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殺人未遂罪で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
殺人未遂罪で逮捕された事件を参考に、裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
大阪市阿倍野区の工事現場で働いていたAさんは、同じ現場で働いていた男性と仕事中にトラブルになり、工具を使って相手の頭部を殴りつけてしまいました。
Aさんの暴行によって、相手は頭蓋骨骨折等の重傷を負い、Aさんは、通報で駆け付けた大阪府阿倍野警察署の警察官に殺人未遂罪で現行犯逮捕されてしまいました。
殺人未遂事件は、裁判員裁判対象事件で、Aさんは、警察署や検察庁で行われている取調べの状況を録音録画されています。
(フィクションです)
裁判員裁判対象事件
通常の刑事裁判は、裁判官が、起訴された被告人側の弁護士と、起訴した検察官の主張を聞いた上で、有罪か無罪かを判断し、有罪の場合はその処分を言い渡します。
しかし、一定の重い犯罪(裁判員裁判対象事件)については、一般市民から選ばれた裁判員6名が裁判に参加し、裁判官3人と共に審議して、判決が言い渡されるのです。
このような裁判のことを「裁判員裁判」と呼んでいます。
裁判員裁判対象事件は
①死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件
②故意の犯罪により人を死亡させた事件(①に当たるものを除く)
です。
殺人罪や放火罪は①に当たり、傷害致死罪は②になります。
ちなみに、過失運転致死罪は、故意の犯罪ではありませんから、①②のいずれにも当てはまらず、裁判員裁判対象事件ではありません。
今回Aさんは殺人未遂罪で逮捕されています。
殺人未遂罪のまま起訴されたらてしまうと、被害者が死亡していませんが①に該当し、裁判員裁判となります。しかし、殺意が否定されて傷害罪で起訴された場合は、裁判員裁判を免れることができます。
裁判員裁判の流れ
裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは流れが異なります。
通常の裁判では、法廷に裁判官・検察官・弁護人・被告人が出席したうえで、公開の法廷で議論が進められます。
これに対し、裁判員裁判では、実際の裁判が開かれる前に、公判前整理手続という手続きが行われます。
公判前整理手続とは、裁判員に実際に審理をしてもらう前に、裁判官・検察官・弁護人の三者により、本件事件の争点や、実際に裁判に提出する証拠を整理する手続きです。
このような手続きの中で、事件の争点や、重要な事実が整理され、裁判員には、最初から争点や判断の対象が提示されるようになっています。
公判前整理手続を経た事件の場合、この手続きが終結した後には、特別の事情がない限り新たな証拠の提出が許されなくなります。
裁判員裁判に強い弁護士
裁判員裁判対象事件の刑事弁護は、刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に取り扱っており、裁判員裁判を経験した弁護士も多数所属しておりますので、是非一度、ご検討ください。
殺人未遂事件等の裁判員裁判対象事件に関するご相談、ご家族、ご友人が裁判員裁判対象事件で 警察に逮捕されてしまった方 は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
運転免許証の偽造 文書偽造の犯罪について
運転免許証を偽造した事件を参考に、文書偽造の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
無職のAさんは、過去に携帯電話料金を滞納しており、新たに携帯電話機を契約することができません。
そのため携帯電話機を契約する際に必要となる身分証として、自動車の運転免許証を偽造しました。
この偽造運転免許証を所持して、車を運転中に交通違反してしまったAさんは、停止を求めてきた大阪府東淀川警察署の警察かに対して、偽造運転免許証を提示してしまったのです。
(フィクションです)
文書偽造事件
~公文書偽造罪(刑法第155条第1項)~
行使する目的で、公文書を偽造した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
~偽造公文書行使罪(刑法第158条第1項)~
偽造した公文書を行使した場合、「1年以上10年以下の懲役」になります。
文書偽造罪の種類
文書偽造罪は、公文書偽造罪と私文書偽造罪に分けられます。
公文書とは、健康保険証・運転免許証・戸籍謄本など役所や公務員が作成する文書のことを言います。
一方、私文書とは、申込書・誓約書・契約書など公文書以外の文書で権利や義務若しくは事実関係を証明する文書のことを言います。
文書偽造罪は、有印文書偽造罪と無印文書偽造罪にも分けられます。
印鑑が押してある・署名がされている文書を偽造した場合は、有印文書偽造罪に分類されます。
印鑑が押されていない・署名がされていない文書を偽造した場合は、無印文書偽造罪に分類されます。
刑法上文書偽造罪としては、以下の四つの類型が規定されています。
①無印公文書偽造罪
②有印公文書偽造罪
③無印私文書偽造罪
④有印私文書偽造罪
の4つの類型が規定されています。
有印文書は、無印文書に比べ、文書に対する公共の信用が高いため、有印文書偽造罪の場合には、重い法定刑が規定されています。
また、有印文書偽造罪の場合、罰金刑が定められていません。
よって、起訴されれば常に正式裁判によって懲役刑に問われることになります。
また、私文書偽造罪よりも公文書偽造罪の方が重く処罰されます。
行使目的
文書偽造罪において最も注意しなければならないのは、同罪が目的犯であるということです。
目的犯とは、一定の目的をもって犯罪行為をしなければ犯罪が成立しない犯罪をいいます。
文書偽造罪は、「行使の目的(偽造文書を人に見せ、あたかも本物の文書であると誤信させる目的)」がなければ成立せず、この点は、刑事裁判で争点となることがよくあります。
今回のケースでAさんは、偽造した段階で行使する目的(携帯電話を契約するために身分証として使用する目的)がうかがえますので、行使目的の偽造罪となるでしょう。
ただ、偽造した際の行使目的と、実際の行使が異なっていますが、これについては文書偽造罪の成立を左右するものではありませんが、文書偽造罪とは別に、偽造文書行使罪も成立します。
大阪で刑事事件に強い弁護士は
大阪府内で刑事事件を起こしてしまった方、文書偽造の罪で大阪府東淀川警察署にご家族、ご友人が 逮捕されてしまった方 は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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【解決事例】特殊詐欺事件に関与して逮捕された大学生の接見禁止の一部解除に成功
特殊詐欺事件に関与して逮捕された大学生の接見禁止の一部解除に成功した事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
大学生(19歳)の息子が、友達と泊りに行くと言って家を出たきり連絡が途絶えたことを心配したAさんは、息子との連絡が途絶えた翌日に、最寄りの警察署に捜索願を出しに行きました。
そこでAさんは、息子が特殊詐欺事件に関与して、大阪府泉南警察署に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、息子に面会しようと大阪府泉南警察署に電話しましたが、留置場の担当警察官から「接見禁止なので面会できない。」と言われました。
Aさんから弁護活動の依頼を受けた弁護士が、すでに決定して接見禁止について家族だけでも面会できるように、接見禁止の一部解除を申し立てたところ、この申し立てが認容され、Aさんは息子に面会することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
特殊詐欺事件
警察は、もう何年も前からオレオレ詐欺や振り込め詐欺等の特殊詐欺事件について厳しく捜査しており、その検挙、抑止活動に力を入れていますが、事件の発生が後を絶たないだけでなく被害は増加傾向にあるようです。
そのため大阪府警では、全国の都道府県警察で初めて、特殊詐欺事件の捜査を専門にする「特殊詐欺捜査課」を今年の春に発足し、運用を始めています。
また最近は、こういった特殊詐欺事件の受け子や出し子役として関与して、警察に検挙される若者が増加傾向にあります。
こういった事件に関与する若者のほとんどは、SNS等の「アルバイト募集」の記事を読んで事件に関与するようですが、中には自分がどういった事件に加担するのかハッキリと分からずに関与してしまう若者もいるようです。
特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕されてしまうと身体拘束が長くなる可能性が非常に高く、逮捕された事件での勾留期間だけでなく、別の事件に関与したとして再逮捕されるケースも多いようです。
受け子や出し子に適用される罪名のほとんどは、詐欺罪や窃盗罪です。
詐欺罪の場合は「懲役10年」という法定刑が定められており、罰金刑の規定はありませんが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰金刑の規定があります。
警察に逮捕されて勾留期間が終了するまでの手続きについては、成人事件と少年事件の間で違いはありませんが、勾留期間終了後の手続きについては、成人事件と少年事件で大きくことなります。
成人事件の手続きについては こちらを⇒⇒クリック
少年事件の手続きについては こちらを⇒⇒クリック
接見禁止の解除
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
特殊詐欺事件のように組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
特殊詐欺事件で逮捕された方の接見禁止解除に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、まず一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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【速報】電車内の痴漢事件 大阪府茨木警察署が消防士を逮捕
【速報】電車内の痴漢事件で、消防士が大阪府茨木警察署に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
6月11日、大阪府茨木警察署は、電車内で女性の身体を触った痴漢容疑で、兵庫県内の消防士を逮捕しました。
消防士は被害者女性に取り押さえられて逮捕されており、その後の取調べでは「身に覚えがない。」と容疑を否認していたようですが、その後、容疑を認めたことから釈放されていました。
(7月12日配信の時事通信社JIJU.COMを参考にしています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢事件は、大阪府の迷惑防止条例違反となります。
大阪府の迷惑防止条例では、痴漢行為についての条文を要約すると「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れてはならない」と規定されています。
痴漢行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、初犯であっても容疑を否認していたり、再犯の場合は公判請求されて、その後の刑事裁判で真実が明らかにされると共に、刑事罰が決定します。
また刑事罰を免れたい、刑事罰を少しでも軽くしたいというのであれば、被害者との示談が必至となります。
起訴されるまでに被害者と示談することによって不起訴となる可能性が高くなりますし、起訴されてしまってからであっても、被害者との示談があれば、刑事処分が軽減される可能性が大です。
痴漢事件で逮捕されるのか
上記したように痴漢事件はそれほど厳しい罰則が規定されているわけではなく、警察は痴漢事件を重要事件として取り扱っていません。
それ故に、逮捕されるリスクも、強制わいせつ罪等他の性犯罪に比べると低いものですが
●犯行後に逃走した。
●容疑を否認している。
場合は、逮捕されてしまう傾向にあるので注意が必要です。
大阪の痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、 こちら でご案内していますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は一度ご確認ください。

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特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕 弁護士の見解と弁護活動について②
本日は、特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護活動
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合の刑事弁護活動を紹介します。
勾留中の身柄解放活動
早期釈放するために、弁護士は勾留を阻止するための活動を行います。
勾留決定前であれば、検察官や裁判官に対して勾留する必要性がない旨を記載した書類を提出するのですが、勾留が決定してしまった場合には、準抗告という手続きで裁判官の勾留決定に対して異議申し立てをすることができます。
しかし特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が決定する可能性が非常に高く、この様な弁護士の活動が認められる可能性は非常に低いと考えられます。
しかし接見禁止の決定については、家族など明らかに事件と無関係の方だけは接見禁止を解除することができます。
保釈
勾留後に起訴されてしまうと、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が継続されることになります。
しかし起訴と同時に、被告人は、裁判所に対して保釈を申請することができ、裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば身体拘束が解かれます。これを「保釈」といいます。
示談
特殊詐欺のような事件を財産犯事件といます。
財産犯事件の場合は、被害者に対して被害弁償するだけでなく、謝罪の意味を込めて示談金を支払って、示談を締結します。
示談が締結できるかどうかは、被害者の意思に左右されるのですが、示談が成立し、宥恕を得ることができれば、その後の処分に大きく影響するでしょう。
公判活動
起訴されると、一般公開される刑事裁判によって刑事罰が決定します。
無罪を争う場合は別にして、被告人が起訴事実を認めている場合、裁判では、少しでも刑事罰が言い渡されるように弁護士は、被告人にとって有利な証拠を提出するようになり、その上で、被告人の反省や、更生の意欲、家族の監督を主張します。
特殊詐欺事件の受け子の事実で起訴された場合は、執行猶予判決を目指すこととなりますが、先述したように、特殊詐欺事件に対して、裁判所は非常に厳しい判決を言い渡す傾向があるので、例え初犯であっても、被害金額や、余罪の有無等によっては実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。
このコラムをご覧の方で、ご家族が特殊詐欺事件の受け子で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、特殊詐欺事件に関する法律相談を初回無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕 弁護士の見解と弁護活動について①
特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、特殊詐欺事件に対する弁護士の見解と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
家族が特殊詐欺の受け子で警察に逮捕された参考事例
Aさんのもとに、大阪府吹田警察署の警察官から「先ほど、息子さんを特殊詐欺の受け子で現行犯逮捕しました。」と、電話がかかってきました。
心配になったAさんは、事件の詳細を聞き出そうとしましたが警察官からは何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんは、インターネットで刑事事件に強いと評判の弁護士を探し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕された方に刑事事件専門の弁護士を派遣する「初回接見サービス」を電話で受け付けております。
フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、専門のオペレーターが24時間、年中無休で対応しておりますのでお気軽にお電話ください。
事件の概要
Aさんから依頼を受けた弁護士が、大阪府吹田警察署に行き、Aさんの息子さんと接見したところ、Aさんの息子さんは『友人から紹介してもらって、半年ほど前から特殊詐欺の受け子や出し子のアルバイトをしている。ハッキリと友人から特殊詐欺と聞いたわけではないが、特殊詐欺に加担していることは気付いていた。逮捕された日も、携帯電話で指示された家にキャッシュカードを受け取りに行ったが、受け取ろうとしたところを張り込んでいた警察官に詐欺未遂罪で現行犯逮捕された。なお、今回の事件より前に同様の詐欺事件複数件に関与しており、別の事件では受け取ったキャッシュカードを使って、100万円ほどの現金をATMから引き出した。』ことが発覚しました。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に関する弁護士の見解
何年も前から「特殊詐欺事件」は社会問題となっており、警察等の捜査当局は取り締まりに力を入れています。
しかし、警察に逮捕されるのは、受け子や出し子といった犯人グループの末端がほとんどで、組織の壊滅にまで捜査が及ぶケースは非常に少ないです。
その様な背景から裁判所は特殊詐欺の関係被疑者、被告人に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合、よほどの事情がない限り、勾留は免れないと考えて間違いないでしょう。
それだけでなく、事件関係者との通謀を避けるために接見禁止となる可能性も非常に高いです。
また、勾留期間中には余罪に対する捜査が行われるので、特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が20日間まで延長される可能性が非常に高いです。
Aさんの息子さんの場合ですと、さらにその後も、余罪の詐欺事件で再逮捕される可能性が十分に考えられます。
また勾留中の捜査結果次第にはなりますが、余罪事件も含めて起訴される可能性も十分に考えられ、その場合は実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
~明日に続く~

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大阪市北区のホテルヘルスで本番行為 警察沙汰になる前に
大阪市北区のホテルヘルスで本番行為、警察沙汰になる前の対処法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ホテルヘルス等の性風俗店を利用した際のトラブルに関するご相談がよくありますが、その中で最も多いのが「本番行為をしてしまった。」という内容のご相談です。
そこで本日は、そういったトラブルを起こした際に警察沙汰になる前にできる対処法について解説します。
参考事例
会社員のAさんは、大阪市北区にあるホテルヘルスをよく利用します。
Aさんは、ひと月に一回のペースでこのお店を利用しており、きまって同じ風俗嬢を指名しています。
そんなある日、ホテルでサービスを受けている際に性的興奮を抑えきれなくなったAさんは、風俗嬢の同意を得ることなく本番行為をしてしまいました。
Aさんは、風俗嬢から激しく抵抗されなかったことから了承を得たものと思い込んで最後まで性行為を続けたのですが、行為後に風俗嬢がお店に電話して「本番行為を強要された」と訴えたのです。
Aさんは、お店の人と話し合った際に、風俗嬢の診察代や、休業補償、お店に対する損害賠償を求められ、それに応じない場合は警察に届け出ると言われました。
Aさんは、どう対処すべきか悩んでいます。
性風俗店での本番行為…何の罪になるの?
さて今回のトラブルでAさんの行為が何の法律に抵触するのかについて考えてみたいと思います。
強制性交等罪
暴行又は脅迫を用いる等して、無理矢理、性行為に及べば、刑法第177条に規定されている強制性交等罪に抵触する可能性があります。
相手に対して明確な暴行や脅迫がない場合でも、相手の同意なく本番行為に及べば強制性交等罪となる場合があるので注意が必要です。
Aさんの行為も、風俗嬢が警察に被害を訴えれば、強制性交等事件として警察は捜査するでしょう。
どう対処すべき
最高事例のような風俗店での本番行為によって警察に逮捕される可能性が低いでしょうが、可能性が全くないわけではありません。
またこの様な風俗トラブルに巻き込まれた方のほとんどは、早期解決したいが故に、お店や、風俗嬢から言われるがままの料金を支払ってしまいがちです。
一回の請求でトラブルを収束できるのであれば、この様に対処する事も悪くありませんが、この種のトラブルは、2度、3度とお店側からお金を請求される可能性が非常に高いので注意してください。
風俗におけるトラブルは、専門の弁護士を間に入れて交渉することで、早期の穏便解決が現実のものとなり、一刻も早く不安から解放される事ができます。
まずは弁護士に相談
大阪市北区の風俗店でトラブルになっている方、風俗店でのトラブルを穏便に解決したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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教師の生徒に対する体罰 刑事事件に発展するのですか?
学校生活における教師の生徒に対する体罰が刑事事件に発展するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内のとある中学校において、この学校の教師が生徒に対して暴力をふるったという体罰がニュース等で大きく報道されて問題になっています。
そこで本日は、学校生活における教師の生徒に対する体罰が刑事事件に発展した場合について解説します。
体罰は法律で禁止されている
学校教育法第11条で「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」と、体罰を禁止しています。
そもそも体罰とは
学校生活における体罰は、大きく2種類に分類されます。
まず1つ目は「生徒の身体に対する直接的なもの」です。
殴る蹴るといった暴行行為がこれに当たります。
続いて2つ目は「生徒に対して肉体的苦痛を与えるもの」です。
具体的には廊下に立たせたり、教室以外の部屋に閉じ込めたり、正座させたりする行為がこれに当たります。
体罰に当たらない場合もある
暴れている生徒を制止したり、殴りかかってきた生徒を生する際など、やむを得ない場合は、上記のような行為であっても体罰に当たらないとされています。
しかしここでいう「やむを得ない場合」については具体的な基準があるわけではなく、状況に応じて判断されるでしょう。
体罰が刑事事件化すると
学校生活における体罰行為であっても、生徒が警察に被害届を提出すると刑事事件化する可能性が十分にあります。
教師の体罰行為によって、刑事事件化された場合に適用される罪名が異なります。
例えば生徒に暴行したといった体罰行為であれば、暴行罪や傷害罪が適用されるでしょうし、廊下に立つことや、正座するように強要すれば強要罪が適用されるでしょう。
刑事事件化する前に弁護士に相談を
学校生活における教師の生徒に対する体罰問題について、世間は非常に敏感になっており、刑事事件化を検討する生徒の親御さんも少なくないといいます。
実際に、刑事事件化されると新聞、ニュース等で大きく報道されますし、社会的反響の大きな事件として警察の捜査も非常に厳しくなることが予想されます。
過去には生徒に対する体罰行為で警察に逮捕された教師もいるので、体罰問題に巻き込まれた教師は、一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、こういった問題に関するご相談のご予約を
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にて24時間、年中無休で受けて付けておりますので、お気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕されてしまった…という方には、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス をご用意しています。

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【速報】大阪府迷惑防止条例(客引き)改正後初の摘発 逮捕者も
【速報】大阪府迷惑防止条例(客引き)改正後初の摘発された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
5日未明、大阪北(梅田界隈)の歓楽街である堂島町の路上において、ガールズバーへの客引きをした容疑で、風俗店従業員の男が逮捕されました。
7月1日に、一部が改正された大阪府迷惑防止条例が施行されて初めての逮捕者です。
逮捕された男は、警戒中の警察官に対して「ガールズバーです、タックス込みで2000円です」と声を掛けて、客引きした容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警は、4日夜から5日未明にかけて、大阪市内の繁華街で一斉取り締まりを実施しており、この他にもコンセプトカフェの従業員ら男女4人を、施行されたばかりの大阪府迷惑防止条例違反で現行犯逮捕したようです。
(本日配信の産経新聞を参考にしています。)
改正内容
大阪府迷惑防止条例は、大阪府内における迷惑行為等を規制するための条例で、正式名称は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
この条例で規制されているのは、痴漢行為や盗撮行為、ダフ行為、粗暴行為等で、客引き行為も、この条例で禁止されている行為の一つです。
7月1日に施行された大阪府迷惑防止条例の改正内容については
⇒⇒こちらをクリック
迷惑防止条例違反で逮捕されると
大阪府の迷惑防止条例(客引き行為)違反で警察に逮捕されると、まず逮捕地を管轄する警察署に連行(引致)されます。
そして警察署で弁解を録取された後に、取調べを受けることになりますが、逮捕時間が深夜の場合は、弁解録取後に留置場に収容されて、翌日から取調べが行われることもあります。
客引き行為は現行犯逮捕されるケースが多く、証拠が明らかで、必要とされる捜査も比較的少ないので、事実を認めている場合は逮捕から48時間以内に取調べを終え、検察庁に送致されます。
そして逮捕された本人が、略式起訴による手続きに承諾すると、その日のうちに簡易裁判所から罰金刑の言い渡しがあり、罰金を納付して釈放されるというケースが多いようです。
他方、逮捕事実を否認していたり、同種の前科がある場合等は勾留されることもあるので注意が必要です。
大阪府内の刑事事件に強い弁護士
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刑事事件でお困りの方からのご連絡をお待ちしておりますのでお気軽にお電話ください。
なおすでに警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては、 こちら でご案内していますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は一度ご確認ください。

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【解決事例】大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件 示談できず略式起訴による罰金
大阪メトロ御堂筋線電車内の痴漢事件で、示談できず略式起訴による罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(20歳代)は、友人とお酒を飲んで帰宅途中の大阪メトロ御堂筋線電車内において、隣に座っていた女性の太ももを触る痴漢事件を起こしてしまいました。
女性に腕を掴まれて途中の駅で降ろされたAさんは、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって警察署に連行されて取調べを受けましたが、全ての事実を認めいたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
就職を控えていたAさんは、前科が付くことをおそれて弁護士に被害者との示談を依頼しましたが、被害者が示談を拒んだことから警察から連絡先が開示されず、弁護士は被害者と交渉することすらできませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行する地下鉄の電車内で女性の身体に触ると痴漢となります。
痴漢行為は、大阪府の迷惑防止条例によって禁止されている違法行為で、その罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
示談の流れ
痴漢事件を起こして不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必至となります。
そこで示談の流れについて解説します。
弁護士が被害者との示談交渉を開始するに当たって、まず最初に警察若しくは検察庁に対して被害者の連絡先等の情報開示を求めます。
そこで事件を担当する捜査員から被害者に対して弁護士に連絡先等の情報を開示していいのか確認されて、被害者が了承すれば、弁護士のもとに被害者の連絡先等の情報が開示されて示談に向けた交渉が開始されます。
Aさんの場合、この時点で、被害者が情報の開示を拒んだため弁護士は交渉を開始することすらできませんでした。
被害者との示談交渉は、すぐに結論が出るわけではありません。
被害者がこういった謝罪や賠償を受け入れる意思があるのかや、その上で加害者に対して宥恕の気持ちがあるのかによって、示談交渉の進捗や、交渉にかかる時間は様々で、早ければ1週間程度で示談書を作成できることもありますが、大半は示談を締結するまでに2週間以上はかかります。
略式起訴による罰金刑
痴漢事件の場合、被害者との示談が締結できれば不起訴となる可能性が非常に高いですが、逆に示談がなければ、法定刑内で刑事罰が科せられる可能性が非常に高いです。
初犯、若しくは少なくとも2回目までなら、略式起訴による罰金刑となる可能性がありますが、再犯が重なると公判請求されて正式な刑事裁判を受けなければなりません。
痴漢事件の弁護活動に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、痴漢事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご相談ください。
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