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梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか
梅田駅の構内で盗撮した男が逮捕 釈放を早めることはできるのか
梅田駅の構内で盗撮した容疑で逮捕された男性の釈放を早めることはできるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
梅田駅の構内で盗撮して逮捕
Aさん(30代、会社員男性)は、通勤で毎日のように利用している梅田駅の構内で盗撮事件を起こして警察に逮捕されました。
Aさんは、カバンの中にしのばせた小型カメラを使って、女性のスカート内を盗撮しているところを、警戒中の鉄道警察隊の警察官に現行犯逮捕されたのでした。
Aさんは素直に犯行を認めているようですが、押収された小型カメラには、別の日に盗撮した画像データが保存されており、逮捕後は、大阪府曽根崎警察署の留置場に収容されています。
(フィクションです。)
盗撮~迷惑防止条例違反~
大阪府内で盗撮事件を起こすと、大阪府の迷惑防止条例に違反することになります。
大阪府の迷惑防止条例の正式な条例名は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、この条例に、盗撮行為の禁止と、その罰則が明記されています。
Aさんのように、駅の構内等の公共の場所で、女性のスカート内を盗撮する行為の他、トイレや浴室、更衣室等を盗撮する行為や、こういった場所に盗撮用のカメラを仕掛ける行為も違反となります。
Aさんのような盗撮行為に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がありますが、警察に逮捕されたからといって必ず、こういった刑事罰を受けるわけではなく、その後の弁護活動次第では不起訴を目指すことも可能です。
盗撮で逮捕されるとどうなるの?
盗撮で警察に逮捕された後の手続きについて解説します。
盗撮事件で警察に逮捕されると、盗撮に使用したスマートホンや小型カメラの他、逮捕時に所持していた電子機器のデータを警察官に調べられます。
警察官は、盗撮した事実を裏付ける証拠を押収するために調べるのですが、この目的の他に余罪捜査という大きな目的もあります。
ここで本件以外の盗撮データが見つかってしまうと、すぐに釈放されることなくそのまま身体拘束を受ける可能性が高くなるでしょう。
また釈放後に自宅まで捜査員がついて来て、自宅のパソコン等を押収されることもあるようです。
何れにしても、余罪がある場合とない場合では、その後に受ける刑事処分が大きく変わってくる可能性があるため、警察は余罪捜査を入念に行う傾向があります。
釈放を早めることはできるの?
早期に弁護士を選任することで、盗撮で逮捕された方の釈放を早めれる可能性があります。
逮捕されると、まず逮捕から48時間以内であれば、警察等の捜査機関の判断で身体拘束を続けることができますが、この時間を過ぎる場合は検察庁に送致しなければならず、送致を受けた検察官の持ち時間は24時間です。
検察官は24時間以内に裁判所に勾留請求をしなければならず、法律的に、裁判官の勾留決定がなければ、逮捕から合計72時間を超えて身体拘束をすることはできません。
弁護士は、逮捕した警察や、勾留を請求する検察官、勾留を決定する裁判官に対して、釈放を早めるように要請することができます。
他の刑事事件に比べると、盗撮事件で逮捕された場合、警察が検察庁に送致したり、検察官が裁判所に対して勾留を請求しても、こういった弁護士の要請が認められる可能性が高いので、盗撮事件で逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
盗撮事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、盗撮事件に関するご相談や、盗撮事件で警察に逮捕されてしまった方への接見を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【弁護士にインタビュー】懲役刑と禁錮刑を一元化し「拘禁刑」創設
【弁護士にインタビュー】懲役刑と禁錮刑を一元化し「拘禁刑」創設
懲役刑と禁錮刑を一元化し「拘禁刑」創設される可能性があることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
明治40年から115年間も続いた刑の種類が変更される可能性があることをみなさんはご存知ですか?
現在、日本の刑罰は、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料および没収の7種類が刑法で規定されていますが、この中の懲役刑と禁錮刑が一元化されて「拘禁刑」を新たに創設する法案が、来年の通常国会に提出される見通しです。
そこで本日は、「拘禁刑」が新たに創設されることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
懲役刑と禁錮刑
Q.まずは懲役刑と禁錮刑について教えてください。
A.はい。
まず皆さんがよく耳にするであろう「懲役刑」について説明します。
テレビドラマや映画の裁判のシーンで、裁判官が「被告人を懲役〇年に処する。」と言っているあれです。
「懲役刑」とは、強制的に刑務所等に収容されるという身体の自由を奪う刑ですが、収容されている間は刑務作業が義務付けられています。
「禁錮刑」も、刑務所等の刑事収容施設に収容されて身体の自由を奪われるという点では懲役刑と同じですが、禁錮刑では刑務作業が義務付けられていません。
共に身体の自由を奪うという意味で、法律的には自由刑と言われており、自由刑には、懲役刑と禁錮刑の他に「拘留」という刑があります。
「拘留」は、1日以上30日未満、刑事収容施設に収容され、禁錮刑と同じく刑務作業は義務付けられていません。
Q.禁錮刑というのはあまり馴染みがありませんが、どういった犯罪を犯すと禁錮刑が科せられるのですか?
A.確かに刑事裁判で、禁錮刑の実刑が言い渡されるのは珍しいです。
実際に昨年、刑事収容施設に収監された受刑者のほとんどは懲役刑が確定した受刑者で、犯罪白書によると、その数は16,562人です。
逆に禁錮刑が確定して刑事収容施設に収監された受刑者の数は、わずか53人です。
この数字から見ても禁錮刑の実刑が言い渡されるケースが非常に少ないことが分かると思います。
ちなみに禁錮刑が規定されている法律は数多くありますが、皆さんが聞き馴染みのある法律は非常に少ないと思います。
その中でも、交通事故を起こして人に死傷を負わせた時によく適用される「過失運転致死傷罪」や、刑法でしたら「名誉棄損罪」くらいは皆さんも聞いた事があるのではないでしょうか。
拘禁刑の創設
Q.ところで、なぜ拘禁刑が創設されようとしているのですか?
A.大きな理由の一つとして、懲役刑が確定して刑務所等に収監されている受刑者の中には、高齢等様々な理由で刑務作業が困難な受刑者が増えてきていることでしょう。
また刑務作業の時間を確保するが故に、本当に必要とされる再犯防止に向けた教育プログラムや指導を受ける時間が限られてしまっていることも理由の一つではないでしょうか。
逆に禁錮刑で収監されている受刑者のほとんどが刑務作業を希望しているという事実も、拘禁刑を創設しようとする理由の一つだと思います。
Q.先生は拘禁刑の創設に賛成ですか。
A.はい。
時代の変化とともに人々の生活環境も大きく変わり、犯罪も多様化しています。
それなのに100年以上前に制定された法律が維持されていることに疑問を持ちます。
当然犯罪を起こしてしまった人は罰を受けるために刑務所に収容されているのですが、本当に大切なのは、刑務所の中でしっかりと更生して、出所してから再犯しないことです。
そういった意味で、懲役刑と禁錮刑を区別しないことで、それぞれの受刑者に合った更生プログラムを取り入れることができ、その処遇についても柔軟に対応できるようになる期待が持てます。
もちろんそれを実現するにはまだまだ課題も多いかと思います。
特に、全ての受刑者が限られた時間内に、公平に更生プログラムを受けれるような具体的なシステムを構築することは必要不可欠でしょう。
刑事事件に関するご相談は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回の法律相談を無料で承っております。
無料法律相談のご予約は
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否認事件では勾留されやすいのか
否認事件では勾留されやすいのか
否認事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪でご家族が逮捕されたという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881にご連絡ください。
~否認事件~
刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件、事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく分類することができます。
今回は、否認事件についてみていきましょう。
刑事もののテレビドラマなどを見ている際に、逮捕され容疑を否認している被疑者が「認めないと釈放されないぞ」などと言われているシーンを見たことはないでしょうか。
否認事件では、認め事件と比べて勾留決定されやすいかどうか検討してみましょう。
まずは、勾留の要件についてみてみます。
~勾留~
起訴前の被疑者の勾留については、刑事訴訟法第207条に規定されています。
刑事訴訟法第207条第5項
「第1項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、 勾留の理由がないと認めるとき、及び 前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。」
勾留請求されてしまった場合、基本的に勾留が決定することになります。
そして釈放される場合が、制限時間不遵守の場合(条文上の「前条第2項の規定」)と勾留の理由がない場合です。
では、勾留の理由を見てみましょう。
~勾留の理由~
勾留の理由については、刑事訴訟法第60条に規定されています。
刑事訴訟法第60条
第1項「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる」。
1号 被告人が定まった住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
勾留の理由のうち、1号については否認事件でも認め事件でも変わりはないでしょう。
しかし、2号と3号については、否認事件の方が該当しやすいと言うことができます。
疑われている事実を認めている場合、罪証を隠滅する必要がないと判断されるでしょうし、罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょう。
このことから、否認事件は認め事件よりも、勾留の理由に該当する可能性が高くなってしまうのです。
そのため、否認事件の方が勾留される可能性は高くなると言うことができるでしょう。
もちろん、だからといって容疑を認めれば勾留されないということではありませんし、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
また、否認事件は、あくまで認め事件と比べると勾留の理由があると判断されやすいだけですので、否認事件であっても身体解放の可能性はあります。
~逮捕の連絡を受けたらすぐに弁護士を~
否認事件では、身体拘束を受ける可能性は高くなりますし、捜査機関の取調べも厳しいものになることが予想されます。
そのため、否認事件では特に刑事事件に強い弁護士のサポートが必要になってくるでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、こまめな接見により、身体拘束を受けている方の精神的なサポートをすることができますし、厳しい取調べに対して適切なアドバイスをすることもできます。
また、不起訴処分や無罪判決に向けて有効な証拠を収集していきますので、否認事件には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
ただ、ご家族の方は、逮捕されている方が事件を認めているのか、否認しているのか分からないことがほとんどです。
そこで、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、状況の確認も含めて、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話でのご予約ですぐに弁護士を派遣することが可能です。
ご家族が逮捕されているという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【弁護士にインタビュー④】大阪北新地のビル火災で複数の犠牲者 放火の疑いも
複数の犠牲者が出た大阪北新地のビル火災について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
昨日、大阪北新地で発生したビル火災、発生から一日経った本日現在、犠牲者は少なくとも24人にもおよぶと報道されています。
警察によりますと、現場に居合わせた被害者の証言から、重体となって病院で治療を受けている男が放火した可能性が高いとして、現住建造物等放火と殺人の容疑で、大阪府天満警察署に捜査本部を設置したとのことです。
本日は、この事件について緊急で弁護士にインタビューしました。
Q.先生、大阪でとんでもない事件が起こってしまいましたが、事件のことをご存知ですか?
A.もちろんです。火災のあったビルは、私が勤務している事務所から数百メートルしか離れていないので本当に驚いています。
Q.弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の近くなんですね。現場はどの様な所なんですか?
A.大阪屈指の歓楽街と言われている北新地の一角で、大阪市内を南北にはしっている四つ橋線筋という幹線道路沿いです。
地下には地下鉄四つ橋線の西梅田駅や、JRの北新地駅があるので、昼夜を問わず非常に通行量の多い場所でもあります。
Q.警察が、放火と殺人の容疑で捜査を進めているということですが、どう思われますか?
A.大阪府警の本部には、殺人事件等の重大事件を専門に扱う捜査一課という部署があり、その捜査一課には、こういった放火事件を専門に扱っている部署があります。
おそらくこういった部署が中心になって、これから捜査が進められていくと思いますが、火災の状況や、警察の発表からして放火事件であることは間違いないでしょう。
Q.容疑者の男は重体で入院しているという報道がありますが、今後、どのように捜査が進むのですか?
A.何よりも容疑者の治療が優先されるでしょうから、すぐに容疑者が逮捕されることはないと思います。
容疑者が入院している間に警察は、亡くなった方の死因を特定したり、火災現場を検証して火災の原因や、事件発生時の状況を特定する捜査を進めることになるでしょう。
また捜査が進むにつれて、容疑者とされている男の、火災発生前の行動がハッキリするでしょうから、その段階である程度の真相が明らかとなるでしょう。
Q.仮に容疑者とされている男が警察に逮捕されるとしたらどういった法律が適用されるのですか?
A.逮捕罪名は、現住建造物等放火罪、そして殺人罪、殺人未遂罪となるでしょう。
どれも法定刑に死刑が規定されている犯罪なので、起訴されると裁判員裁判で裁かれることになりますし、犠牲者の数からすれば、有罪と認定されると死刑になる可能性が非常に高いでしょう。
Q.先生がこういった事件で起訴された被告人の弁護人になったとしたら、どういった弁護活動を行いますか?
A.弁護活動というのは、被告人の意思に従って行わなければならず、被告人の意思に背いて行うことはできませんので、被告人の言い分が分からない状態では、その質問に対しては答えることはできません。
ただ一般論として、少なくとも犯行時の被告人の精神状態については徹底的に調べるでしょう。
Q.それはどうしてですか?
A.刑事責任能力という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、日本の法律では、被告人の精神状態が、犯行時に心神喪失や、心神耗弱であった場合は、罪に問われなかったり減軽されたりする可能性があるからです。
Q.最後に、過去に起こったこういった事件の裁判結果を教えてください。
A.大阪で起こった事件に限定すると、覚えている方もいるかもしれませんが、約13年前に深夜の個室ビデオ店が放火される事件がありました。この事件では、16人の犠牲者が出ており、被告人の起訴罪名は、殺人と殺人未遂そして、現住建造物等放火罪でした。
この被告人に対しては、すでに死刑判決が確定しています。
ただ、この事件の被告人は「無罪」を主張しており、現在も弁護団が再審請求をしています。

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吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!
吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕!!
吹田市の消防職員が盗撮で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回紹介する事件は、吹田市の消防職員が大阪ミナミの商店街において、手提げカバンにしのばせたスマートホンを使って女性のスカート内を盗撮して現行犯逮捕された事件です。
各社の報道をまとめますと、この消防職員は、撮影状態になっているスマートホンを手提げかばんの中に入れて、そのカバンを女性のスカート内に差し入れたということです。
その状況を巡回中の警察官が見つけて、その場で現行犯逮捕したということで、消防職員は容疑を認めているとの事です。
盗撮
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部への相談の中でも盗撮事件に関するご相談件数は非常に多いのが特徴です。
刑事事件として扱われる法律は数多く存在しますが、盗撮罪という法律はなく、盗撮は各都道府県で定められている迷惑防止条例違反が適用されます。
大阪府の場合ですと、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例という条例違反となり、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、まさに犯行が行われている時や、犯行直後の場合にされる逮捕の種類です。
消防職員は、たまたま巡回中の警察官に犯行を目撃されてその場で現行犯逮捕されたようですから、まさに今回の事件です。
逮捕と聞けば、主に警察官等の一部の人間ができる特権だと思っている思っている方が多いかと思いますが、実は、この現行犯逮捕だけは、警察官等だけでなく誰でもすることができます。
例えば、このブログを呼んでいるあなたの目の前で、何か犯罪を犯した人がいるとしたら、あなたでもその犯人をその場で逮捕できるのです。
現行犯逮捕されるとどうなるの?
盗撮事件で現行犯逮捕されると、まずは警察署に連行されて取調べを受けることになります。
その際に間違いなくスマートホンを押収されて、保存されているデータを確認されるでしょうし、もしスマートホン以外に撮影機能のある電子機器を所持していれば、そういった類の物も押収されるでしょう。
そして取り調べが終了すると、ここで手続きが2パターンに分かれます。
1つのパターンは、警察が身体拘束続ける必要がないと判断した場合ですが、この場合は釈放されることとなります。
ただ釈放されたからといって刑事手続きが終了するわけではありませんので、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることはあります。
そしてもう1つのパターンが、警察が身体拘束を続ける必要があると判断した場合にとられる、留置という手続きです。
留置という手続きは、取調べ終了後に留置場に収容されて、逮捕時間から起算して48時間までは、逮捕に付随する身体拘束の手続きとして法律で認められています。
逮捕容疑を否認していたり、余罪があったり、身元引受人等の監督者がいなかったりすれば留置される可能性が高くなります。
消防職員等の公務員の事件
消防職員のような公務員の方が警察に逮捕されると、他の方と何が違うのでしょうか。
刑事手続き自体は、公務員だからといって特別な手続きがとられることはなく、刑事訴訟法に従って手続きが進みます。
しかし実際は、実名報道されたりして、他の方よりも不利益が大きくなる可能性があります。
また最終的な刑事処分が判断される場面でも、公務員という身分が悪い方向に考慮されて処分が重くなることもあります。
盗撮事件に強い弁護士
盗撮事件の弁護活動で一番大切なのは、いかに早く弁護活動を開始するかどうかです。
早い段階で弁護士を選任することで得られるメリットは計り知れませんので、盗撮事件でお困りの方は一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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【弁護士にインタビュー③】同僚の鼻に練りからし!!暴行事件で逮捕
一緒に働く同僚の鼻に練りからしを入れるなどのいじめを繰り返していたとして、30代の二人の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
今回、弁護士にインタビューしたのは、大阪府高石市の工場において、一緒に働く同僚の鼻に練りがらしを入れるなどのいじめをしていたとして30代の二人の男性が逮捕された事件です。
報道によると、被害者の男性は、逮捕された二人から鼻に練りがらしを入れられた他にも、結束バンドで縛られる等の暴行を受けており、暴行の様子を撮影した映像が、逮捕された男性のスマートホンに残っていたということです。
Q.先生、この事件をご存知ですか?
A.はい。テレビのニュースを見て知っています。
Q.今日は、この事件についてインタビューしたいのですが、率直にどう思われますか?
A.近年、職場でのパワハラが社会問題となって、弁護士等の専門家を招いて講習会を開くなどして、企業では様々な取り組みがされています。
ただ今回の事件は、パワハラといった次元の問題ではない非常に悪質なもので、警察沙汰になるのも納得ができます。
Q.二人の逮捕容疑は「暴力行為処罰法違反」と報道されていましたが、どういった法律ですか?
A.新聞等では「暴力行為処罰法違反」と省略した法律名で逮捕容疑が報道されていましたが、正確には「暴力行為等処罰に関する法律違反」です。
この法律は、集団での暴行や脅迫、器物損壊事件、また武器を使用した傷害事件や、常習的な暴行、傷害事件等について規定されており、通常の暴行や傷害罪等よりも厳しい刑事処分が規定されています。
今回逮捕された二人は、この法律でいうところの「集団的暴行」が適用されたようです。
通常の暴行罪であれば、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですが、暴力行為等処罰に関する法律の集団的暴行が適用された場合、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
Q.暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されるとどうなるのですか?
A.今回の事件で適用されている集団的暴行ですと、必ず共犯が存在します。
警察等の捜査機関は、共犯同士が口裏を合わせて証拠を隠滅することを疑いますので、そういった可能性を排除するために、捜査が終結するまでは逮捕された二人は、勾留による身体拘束を受ける可能性が高いでしょう。
Q.身体拘束を短くする方法はあるのですか?
A.勾留によって身体拘束されるのは、裁判官が「逮捕した犯人をこのまま釈放すれば逃亡したり証拠隠滅して真実の解明が困難になる」と判断したからです。
ですから弁護士が「逃亡や証拠を隠滅する可能性はありませんよ。」と裁判官に主張して、そのことを裁判官に信じてもらうことができれば、勾留は決定しませんし、一度決定した勾留が取り消される場合もあります。
Q.具体的にどういった事をすればよいのですか?
A.それは逮捕された方の生活環境だったり、事件の内容にもよるので一概に何をすればよいというのは言えません。
今回の事件の場合ですと、少なくとも逮捕された二人が連絡を取り合うことができない環境を作ることは必至となるでしょう。
Q.最後に、こういった事件でご家族等が逮捕された場合はどうしたらよいでしょうか?
A.まずは刑事事件に強い弁護士を選任してあげることです。
早期に弁護士を選任することで、釈放を早めたり、被害者と示談交渉して刑事処分を軽くできることもできます。
弁護士を選任するのが遅れれば遅れるほど、弁護活動の幅が狭まり、逆に逮捕された方の不利益が大きくなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方へ弁護士を派遣する初回接見というサービスがございますので、興味のある方はフリーダイヤル0120-631-881に電話してみてください。

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【弁護士にインタビュー②】詐欺罪で逮捕 被害総額は3億円!!
大阪府八尾市の女性が詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士へのインタビュー企画の二回目!!
今回は、マッチングアプリで知り合った高齢の男性から1600万円を騙し取ったとして、大阪府八尾市の女性が警察に逮捕された事件について、弁護士にインタビューします。
何とこの事件、逮捕された女性に騙された男性は複数いるようで、被害総額は3億円にも及ぶとみられています。
Q.先生、この事件をご存知ですか?
A.はい。
少し前にネットニュース等で騒がれていた事件ですね。
警察は、複数の被害者に対して、被害総額が3億円にも及ぶとみて捜査を進めているようなので、今後の捜査の進展が非常に気になりますよね。
Q.まず詐欺罪について教えてください。
A.詐欺罪とは、刑法に規定されている犯罪で、簡単に言うと、人からお金などの金品を騙し取ることですが、金品を騙し取るだけでなく、人を騙して、財産上不法の利益を得ても詐欺罪が成立します。後者の方は二項詐欺と呼ばれています。
Q.金品を騙し取るという点は理解できるのですが、財産上不法の利益を得るとは、どういうことですか?
A.確かに聞きなれない法律的な用語ですので分かりづらいかと思います。
よくある事件ですと、タクシーの乗り逃げですが、電車等のキセル乗車も二項詐欺に当たる場合がありますし、過去には、反社会勢力の人間が、その身分を偽ってゴルフ場でゴルフした行為が二項詐欺で立件されたケースもあります。
二項詐欺の場合、きちんとお金を支払っていても犯罪として成立してしまうことがあるので注意が必要です。
Q.詐欺罪の罰則はどの程度ですか?
A.法定刑は10年以下の懲役です。
窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金ですので、懲役刑に関しては窃盗罪と同じですが、詐欺罪には罰金刑の規定がないので、起訴されると執行猶予を得ない限り実刑判決、つまり刑務所に服役しなければいけません。
Q.今回の事件で起訴された女性の処分はどの程度と予想できますか?
A.余罪を含めると被害額は3億円に及ぶと報道されています。
全ての余罪が立件されて起訴されると、被害者に対して被害弁償したとしても実刑判決を免れるのは難しいでしょうし、むしろ長期服役も十分に考えれます。
ちなみに、一般的に詐欺事件で起訴された場合、被害額が100万円以上になると実刑判決の可能性が高くなると言われています。
Q.先生は詐欺事件の弁護活動の経験はありますか。
A.はい。
被害額が少額な単純な事件から、被害額が数億円にも及ぶ複雑な事件まで、複数の詐欺事件の弁護活動を経験しています。
Q.そんな先生が詐欺事件の弁護活動を行う上で、重要なことは何だと思いますか?
A.依頼者や被疑者、被告人が何を一番望んでいるかにもよりますが、本人の不利益を少しでも軽減するといった意味では、被害者様への謝罪や賠償をきちんとすることが、一番重要だと思います。
Q.最後に、ご家族等が詐欺罪で逮捕されたという方がまず最初にするべきことは何ですか?
A.弁護士を付けて上げることでしょう。
国選弁護人や当番弁護士制度という費用のかからない弁護士の制度を利用することもできますが、国選弁護人が付くのは勾留が決定してからですし、当番弁護士は面会に一回来てくれるだけで実質的な弁護活動は行いません。
やはり満足できる弁護活動を希望されるのであれば、私選弁護人を選任する方がよいでしょう。
当然、私選弁護人は費用がいくらかかるか分からないので不安だという方もいるかと思いますが、弊所ではご契約前に弁護士費用について詳しく説明させていただいていますのでご安心かと思います。
相談だけであれば費用もかかりませんし、お困りの方は無料法律相談をご利用いただくことをお勧めします。

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【弁護士にインタビュー①】屋上からカートを落とした少女が殺人未遂罪で逮捕
住之江区で発生した、少女による殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にインタビューしました。
Q 先日、大阪市住之江区の商業施設の屋上から買い物用カートを地上に落として大阪市内に住む14歳の少女が殺人未遂罪で警察に逮捕された事件が報道されました。
この事件について先生にインタビューさせてください。
A わかりました。
Q まず、この事件を聞いてどう思われましたか?
A 非常に危険な行為で、驚きました。
今回の事件では負傷者はいなかったようですが、落下させたショッピングカートは重さが約8キロとのことで、商業施設は5階建てと聞いています。
5階建てということは、約20メートルの高さから落下したことになりますので、地上にいた方に直撃したら、死亡する可能性が極めて高く、警察が「殺人未遂罪」を適用して逮捕に踏み切ったのにも納得ができます。
Q ところで誰も怪我をしていないのにどうして殺人未遂罪が適用されるのですか?
A 刑事事件で適用される犯罪の多くは「既遂」と「未遂」があります。
犯罪を最後まで成し遂げていると「既遂」となります。
犯罪の実行行為に着手したが、犯行を最後まで成し遂げなかった場合は「未遂」となりますが、「未遂」の場合も、犯罪は成立し処分の対象となります。
今回の事件ではショッピングカートを屋上から落下させたことが犯罪の実行行為となり、犯行に着手していますが、人を死に至らしめるという殺人罪でいうところの結果までは発生していませんので、「未遂罪」となります。
Q でもどうして殺人罪なのですか?
A 確かに、逮捕された少女は「遊び半分でやった。」と供述しているようですね。
ですから、逮捕された少女に「人を殺してやろう!!」というハッキリとした殺意があったとは考えられませんが、少なくとも地上にいる人に当たる可能性があることは認識していたでしょうし、もし人に当たれば死んでしまう可能性も認識できたでしょう。
そういった認識はあったにも関わらず、こういった危険な行為に及んだということは、行為から発生する可能性のある結果を受け入れていることになります。
これを法律的に「未必の故意」といい、故意があったものと認定されます。
Q 今後、逮捕された少女はどうなるのですか?
A 逮捕された少女はまだ14歳ですので、現在は、勾留に代わる観護措置によって少年鑑別所に収容されているのではないでしょうか。
ただ共犯の同級生がいるという話しですので、捜査の進捗状況によっては通常の勾留が決定しているかもしれません。
何れにしても14歳という年齢を考えると、警察署の留置場ではなく、少年鑑別所に収容されているのではないでしょうか。
Q 少女は何か刑事罰を受けるのですか?
A 14歳の場合、捜査が終了すると家庭裁判所に送致され、そこで一定の観護措置期間を過ごすことになります。
通常ですと約4週間、少年鑑別所に収容されて、そこで様々なテストを受けたりするのですが、それが終了すると少年審判が開かれます。
そこで少女に対する処分が決定するのですが、この処分は刑事罰ではありません。
Q 少年でも「逆送」という手続きがあり、大人と同じ刑事罰が科せられることもあると聞きましたが?
A はい。まず逆送について説明します。
逆送とは、殺人などの重大事件について、刑事処分が相当であると判断された場合に、家庭裁判所から再び検察庁に事件を送致され、大人と同じ刑事裁判を受けて刑事罰が科せられることです。
しかし、逆送されるのは原則的に16歳以上の少年の場合ですので、14歳の少女が逆送される可能性は低いでしょう。
Q 同じ世代のお子さんを持つ親御さんがこのインタビュー記事を読んでいるかもしれません。そんな親御さんに何かメッセージはありますか?
A 私共の事務所では、これまで多くの少年事件を扱ってまいりましたが、刑事事件を起こしてしまった少年の親御様のほとんどが、最初は「どうしてうちの子が・・・。」「まさかうちの子が・・・。」と驚き、現実を受け入れることができないようです。当然のことだと思います。
大切なのはお子さんの話をきちんと聞いて、これから何をすべきか、何ができるのかを専門家に相談することです。
私共はお子様の更生を最優先にした弁護活動、付添人活動を推進しています。
お子様の起こした事件で不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
殺人罪と傷害致死罪の違いについて
殺人と傷害致死の境界線について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~ケース①~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、倉庫に置いてあったバットを持ち出し、そのバットでVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打しました。
その結果、Vさんは脳挫滅などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)
~ケース②~
大阪府寝屋川市に住むAさんは、長年Vさんと交際しており結婚の話も出ていました。
しかし、ある日突然、Vさんが他の人と結婚するから別れてほしいと言われ、AさんはVさんに対して激しい憎悪を抱きました。
Aさんは、鉄拳でVさんの頭部や顔面、腹部を十数回にわたって殴打したところ、Vさんはその場に倒れ、脳挫傷などにより死亡しました。
Aさんは、Vさんを殺すつもりはなかったと供述しています。
(フィクションです。)
殺人と傷害致死の境界線は?
上のケースでは、どちらもAさんがVさんに暴行を加えたことにより、Vさんが死亡しています。
Vさんを死亡させてしまったあという結果は同じです。
生じる結果は同じであっても、成立し得る罪が同じとは限りません。
ケース①では殺人罪が、ケース②では傷害致死罪が成立するものと考えられます。
同じ被害者の死という結果にもかかわらず、殺人罪と傷害致死罪が成立する場合とがあるのは、どのような違いによるのでしょうか。
それは、「殺意」を有していたか否かの違いによるものです。
殺人罪は、人を殺す犯罪です。
殺人罪の成立には、犯行時に殺意を有していることが必要です。
殺意というのは、人が死ぬ危険性の高い行為を、そのような行為と分かって行ったことです。
細かく言えば、相手が確実に死ぬとわかって、あるいは、相手が確実に死ぬとまではわかっていないけれども、もし死んでしまうとしてもかまわないと思っていた場合です。
殺意は、人の心の内のことですが、内心は行動などに客観面に表れることから、客観的な事情に基づいて認定されます。
つまり、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行ったか否かを客観的な事情に基づいて認定していくことになるのです。
殺意の認定における客観的な事情としては、次のようなものがあります。
①創傷の部位
創傷の部位が、胸部(特に心臓部)、頭部、顔面、腹部、頸部などにあれば、これらの部位は、人体のその損傷が生命に影響を大きく与える部分であることから、殺意を認定する要素となります。
このような部位に傷があれば、人が死ぬ危険性の高い行為であると分かって行ったと認めやすいのですが、行為者が、その部位を認識しないで傷を生じさせた場合は、消極要素となります。
②創傷の程度
加えられた攻撃の程度やその回数の大小で、その程度や回数が大きければ大きいほど殺意を認定する要素となります。
例えば、刃物で被害者を刺し殺した場合、刺された箇所が多ければ多いほど、攻撃の回数は多く、また、刺された傷の長さが10センチを超え、刃物の刃体と比較してその割合が高い場合は、その攻撃の程度は強く、人が死ぬ危険性の高い行為であると認識して行ったと認められやすくなります。
③凶器の用法
力を込めたり、繰り返し凶器を使用した場合は、殺意を認定する要素となります。
④動機の有無
行為者と被疑者との行為前後の行動状況、両者の性格、両者の知己の程度や交際関係などから、殺意を抱く合理的な理由、つまり、動機がある場合は、動機に基づいて殺意が発生したとして、殺意を認定する要素となります。
⑤犯行後の行動
犯行後、被害者をそのまま置き去りにする場合は、死亡の結果発生に沿う行動であるので、殺意の認定要素となります。
他方、被害者に救命措置を講じる場合には、死亡の結果を阻止する行動であるので、殺意の認定の消極要素となります。
以上のような客観的事情に基づいて、殺意の有無が判断されます。
ここで、上のケースについて考えてみましょう。
ケース①において、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたってバットで殴打し、その結果、Vさんに脳挫滅を負わせ、Vさんを死亡させています。
そして、これらの行為は、突然Vさんから別れを切り出されたことに対する憎悪に基づくものです。
創傷の部位、バットという凶器の種類、用法、脳挫滅という創傷の程度、動機から、Aさんは、Vさんが死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かっていながら行った、つまり、殺意が認定でき、Aさんは殺人罪の罪責を負うのもと考えられます。
次に、ケース②についてですが、AさんはVさんに対し、頭部や顔面、腹部という人体の枢要部に対し、十数回にわたって攻撃し、その結果、Vさんに脳挫傷の結果を生じさせ死亡させています。
そして、動機がVさんに対する憎悪であることは、ケース①と同じです。
しかし、ケース②では、Aさんの攻撃方法は鉄拳ですので、鉄拳での攻撃は凶器を用いた攻撃よりもその程度は弱く、一般的に鉄拳による攻撃から死亡の結果を生じさせる可能性は低く、死亡に至る危険性は低いといえるでしょう。
もちろん、行為者が格闘家のような場合は例外は考えられます。
以上の点から、Aさんが、人が死ぬ危険性の高い行為をそのような行為であると分かって行った=殺意を認定することは困難であり、Aさんは、傷害致死罪の罪責を負うと考えられます。
殺人罪と傷害致死罪の法定刑は大きく異なりますで、殺意の認定の如何により科される刑罰にも大きな違いが生じますので、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕されるとどうなるの
【吹田市の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
吹田市の薬物事件(大麻取締法違反で逮捕)
会社員のAさんは、数年前から大麻を使用しています。
使用する大麻は、SNSを通じて知り合った売人から購入しており、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはありませんでしたが、今朝、捜索差押許可状を持った捜査員が自宅を訪ねてきて、隠し持っていた大麻が見つかってしまったのです。
その場で現行犯逮捕されたAさんは、吹田警察署に連行されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
大麻取締法違反(大麻の所持罪)
大麻取締法では大麻の所持を禁止しています。
大麻所持罪には、営利目的と非営利目的があり、罰則が異なります。
非営利目的の場合の罰則は「5年以下の懲役」ですが、営利目的の場合は「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金」と厳しいものになっています。
非営利目的の所持罪で起訴された場合、初犯であれば執行猶予付きの判決が言い渡される場合がほとんどですが、営利目的が認定された場合は、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
なぜ警察に発覚したの・・・?
Aさんは、警察等の捜査当局の摘発を逃れるために、大麻を自宅以外に持ち出すことはなかったようです。
それなのになぜ、自宅を捜索差押えされたのでしょう。
確かに、大麻所持事件で逮捕された方の多くは、大麻を所持している時に警察官の職務質問を受け、その時の所持品検査で大麻が見つかって逮捕されてしまうというケースのようです。
しかし、最近はSNS等のインターネットを通じて大麻取り引きが行われていることが多く、警察等の捜査当局はインターネット上にも捜査網を張り巡らせています。
大麻等の違法薬物を取引しているやり取りをSNS上で発見すると、そういったやり取りをしている人物を特定して内偵捜査を行い、関係先に対する捜索の後に、大麻所持事件を摘発するケースもあるようです。
また、先立って大麻の購入先が警察等の捜査を受け、その捜査によって購入者が割り出されて摘発を受けるケースもよく見受けられます。
逮捕されるとどうなるの
大麻所持容疑で警察に逮捕されると、基本的には10日から20日勾留されるケースがほとんどです。
大麻所持事件において警察は、大麻の入手先を明らかにする必要があるので、それら入手先の人物と通謀して証拠隠滅を図る可能性があることを理由に、勾留による身体拘束を行うのですが、弁護活動によって身体拘束期間を短くできる可能性もあります。
また、大麻所持事件は起訴される可能性が高い事件でもあります。
起訴というのは、検察官が裁判所に対して正式な刑事裁判を開廷するように求める手続きですが、非営利目的の大麻所持罪には罰金刑の規定がないので、刑事罰を科すためには刑事裁判の手続きをふまなければならないからです。
ただ起訴されて刑事裁判になったからといって有罪が確定しているわけではありません。
実際に大麻を所持していたとしても、それまでの刑事手続きに違法性が認められた場合は、無罪判決が言い渡されることもあり、実際に、年間数件ではあるものの、警察が大麻を押収する手続きが違法だったという理由で、無罪判決が言い渡されているのも事実です。
薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで多くの薬物事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
吹田市の薬物事件でお困りの方、ご家族、ご友人が大麻所持事件で逮捕された方などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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