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ミナミの違法パチスロ店 客と従業員が賭博罪で逮捕

2023-02-02

ミナミの違法パチスロ店において、この店の客と従業員が賭博罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件の概要

大阪ミナミには、闇カジノと呼ばれる違法な賭け事ができるお店が存在するようです。
今回の舞台となったのは、ミナミの違法パチスロ店です。
このお店には、国が指定した基準を満たしていない、いわゆる闇スロが設置されており、パチスロファンからは、昔の人気機種を遊戯できると人気だったようです。
ある日、大阪府南警察署は、賭博罪の容疑でこのお店に捜索に入り、違法パチスロ機を押収すると共に、従業員遊戯中の客賭博罪現行犯逮捕しました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

賭博行為

賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事です。
賭博行為の収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっていることから、古くから日本では賭博行為が法律で禁止されています。
日本で許可されている賭け事は、パチンコ、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなどです。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、複数人でプロ野球の勝敗を予想して現金を賭けていれば、賭博罪が成立する可能性は高いでしょう。

賭博罪

賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件で、違法パチスロ店の客に適用されたのが、この単純賭博罪です。

他方、違法パチスロ店の従業員に対しては、(単純)賭博罪よりも厳しい罰則が規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪が適用される可能性があります。

刑法第186条
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、(中略)た者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

賭博事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて承っております。

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【速報】駐車トラブルで暴行 殺人未遂容疑で逮捕

2023-01-31

駐車トラブルで暴行した男が、殺人未遂容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月30日配信の産経新聞記事を引用)

1月30日、大阪府茨木市の駐車場において、駐車トラブルとなった60代の男性に対して殴る等の暴行を加えて殺害しようとした男が、殺人未遂罪大阪府茨木警察署逮捕されました。
男は、犯行後自ら「男性を殴った。意識と呼吸がない」と119番通報しており、その後、駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたという事ですが、逮捕後の取調べでは「殴ったことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった」と、殺意を否認しているようです。
被害者の男性は搬送先の病院で亡くなったようです。

殺人罪と傷害致死罪

殺意を持って人に暴行を加え、相手を殺害すると殺人罪となります。
殺人罪が成立するには、殺意が必ず必要となりますが、今回の事件で逮捕された男は、その殺意を否認しているようです。
殺意が認められなかった場合は、例え被害者が亡くなったとしても、傷害致死罪の成立にとどまり、科せられる刑事罰も変わってきます。

刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

殺意って?

殺意とは、分かりやすく言うと、相手を殺してしまう意志があったかどうかという事です。
殺してしまおうという確定的な意思でなくても、死んでしまってもかまわないと結果を容認している場合も、殺意は認められます。
今回逮捕された男は、暴行の事実を認めているものの、「殺そうとは思っていなかった。」と殺意を否認しているようです。
今後の捜査では、殺意の立証が問題となってくるでしょう。
素手で暴行を加えた事件でも、殴打する箇所が急所に集中していたり、無抵抗の相手に執拗に暴行を加えていたりする場合は、客観的殺意が認定される可能性もあります。

大阪府内の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
ご自身が起こしてしまった事件の 法律相談 や、既に警察に逮捕されてしまった方への 接見 については
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【実録】大阪ミナミのケンカで逮捕 即日対応している法律事務所

2023-01-29

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部には
「今日これからでも対応できる弁護士いますか?」
「すぐにでも〇〇警察署に弁護士を派遣できませんか?」

等と、即日対応を求める方からのご相談がよくありますが、ご安心ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門弁護士の即日対応ができる法律事務所です。

そこで本日のコラムでは、弁護士が、即日対応したことによって円満解決した事件をご紹介します。

事件内容

建設業を営むAさんは、ある日、友人と大阪ミナミの居酒屋に飲みに行き、そこで、トラブルになりました。
酒に酔った上での出来事だったのでトラブルになった原因はハッキリとしませんでしたが、結果的に、Aさんがトラブルの相手の顔面を手拳で複数回殴り、相手は、顔面打撲等で出血をともなう傷害を負いました。
そして、居酒屋店員の通報によって駆け付けた大阪府南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪現行犯逮捕されたのです。
Aさんの奥さんが、逮捕を知ったのは事件の翌朝でした。
夫(Aさん)の逮捕を知った奥さんは、インターネットで、即日対応している法律事務所を探して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部に、弁護士の派遣を依頼したのでした。
(実際の起こった事件を基にしたフィクションです。)

傷害事件

喧嘩をした相手に暴行を振るって、怪我をさせると傷害罪となります。
傷害罪は、刑法第204条に規定されている法律で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
酒に酔っての偶発的な傷害事件の場合、どういった刑事罰が科せられるかは、相手の怪我の程度に左右されますが、略式命令による罰金刑となる可能性が高いでしょう。
ただ、犯行を否認している場合や、暴行の程度が激しかったり、相手が重傷を負っている場合、本人に同種の前科がある場合は、公判請求されて正式な刑事裁判となることもあります。

即日対応することのメリット

早期釈放

逮捕されてすぐに弁護活動を開始する大きなメリットは釈放に向けた活動を最速で行えることです。
Aさんの場合、逮捕の翌日に大阪地方検察庁に身柄送致されました。
捜査を担当していた大阪府南警察署は、勾留請求を検察官に求めていましたが、弁護士が、家族の監視監督や、被害者への賠償を約束すると共に、今後の取調べ等の出頭を保障したところ、検察官は勾留請求をせずに、Aさんを釈放しました。

示談

傷害事件の場合、被害者と示談を締結できるかどうかで、最終的な刑事処分が大きく変わってきます。
今回の弁護活動では、弁護士が、早期に被害者と接触することができたので被害者感情を抑えることができ、比較的スムーズに示談交渉することができました。
そして結果的には、治療費等をお支払いすることによって、Aさんに対しての刑事罰を望まない意見を頂戴することに成功したのです。

即時対応可能な弁護士をお探しの方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、土日、祝日でも弁護士が待機し、即日対応しておりますので、大阪府内で即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門弁護士の 無料法律相談  初回接見サービス のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っております。

弁護士末吉大介が取材を受けました

2023-01-27

当事務所西日本統括本部長の末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月26日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、線路内に立ち入って電車を遅延させた女性の刑事責任等についてです。
鉄道営業法違反業務妨害の刑事責任に問われるだけでなく、列車を遅延させたことに対する民事責任にも問われる可能性がある旨を解説しています。

弁護士末吉大介が取材を受けました

2023-01-26

当事務所西日本統括本部長末吉大介弁護士が取材を受け、その内容が、1月12日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

内容は、急なUターンが原因となった交通事故についてです。
事故の当事者にはなっていないものの、Uターンをした車の運転手に刑事責任を問えるのかについて見解を紹介しています。

金塊採掘への投資で元本保証 出資法違反で逮捕

2023-01-25

金塊採掘への投資名目で2億円集金したとして、出資法違反容疑で4人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月23日配信の毎日新聞記事を引用)

金塊採掘事業への投資で利益が出ると持ちかけ、徳島、岡山、神奈川に住む50代の男女3人から現金3,300万円を集めたとして、出資法違反の容疑で、大阪府警に4人が逮捕されました。
大阪府警は、他にも総額約2億円を集めたとみて捜査を進めています。
逮捕された男らは、2020年2月から約1年にわたって、フィリピンの金塊採掘事業に投資をすれば「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたい出資金を集め、出資者に対しては、月3~8%の配当金を約束していたようです。

出資法とは

このコラムでは「出資法」で統一しますが、出資法とは、「出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」の略称です。
出資法は、大衆が出資したり金銭を預けることに伴って被る損害を未然に防止するとともに、借り手の弱い立場を利用して暴利をむさぼる高利貸しや、金銭貸借の媒介に際して高額の手数料を取得することを禁止することによって、大衆を保護すると共に、浮貸し等を禁止することによって、金融機関の財産基盤ひいては預金者を保護するためにある法律です。
出資法を一言で分かりやすく説明すると、「一般大衆の財産を守るための法律」です。

出資法では、主に

①不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
②他の法律に特別の規定がある場合を除いて、特定金融機関以外の、業としての預り金
③浮貸し

④金銭の貸借の媒介を行う者の、その金銭額の5%を超える手数料を受けること
⑤定められた限度を超える金利の契約

が禁止されておりています。

出資法違反で逮捕された事件

今回の記事では、逮捕された男らは出資法の、預かり金の禁止(上記②)の容疑で逮捕されているようですが、事件内容を読み解くと、逮捕された男らが出資を募る際に「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたっている点から、出資金の受入の禁止(上記①)にも抵触しているようにも思えます。

第1条(出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し。後日払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し。又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

元本というのが、この条文でいう「出資金の全額」に当たり、配当金が受けられるというのが「こえる金額に相当する金銭」に当たります。
そして、これらを保証することを約束しているので、出資法で禁止されている「不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ」にも違反していると考えられるのです。

大阪府警に逮捕された時は

ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 や、弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

未遂と予備 着手がなくても刑事罰の対象となる予備罪とは…

2023-01-23

最近、関東地区で起こった強盗殺人事件が世間を騒がせていますが、先日、大阪市内でも強盗事件が発生し、新聞等で大きく報じられました。
実は、強盗罪は、未遂だけでなく、予備行為も刑事罰の対象となることを皆さんはご存知でしょうか?
そこで、本日のコラムでは、強盗事件を例に、未遂罪と予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。

強盗罪

「正体がばれないように覆面をして、他人の家に押し入り、家人を用意していたロープで縛って拘束し、室内の金庫の中から、現金を盗って逃げる。」は典型的な強盗事件です。
これで家人が怪我をすれば強盗致傷罪となり、もし亡くなれば強盗致死罪となりますが、今回は家人に怪我はなかったと想定します。
強盗罪は、起訴されて有罪が確定すれば、5年以上の有期懲役が科せられるので、基本的には執行猶予を付けることができませんが、減軽事由があれば猶予を付けることも可能です。

未遂罪

上記した強盗事件を例に、まずは強盗未遂罪について解説します。
未遂罪とは、犯罪の実行に着手したが、犯行を成しえなかった場合を意味します。(刑法第43条)
未遂は、障害未遂中止未遂に大きく分類することができ、障害未遂とは、簡単に言うと犯人自らの意思ではなく、外部的な何らかの障害によって犯行を成し遂げれなかった場合を意味し、中止未遂とは、犯行に着手したものの、自らの意思で犯行を中断し、最後まで犯行を成し遂げなかった場合を意味します。
障害未遂については、絶対的に減軽されるわけではなく、裁判官の裁量に委ねられますが、中止未遂と認められた場合は、その刑は絶対に減軽されます。
何れにしても、未遂となるには、最低限の条件として、犯罪の実行に着手していなければなりません。
つまり、未遂罪が成立するかどうかは、実行に着手しているかどうかがポイントになるのですが、参考の強盗事件であれば、少なくとも、覆面姿で被害者宅に押し入った時点で強盗の着手は認められるでしょう。
ですから、被害者宅に押し入った後に、犯行を中断したとしても、少なくとも強盗未遂罪は成立します。

予備罪

それでは、実行の着手もなかった場合はどうなるのか?
その場合は、予備罪が成立する可能性があります。
予備罪は、予備行為を罰する規定のある犯罪行為をする目的で、その準備をすることによって成立します。
予備行為を罰する規定があるのは、刑法では内乱予備罪、外患予備罪、私戦予備罪、放火予備罪、通貨偽造準備罪、殺人予備罪、身代金目的略取等予備罪、強盗予備罪の8罪に限られています。
それでは今回の強盗事件に話を戻します。
どのような行為が強盗の予備行為に該当するかについては制限がありません。
ですので、例えば、犯行に使用する覆面やロープを用意したり、被害者宅の下見をして被害者の行動パターンを調査する行為も強盗の予備行為と言えるでしょう。
ただ強盗予備罪が成立するためには、絶対に「強盗を犯す目的」が必要とされており、それは単に行為者本人が心の中で決心するだけでは足りず、客観的に認識できるような事実の存在が必要となります。

まずは弁護士に相談を

強盗未遂罪強盗予備罪でお困りの方は、大阪府内における刑事事件の弁護活動を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事弁護活動に関する 法律相談 だけでなく、既に逮捕されてしまった方への 接見サービス など、刑事事件でお困りの方に様々なサービスを提供しております。
詳しくは フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

どこの警察署?警察署の何係?大阪府警について解説

2023-01-21

警察署から電話がかかってきたがどこの警察署か分からない・・・
警察官に連絡したいがどこの係か分からない・・・
警察の捜査を受けている方で、このような事でお困りの方は多いのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、大阪府警の警察署や、警察署の係について解説します。

大阪府警

大阪府警察は、大阪市中央区に本部庁舎を構えており、令和3年7月に開署した中堺警察署を含めて、大阪府内に66の警察署が存在します。
警察は、その組織の中でも部署が細かく分けられており、部署によって取り扱う業務が異なります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が扱っているのは主に刑事事件ですが、こういった刑事事件を扱う警察の部署は、主に刑事部生活安全部交通部地域部で、ごくまれに警備部が担当する事件を扱うことがあります。

刑事部

それでは、本日は、刑事部について解説します。
刑事部で扱っているのは、主に刑法で規定されている犯罪(事件)と、薬物事件です。
刑事部は、大きく分類すると、主に強行犯捜査(捜査一課)、知能犯捜査(捜査二課)、盗犯捜査(捜査三課)、暴力犯捜査(捜査四課)、薬物捜査(薬物対策課)、特殊詐欺捜査に分けられています。
殺人事件や強盗事件、放火事件等の凶悪事件を扱っているのが所轄警察署の強行犯捜査(係)で、本部では捜査第一課と呼ばれています。
汚職事件等の政治事件や、詐欺事件(特殊詐欺事件を除く)等の事件を扱っているのが所轄警察署の知能犯捜査(係)で、本部では捜査第二課と呼ばれています。
窃盗事件や盗品等の事件を扱っているのが所轄警察署の盗犯捜査(係)で、本部では捜査第三課と呼ばれています。
事件内容に関わらず、暴力団や反グレ組織等、いわゆる反社会勢力が関わっている事件を扱っているのが所轄警察署の暴力犯捜査(係)で、本部では捜査第四課と呼ばれています。
薬物事件を扱っているのが所轄警察署の薬物捜査(係)で、本部では薬物対策課と呼ばれています。
そして最近、知能犯捜査(捜査第二課)から分離して、昨年新たに新設されたのが、特殊詐欺事件を扱っている所轄警察署の特殊詐欺捜査(係)で、本部では特殊詐欺捜査課と呼ばれています。
この他にも、所轄では暴行や器物損壊事件等、いわゆる粗暴犯と呼ばれる事件を扱っている引継捜査係や、本部には特殊な性犯罪を扱っている部署や、初動捜査だけに従事する機動捜査隊などがあります。

所轄と本部どう違うの

所轄警察署と、本部と何が違うのか?それは扱う事件の規模です。
凶悪な事件や、社会的反響の大きな事件、そして広範囲に及んで発生している事件などは、本部が扱うことが多いようです。
ただ本部だけが扱う事件というのは少ないようで、本部が取り扱っている事件でも、ほとんどの場合は、所轄警察署合同で捜査を進めているようです。

刑事事件に関するお問い合わせは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
こちらのコラムでは、皆さんのお役に立ちそうな刑事事件に関する情報を発信しておりますので是非、ご覧ください。
また刑事事件に関する ご相談 や、逮捕等で身体拘束を受けている方へに弁護士を派遣する 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件② 危険運転致死傷罪で起訴

2023-01-18

昨年末に発生した、堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件で逮捕されていた男が、危険運転致死傷罪で起訴されました。
本日のコラムではこちらの事件を紹介します。

堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件については こちらをクリック 

本日の記事内容(1月18日配信の産経新聞を引用)

昨年12月末に、堺市において歳末の夜警パトロールをしていた人たちに車が突っ込み4人が死傷しました。
事件発生当初、事故を起こした車はそのまま逃走していましたが、事件発生から数日後に運転手の男が逮捕されました。
当時は、過失運転致死傷罪道路交通法違反(ひき逃げ)の容疑で逮捕されていましたが、その後の捜査で、逮捕された男が事故前に飲酒していた事が判明し、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪で起訴されました。
その一方、ひき逃げ容疑については「電柱にぶつかったと思った」と否認しており、不起訴処分となっています。

危険運転致死傷罪

今回起訴された危険運転致死傷罪は、過失運転致死傷罪が規定されているのと同じ、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
かつて交通事故は刑法の中で規制されていましたが、当初の法律では悪質な運転を取り締まる規定がなかったことから新たに新設されたのが、危険運転致死傷罪で、その後、刑法から独立した自動車運転処罰法に組み込まれました。
簡単にいうと、事故を起こす可能性が高い、また事故が起こった時に重大な結果が生じるような危険な運転を故意的にして、事故を起こして人に死傷を負わせることで成立する犯罪です。
どういった運転が危険運転に当たるのかは、自動車運転処罰法の中に列挙されており、今回の事件のような飲酒運転や、過度な速度超過、故意的な信号無視などがこれ(危険運転)に当たります。

飲酒による危険運転は2種類

自動車運転処罰法の中に、飲酒による危険運転を規制している条文は2種類存在します。

第2条1項
  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条
  アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(以下省略)

です。
アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で事故を起こすという点はどちらも同じですが、その様な状態にどのタイミングで陥ったかによって適用される条文が異なります。
上記第2条は、運転開始時に、すでにそのような状態に陥っていた場合に適用され、他方上記第3条は、運転中にその様な危険な状態に陥った場合に適用されます。
この2つは法定刑も異なっており、第2条が適用された場合は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役となっているのに対して、第3条は、被害者が負傷した場合は12年以下の懲役で、被害者が死亡した場合は15年以下の懲役と少し軽くなっています。
何れにしても過失運転致死傷罪に比べると厳しい罰則が規定されているので、飲酒運転は絶対にしないで欲しいものです。

飲酒運転で事故を起こしてしまった方は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、交通事故などの交通事件を扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府内で交通事故を起こしてお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。

車に落書きの器物損壊事件 東大阪市で連続発生か!?

2023-01-16

車に落書きされたという器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考とした事件は
 こちら 

集合住宅の駐車場に駐車中の車に、スプレーで落書きされる器物損壊事件が東大阪市で発生しました。
被害のあった駐車場には、落書きに使ったとみられるスプレー缶や、犯人が残したごみが散らばっていたということで、警察は、他にも同様の被害を確認しており、連続器物損壊事件として捜査をしているようです。

器物損壊事件

人の物を壊したり、ペットにしている動物等を傷付けると「器物損壊罪」となります。

刑法第261条
(中略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物理的にその物を破壊するだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を含みます。
これは具体的に、物を隠して使えなくしたり、食器など清潔を保って使用するものに汚物を付けたりして使用できなくする行為を意味します。

器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、告訴権者の刑事告訴がなければ起訴できない事件をいいます。
あくまで親告罪は、刑事告訴がなければ起訴ができないのであって、警察が捜査をできないわけではありません。
ですから刑事告訴がない器物損壊事件でも、警察は器物損壊事件を起こした犯人を逮捕できます。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件親告罪ですので、その弁護活動は、被害者に対して刑事告訴をしないように、若しくは、すでに刑事告訴している場合は刑事告訴を取り下げるように求めることになります。
当然、謝罪や賠償なくそのようなお願いをしても叶うわけなく、弁護士は、代理人となって被害者と示談交渉を行い、謝罪や賠償だけでなく、被害者の要望にそう条件を付けた示談内容をまとめ上げて、最終的に示談を締結することになります。
こういった示談を締結することができ、刑事告訴を免れることができれば、器物損壊事件は必ず不起訴となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、器物損壊事件のような刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
東大阪市内の刑事事件でお困りの方からの ご相談 や、すでに逮捕されてしまった方への 接見 を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、お気軽にお電話ください。

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