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【大阪国際空港の刑事事件】金塊の密輸事件 税法に強い弁護士

2018-03-23

~ケース~
海外から金塊を密輸しようとしたとして男が関税法違反消費税法違反地方税法違反で逮捕されました。(フィクションです。)
最近、海外から金塊を密輸しようとして逮捕される事件が増えています。
この事件を、大阪の税法に強い弁護士が解説します。

金塊の密輸事件

日本では金の取引には税金がかかりますが、世界的にみるとほとんどの国では非課税なので、そのような国で金を購入して、日本で販売すれば、税金分を儲けれる事ができます。
そのような事を防ぐ為に、日本に金を輸入する際は税関に申告して、その分の税金を支払わなければいけません。
この税金を免れるために、最近、金塊の密輸事件が急増していることから、財務省関税局は、金塊の密輸事件の取締りを強化しています。

金塊を密輸すると何罪に?

金塊を密輸した時に抵触するおそれのある法律と、その罰則は下記のとおりです。
関税法第111条(無許可輸出入の等の罪)
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科
消費税法第64条(消費税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)
地方税法第72条の109(地方税ほ脱罪)
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
(脱税額が1000万円を超える場合は脱税額まで罰金が科せられる可能性がある)

ご家族、ご友人が大阪国際空港の金塊密輸事件で逮捕された方、大阪で税法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪国際空港は、大阪府豊中警察署と兵庫県伊丹警察署が管轄しています。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
兵庫県伊丹警察署までの初回接見費用:38,300円

【高石市の刑事事件】出資法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士を選任

2018-03-22

ケース
高石市に住むAはインターネットのフリマアプリに現金(1万円札)を出品し、希望者に1万5千円で販売する手口で現金販売を繰り返し、これまでに計25万円を販売し、約7万円の利益を得ました。
この事件で、大阪府高石警察署出資法違反の疑いで逮捕されたAは刑事事件に強い弁護士を選任しました。(2017年11月16日産経ニュース掲載の記事を参考にしたフィクション)

最近、インターネットのフリマアプリでは、様々な商品が売買されていますが、昨年、今回のケースと同じように、人気フリマアプリで現金を販売していた方が、出資法違反で警察に逮捕されました。
はたして出資法とはどのような法律でしょうか?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

出資法

出資法とは「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」の略称で、金銭の賃貸借についての金利や手数料について規制する法律です。

今回のケースは、出資法(高金利貸付)に違反するとして逮捕されました。
この法律は、法律で定められた割合以上の利息をとって金銭を貸し付ける事を禁止しています。
フリマアプリで現金を売買する際、購入者がクレジットカードを利用して購入しているのがほとんどで、この行為は、クレジットカードを現金化していると言え、実質的には金銭の貸借行為と解されます。
つまり実際の額よりも高額で現金を販売する行為が、違法な高金利で金銭を貸し付ける行為と解されて、出品者が、出資法違反で逮捕されたのでしょう。

ちなみに今回の事件で、起訴されて有罪が確定すると「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」が科せられるおそれがあり、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。

現在のフリマアプリでは、現金の他、常識では考えられないような様々な物品が出品されていますが、中には出品されている物品そのものが法律に触れていたり、その販売方法が法律に触れている場合もあるので、フリマアプリを利用して物品の売買をする場合は、注意が必要です。

フリマアプリを利用した物品売買において、出資法違反で逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族の方がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
初回法律相談:無料
大阪府高石警察署までの初回接見費用:37,200円

【岸和田市の交通事件】無車検・無保険の車を運転 刑事事件に強い弁護士に相談

2018-03-21

~ケース~
岸和田市に住む無職Aは、廃車手続きをするために自宅駐車場に保管していた車を、近所のコンビニまで運転していきました。
帰宅途中に、警察官に職務質問されて、無車検無保険の車を運転していることが発覚したAは、大阪府岸和田警察署で取調べを受けています。(フィクションです。)

無車検

公道で車検切れの車を運転すれば道路運送車両法第58条第1項に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。

無車検運行とは、車検を受けていない車で公道を走行することで、自動二輪車(250CC以上の車検が必要なバイク)も対象となります。
ちなみに車検を受けていないとは、車検証の有効期限が切れている、いわゆる「車検切れ」も該当するので、Aの行為は道路運送車両法に抵触する可能性が大です。

無保険

車検と同様に、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していない車で公道を走行すれば、自動車損害賠償保障法第5条に違反し、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。

ちなみに自賠責保険又は自賠責共済の加入は、自動二輪車にも義務付けらているので、50CC原付以上のバイクのほとんどが、この法律の対象となるので注意しなければなりません。

また、自動車損害賠償保障法第8条では、保険証明書の備付が義務付けられています。
つまり、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)に加入していても、その証明書を、該当車両に備付していなければ、刑事罰の対象となるのです。
その場合の罰則規定は、30万円以下の罰金です。

岸和田市の交通事件でお悩みの方、岸和田市の公道を、無車検無保険の車で走行して、警察の取調べを受けておられる方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。

【大阪市北区の公園連続不審火事件】建造物等以外放火罪で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2018-03-20

~ケース~
大学生Aは大阪市北区の公園でゴミ箱に火をつけたとして建造物等以外放火罪で大阪府曽根崎警察に逮捕されました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

放火

「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることを言います。
これは直接点火することのみならず、燃え移ると分かっていながら、別のものに火をつけることや、延焼すると分かっていながらあえて消火措置をとらずにいることも「放火行為」に当たる可能性があります。

人が住居として使用する建物又は現に人がいる建物に火をつけると現住建造物等放火罪で、最高で死刑となります。
人が住居として使用せず、かつ現に人がいない建物に火をつけると、非現住建造物等放火罪となる可能性があり、その建物が自分以外の所有の場合、起訴されて有罪が確定すれば2年以上の有期懲役が科せられます。
そして今回のケースのように火をつけたものが建物ではないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たる可能性があり、起訴されて有罪が確定すれば「1年以上10年以下の懲役」に処されます。

ちなみに、建物以外に火を付けても、公共の危険性が生じなかった場合は建造物等以外放火罪には当たらず、器物損壊罪に抵触する可能性が大です。

建造物等以外放火罪逮捕されている方や取調べを受けておられる方、そのご家族がおられましたら大阪の刑事事件に強い弁護士弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

【生駒市の刑事事件】盗品等有償譲受事件で故意を争う弁護士

2018-03-19

~ケース~
生駒市に住む会社員Aは、インターネットで知り合った男から、高級腕時計を格安で購入しました。
後日、男が窃盗罪奈良県生駒警察署に逮捕され、Aは購入した腕時計が盗品であることを知りました。
Aは、奈良県生駒警察署盗品等有償譲受罪で取調べを受けていますが、腕時計が盗品である事の認識がなかっとして故意を否認しています。
Aは、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

盗品等有償譲受事件

盗品等有償譲受罪とは、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けることです。
盗品等有償譲受罪の対象となるのは、窃盗、詐欺、強盗、横領、恐喝等の罪で得た物ですが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得した財物等はこれにあたません。
また、盗品等有償譲受罪の対象となる財物については、構成要件に該当する違法な行為によって得た物であれば足り、必ずしも有責である事まで必要としません。
つまり、14歳未満の刑事未成年者が起こした窃盗事件等、すでに公訴時効が成立した窃盗事件等によって不法に領得した財物も、盗品等有償譲受罪の対象となります。

盗品等有償譲受罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金が科せられます。
窃盗罪の罰則規定が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であることを考えると盗品等有償譲受罪の罰則規定は非常に厳しいと言えるでしょう。

故意犯

盗品等有償譲受罪故意犯です。
つまり、盗品等有償譲受罪が成立するためには、行為者が盗品等であることの認識がなければなりません
詳細な犯罪事実まで必要ありませんが「何らかの財産犯によって不法に領得された物」程度の認識は必要だとされています。
そのため、盗品等有償譲受罪で取調べを受ける場合は、盗品等を譲り受けた経緯や、盗品等の故意を厳しく追及されることとなります。

生駒市盗品等有償譲受事件でお困りの方、盗品等有償譲受事件故意を争う方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回法律相談を無料で受け付けております。

【大阪の刑事事件】大阪府東警察署から呼び出し 住居侵入罪で緊急避難に強い弁護士

2018-03-18

会社員A子は、以前から見知らぬ男に後をつけられるストーカーの被害にあっています。ある日A子は、帰宅途中に夜道を歩いていたところ、見知らぬ男に後をつけられました。身の危険を感じたA子は不審者から逃げるために、他人の家の敷地の中に勝手に入ってしまいました。この行為が、住居侵入罪に当たるとして、A子は大阪府東警察署から呼び出しを受けています。(フィクションです)

~緊急避難の成立要件~

刑法第37条は、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」としています。

これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、刑事罰を受けません。

要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。

緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。

正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。

③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。

そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。

もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に相談することが望ましいといえます。

ですので、大阪市中央区で住居侵入罪を起こされた方は、緊急避難に強い弁護士あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が在籍していますので、一度無料法律相談にお越しください。

【寝屋川市のひったくり事件】窃盗罪に強い弁護士が逮捕を阻止 

2018-03-17

無職Aは、1週間前に寝屋川市の路上において徒歩で通行中の女性が手に持っていたカバンをひったくりました。
大阪府寝屋川警察署が窃盗事件で捜査している事を知ったAは、逮捕を阻止する弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。(フィクションです)

1 ひったくり事件

ひったくり事件を起こすと、刑法第235条に定められた窃盗罪に抵触する可能性が大です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる可能性があります。
ひったくりとは、バックを肩にかけている歩行者や、自転車の前かごに入れている人を追い抜く(すれ違う)際にバック等を盗む、窃盗罪の手口です。
ひったくりは、自転車や、オートバイに二人乗りして犯行に及ぶ場合が多く、犯行に使用する自転車やオートバイは盗んだ物が使われ、犯行後乗り捨てられるケースがよくあります。
そのため、ひったくり事件逮捕された場合、警察での取調べは、ひったくり事件以外の事件も聞かれ、場合によっては別件で再逮捕される事もあります。

2 弁護活動

ひったくり事件を起こした場合、逮捕の理由と必要性が認められれば逮捕される可能性が大です。
法律上、逮捕の理由とは「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の事です。
そして逮捕の必要性が認められるのは「逃亡のおそれがある場合」又は「罪証を隠滅するおそれがある場合」となります。
必要性は、犯人の生活環境や、犯人が警察の呼出しに応じているか罪を認めているか警察等捜査機関が証拠品を押収しているか被害者と示談しているか等を総合的に判断されます。

ひったくり事件を起こしてしまっても、警察の捜査が及ぶ前に、自ら出頭(自首)し犯行を素直に自供すると共に、被害品を警察に提出する事で、逮捕を免れる可能性がありますので、ひったくり事件を起こしてお悩みの方は、早急に弁護士に相談してください。

寝屋川市でひったくり事件を起こしてお悩みの方、窃盗事件に強い、逮捕を阻止する弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【交野市の恐喝事件で逮捕】刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼

2018-03-16

ケース
会社員Aは、金銭トラブルになった元交際相手に対して「金を払わなければお前の職場に乗り込んでやる。」等と脅迫し、元交際相手から現金を脅し取りました。
この事件で、後日Aは、恐喝罪で大阪府交野警察署に逮捕されました。
Aの両親は、大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。(フィクションです。)

恐喝罪 刑法第249条

恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科せられます。
「恐喝」とは脅迫又は暴行を手段として、相手を畏怖させて金銭など財産を脅し取ることです。
未遂についても罰則規定が定められているので、実際に相手から金銭等の財産を奪うことができなくても、相手を脅迫又は暴行して、金銭を要求した時点で、恐喝罪の着手が認められて、恐喝未遂罪として刑事処罰の対象となります。
また、暴行、脅迫の程度や、犯行形態によっては、恐喝罪ではなく、強盗罪となる可能性があるので、不安のある方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

刑事罰

恐喝罪は罰金刑が規定されておらず重い罪であると言えます。
しかし、早期に弁護人(弁護士)を選任し、迅速、的確な刑事弁護活動を行う事で不起訴処分となる可能性があります。
また、起訴されたとしても、刑事弁護活動によっては、その後の刑事裁判で執行猶予付きの判決となることもあるので、恐喝罪で逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士を選任してください。

もしも大阪府交野警察署に恐喝罪で逮捕されている方の、ご家族、お知り合いの方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。          
また初回無料相談も受け付けておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【泉大津市の刑事事件】銀行口座(預金通帳)を販売 犯罪収益移転防止法に強い弁護士

2018-03-15

泉大津市に住むAは、インターネットで知り合った人に自分名義の銀行口座(預金通帳)を売りました。
しばらくして、大阪府泉大津警察署に呼び出されて、Aは、この口座が振り込め詐欺に利用された事を知りました。
Aは、犯罪収益移転防止法に強い弁護士に法律相談しました。
 (フィクションです。)
 
 銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
 この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
 詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。
②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
 数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。
 このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
 長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法違反」になる場合があります。
 この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。
③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
 
泉大津市で、他人に銀行口座(預金通帳)を販売してしまった方、犯罪収益移転防止法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

不動産侵奪罪で逮捕 大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-03-14

~ケース~
10年にわたって隣接する他人の土地に、段ボールや木材などのゴミ約7トンを投棄し、他人の土地を占有したとして、不動産侵奪罪で逮捕。
(2016年3月11日付け 産経ニュースを参考)
今回のケースは2年前に実際に起こった事件です。
不動産侵奪罪を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

不動産侵奪罪~刑法第235条の2~

不動産侵奪罪は、窃盗罪と同じ刑法第235条に規定された法律です。
窃盗罪は他人の占有を侵害して財物を自己または第三者の占有に移すことを言うため、その所在を動かすことのできない不動産は窃盗罪の客体とはなりません。
そこで不動産の不法占拠に対する処罰の必要性に対応するために不動産侵奪罪が規定されているのです。

「侵奪」とは他人の占有を排除してその不動産を自己または第三者の占有とすることです。ここでの占有とは事実上の占有のみで、登記の変更などの法律上の占有は含みません。
今回のケースでは、他人の土地に大量のゴミを投棄したことで、本来の土地の所有者が、その土地を自由に使用することができなくなり、占有を奪ったと解されています。

不動産侵奪罪で起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
窃盗罪の罰則規定には罰金刑が定められていますが、不動産侵奪罪には罰金刑の定めがないので、起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定します。

ご家族、ご友人が不動産侵奪罪で逮捕されてた方、不動産侵奪罪で警察の取調べを受けている方がおられましたら、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお気軽にお電話ください。
初回無料相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にご連絡ください。

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