【速報】大阪府迷惑防止条例(客引き)改正後初の摘発 逮捕者も

【速報】大阪府迷惑防止条例(客引き)改正後初の摘発された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

5日未明、大阪北(梅田界隈)の歓楽街である堂島町の路上において、ガールズバーへの客引きをした容疑で、風俗店従業員の男が逮捕されました。
7月1日に、一部が改正された大阪府迷惑防止条例が施行されて初めての逮捕者です。
逮捕された男は、警戒中の警察官に対して「ガールズバーです、タックス込みで2000円です」と声を掛けて、客引きした容疑で現行犯逮捕されました。

大阪府警は、4日夜から5日未明にかけて、大阪市内の繁華街で一斉取り締まりを実施しており、この他にもコンセプトカフェの従業員ら男女4人を、施行されたばかりの大阪府迷惑防止条例違反で現行犯逮捕したようです。
(本日配信の産経新聞を参考にしています。)

改正内容

大阪府迷惑防止条例は、大阪府内における迷惑行為等を規制するための条例で、正式名称は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
この条例で規制されているのは、痴漢行為や盗撮行為、ダフ行為、粗暴行為等で、客引き行為も、この条例で禁止されている行為の一つです。

7月1日に施行された大阪府迷惑防止条例の改正内容については
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迷惑防止条例違反で逮捕されると

大阪府の迷惑防止条例(客引き行為)違反で警察に逮捕されると、まず逮捕地を管轄する警察署に連行(引致)されます。
そして警察署で弁解を録取された後に、取調べを受けることになりますが、逮捕時間が深夜の場合は、弁解録取後に留置場に収容されて、翌日から取調べが行われることもあります。
客引き行為は現行犯逮捕されるケースが多く、証拠が明らかで、必要とされる捜査も比較的少ないので、事実を認めている場合は逮捕から48時間以内に取調べを終え、検察庁に送致されます。
そして逮捕された本人が、略式起訴による手続きに承諾すると、その日のうちに簡易裁判所から罰金刑の言い渡しがあり、罰金を納付して釈放されるというケースが多いようです。
他方、逮捕事実を否認していたり、同種の前科がある場合等は勾留されることもあるので注意が必要です。

大阪府内の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関する無料法律相談、初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
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