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【交野市の刑事事件】信頼できる弁護士 住居侵入罪に強い弁護士

2018-03-01

交野市に住む大学生Aは、一人暮らししているアパートの隣室のベランダに侵入したのを隣人に見つかりました。
Aは自室に逃げ帰りましたが、通報で駆け付けた大阪府交野警察署の警察官に、住居侵入罪で逮捕されました。
Aの両親は、刑事事件に強い、信頼できる弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

1 住居侵入罪

正当な理由なく、人の住居や人の管理する邸宅、建造物等に侵入したら住居侵入罪が成立します。
住居侵入罪は、刑法第130条に定められている法律で、住居侵入罪で起訴されて有罪が確定すれば、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。

住居侵入罪の「正当な理由」は、その行為が社会的に相当であるかどうかで判断されるので、不特定多数の者が自由に出入りできる建物でも、そこに立ち入った目的によっては住居侵入罪に問われる可能性があります。
過去には、盗撮の目的で市営地下鉄の構内を徘徊した方が、住居侵入罪で起訴されたり、パチンコ店でゴト行為をして不正に遊戯した人が、住居侵入罪で逮捕されたケースもあります。

2 弁護活動

住居侵入罪で逮捕された場合、警察では侵入した目的について厳しく取調べを受ける事となります。
取調べで何を話すかは、信頼できる弁護士に相談する事をお勧めします。
また住居侵入罪で逮捕された場合、早期に刑事事件専門の弁護士を選任する事によって、拘束期間が短くなったり、処分が軽くなったりします。
刑事事件専門の弁護士が、早期に被害者と交渉する事によって、示談が成立したり、被害届を取り下げていただく事によって、勾留されなかったり、起訴を免れたりするのです。

交野市で刑事事件に強い、信用できる弁護士をお探しの方、住居侵入罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【豊中市の覚せい剤使用事件】無罪を主張 刑事事件に強い弁護士  

2018-02-28

~ケース~
豊中市に住む看護師A子は、交際相手に対し、注射器を使用して覚せい剤を使用した容疑で、大阪府豊中警察署に逮捕されました。
A子は、交際相手から覚せい剤であることを知らされておらず、覚せい剤を使用している認識なく、交際相手に覚せい剤を使用しました。
無罪を主張するAは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

1.覚せい剤使用事件

覚せい剤取締法違反覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤の「使用」とは、覚せい剤を体内に摂取することです。
覚せい剤の使用方法は、火で炙ったり、注射器を使用する方が多いようですが、中には覚せい剤を直接飲む方もいるようで、その方法には限定がありません。
Aのように、自らの体内に覚せい剤を摂取するのではなく、自分以外の者の体内に覚せい剤を摂取させた場合も「覚せい剤の使用」に当たります。

なお、覚せい剤使用事件で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
初犯であれば、執行猶予付の判決となることがほとんどですが、再犯の場合は、あらゆる事情によって、執行猶予が付くか否かが左右されます。

2.覚せい剤の認識

今回のケースでAは、交際相手に使用した薬品が、覚せい剤であることを知りませんでした。
覚せい剤であることを認識せずに使用した事になりますが、この様なケースでも覚せい剤取締法違反に抵触するのでしょうか?
覚せい剤取締法違反は、故意犯ですので、Aのように覚せい剤である認識が全くない状態で、覚せい剤を使用した主張が刑事裁判で認められれば、無罪判決となる可能性もあります。
ただ、この様な主張は、あらゆる事情を考慮してから判断されるので、絶対的に認められるとは言い難いものです。

豊中市の覚せい剤使用事件でお困りの方、覚せい剤使用事件で無罪を主張される方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士が、無罪を主張する方の強い味方となる事をお約束します。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
初回の法律相談費用:無料

【大阪市の性犯罪】強制性交等未遂罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を

2018-02-27

大阪市に住むAは、女性に暴行を加え性交渉しようとしましたが、女性に抵抗されたので未遂に終わりました。
後日、Aは、大阪府警察に強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

<< 強制性交等罪 >>

平成29年の刑法改正により、従来の強姦罪は強制性交等罪と改められました。
これまでの強姦罪は、女性の性的自由を保護するための法律だったので、被害者となるのは女性に限られていましたが、この法改正によって、性別を問わず被害者になり得るようになりました。
また、従来の強姦罪の「姦淫」という文言が「性交等」に改められ、かつては強制わいせつ罪にとどまっていた行為にまで処罰対象が広がりました。
さらに、被害者等の告訴がなければ提訴できない親告罪からそうでない非親告罪に改められました。

強制性交等罪は、暴行・脅迫を手段として性交等を行う罪ですので、性交等を行うための暴行・脅迫を開始したときが強制性交行為の開始時となります。
Aの場合、女性に対して暴行を加えただけで性交等に至っていませんが、性交渉を目的として暴行しているので強制性交等罪の着手が認められ、強制性交等未遂罪が成立する可能性が大です。

強制性交等罪の罰則規定は、5年以上の有期懲役で、強姦罪の3年以上の有期懲役よりも厳罰化されていますので、例え初犯であっても執行猶予が付かない判決になる可能性が非常に高いと言えます。
しかし、逮捕後すでぐに弁護士を選任し、被害者と示談することによって、告訴の取り下げによる不起訴や、起訴されても執行猶予付の判決となる可能性が生まれます。

強制性交等罪のような性犯罪においては被害者が直接加害者と会うことを拒否することがほとんどですので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
強制性交等未遂罪で逮捕された場合には、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
初回法律相談:無料

【泉佐野市の少年事件】消防法違反に強い弁護士に刑事弁護を依頼

2018-02-26

~ケース~
泉佐野市に住む高校生Aは、近所のマンションに設置されている火災報知機を金属バットで殴り壊しました。
犯行の様子を撮影した防犯カメラの映像が決め手となって、後日Aは消防法違反で、大阪府泉佐野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の少年事件に強い弁護士にAの刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです。)

消防法

人の物を壊すと、刑法に定められている器物損壊罪に抵触する可能性が大ですが、Aのように火災報知機を壊した場合には、消防法違反が適用される場合があります。
消防法は、火災の予防、警戒、鎮圧、また火災や地震から国民を保護することを目的とした法律です。
消防法第18条第1項で、みだりに火災報知機を損壊することを禁止しており、これに違反すれば、器物損壊罪の罰則規定よりも厳しい5年以下の懲役が科せられるおそれがあります。

消防法違反器物損壊罪は罰則規定が違う他、器物損壊罪が親告罪であるのに対して、消防法違反は非親告罪である点が異なります。
ちなみ消防法では、火災報知器の主要部分を損壊して、その機能に直接障害を及ぼした場合に限らず、その機能に障害を及ぼすおそれのある程度に一部を破損させた場合でも、火災報知機を損壊したと認められるので、故意的に火災報知機の覆いガラスを破壊した場合も、消防法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。

少年事件の弁護活動

まだ未成年のお子様が警察に逮捕された場合は、一刻も早く少年事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することをお勧めします。
少年事件は、成人事件とは異なり、少年の更生を最終目的にしていることから、それに見合った特殊な弁護活動が必要となります。

少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、逮捕されてしまった少年に寄り添い、サポートすると共に、少年の将来に不安を抱える親御様のお力になることをお約束します。
泉佐野市で少年事件に強い弁護士をお探しの方、消防法違反に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
法律相談:初回無料
大阪府泉佐野警察署までの初回接見料金:40,000円

【枚方市の窃盗事件】自転車盗の刑事処分を刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-25

枚方市に住む会社員Aは、マンションの駐輪場に数ヶ月前から放置されていた自転車を修理して通勤に使用していました。
先日、帰宅途中に警察官の職務質問を受けた際に、この自転車の盗難(被害)届が出ていることが判明し、Aは窃盗罪の容疑で警察官の取調べを受けています。
(フィクションです。)
自転車盗は、みなさんが一番身近に感じる刑事事件の一つですが、自転車盗の刑事処分を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

1 自転車盗

普段自転車を利用している方であれば、一度は、警察官に職務質問を受けた時に自転車の車台番号や、防犯登録番号を調べられた事があるのではないでしょうか。
警察官は、車台番号や、防犯登録番号を照会して、盗難(被害)届が出ていないかや、自転車の所有者を調べているのです。
そして、盗難(被害)届が出ていたり、他人名義の自転車に乗っていたりしたら自転車盗の容疑をかけられて取調べを受けることとなります。

盗難(被害)届が出ている自転車や、他人名義の自転車に乗っていた場合に、疑われる可能性の高い罪名と、その罰則は
①窃盗罪…刑法第235条(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
②占有離脱物横領罪…刑法第254条(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料)
③盗品等無償(有償)譲受…刑法第256条(無償「3年以下の懲役」有償「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」)
です。

2 自転車盗の刑事処分

自転車盗は、被害額が少額で、被害者が強固な処罰意思を有しておらず、比較的犯情が軽微なことから、初犯であれば、通常の刑事手続きをふむことなく微罪処分の手付きとなる可能性が大です。
微罪処分の手続きは、通常の刑事手続きとは全く異なり、非常に捜査が簡略化されているために捜査書類もほとんど作成されず、後日、警察署や検察庁に呼び出されることもなく、前科にもなりません。
しかし、警察署において被疑者指紋を採取され、警察庁のデータベースに登録される事となり犯罪歴としては残ってしまいます。
自転車盗は、他の犯罪に比べて非常に発生件数の多い刑事事件であり、警察が検挙する件数も非常に多い犯罪です。

枚方市の窃盗事件自転車盗で取調べを受けておられる方、自転車盗刑事処分に不安のある方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【阪南市の刑事事件】廃棄物処理法違反に強い弁護士に無料法律相談を

2018-02-23

阪南市で廃品回収業を営むAは、無許可で、阪南市の会社敷地内に産業廃棄物を処理したとして、大阪府泉南警察署において廃棄物処理法違反で取調べを受けています。
Aは、廃棄物処理法違反に強い刑事事件専門の弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです。)

1 廃棄物処理法

廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。

この法律の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」や「不法投棄」
等を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則規定は「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科」と、廃棄物処理法の中で最も重い罰則が定められています。

2 無料法律相談

Aのように警察署において取調べを受けておられる方は、刑事事件専門の弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
取調べにおいて作成された供述調書の内容は、後の刑事手続きを左右する重要なもので、その後の処分に大きな影響を及ぼしかねません。
供述調書の内容に納得できない場合は、警察官や検察官に署名と押印を求められても、絶対に応じないように注意してください。

阪南市の廃棄物処理法違反事件にお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付けております。
初回法律相談:無料
阪南市を管轄する大阪府泉南警察署までの初回接見費用:40,500円

【大阪市の刑事事件】けん銃所持事件で起訴、刑事裁判に強い弁護士

2018-02-21

会社員Aは、先月、大阪市の自宅で実弾入りのけん銃を所持していたとして、銃砲刀剣類所持等取締法違反で大阪府西成警察署に逮捕されました。
Aは、昨日、このけん銃所持事件で大阪地方裁判所に起訴されました。
Aは、刑事裁判に強い弁護士を選任しています。
(このお話はフィクションです。)

けん銃所持事件と罰則

警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
また、けん銃実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

刑事裁判

けん銃所持事件起訴されると刑事裁判を受ける事となり、この裁判で処分が決定します。
この刑事裁判には、被告人本人、被告人を起訴した立場にある検察官、被告人の弁護人である弁護士(状況に応じて証人)が参加し、それぞれの主張を聞いた裁判官が最終的に判決を言い渡します。
刑事裁判は、何回かにわたって行われるのが一般的で、その回数は、事件の内容によって異なり、事件の内容によっては第一回裁判から、判決が言い渡されるまでに1年近くに及ぶ刑事裁判もまれにあるのです。

刑事裁判の流れは①被告人の人定質問(被告人に氏名・年齢・職業・住所・本籍が質問される。)②検察官による起訴状の朗読③被告人に対する黙秘権の告知④被告人・弁護人の罪状認否(被告人が起訴事実を認めるか否や、それに対する弁解)⑤冒頭陳述⑥証拠調べの請求(証拠関係一覧表の提出)⑦弁護人の証拠調べに関する意見陳述(検察官の請求証拠に対する、弁護人の意見)⑧書証や物証の取り調べ⑨証人の取り調べ⑩被告人質問⑪検察官による論告・求刑⑫弁護人の弁論⑬弁論終結⑭裁判官による判決の言渡しで行われます。
被告人は必ず弁護人として弁護士を選任する事ができますが、刑事裁判は、民事事件とは異なりますので、刑事事件専門の弁護士を選任する事をお勧めします。

大阪市のけん銃所持事件起訴された方、けん銃の加重所持事件、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
西成警察署の初回接見費用:35,400円
初回法律相談:無料

【大阪府曾根崎警察署の盗撮事件】警察官の違法な取調べに強い弁護士 

2018-02-20

 会社員Aは、デパートのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮した疑いで、大阪府曾根崎警察署で取調べを受けています。
 Aは取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら逮捕せずに家に帰してやる。」と言われたので、警察官の作成した供述調書に署名、指印しました。
 調書の内容が不安になったAは、警察官の違法な取調べに強い弁護士に法律相談しました。
 (この話はフィクションです。)

1 盗撮事件

大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、盗撮を禁止しています。
盗撮して、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反で起訴された場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が科せらるおそれがあります。
また、常習者に対しては、2年以下の懲役が科せられる可能性もあります。
盗撮事件で警察に逮捕されると、ほぼ100パーセントの確率で使用携帯電話機(スマートフォン)を押収されます。
警察は、携帯電話機(スマートフォン)に保存された画像データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査したりするのです。

2 警察の取調べ

事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されていなくても警察の取調べを受ける事となります。
警察の取調べは、取調室という密室で、犯人と警察官1対1で行われます。(補助官と呼ばれる警察官が同席する場合もある)
取調べる警察官は、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、時として家族や仕事の事まで聞いてきます。
当然、取調べを受ける者には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題ありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、時には脅迫や暴行を用いた違法な取調べをする事もあります。
そのような違法な取調べ状況下で作成された供述調書には、証拠能力が認められない可能性が高いですが、取調べは密室で行われているので、後からを証拠能力を否定するのは非常に困難です。

大阪で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
大阪で盗撮事件にお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪の刑事事件に強い弁護士】まさかうちの子が!!息子が強制わいせつ罪で逮捕  

2018-02-19

会社員Aの携帯電話に「息子さんを強制わいせつ罪で逮捕しました。」と警察官から電話がかかってきました。
「まさかうちの子が!!」Aは、真面目に大学に通っている息子が強制わいせつ事件を起こすなんて信じられず、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。(フィクションです)

強制わいせつ罪

13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13歳未満の男女に対してわいせつな行為をすると強制わいせつ罪に問われます。
強制わいせつ罪でいう「暴行」とは、正当な理由なく他人の意思に反してその身体に有形力を行使することで、「脅迫」とは害悪の告知です。
強制わいせつ罪で起訴されて、刑事裁判で有罪が確定すれば6月以上10年以下の懲役が科せられるおそれがあります。
少年(20歳未満)が強制わいせつ罪を犯した場合は、この様な刑事罰が科せられることはなく、少年審判で処分が決定します。(逆送された場合を除く)

ご家族が逮捕されたら

「まさかうちの子が!!」と、お子さんが事件を起こして警察に逮捕されたことが信じられない親御さんはたくさんいます。
特に強制わいせつ罪のような性犯罪であれば、親御さんは、誰かに相談したくても、誰にも相談できずに時間だけが経過してしまって、「気付けば裁判が始まってしまった…」「処分が決定してしまった…」というケースもよくあります。
そしてまともな刑事弁護活動を行えないまま刑事手続きが終結してしまい、後から「もっと早くに弁護士に相談しておけばよかった…」と後悔されるのです。
そんな後悔をしないためにも、ご家族、お子様が警察に逮捕された方は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

早期に刑事事件に強い弁護士に相談することで
①弁護士が接見して、状況を詳しく把握することができる。
②状況が把握できれば、処分の見通しを立てることができる。
③刑事弁護活動によって、処分が軽くなる可能性が生まれる。
等のメリットがあり、何よりもご家族の方が少しでも安心することができます。

大阪の刑事事件に強い弁護士のご用命、強制わいせつ罪における刑事弁護活動や、警察に逮捕された方への弁護士接見のご依頼は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の法律相談窓口フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください

【箕面市の刑事弁護人】職務質問の警察官に対して暴行 公務執行妨害罪で逮捕 

2018-02-18

箕面市に住む会社員Aは、同僚とお酒を飲んで帰宅途中に、警察官に職務質問されました。
警察官の態度が気に入らなかったAは、この警察官に体当たりする等の暴行を加えて職務質問を妨害したため、公務執行妨害罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)

公務執行妨害罪

刑法第95条第1項に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と公務執行妨害罪を定めています。
この法律は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律で、公務員の身体の安全や意思決定の自由を守るためにある法律ではありません
ちなみに、この法律にいう公務員とは、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」で、具体的には、警察官消防士役所の職員国立県立病院などの医師看護師などの他、駐車監視員などのみなす公務員も含まれます。

職務質問

公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務執行が適法なものでなければなりません。Aの場合ですと、警察官の職務質問の違法性を証明することができれば、公務執行妨害罪に問われない可能性があります。

ところで職務質問ですが、みなさんは、警察官に職務質問されたり、所持品検査を求められたら「絶対に応じないといけない」と思っていませんか?
職務質問や所持品検査は、強制ではなく任意で行われるものなので、警察官の言うことに納得できなければ応じず、その場を立ち去ることもできるので注意してください。

箕面市で刑事弁護人をお探しの方、ご家族、ご友人が職務質問の警察官に暴行して公務執行妨害罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府箕面警察署までの初回接見料金:38,700円

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