【弁護士にインタビュー③】同僚の鼻に練りからし!!暴行事件で逮捕

一緒に働く同僚の鼻に練りからしを入れるなどのいじめを繰り返していたとして、30代の二人の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。

今回、弁護士にインタビューしたのは、大阪府高石市の工場において、一緒に働く同僚の鼻に練りがらしを入れるなどのいじめをしていたとして30代の二人の男性が逮捕された事件です。
報道によると、被害者の男性は、逮捕された二人から鼻に練りがらしを入れられた他にも、結束バンドで縛られる等の暴行を受けており、暴行の様子を撮影した映像が、逮捕された男性のスマートホンに残っていたということです。

Q.先生、この事件をご存知ですか?
A.はい。テレビのニュースを見て知っています。

Q.今日は、この事件についてインタビューしたいのですが、率直にどう思われますか?
A.近年、職場でのパワハラが社会問題となって、弁護士等の専門家を招いて講習会を開くなどして、企業では様々な取り組みがされています。
  ただ今回の事件は、パワハラといった次元の問題ではない非常に悪質なもので、警察沙汰になるのも納得ができます。

Q.二人の逮捕容疑は「暴力行為処罰法違反」と報道されていましたが、どういった法律ですか?
A.新聞等では「暴力行為処罰法違反」と省略した法律名で逮捕容疑が報道されていましたが、正確には「暴力行為等処罰に関する法律違反」です。
  この法律は、集団での暴行や脅迫、器物損壊事件、また武器を使用した傷害事件や、常習的な暴行、傷害事件等について規定されており、通常の暴行や傷害罪等よりも厳しい刑事処分が規定されています。
  今回逮捕された二人は、この法律でいうところの「集団的暴行」が適用されたようです。
  通常の暴行罪であれば、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、暴力行為等処罰に関する法律の集団的暴行が適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。

Q.暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されるとどうなるのですか?
A.今回の事件で適用されている集団的暴行ですと、必ず共犯が存在します。
  警察等の捜査機関は、共犯同士が口裏を合わせて証拠を隠滅することを疑いますので、そういった可能性を排除するために、捜査が終結するまでは逮捕された二人は、勾留による身体拘束を受ける可能性が高いでしょう。
  
Q.身体拘束を短くする方法はあるのですか?
A.勾留によって身体拘束されるのは、裁判官が「逮捕した犯人をこのまま釈放すれば逃亡したり証拠隠滅して真実の解明が困難になる」と判断したからです。
  ですから弁護士が「逃亡や証拠を隠滅する可能性はありませんよ。」と裁判官に主張して、そのことを裁判官に信じてもらうことができれば、勾留は決定しませんし、一度決定した勾留が取り消される場合もあります。

Q.具体的にどういった事をすればよいのですか?
A.それは逮捕された方の生活環境だったり、事件の内容にもよるので一概に何をすればよいというのは言えません。
  今回の事件の場合ですと、少なくとも逮捕された二人が連絡を取り合うことができない環境を作ることは必至となるでしょう。

Q.最後に、こういった事件でご家族等が逮捕された場合はどうしたらよいでしょうか?
A.まずは刑事事件に強い弁護士を選任してあげることです。
  早期に弁護士を選任することで、釈放を早めたり、被害者と示談交渉して刑事処分を軽くできることもできます。
  弁護士を選任するのが遅れれば遅れるほど、弁護活動の幅が狭まり、逆に逮捕された方の不利益が大きくなります。
  弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方へ弁護士を派遣する初回接見というサービスがございますので、興味のある方はフリーダイヤル0120-631-881に電話してみてください。

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