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【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得
【解決事例】電車内痴漢事件の冤罪で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
公立中学校で教員をしているAさんは、通勤で電車を利用しています。
ある日の朝、Aさんは、中学校最寄りの駅で電車を降りたところ急に女性に呼び止められて「痴漢したでしょう。」と言われ駅員を呼ばれてしまいました。
全く身に覚えのない話しだったAさんは、当然否定しましたが、誰にも信じてもらえず、結局駅員が警察に通報して、駆け付けた警察官によって、大阪府豊中南警察署に連行されました。
Aさんは、警察署での取調べにおいても容疑を否定し続けたのですが、警察官にも信じてもらうことができませんでした。
そして引き続き在宅捜査を受けることになったAさんは、こういった痴漢の冤罪事件に強い弁護士を選任しました。
その後も弁護士のサポートを受けながら何度か警察署に出頭して取調べを受けたAさんでしたが、最終的に警察庁に送致されて不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
痴漢事件
大阪府内を走行中の電車内で痴漢すれば大阪府の迷惑防止条例違反となります。
また痴漢の行為態様が悪質だった場合は、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
大阪府の迷惑防止条例違反が適用された場合、その法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、強制わいせつ罪が適用されると「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しい法定刑が規定されています。
痴漢の冤罪事件
「Aさんのようにやってもいない痴漢の容疑をかけられた場合、その様に対処すればいいのですか?」
これはよくある質問ですが、ハッキリと否定し続けるしかありません。
女性について行くと逮捕される可能性があるので「すぐに逃げた方がいい。」という意見もありますが、逃げることによって嫌疑が深まる可能性もあるので、一概にこの意見を採用するのも危険だと思われます。
曖昧な答えをしてしまうことだけは避けるようにして、誰に何を聞かれても、ハッキリと「やっていない。」と言い続けていれば、当然、警察官は厳しく追及してくるでしょう。
時には「職場に言うぞ。」「このままだと逮捕するぞ。」などと脅してくるかもしれませんが、気持ちを強く持って容疑を否定し続けていれば、Aさんのように不起訴を獲得することができるでしょう。
このコラムをご覧の方で痴漢の冤罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決 控訴審で国選から私選に切り替え
【解決事例】強盗致傷罪で実刑判決が言い渡され、控訴審で国選から私選に切り替えた事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
Aさんは、大阪市中央区のバーでアルバイトをしていましたが、Aさんがアルバイトしているバーはいわゆる「ぼったくりバー」でした。
そんなある日、バーの客からぼったくろうと、他の店員が客に対して殴る蹴るの暴行を加えて現金を強取したとして、Aさんは、バーの関係者等4名と共に強盗致傷罪で逮捕され、その後起訴されてしまったのです。
事件当時Aさんは、バーにおいて被害者の接客はしたものの、暴行行為等に加わっておらず、逮捕当初から共犯であることを否認していました。
しかしAさんの主張は認められず、Aさんは、一審において実刑判決が言い渡されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
強盗致傷罪
強盗の際に人を傷付けると強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗致死罪と共に刑法第240条に規定されており、その法定刑は「無期又は6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
また起訴されると、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、通常の刑事裁判と異なり審議には裁判員(一般人)が参加するので、裁判では専門的な言い回しを避け、法律的知識のない方でも理解しやすい表現を用いるなどの工夫と技術が必要となります。
刑事裁判と控訴審
日本の刑事裁判は、公平な裁判を実現するために三審制が採用されています。
三審制とは、判決に納得ができない場合は、同じ起訴事実について3回まで裁判を受けることができる制度で、流れ的には「①第一審」⇒控訴⇒「②第二審(控訴審)」⇒上告⇒「③第三審(上告審)」となります。
①第一審は、各都道府県にある地方裁判所や簡易裁判所で行われますが、②第二審(控訴審)は、全国8カ所にある高等裁判所で審議され、③第三審(上告審)については東京の最高裁判所でした審議できません。
控訴審の流れ
控訴審の流れは概ね以下のとおりです。
1.控訴の申し立て(一審判決の言い渡しを受けた翌日から14日以内)
2.控訴趣意書の提出
3.控訴を認めるかどうかの判断
4.控訴審・判決の言い渡し
控訴審で国選から私選に切り替える
刑事弁護人は国選と私選を選択することができます。
国選弁護人を希望される場合は、勾留決定後若しくは起訴後でないと付けることができませんが、私選弁護人については選任するタイミングに制限はなく、国選から私選、私選から国選に手続きの途中で切り替えることも可能ですので、一審で判決が言い渡された後に、控訴審に向けて弁護士の切り替えを検討するのも、刑事処分の減軽を狙う上では一つの手ではないでしょうか。
このコラムをご覧の方で大阪市中央区の強盗致傷事件でお悩みの方、控訴審に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す②
強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~昨日からの続き~
本日、まずは少年事件における終局処分の一つ、保護処分について解説します。
⑤保護処分
保護処分には、3種類あります。
●保護観察
保護観察は、少年を施設に収容することなく、社会内で生活を送らせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。
●児童自立支援施設又は児童養護施設送致
児童自立支援は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童等を入所させ、又は保護者の下から通所させて指導を行う施設です。
児童養護施設は、保護者のいない児童、虐待されている児童等を入所させ養護する施設です。
いずれの施設も施錠のない開放施設であるため、非行性の進んだ少年は送致の対象とならない場合が多くなっています。
●少年院送致
少年院送致は、少年を少年院に強制的に収容する保護処分です。
少年院では、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役・禁錮の刑の執行を受ける者が収容され、矯正教育その他の必要な処遇が行われます。
保護処分が見込まれる事件であっても、最終的な処分が保護観察であるか少年院送致であるかは、その後の少年の生活にも大きく影響することになります。
少年院送致ではなく保護観察がより少年の更生に適切であると考える場合には、保護観察を目指した活動を行う必要があります。
保護観察を目指す活動
審判で審理されるのは、非行事実と要保護性という2つの要素です。
非行事実というのは、成人の刑事裁判でいう起訴事実に当たるものです。
そして、要保護性とは、少年法上の保護の必要性であって、次の3つの要素から構成されるものです。
①再非行性
少年の性格や環境に照らして、将来再び非行をする危険性があること。
②矯正可能性
少年法上の保護処分による矯正教育によって再非行性を除去できること。
③保護相当性
少年法上の保護処分が更生のために有効かつ適切であること。
これらの要素を考慮して、要保護性の有無とその程度が審判で審理されます。
要保護性が高いと認められる場合には、少年院送致が決定される可能性が高くなります。
少年院送致や児童自立支援施設等送致といった施設収容を伴う処分を回避するためには、少年の要保護性の解消、つまり環境調整が重要となります。
施設に収容することなく、家で生活しながらでも更生することができるということを裁判官に理解してもらわなければなりません。
付添人である弁護士は、少年自身や保護者、学校や職場などと協力しながら、少年を取り巻く環境を調整し、要保護性を減少、解消させるための活動を行います。
家庭裁判所に事件が送致されてから約4週間で審判が開かれるため、早い段階から環境調整を行う必要があります。
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【少年事件の弁護・付添人活動】強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す①
強制わいせつ事件を起こした少年の保護観察を目指す弁護・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
強制わいせつ事件で逮捕された少年
大阪府池田市に住む高校生のAさんは、塾から帰宅途中の路上において若い女性を見つけ、この女性に抱き付きながら手で女性の口をふさぎ、女性の胸を触ったり、スカートの中に手を入れる等の強制わいせつ事件を起こしました。
犯行途中に女性が激しく抵抗し始めたことから、Aさんはすぐに逃走しましたが、犯行現場近くの防犯カメラに映っていた映像が決め手となって、事件を起こして1カ月ほど経過して、Aさんは強制わいせつ罪で、大阪府池田警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の知ったAさんの両親は、今後Aさんがどの様な処分になるのか不安が大きく、少年事件に強い弁護士に、Aさんの弁護・付添人活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)
少年による刑事事件
まだ20歳未満の少年が強制わいせつ罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されると、警察等の捜査当局の捜査を終えると家庭裁判所に送致され、それ以降は少年法に基づいて手続きが進みます。
お子さんが刑事事件を起こしてしまった時に、親御さんが最も心配するのが「どういった処分になるのか?」という事ですが、家庭裁判所から検察庁に逆送されて起訴されない限りは、事件を起こした少年に、懲役刑や罰金等の刑事罰が科せらることはありません。
少年は、家庭裁判所で開かれる少年審判において、最終的に処分が決定します。
家庭裁判所の終局決定
家庭裁判所に事件が送致されると、家庭裁判所の調査官による調査が行われ、審判での審理を経て、最終的な処分が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、終局決定と中間決定があります。
中間決定は、最終的な処分を決定する前に行われるもので、試験観察と呼ばれるものです。
そして終局決定は、大きく分けると
①審判不開始
②不処分
③検察官送致
④都道府県知事又は児童相談所長送致
⑤保護処分
の5種類となります。
本日は①~④までについて解説します。
①審判不開始
家庭裁判所の調査の結果、非行事実がないなど審判に付することができないとき、又は、少年の要保護性が解消していたり、事件が軽微であったりする場合など審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定がなされます。
②不処分
非行事実がないなど保護処分に付することができない場合、又は、少年の要保護性が解消されていたり、事案が軽微であったりする場合などで保護処分に付する必要がないと認める場合に不処分の決定がなされます。
③検察官送致
審判時に少年が20歳以上であることが判明した場合、刑事処分が相当であると認められる場合、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であってその罪を犯したときに少年が16歳以上であった場合に、事件は検察官に送致され刑事手続に沿って事件が処理されます。
④都道府県知事又は児童相談所長送致
18歳未満の少年について、事件自体を知事又は児童相談所長に送致し、児童福祉機関に最終的な決定を委ねるものです。
~明日に続く~

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大阪市中央区に乳児の遺体放置 大阪府警が捜査
大阪市中央区の駐車場に乳児の遺体放置されていた事件を大阪府警が捜査している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月16日配信の産経ニュースの記事を参考にしています)
新聞等の報道によりますと、6月15日の深夜に大阪市中央区の駐車場で、放置された紙袋の中からポリ袋に包まれた乳児の遺体が発見されました。
司法解剖の結果、遺体は女児で死亡時期は4月頃と推定されていますが、死因は明らかでなく、大阪府警は何者かが乳児の遺体を捨てたとみて死体遺棄容疑で捜査しています。
何罪の成立可能性があるか
本件では、遺棄された乳児にへその尾がついた状態で発見されています。
そのため、乳児が生まれた時既に死亡しており、その遺体を遺棄したか、生まれた時は生きていてが、遺棄された後に死亡してしまったかによって成立する犯罪が変わってきます。
まず、乳児が既に死亡していて、その遺体を遺棄した場合には、死体遺棄罪(刑法190条)が成立する可能性があります。
一方、まだ生存していた乳児を遺棄し死亡させた場合には、遺棄者が「保護責任者」に当たれば保護責任者遺棄致死罪(刑法218条、219条)が、それ以外の者であれば遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた乳児を遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
死体遺棄罪について
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
本事件において、乳児が生まれた時既に死亡していて、それを遺棄したと仮定した場合、乳児の「死体」を駐車場に「遺棄」したことになるため死体遺棄罪の成立可能性があります。
遺棄等致死罪、殺人罪について
遺棄等致死罪は、刑法219条で「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、死傷の罪と比較して、重い刑により処断する。」と定められています。
ここでいう前二条として、遺棄罪と保護責任者遺棄罪が定められていますが、両者の区別は遺棄者が要保護者に対して保護する責任のある者に当たるか否かによって区別されます。
本事件においては、乳児が遺棄当時には、まだ生存しており、遺棄行為により死亡したと仮定した場合、乳児は「幼年者」に当たり、遺棄した者が保護責任者(例えば、子に対する親)に当たれば、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
一方、遺棄者が保護責任者に当たらないとしても、駐車場まで乳児を移動させ放置した場合には、遺棄致死罪の成立も考えられます。
また、保護責任者が殺意をもって乳児を紙袋に入れて駐車場に遺棄したとすれば、殺人罪が成立する可能性もあります。
このコラムをご覧の方で大阪市中央区の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕されてしまった方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得
【解決事例】少年事件 大学内での窃盗事件で不処分を獲得
【少年事件】大学内での窃盗事件で不処分を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪府吹田市内の大学に通うAさん(19歳)は、大学内の男子更衣室において、鍵のかかっていないロッカーの中にある財布から、現金を抜き取る窃盗事件を起こしました。
1週間に一回のペースで、4人の財布の中から現金(合計5万円ほど)を抜き取っていたのですが、ある日、帰宅しようと大学の近くを歩いていたところ大阪府吹田警察署の捜査員に声をかけられ、その後、警察署に連行されて取調べを受けました。
更衣室の入り口付近に設置されていた防犯カメラの映像から、警察はAさんを追及しており、言い逃れできなくなったAさんは、連行された日に犯行を自白しました。
家庭裁判所に事件が送致されるまでに、被害者全員に対して被害弁償するとともに示談を締結していたことから、少年審判においてAさんは、不処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
少年による窃盗事件
窃盗事件に関わらず刑事事件を起こしてしまうと、一部の事件を除くと警察等の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて少年事件特有の手続きが進みます。
そして最終的には少年審判によって処分が決定します。
この少年審判が、大人の刑事手続きでいうところの刑事裁判に当たるのですが、少年審判が開かれることなく手続きが終了する(審判不開始)場合もあります。
ちなみに、今年の4月1日から一部改正された少年法が施行されていますが、今回のような窃盗事件の場合は、これまで通りの手続きが進みます。
少年審判で不処分
少年審判の流れ
少年審判は、審判手続や進行について裁判官の裁量が大きくなっています。
ですので、審判の進行は裁判官によって異なることもありますが、概ね次の順序により行われます。
①人定質問、黙秘権の告知、非行事実の告知、非行事実に関する少年・付添人の陳述
↓
②非行事実の審理(証人尋問、少年本人質問)
↓
③要保護性の審理(少年本人質問、保護者・関係者への質問等)
↓
④調査官・付添人の処遇意見の陳述、少年の意見陳述
↓
⑤決定の言渡し
不処分とは
少年審判で決定する処分は
(1)知事・児童相談所長送致
(2)検察官送致(逆送)
(3)保護処分
・保護観察
・少年院送致
・児童自立支援施設、児童養護施設送致
(4)不処分
です。
Aさんが受けた「不処分」は、審判の結果に基づき、保護処分に付することができないときや、保護処分に付する必要がないと認められるときに決定します。
少年事件に強い弁護士
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【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件 起訴されるも執行猶予を獲得
【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(70歳代・前科前歴なし)は、大阪市都島区内の工事現場に不法侵入しているところ、パトロール中の大阪府都島警察署の警察官に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、建造物侵入罪の勾留満期と共に起訴された後に、同じ工事現場から金属製のケーブルを盗んだとして、建造物侵入罪と窃盗罪で再逮捕、勾留されました。
そして再逮捕された事件でも起訴されたAさんは、保釈によって釈放され、その後の刑事事件で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
侵入窃盗事件
窃盗事件の中でも侵入窃盗事件は重くみられており、Aさんのように初犯であっても起訴される可能性が高いです。
今回の事件は被害額が3000円と少額でしたが、同じ工事現場に2度も不法侵入して犯行に及んでいる点が常習的であり悪質性が高いと判断されたようです。
建造物侵入罪とは、他人の管理する建造物内に正当な理由なく不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
また窃盗罪は、他人の物を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんは、この二つの罪を犯したことになりますが、建造物侵入罪と窃盗罪は「手段と目的の関係」にあり、牽連犯となります。
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
保釈
保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
執行猶予
刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予については こちら で詳しく解説していますのでご確認ください。
刑事事件に強い法律事務所
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インターネット上の誹謗中傷対策で『侮辱罪』が厳罰化
一昨日(13日)の参議院本会議で可決、成立した、『侮辱罪』の厳罰化について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
現在の刑法では、侮辱罪について上記のように規定しています。
侮辱罪
まず侮辱罪について解説しますと、侮辱罪を分かりやすく表現すると、不特定又は多数の者が認識できる状態で、事実を摘示せずに人を侮辱することです。
ここでいう「事実を摘示」とは、人の社会的評価を低下させるに足りる事実を示すことです。
注意しなければいけないのは、ここでいう事実の内容は、真偽であることまで問われないので、例えそれが虚偽の事実であっても侮辱罪が成立することです。
ちなみに事実を摘示していた場合は「名誉棄損罪」となります。
侮辱罪の法定刑
現在
拘留又は科料(公訴時効 1年)
改定後
1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金(公訴時効 3年)
上記のように、今回の法改正で法定刑が厳罰化されます。
拘留とは、30日未満の期間、刑事施設に身柄を拘束される自由刑の一つで、科料とは、1万円未満を納付する財産刑の一つですが、これを見ると現在の侮辱罪は、非常に軽い罰則が、規定されていることが分かります。
厳罰化される背景には
今回の刑法改定で侮辱罪が厳罰化される背景には、深刻化するインターネット上での誹謗中傷に歯止めをかけるのが狙いです。
そしてそのきっかけとなった事件が、ネットで中傷された当時22歳の女子プロレスラーが命を絶った問題がきっかけとなっています。
インターネットへの投稿は、匿名性が高いために、その内容が過激になる傾向がある上に、行為者自身の罪の意識が軽薄であるのが特徴的です。
「これぐらいなら大丈夫だろう。」「他の人もしているから大丈夫だろう。」といった軽い感じでしたインターネット上の書き込みが刑事事件に発展する可能性があるので、インターネットへの投稿は、その内容に十分に注意しなければなりません。
特に今回の法改正で警察の取締りが強化される可能性が高く、厳罰化されたことで、これまで逮捕されなかったような侮辱事件で逮捕される可能性も出てきます。
刑事事件に関するご相談は
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拘禁刑の創設 懲役刑と禁錮刑が一本化
昨日(13日)の参議院本会議で、懲役刑と禁錮刑が一本化して『拘禁刑』が創設されることが可決、成立しました。
本日のコラムでは、この刑法改正について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
刑法や道路交通法等の特別法や、各都道府県が定めている条例では様々な規制がされていますが、法律や条例で規制(禁止)されていることをしてしまうと刑事罰が科される可能性があります。
刑事罰については刑法第9条に明記されているとおり「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」が定めらています。
今回の改正で一本化されるのはこの中の「懲役刑」と「禁錮刑」です。
懲役刑とは
刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
有期懲役は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などに刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合は、30年におよぶ場合もあります。
禁錮刑とは
刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
禁錮刑の期間は、懲役刑と同じく、有期の場合は1ヶ月から20年までが原則ですが、併合罪などに刑を加重する場合や、死刑や無期懲役を軽減する場合は、30年におよぶ場合もあります。
拘禁刑
刑法が改正されると懲役刑と禁錮刑が廃止されて新たに『拘禁刑』が創設されます。
拘禁刑が創設される背景には、再犯状況の悪化と受刑者の高齢化があるようで、導入後は、薬物依存や性犯罪などの矯正プログラムに時間を割いたり、出所後を見据え、高齢者に体力などを向上させるリハビリを重点的に施したりできるようになります。
この取り組みは、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を行えるようにして、更生や再犯防止につなげる狙いがあるようです。
ちなみに、明治40年に刑法が制定されてから、刑の種類の変更は初めてで、施行されるのは2025年の見込みです。
~明日は、拘禁刑の創設共に改正される『侮辱罪』について解説します。~
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【摂津市の交通事件】酒気帯び運転で小学校校長が逮捕
【摂津市の交通事件】酒気帯び運転で小学校校長が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(6月10日配信のJIJI. COMを参考にしています。)
大阪府摂津警察署は、9日午後10時ころ、酒を飲んで車を運転した酒気帯び運転の容疑で、寝屋川市立小学校の校長先生が逮捕しました。
警察の発表によりますと、パチンコ店の駐車場から出てきた車の運転手が顔を赤らめていたことに気付いた警察官が、車を停車させて、運転していた校長の呼気検査したところ、基準値を超えるアルコールが検出されて逮捕にいたったとの事です。
なお逮捕された校長は「パチンコ店の駐車場に止めた車の中で酒を飲んだ」と容疑を認めているようです。
飲酒運転
このコラムで何度もご紹介していますが、飲酒運転は
①酒気帯び運転
②酒酔い運転
に分類されています。
①酒気帯び運転
酒気帯び運転とは、飲酒運転を取り締まる法律の一つで、違反の基準となるのは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上、または血液1ミリリットル中に0.3mg以上のアルコール濃度です。
酒気帯び運転の罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
②酒酔い運転
酒酔い運転は、酒に酔って正常に運転できない状態で運転することですので、酒気帯び運転よりも悪質な違反とされており、その罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
酒酔い運転には、酒気帯び運転のような基準値は設けられておらず、まっすぐ歩けるかどうかや視覚や聴覚が正常に機能しているかといった検査によって認定されることになります。
今回の事件で逮捕された校長は①酒気帯び運転が適用されていますので、アルコール検知の基準値は超えていたものの、酒に酔って正常な運転ができないほどではなかったと思われます。
飲酒運転で逮捕されるとどうなるの?
刑事事件を起こして警察に逮捕されると『逮捕⇒勾留⇒起訴』という流れが一般的ですが、単なる酒気帯び運転で逮捕された場合は、勾留まではされずに、釈放される可能性が高いかと思われます。
しかし今回のように、逮捕されたのが小学校の校長先生となれば、新聞やテレビ、インターネットのニュース等で報道されたり、職場での処分を受けたりと、刑事罰を受ける以外にも大きな不利益を被ることになります。
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