金塊採掘への投資で元本保証 出資法違反で逮捕

金塊採掘への投資名目で2億円集金したとして、出資法違反容疑で4人が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月23日配信の毎日新聞記事を引用)

金塊採掘事業への投資で利益が出ると持ちかけ、徳島、岡山、神奈川に住む50代の男女3人から現金3,300万円を集めたとして、出資法違反の容疑で、大阪府警に4人が逮捕されました。
大阪府警は、他にも総額約2億円を集めたとみて捜査を進めています。
逮捕された男らは、2020年2月から約1年にわたって、フィリピンの金塊採掘事業に投資をすれば「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたい出資金を集め、出資者に対しては、月3~8%の配当金を約束していたようです。

出資法とは

このコラムでは「出資法」で統一しますが、出資法とは、「出資の受入れ,預り金及び金利等の取り締まりに関する法律」の略称です。
出資法は、大衆が出資したり金銭を預けることに伴って被る損害を未然に防止するとともに、借り手の弱い立場を利用して暴利をむさぼる高利貸しや、金銭貸借の媒介に際して高額の手数料を取得することを禁止することによって、大衆を保護すると共に、浮貸し等を禁止することによって、金融機関の財産基盤ひいては預金者を保護するためにある法律です。
出資法を一言で分かりやすく説明すると、「一般大衆の財産を守るための法律」です。

出資法では、主に

①不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ
②他の法律に特別の規定がある場合を除いて、特定金融機関以外の、業としての預り金
③浮貸し

④金銭の貸借の媒介を行う者の、その金銭額の5%を超える手数料を受けること
⑤定められた限度を超える金利の契約

が禁止されておりています。

出資法違反で逮捕された事件

今回の記事では、逮捕された男らは出資法の、預かり金の禁止(上記②)の容疑で逮捕されているようですが、事件内容を読み解くと、逮捕された男らが出資を募る際に「元本を保証し、配当金が受けられる」とうたっている点から、出資金の受入の禁止(上記①)にも抵触しているようにも思えます。

第1条(出資金の受入の制限)
何人も、不特定且つ多数の者に対し。後日払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し。又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない。

元本というのが、この条文でいう「出資金の全額」に当たり、配当金が受けられるというのが「こえる金額に相当する金銭」に当たります。
そして、これらを保証することを約束しているので、出資法で禁止されている「不特定多数の者に対する、元本を保証した出資の受入れ」にも違反していると考えられるのです。

大阪府警に逮捕された時は

ご家族、ご友人が大阪府警に逮捕された際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用ください。
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