JR天王寺駅の器物損壊事件 自動改札機を壊して現行犯逮捕

JR天王寺駅の器物損壊事件 自動改札機を壊して現行犯逮捕

JR天王寺駅の自動改札機を壊して現行犯逮捕された器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

自動改札機を壊して現行犯逮捕

会社員のAさんは、酒を飲んで帰宅する際、JR天王寺駅の改札から出場する際、ICカードの残額が不足していたためゲートが開かなかったことに腹を立て、自動改札機を思い切り蹴ったところ、カバーを損傷してしまいました。
その場で駅員に現行犯逮捕されたAさんは、大阪府天王寺警察署に連行されましたが、酔っぱらっていたAさんは取調べに対して逆上を重ねるばかりで質問に答えようとしませんでした。
(フィクションです)

器物損壊事件…器物損壊罪とは?

器物損壊罪とは、公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。

「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
自動改札機のカバーを蹴り、凹ませるなどの損傷を加えた場合には「他人の物を損壊」したものと判断される可能性が高いでしょう。

なお、「傷害」とは、動物を客体とする場合であり、「損壊」と同じ意義です。
他人の動物を傷つけたり、死亡させたりする行為が典型例です。

器物損壊罪について有罪判決が確定すると、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。

刑法 第二百六十一条 
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊事件の弁護活動(Aさんの事件を例に…)

身柄解放活動

身柄解放活動の一つとして、前述した「身元引受人の用意」が考えられます。
Aさんの配偶者や家族など、責任をもってAさんを監督できる人物を用意し、その旨を誓う上申書を捜査機関や裁判官に提出して、勾留請求、勾留決定の阻止、早期の身柄解放を目指します。

示談・被害弁償

壊してしまった自動改札機の修理費用等、Aさんの行為によって生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることが考えられます。
示談を成立させれば、Aさんに対してなされる処分が有利になる(不起訴処分の獲得、示談をしない場合よりも軽い量刑による判決の獲得など)可能性が高まります。
もっとも、ケースの場合被害者は駅を運営している会社ということになります。
会社はこのような事件については示談に応じないことが多々あります。
その場合でも、修理代や買い替え費用などを支払って、被害弁償をするべきでしょう。
また、被害者が告訴を見送れば、器物損壊罪は親告罪であるため、かならず不起訴処分を獲得することができます。

器物損壊事件で逮捕された方の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕されてしまった場合には、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、器物損壊事件を起こして逮捕されてしまった方へ弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。

初回接見サービスについては

こちらを⇒⇒クリック

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら