Archive for the ‘人身・死亡事故’ Category

【寝屋川市の死亡事故~1~】危険運転致死傷罪を刑事事件に強い弁護士が解説

2017-12-23

~ケース~
会社員Aは、一般道で信号無視をして、横断歩道を歩いていた女性をはねて死亡させる死亡事故を起こしてしまいました。
逮捕から20日間の勾留を経て「危険運転致死傷罪」で起訴されたAは、刑事裁判に強い弁護士を弁護人として選任しました。
(この事件はフィクションです。)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に、危険運転致死傷罪が定められています。
今年、テレビのニュース等で大きく報じられた「東名高速道でのあおり運転による夫婦死亡事故」で逮捕された犯人も、当初は、過失運転致死罪で逮捕されましたが、その後、勾留を経て、危険運転致死罪で起訴されました。
危険運転致死傷罪とは、どの様な法律なのでしょうか?
過失運転致死傷罪と、何が違うのでしょうか?
本日から二日間にわたって、刑事事件に強い弁護士が「危険運転致死傷罪」を解説します。

「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」

交通事故を起こして人を死傷させた場合、普通の事故で過失が認められて、過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万以下の罰金」が科せられることとなります。
しかし、事故を起こした際の運転が「危険な運転」と認定された場合は、危険運転致死傷罪に問われることとなります。
危険運転致死傷罪を、分かりやすく説明すると「基本的な交通ルールを無視した危険な運転によって死傷事故を起こす」ことです。
ちなみに危険運転致死傷罪の対象となるのは、自転車以外の車両です。
危険運転致死傷罪には、過失運転致死傷罪より重い罰則が規定されており、裁判で有罪が確定した場合、相手を負傷させた事件で「15年以下の懲役」、死亡させた事件で「1年以下の有期懲役」が科せられることとなります。
この様に危険運転致死傷罪の罰則規定は非常に重たいもので、特に危険運転致死罪で起訴された場合は、裁判員裁判が開かれることとなるので、起訴されて裁判で判決が言い渡されるまで長期間に及ぶこととなります。

明日は、危険運転致死罪でいう「危険な運転」について、そして危険運転致死傷罪の量刑について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説いたします。
ご家族、ご友人が、寝屋川市で死亡事故を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【トピック】車検切れ車両の取り締まりが強化される 道路運送車両法に強い大阪の弁護士

2017-09-18

~トピック~
9月13日、国土交通省から、車検を受けずに公道を走る車両をその場で取り締まる事の出来る「ナンバー自動読取装置」を試行導入する事が発表されました。
国土交通省は、車検がないまま公道を走っている車両は事故につながりかねない危険な行為としており、この装置の導入によって車検切れ車両の取り締まりを強化する方針です。
(国土交通省ホームページ参考)

1.道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。

2.自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。

3.行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。

車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
取り締まりを受ける前に、ご使用の車両について車検と自賠責保険を確認してくだい。

車検切れの車両を運転して、警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【東淀川区の刑事事件】飲酒運転の公務員を書類送検 道路交通法違反に強い弁護士  

2017-08-17

【東淀川区の刑事事件】飲酒運転の公務員を書類送検 道路交通法違反に強い弁護士にご相談を
~ケース~
酒を飲んで車を運転した上に、交通事故を起こして逃走した事実で、大阪府東淀川警察署は、滋賀県立高校教諭を道路交通法違反で書類送検しました。
教諭は「飲酒運転が発覚すると教諭を辞めなくてはいけないと思い、逃げた。」と供述しています。
(参考「平成29年8月16日 産経新聞」)

1.飲酒運転
軽微な道路交通法は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
道路交通法では、飲酒運転を酒気帯び運転と、酒酔い運転に分けています。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、酒酔い運転は呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より厳しい設定になっています。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短ければ2回目で事件判決となった例もあります。

2 公務員の刑事事件
刑事罰を受ける事によって、社会的な不利益を被る事はどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな不利益を被る事となります。
新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、職を失う事もあるので注意しなければいけません。
今回のケースの高校教諭は地方公務員です。
地方公務員法では、分限や懲戒処分を規定しているだけでなく、信用失墜行為を禁止しているので、この様なケースでは、よほどの理由がない限りは懲戒免職になる事が予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。

東淀川区で、刑事事件を起こして書類送検された公務員の方、道路交通法違反に強い弁護士をお探しの方、飲酒運転でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881までお電話ください。
24時間年中無休でご予約を承ります。

【忠岡町の交通死亡事故】危険運転致死罪に強い弁護士 事故原因を徹底検証

2017-07-23

【忠岡町の交通死亡事故】危険運転致死罪に強い弁護士 事故原因を徹底検証し罪名を見直す

トラック運転手Aは、忠岡町の国道を10トントラックで走行中に信号無視をして、横断歩道を横断中の歩行者をはねて死亡させる交通死亡事故を起こしてしまいました。
この死亡事故でAは、現場に駆け付けた警察官に、危険運転致死罪で現行犯逮捕されましたが、危険運転致死罪に強い弁護士が、事故原因を徹底検証した結果、逮捕罪名が見直され、Aは過失運転致死罪で起訴されました。
(※この事件はフィクションです)

~危険運転致死罪~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条に、危険運転致死罪が規定されています。
普通の交通人身事故の場合は、過失運転致死傷罪が適用されますが、運転行為の中でも特に危険性の高い行為に限定して危険運転致死傷罪が適用されるのです。
危険運転致傷罪が成立する可能性のある、行為とは
①アルコール又は薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる
②制御させることが困難な高速度で自動車を走行させる
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行する自動車の直前に侵入したり、通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
⑤赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
⑥通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する
の何れかの行為です。
危険運転致死罪の罰則規定は「1年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。

また危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件です。
裁判員裁判とは、一般人が、刑事裁判に裁判員として参加し、裁判官と共に事実認定・法令適用・量刑判断をするという制度です。
裁判員裁判は、裁判官だけで裁かれる一般の刑事裁判とは異なり、法律に精通していない一般人が刑事裁判に参加するため、裁判が始まるまでに争点が絞られたり、証拠資料が整理されるための時間が必要となるので、裁判が始まるまで相当な時間を要する事となります。

~弁護活動~
Aが選任した弁護士は、トラックに搭載されたドライブレコーダーの映像を精査したり、事故現場の検証等を行う等して、事故原因を徹底検証し、その結果を、報告書にまとめました。
こうした活動が認められ、Aは危険運転致死罪ではなく、過失運転致死罪で起訴される事となりました。

忠岡町で交通死亡事故を起こしてお困りの方、危険運転致死罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、刑事弁護活動経験の豊富な弁護士が、事故原因を徹底検証する事をお約束します。

【お客様の声】堺市の交通事故 保釈を請求し、求刑から10ヶ月減刑させる弁護士

2017-05-27

【お客様の声】堺市の人身事故 無免許危険運転致傷事件で保釈を請求し、検察官に立ち向かい、判決を求刑から10ヶ月減刑させる弁護士

■事件概要■
 ご依頼者様の婚約者様(堺市在住、30代男性、建設業)が、無免許にもかかわらず軽四トラックを飲酒して運転し、交差点に赤信号を看過して進入したところ、同じく交差点に進入してきた被害者の方々の自動車と衝突し、被害者の方々に傷害を負わせた無免許危険運転致傷事件です。
 婚約者様は逮捕され、勾留もなされました。
 さらに勾留の延長がなされ、弁護士が不服申立てを行った結果、勾留延長期間が短縮され、さらに起訴後の勾留に対しての保釈請求も認められ、婚約者様は釈放されることとなりました。
 最終的には実刑判決によって婚約者様は刑務所で服役されることとなりましたが、検察官からの求刑に対し懲役を10か月減軽させることが出来ました。

■事件経過と弁護活動■
 ご依頼者様は事件を起こした後、逮捕・勾留されました。
 10日間の勾留の後、検察官の請求によって、さらに勾留が延長されてしまったことから、弁護士は勾留の延長に対して不服申立てを行いました。
 弁護士は、今回の事件で証拠隠滅や逃亡のおそれがない事を証明するため、ご依頼者様や婚約者様のお母様と話し合いを行い、監視・監督状況を整えました。
 その上で上申書と意見書を作成し、婚約者様の謝罪文や誓約書等と共に勾留延長の可否を判断する裁判官に提出しました。
 検察官からは証拠隠滅や逃亡のおそれがあるという意見書が提出されましたが、裁判官はこの主張を排斥し、勾留延長期間は短縮されることとなりました。
 勾留が満期を迎えると、検察官は婚約者様を起訴し、検察官の請求により引き続き勾留が決定がされました。
 弁護士は起訴の段階に至って全ての証拠が揃っているのに、引き続き勾留を求める検察官に対し、保釈を請求し、立ち向かいました。
 婚約者様は当時建設関係の会社を立ち上げたばかりで、婚約者様が引き続き勾留されれば倒産の可能性がありました。
 また、婚約者様には同種前科があったこと及び無免許危険運転致傷という重い事件であったことから、実刑判決による刑務所での服役は免れない事案でしたので、早期に身辺整理を行う必要もありました。
 弁護士はこれらの事情を書面にまとめ上げ、裁判官に判断を仰ぎました。
 検察官からはやはり弁護士の主張を弾劾する意見書が提出されましたが、裁判官は検察官の意見を排斥し、弁護士の保釈請求を認めました。
 公判では刑務所への服役を伴う実刑判決は免れないと考えられましたが、弁護士は婚約者様のため、出来ることは全て行いました。
 裁判所は、婚約者様本人が罪を認めて反省していること、ご依頼者様をはじめとした周囲の人たちの協力、被害を弁償する見込みやご婚約者様の謝罪の気持ちを考慮し、検察官の求刑から10ヶ月も減刑した判決を下しました。
 婚約者様は刑務所へ服役されることとなりましたが、ご依頼者様も婚約者様も弁護士が行った弁護活動にはとても満足してくださいました。
 ご依頼者様方に満足いただけたのも、弁護士が婚約者様のために骨身を削って弁護活動を行った結果だと考えております。

【お客様の声】守口市の重傷ひき逃げ事件 適切な弁護活動で早期保釈と実刑を回避する弁護士

2017-05-08

【守口市の重症ひき逃げ事件】適切な刑事弁護活動 早期釈放と実刑を回避する弁護士

◆事件概要◆
この事件は、ご依頼者様の息子様(20代男性、無職、前科なし)が、友人と飲酒した帰路、守口市内の幹線道路において、車を運転中にハンドル操作を誤り、自転車で走行中の被害者と接触事故を起こし、被害者に傷害を負わせたにもかかわらず、事故現場から逃走した重症ひき逃げ事件です。
ご依頼者様の息子様は、事故現場から数百メートル逃走した場所で停車していたところを、通報で駆け付けた警察官に発見されて逮捕され、その後勾留されました。

◆コメント◆
当初、ご依頼者様は、勾留期間中の息子様への初回接見を依頼され、その報告の場において、ご依頼者様より刑事弁護活動の依頼を受けました。
ご依頼時、すでに息子様が勾留され勾留の満期日が迫っていた事と、被害者様が加療3ヶ月以上を要する重傷を負っていた事から、早期の身柄解放活動や、被害者様との示談がとても難しい状況でした。
勾留期間中に、弁護士は息子様への接見を繰り返し、取調べや、今後の刑事手続きの見通しについてアドバイスをして、息子様の不安を取り除くと共に、一刻も早く息子様の身体拘束を解くために、裁判所に提出する書類を作成しました。
そして起訴当日に、裁判所に保釈を請求し、息子様の保釈が決定しました。

保釈後は、刑事裁判に向けて、電話で息子様との打ち合わせを繰り返し、必要に応じて、息子様や、ご依頼者様に事務所に来所していただき、今後の刑事裁判に向けた打合せを繰り返しました。
また弁護士は、事故現場に足を運んで、現場検証を行い、事故状況等を鮮明にしました。
当然、その間も、被害者様や被害者様のご家族様からお許しをもらうべく、謝罪と示談交渉等を粘り強く続けましたが、被害者様等の御意思が軟化することはありませんでした。
そこで、弁護士は謝罪や示談交渉の経過をまとめた書面を作成した上、息子様が使用していた自動車を処分させたり、息子様を監督してくれる職場の上司に上申書を作成してもらったりといった、裁判に使用する有利な証拠を作成していきました。

刑事裁判では、意識の戻らない被害者様に代わり被害者様ご家族が公判に出廷されて厳しい処罰を求める旨の意見が述べられた上、検察側から3年の実刑判決を求刑されましたが、弁護士が作成した有利な証拠の内容や、息子様が反省し、ご依頼者様の家族が息子様の更生に協力的である事、謝罪を繰り返していた事が認められ、執行猶予付きの判決となりました。
現在、息子様は、自分の犯した過ちを忘れることなく、日々反省しながらも、今後の人生に向けて前向きに生活しています。

【大阪守口市で逮捕】大阪の刑事事件 死亡ひき逃げ事件犯人(殺人事件)で起訴、否認事件に強い弁護士

2017-02-27

【大阪守口市で逮捕】大阪の刑事事件 死亡ひき逃げ事件犯人(殺人事件)で起訴、否認事件に強い弁護士

大阪守口市で歩行者をはねて、そのまま引きずって死亡させたひき逃げ事件で逮捕されたAが殺人罪起訴されました。
Aは殺意を否認しており、否認事件に強い弁護士を選任しました。
(※この事件はフィクションです)

1.事件内容
個人タクシー運転手のAは、夜道を車で走行中、道路に飛び出してきた60歳の男性をはねてしまいました。
Aは事故が発覚すると仕事を失うと思い、車の下に男性を引きずったまま逃走し男性を死亡させたのです。
事故から数時間後、Aは守口警察署に出頭し、死亡ひき逃げ事件逮捕されたのですが、20日間の勾留後に、殺人罪起訴されました。

2.死亡ひき逃げ事件
死亡ひき逃げ事件は、死亡事故を起こした事による、過失運転致死傷罪と、事故のけが人を救護せずに逃走した事による救護義務違反と事故報告義務等違反の罪を問われることになります。
これらの罪が併合罪として処理されるので、死亡ひき逃げ事件起訴された場合は、15年以下の懲役又は205万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(刑法第47条「有期の懲役及び禁錮の加重」の規定による)

3.殺人罪と故意について
刑法第199条に人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すとして殺人罪が定められています。
殺人罪は、行為者が殺意をもって他人を死亡させる事によって成立するので、殺意(殺人の故意)がなければ殺人罪は成立せず、傷害致死罪、過失致死罪にとどまる可能性が大です。
ちなみに、殺人の故意(殺意)は、必ずしも確定的なものである必要はなく、未必の故意のような不確定的な故意でも足りるとされています。
つまりAの場合「被害者男性を車で引きずっている認識があり、このまま走行を続けたら男性が死亡するかもしれないが、死亡してもかわない。」という場合は、殺人に対して認識、認容があるとして殺人罪が認められる可能性が大です。

殺人は非常に重たい罪です。殺人罪で有罪が確定した場合、長期服役が科せられる可能性が非常に高いですが、事件に至った経緯など情状面が考慮されて処分が軽減される可能性もあります。
殺人事件は、裁判員制度の対象事件です。裁判は裁判官だけでなく、有権者から選出された裁判員が参加しての審理となります。法律的な知識のない裁判員に、いかにして理解してもらうかが、判決にも大きく影響する事は間違いありません。

大阪守口市死亡ひき逃げ事件を起こしてお困りの方、殺人罪で起訴された方、否認事件に強い弁護士をお探しの方、又はそのご家族様は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。
大阪市守口警察署 初回接見費用:3万6200円)

【大阪北区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致死傷罪で身柄解放活動(勾留阻止)をする弁護士

2017-02-02

【大阪北区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致死傷罪で身柄解放活動(勾留阻止)をする弁護士

~ケース~
大阪市北区にある会社で働くAは、会社の車で営業先に行った帰り、缶ビール1本を飲んだ後、車で会社に戻る途中に人身事故を起こし、危険運転致死傷罪で逮捕されました。
Aの逮捕を知った会社の上司は、Aの身柄解放活動(勾留を阻止)してくれる弁護士を探して、あいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.危険運転致死傷
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称:自転車運転死傷行為処罰法)2条1項は、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、人を負傷させたものは15年以下の懲役に処すことを規定しています。
「正常な運転が困難な状態」とは、現実に道路や交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態にあることをいいます。
つまり、酒に酔って上記のような適切な運転操作ができない状態で車を運転し、事故を起こすと2条1項に定める危険運転致死傷罪に該当します。

また、同法3条1項では、「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処」すことを規定しています。
ここでは、飲酒すれば2条1項でいう「正常な運転が困難な状態」に陥る危険性を認識しながらも、飲酒後に運転し、後に「正常な運転が困難な状態に陥り」、死傷事故を起こした場合も危険運転致死傷罪に準じて重く処罰されることになっています。

2.弁護活動
警察に逮捕された被疑者は、警察の留置施設に収容され、警察官や検察官によって取調べを受けます。
警察は、被疑者を拘束した時から48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか、検察官に送致するかを決定します。
検察官に送致された場合は、送致されてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、引き続き身柄を拘束するよう裁判所に勾留請求をするかを検察官が決定します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定した場合、検察官が勾留請求をした日から更に10日間、必要があれば20日間留置施設に留置されます。
逮捕から勾留までの間、ご家族の方でさえ被疑者と面会することが出来ません。勾留中の場合、ご家族の方が面会出来ても、時間の制限や立会人がいる等の制限がつきます。
しかし、弁護士であれば、立会人なしに自由に面会できるため、被疑者と面会し、取調べの対応方法についてアドバイスをしたり、被疑者の精神的・身体的負担を和らげたり、被疑者のご家族からの伝言をお伝えすることが出来ます。

逮捕後は、起訴/不起訴の決定まで最大で23日間拘束される(勾留)ことになりますが、飲酒運転の場合は、証拠が固まれば途中で釈放されることがあります。
弁護士を立てて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースがあります。
また、事件が正式起訴されたとしても、起訴の直後に保釈を請求することができます。

早期の段階で弁護士を選任することで、身柄解放活動を行うことはもちろん、被疑者・被告人の方と接見を行い、助言を行ったり、ご家族との連絡役となることで、ご本人の精神的不安を取り除く事もできます。

危険運転致死傷罪でお困りの方、身柄解放活動(勾留阻止)する弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
曾根崎警察署までの初回接見費用:33,900円】

【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士

2017-01-14

【大阪市城東区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害致死事件で正当防衛を主張する弁護士

~ケース~
ある日、Aは大阪市城東区内で行われた高校の同窓会でVと再会しました。
同窓会の帰り、AとVが当時好意を寄せていた女の子の話で喧嘩をはじめました。
VがAにつかみかかり、Aを殴ろうとしたため、とっさにAがVを突き飛ばしたところ、Vは転んだ拍子に路上の縁石に頭を打ち付けてしまいました。
Aはすぐに救急車を呼びましたが、Vは脳挫傷により死亡しました。
Aは城東警察署により逮捕されました。
Aの逮捕を知ったAの妻は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.傷害致死
刑法第205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
本件において、AはVを突き飛ばしてVを転倒させ、よって死亡させています。
また、傷害の故意には、傷害結果発生の認識・予見は不要で、暴行の故意で足りると考えられています。
よって、AがVを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、Aに傷害の故意が認められることとなります。
したがって、Aには傷害致死罪が成立します。

2.弁護活動
本件で、AがVを突き飛ばしたのは、VがAにつかみかかり、殴ろうとしたことが原因となっています。
そのため、弁護人はまず、正当防衛を主張することが考えられます。
しかし、正当防衛を定めた刑法第36条1項は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」としており、その法律解釈は、一般の方にとってとても難解なものとなっております。
そのため、弁護士は、普段の公判とは違い、1つ1つわかりやすく丁寧に主張を展開していく必要があります。

この様な技術は、刑事事件を専門に扱い、経験を重ねることによって習得できるものです。
ですから、傷害致死罪をはじめとした裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合、正当防衛などの主張を適切に行いたい場合には、刑事事件を専門に扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談下さい。
城東警察署までの初回接見費用:36,000円)

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士

2016-12-15

【大阪市生野区で逮捕】大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で幇助犯を弁護の弁護士

~ケース~
Aは、職場の後輩Bと共に居酒屋へ車で飲みに出かけました。
帰宅する際、Bは酒に酔っていて正常な運転はできそうになく、Aもそれを分かっていましたが、Bが車を運転して自宅まで送ると言うのでそれを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
しかし、大阪市生野区の道路で、Bの運転する車がVの車に接触し、Vは骨折や脳挫傷といったけがを負ってしまいました。
通報を受けた生野警察署の警察官は、AとBを逮捕し、Aの逮捕を知ったAの妻は、あいち刑事事件総合法律事務所へ相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)

 

1.危険運転致傷幇助罪
(1)正犯であるBの罪責について
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号は、アルコール影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為を行い、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処すると定めています。
本件において、Bはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、Vを負傷させているので、Bの行為は危険運転致傷罪にあたります。

 

(2)Aの罪責について
Aは、Bが車を運転することを了承し、運転中もBが運転することを黙認し続けていました。
このAの行為は犯罪になるのでしょうか。

類似した判例(最決平成25年4月15日)は、
①運転者が、先輩である同乗者に了承を得られたことが運転の重要な契機になっていること
②同乗者が、運転者が酒に酔っていて正常な運転ができないことを分かっていながら、止めたりせずに黙認し続けていたこと
という2点から、同乗者の了解と黙認が,運転者の運転の意思をより強固なものにすることにより、運転者の危険運転致死傷罪を容易にしたことは明らかであり、同乗者に危険運転致死傷幇助罪が成立すると判示しています。

よって、本件においても、
①Bが先輩であるAに了承を得たことが、Bの運転の重要な契機となっていること、
②Aは、Bが正常な運転ができないことを認識しながらもBの運転に了解を出し、その後も同乗して黙認し続けたこと
以上の2点が認められれば、AのBへの運転の了解と黙認が、Bの危険運転致死傷罪を容易にしたとして、Aに危険運転致傷幇助罪が成立する可能性が高いと考えられます。

 

以上の通り、たとえ自分で犯罪を実行した意識がなくとも、警察に逮捕され、処罰される可能性はあります。
幇助として処罰される場合、刑は減刑されますが、もしもAがBに運転を指示していたなどと判断されれば、Aは教唆犯や共同正犯として処罰される可能性もあります。
もし、教唆や共同正犯として処罰されることになれば、刑は減刑されませんので、幇助よりも重い刑を科せられてしまう可能性は高くなります。

 

このように、一つの事実をどのように判断するかによって、科せられる刑の重さも変わります。
刑事事件に詳しい弁護士は、この判断を分かりやすく説明し、被疑者のサポートを行います。
ご家族が危険運転致傷罪の幇助などで逮捕されてしまった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご相談ください。
生野警察署までの初回接見費用:3万6700円)

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