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【門真市のひったくり事件】刑事事件に強い弁護士が共犯を解説
~事件~
無職Aさんは、友人とひったくり事件を起こしました。
門真市の路上で、Aさんの運転する原付バイクの後部に乗った友人が、被害者の女性が手に持ったカバンをひったくったのですが、その際に被害者の女性は転倒し、地面に顔面を打ち付け全治1ヶ月の傷害を負ったようです。
翌日の新聞で、大阪府門真警察署が強盗致傷事件で捜査していることを知ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです。)
~ひったくり事件~
ひったくりは窃盗罪です。
しかし、ひったくりの際に被害者が転倒するなどしてケガした場合は、強盗致傷罪になることがあります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対して強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいもので、強盗致傷罪で起訴された場合は裁判員裁判によって刑事裁判が行われ、実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
~共犯事件~
刑法では、二人以上が共同して犯罪を実行することを「共犯」と定義しています。
共犯事件には、「必要的共犯事件」と「任意的共犯事件」があり、内乱罪や騒乱罪、収賄罪や贈賄罪のように、構成要件の性質上、二人以上によって成立する犯罪を「必要的共犯事件」といい、Aさんの事件のように、単独でも成立し得る犯罪を、二人以上で行った事件を「任意的共犯事件」といいます。
任意的共犯には「共同正犯」「教唆犯」「ほう助犯」の3つの態様があります。
今回の事件でAさんは、友人と共同で犯罪行為を実行しているので「共同正犯」となります。
共犯は正犯と同じ刑事罰を受けるので、Aさんは「強盗致傷罪」の刑責を負うことになります。
門真市のひったくり事件でお困りの方、共犯事件の刑事弁護経験豊富な、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府門真警察署までの初回接見費用:37,600円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【大東市の刑事事件】器物損壊事件で逮捕されますか?刑事事件に強いと評判の弁護士
~大東市に住むAさん(30代男性)からの相談~
先日、私が契約している月極駐車場に勝手に車を止められました。
腹が立った私は、この車のボディーを石で傷付けてしまいました。
その翌朝、車の持ち主が大阪府四條畷警察署に通報して警察官が駐車場に来ていました。
私の犯行だと判明するでしょうか?また、この程度の器物損壊事件でも逮捕されたりしますか?
(実話を基にしたフィクションです。)
~警察の捜査~
Aさんの行為は器物損壊罪です。
今回のような器物損壊事件において、警察は被害者から被害届を受理することから捜査を開始します。
主に警察が行う捜査は、車を傷つけた凶器の特定と、捜索。目撃者の捜索や、犯行現場を撮影したり、駐車場周辺に設置された防犯カメラ映像の精査等です。
被害者や、駐車場を利用している人から事情聴取することによって犯行時間が特定され、その時間帯に駐車場に出入りしている者を防犯カメラ映像から特定することでしょう。
そしてある程度、容疑者を絞り込めれば、容疑者を警察署に呼び出して取調べを行います。
取調べで容疑を否認した容疑者には、ポリグラフ検査(うそ発見器)が行われて犯人を特定することもあります。
~逮捕されるリスク~
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料と比較的、軽微なものですので、逮捕されるリスクは低いといえるでしょう。
しかし、警察の呼び出しに応じなかったり、被害者に対して被害届の取下げを迫ったりすれば、逃走や罪証隠滅のおそれが認められることとなり、逮捕される可能性があります。
この様な器物損壊事件で逮捕を避けたいのであれば、早期に刑事事件に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼するべきです。
早期に示談が成立すれば、検察庁に事件が送致されないこともあり、刑事罰を免れるだけでなく、刑事手続きにおける負担も最小限で済むのです。
大東市の刑事事件でお困りの方、器物損壊事件で警察に逮捕されるか不安のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881(24時間受付中)で受け付けております。
初回法律相談:無料

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大阪の刑事事件に強い弁護士が正当防衛が認められた事件を紹介
昨日は、傷害罪と正当防衛について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説いたしました。
本日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介します。
~傷害致死罪が無罪に~
この事件は、大阪のミナミの繁華街で起こった事件です。
車を運転中に、接触した相手の男性から走って追い掛けられた際、男性をひいて死亡させた事件で、殺人未遂容疑で逮捕された被告人は、傷害致死罪で起訴されました。
この事件の裁判では、検察側が「自動車運転過失致死罪」を、予備的訴因として起訴内容に追加したにも関わらず、裁判所は「男性の尋常でない攻撃から身を守るためにやむを得ない行動だった」と正当防衛を認定し、無罪を言い渡しました。(事件の発端となった接触事故については道路交通法違反で罰金5万円)
~違法な所持品検査の警察官に対する暴行行為が正当防衛に~
この事件は、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問を受けた際に行われた所持品検査に拒否した男性が、カバンを開けようとした警察官に対して、かみつく等の暴行を加えた公務執行妨害事件です。
男性は、アヘンを所持していたとされるあへん法違反と、警察官に対する公務執行妨害罪で起訴されましたが、裁判所は、警察官の所持品検査が違法であると認定した上で、男性が警察官にかみつく行為に対して正当防衛を認め、無罪を言い渡しました。
~応戦して相手を死亡させた傷害致死事件が正当防衛に~
この事件は約8年前に東京都で発生した事件です。
男性は、因縁をつけてきた被害者とつかみ合いの喧嘩になり、複数回殴りつけられる暴行を受け転倒しました。
転倒した男性が、この暴行に応戦したところ、被害者の男性は転倒し頭を地面に強く打ち付けて死亡してしまったのです。
男性は傷害致死罪で起訴されましたが、裁判所は、被害者が先に殴りかかって、男性が転倒するまで執拗に暴行を続けたことに注目し、応戦した男性の行為に対して「被害者からの差し迫った攻撃に対し、防衛の意思で暴行したことが否定できない」と判断し、正当防衛を求めて無罪を言い渡しました。
この様に、正当防衛が認められて無罪が言い渡された事件がありますが、正当防衛は簡単に認められるものではありません。
大阪で、自身が起こした刑事事件で正当防衛を主張したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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【大阪市中央区の傷害事件】通行トラブルで正当防衛を主張 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aさんは、大阪市中央区の繁華街を車で走行中に、道路の真ん中を歩く歩行者の男性にクラクションを鳴らしました。
すると歩行者の男性が激高し、車の窓ガスを手拳で殴りつけたり、フロントワイパーを折り曲げる等しながらAさんに対して車から降りるように怒鳴りつけてきました。
恐怖を感じたAさんは車を発進させて逃げようとしましたが、その際に車の前に立ちふさがった男性をはねてしまい重傷を負わせてしまったのです。
通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたAさんは、その後、傷害罪で起訴されましたが、正当防衛で無罪を主張しています。
(フィクションです)
~傷害罪~
他人を暴行して傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。
傷害罪が成立するために、暴行行為については故意が必要となりますが、相手に傷害を負わせることにまで故意は必要ありません。
故意のない暴行行為によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
今回の事件を考えると、Aさんが、車の前に被害者が立ちふさがったことを認識しながら車を発進させたとして、故意的に被害者に車を衝突させたという判断で傷害罪が適用されたと考えられます。
~正当防衛~
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この防衛行為によって相手に傷害を負わせた場合であっても、正当防衛が認められた場合は違法性が阻却され、犯罪は成立しません。
正当防衛が成立するかどうかの判断で重要視されるのが「急迫不正の侵害」に対するものであったかどうかと、「やむを得ずに行った防衛行為」であったかどうかです。
「急迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現存しているか、又は直前に迫っていることを意味するので、事件直前に、Aさんが被害者から車の窓ガラスを殴りつけられたり、フロントワイパーを折り曲げられたりしていることは、Aさんに対して急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
続いて「やむを得ずに行った防衛行為」とは、防衛行為が自己又は他人の権利を守るために必要最小限度であることです。
ここでいう「必要最小限度」とは、結果ではなく、行為そのものを意味するので、今回の事件でいうとAさんが車を発進させた行為が、防衛行為として必要最小限度のものでなければなりません。
本日は、傷害罪と正当防衛について解説しました。
明日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介いたします。
大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、正当防衛で無罪を主張したい方は、刑事事件に強い「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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大阪の刑事事件に強い弁護士 監禁致死傷罪と予備的訴因を解説
昨年から「あおり運転」が社会問題となり、警察当局が取締りを強化しています。
その発端となったのが、昨年6月に東名高速道路で発生した夫婦が死亡した交通死亡事故です。
この事件の犯人は、すでに自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)などで起訴されていますが、先日、さらに検察が、監禁致死傷罪を予備的訴因として追加しました。
今日のコラムでは、新たに追加された「監禁致死傷罪」と「予備的訴因」について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
~監禁致死傷罪~
まず監禁致死傷罪ですが、これは刑法第221条に定められた法律です。
監禁致死傷罪はその前条(刑法第220条)に定めらている「監禁罪」によって人を死傷させた場合に成立します。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能若しくは著しく困難にし、その行動の自由を奪い、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
監禁する場所については、区画された場所である必要はなく、人の行動の自由を拘束できる場所であれば足りるとされています。
今回の事件では、高速道路上で、被害者の車の前に、犯人の男が車を止めて被害者の進路を塞ぎ、被害者をその場にとどまらせたことが「監禁」に当たるとして監禁致致死傷罪を適用したと考えられます。
~予備的訴因~
訴因とは、裁判所に対して、起訴状によって明らかにした事実(起訴事実)に対して、特定の罪の成否を判断させることです。
そして、裁判所は訴因に含まれていない罪について判断することはできません。
今回の事件で逮捕された犯人は、既に自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)で起訴されていますが、このままですと、裁判所は自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)でしか有罪判決を言い渡すことができません。
しかし、この法律は運転中の事故を前提としており、今回の事件のような停車後に起きた事故に対して適用するのは極めて異例で、今後の裁判の進展によっては自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)が適用されない可能性があるのです。
そんな時に、予備的訴因として監禁致死傷罪を追加していなければ裁判所は無罪を言い渡すことしかできませんが、予備的訴因を追加したことによって「監禁致死傷罪」での有罪判決を言い渡すことができるのです。
すなわち「予備的訴因」とは、既に起訴されている訴因で有罪にできない時のために追加する、有罪にできる可能性の高い別の訴因の事です。
本日は、大阪の刑事事件に強い弁護士が「監禁致死傷罪」と「予備的訴因」について解説しました。
大阪の刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』にご相談ください。
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【浪速区の痴漢事件】プール内での痴漢行為が強制わいせつ罪に 刑事事件に強い弁護士
~事件~
浪速区にある大型室内プールにおいて、水着の女性の身体に触れる痴漢行為で、大阪府浪速警察署に連行された会社員のAさんは、取調べで容疑を否認しました。
するとAさんは、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです。)
~痴漢~
大阪府内の公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で直接人の身体に触れると、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止している痴漢となります。
痴漢の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。(常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
~強制わいせつ罪~
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたり、13未満の者に対してわいせつな行為をすれば刑法第176条に定められている強制わいせつ罪となります。
強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」です。
~「痴漢」と「強制わいせつ罪」の違い~
強制わいせつ罪でいう、わいせつな行為とは「性欲の刺激を目的とする行為であって、他人に羞恥の感情を抱かせる行為」だと定義されています。
痴漢行為における人の身体に触れる行為も、犯行現場の状況や、犯行形態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。
それでは人の身体に触れるという行為で、「痴漢」と「強制わいせつ罪」の境界はどの程度のものでしょうか。
明白な境界はありませんが、過去に起こった事件を参考にすると、下着の中に手を入れて直接性器や臀部に触れると「強制わいせつ罪」が適用される可能性が高くなります。
またAさんのように、痴漢容疑で取調べを受けていた場合でも、容疑を否認した場合は「強制わいせつ罪」が適用されるといったこともあります。
「痴漢」と「強制わいせつ罪」では法定刑が大きく異なり、初犯の場合、痴漢ですと起訴されても略式罰金の可能性が高いですが、強制わいせつ罪で起訴されてしまうと実刑の可能性のある非常に厳しいものです。
浪速区の刑事事件でお困りの方、痴漢行為が強制わいせつ罪に問われている方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府浪速警察署までの初回接見費用:35,400円

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【東大阪市の万引き事件】執行猶予中の再犯 刑事事件に強い弁護士が再度の執行猶予
~事件~
主婦Aさんは約1年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、東大阪市にあるスーパーで食料品1000円相当を万引きに警戒中の万引きGメンに捕まってしまいました。
逮捕こそされませんでしたは警察署で取調べを受けたAさんは、再度の執行猶予を得れるのか刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~執行猶予~
執行猶予は刑法第25条に定められている制度です。
執行猶予とは
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
が、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言い渡しを受けた時に、刑の執行を猶予できるという制度です。
執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から1年以上5年以下の期間です。
万引きなど比較的被害額が少額な窃盗事件を短期間で繰り返した場合、被害弁済、示談等の事情がなければ、1回目が略式罰金、2回目が執行猶予付きの懲役刑、そして3回目で実刑判決となるケースが一般的です。
~再度の執行猶予~
執行猶予中に刑事事件を起こすと、執行猶予が絶対に取り消されて刑務所に服役しなければならないと思っている方が多いかと思いますが、実は、執行猶予中に事件を起こしても再度の執行猶予を得たりして服役を免れることができます。
再度の執行猶予とは、執行猶予中に再び執行猶予判決を受けることです。
この条件としては、執行猶予中に起こした事件の裁判で、1年以下の懲役又は禁固の言い渡しを受け、更に、情状に特に酌量すべきものがある事です。
この条件を満たしていれば、執行猶予中に刑事事件を起こして起訴されても、裁判官が再度の執行猶予を認める可能性があるのですが、そのハードルは非常に高く、弁護士には高度な能力が必要とされます。
また、執行猶予中に起こした刑事事件で罰金刑が言い渡された場合は、裁判官の裁量で前刑で言い渡された執行猶予が取り消されない場合もあります。
再度の執行猶予を得るのはハードルの高い挑戦ですが、刑事事件を専門に扱い、刑事裁判の経験豊富な弁護士が揃う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、この様なご依頼を受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。東大阪市で執行猶予中に起こした万引き事件でお悩みの方、刑事裁判において再度の執行猶予を求めておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【兎我野町の風俗店トラブル】違法風俗店の客から事情聴取 刑事事件に強い弁護士
~事件~
会社員Aさんは、兎我野町にある中国エステ店の常連客です。
この店は、表向きは中国式マッサージの看板を出しているお店ですが、実際は、性交渉までの性サービスをしている違法風俗店です。
先日、性サービスを受けてお店から出てきたところ、兎我野町を管轄する大阪府曽根崎警察署の警察官に声をかけられ警察署に任意同行され事情聴取を受けました。(フィクションです)
~違法風俗店~
性サービスを目的とする性風俗店は、必ず警察署(各都道府県公安委員会)に営業許可を届け出て、許可されなければ営業することができません。
しかし兎我野町のような繁華街では、中国式マッサージ等と看板を掲げたりして、店内で性サービスを提供している違法風俗店は少なくありません。
その様な違法風俗店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や売春防止法に違反して、違法に営業をしているのです。
~違法風俗店の摘発~
警察は、違法風俗店を摘発するために捜査しています。
違法風俗店を摘発する際、警察は長期間に及んで内偵捜査を行っており、その間に、お店の稼働実態や、従業員の素性、客の出入り等を確認します。
そして、店内でどのようなサービスが行われているのかについては、実際にお店を利用した客から事情聴取することがあり、Aさんも、その様な事情から警察に事情聴取を受けたのだと考えられます。
~違法風俗店の利用は犯罪ですか?~
Aさんは「自分も刑事罰を受けるのか?」と不安を感じています。
基本的に、風営法や売春防止法に違反する違法風俗店の摘発に際して、お店の利用客が刑事罰の対象になる可能性は非常に低いです。(買春行為に関しても、刑事罰の対象ではない。)
ただし、性交渉の相手が未成年の場合や、最近話題となっているJKビジネス等の風俗店を利用した場合は、児童買春等の犯罪に抵触し、利用客であっても警察の捜査対象になり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。
兎我野町の風俗店トラブルでお困りの方、違法風俗店を利用して警察に事情聴取された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市の刑事事件】捜索差押によって押収 警察捜査に強い弁護士
~ケース~
大阪市に住むAさんの息子が昨日、盗撮容疑で逮捕されました。
今朝、大阪府警の警察官によって自宅を捜索差押されたAさんは、自宅から息子のパソコン等が押収されました。
Aさんは刑事事件に強い弁護士を探しています。(フィクションです)
~捜索差押~
捜索差押は、強制捜査に含まれ、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があり、その目的は物の捜索と人の捜索に二分されます。
物の捜索については捜索差押許可状による捜索差押及び逮捕現場における捜索差押の両パターンが考えられますが、人の捜索については、主として被疑者の発見を目的として行われるので、捜索差押許可状なくして行われるケースがほとんどです。
捜索差押許可状には、捜索すべき場所と、差し押さえるべき物が記載されており、捜索場所と押収物を明示する事が法律で定められています。
許可状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を強制的に押収する事はできません。
証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、裁判においても大きな影響を及ぼします。
それ故に、起訴する事を目的として捜査している、警察や検察などの捜査機関は、事件に直接関係のある証拠品から、余罪に関わる証拠品まであらゆる証拠品を押収しようとします。
捜査機関が証拠品を押収する手段は、大きく分けて、警察官が発見し押収するケース、証拠品の処分権限を有する人から任意提出を受けて押収するケース、そして最後が捜索差押など強制的に押収するケースの3通りがあります。
また押収された証拠品は、捜査に必要がなくなった場合、任意提出者若しくはその物の所有者に返還されますが、その判断は警察等捜査機関の判断に委ねられているので、例え任意に提出した物であっても、捜査機関が返還要請に応じるとは限りません。
大阪市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、捜索差押などの警察捜査についてもアドバイスさせていただきます。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881までお電話ください。

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【浪速区の刑事事件】暴行事件で検挙 前科を阻止する弁護士
~暴行事件~
歯科医Aさんは、休みの日に友人とお酒を飲みに行きました。
浪速区の居酒屋でお酒を飲んでいる時に、隣のテーブルにいた若い男性と口論になり、この男性に対して突き飛ばす等の暴行を加えました。
通報で駆け付けた大阪府浪速警察署の警察官に検挙されたAさんは、逮捕こそ免れましたが、大阪府浪速警察署に連行されて取調べを受けました。
歯科医であるAさんは、前科を回避してくれる刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
暴行
刑法第208条で定められている暴行罪は、他人に暴行することによって成立する犯罪です。
法律的に暴行について「人の身体に不法な有形力を行使すること」と定義されていますが、どのような行為が暴行罪に当たるのでしょうか。
それは、殴る、蹴る、突く、押す、引くなど物理的に、人の身体を直接攻撃する行為はもちろんのこと、狭い室内で刃物を振り回したり、人がいる方向に石を投げつけたり、唾をはきかけたりする行為にも暴行罪が適用されます。
暴行罪の法定刑
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、結果が非常に軽微であることから、法定刑は非常に軽いものですが、前科の有無や、犯行形態によっては実刑判決が言い渡されることもある犯罪です。
前科の回避
暴行罪の前科を回避するには、被害者と示談することが重要です。
被害者に謝罪、弁済することで示談ができれば、前科を回避することができます。
また暴行罪は微罪処分の対象事件です。
犯情軽微な偶発的な事件で、被害者が犯人の処罰を希望していない場合は、微罪処分の対象となり、事件は検察庁に送致されません。
刑事事件に強いと評判の『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所』では、暴行事件の前科を回避したい方からの法律相談を無料で承っております。
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