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【本日対応可能】警察から電話がありました…これって刑事事件ですか?

2023-03-08

【本日対応可能】警察から電話がありました…これって刑事事件ですか?というご相談に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府池田市に住むAさんからのご相談

先ほど、大阪府池田警察署の警察官から電話がありました。
パチンコ店でICカードを換金した件で話が聞きたい、と言われ、来週池田警察署に出頭しなければいけません。
近所のパチンコ店で、拾ったICカードを換金した心当たりがあります。
これって刑事事件になっているのですか?
(実際の相談を基にしたフィクションです。)

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には「これって刑事事件ですか?」というご質問がよくあります。
そこで、本日のコラムでは「刑事事件」と、その手続きについて解説します。

刑事事件とは

刑事事件とは、分かりやすく言うと警察が動いている事件を意味します。
それでは「どういった時に警察が動くのか」と気になるでしょう。
それは犯罪に関することを警察が認知した時です。
警察が犯罪を認知するのは、主に

被害者等が警察に被害、告訴、告発、相談した時
●110番通報された時
●警察官による職務質問等による時
●犯人を現行犯逮捕した時

です。
おそらくAさんの場合は、ICカードの遺失者や、パチンコ店からの申告で、すでに警察が事件を認知し、刑事事件として動いていることは間違いないでしょう。

刑事事件の流れ

上記したように警察が事件を認知すると警察は捜査を開始します。
警察の捜査は、被害者や目撃者等からの事情聴取や実況見分、そして現場検証に始まり、聴取した内容を裏付ける為の証拠収集は行われると共に、犯人の割り出しが行われます。
そして、こうして割り出された犯人の取調べが行われて、必要な捜査が終わると検察庁に事件が送致されます。
警察の捜査結果次第では、検察庁に送致しないで刑事手続きが終結する場合もあります。
警察が事件捜査に要する時間は、事件によって異なり、事件認知から1カ月程度で捜査を終結することもあれば1年以上かけて捜査を行う場合もあります。

検察庁に事件が送致されると

検察庁に事件が送致されると、担当の検察官が警察の捜査結果を精査して、被疑者を呼び出して取調べを行います。
被疑者の取調べに前後して、警察に補充の捜査を指示したり、逆に被疑者を呼び出すことなく処分を決定してしまうこともあります。

検察官が決定する処分

検察官が決定する終局処分は

●公判請求(正式裁判において裁判官が刑事罰を決定する)
●略式起訴(正式裁判は開かれず書類による審査で罰金刑が言い渡される)
●不起訴(何も刑事罰が科せられない)

の何れかです。

まずは弁護士に相談を

自身の行為が刑事事件に発展してしまった場合、その後の手続きや、最終的にどういった刑事罰が科せられるのか等、様々な不安を感じてしまうでしょう。
そんな時は、まず弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件でお困りの方からのご相談に、即日初回無料で対応しています。
無料法律相談のご予約は、24時間対応しているフリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり出頭~②~

2023-03-06

~昨日からの続き~

昨日は、交通事件に関して、Aさんに適用される可能性のある犯罪について解説しました。
引き続き本日は、Aさんの事件で、知人が身代わりとなって事故を申告することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

身代わり

何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。

犯人隠避罪

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となる可能性があります。

犯人隠避罪の客体

これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
昨日のコラムで解説したように、Aさんは、飲酒運転や、「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」といった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。

犯人隠避罪の行為

隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。

犯人隠避罪の罰則

犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、飲酒運転の事故の身代わり程度であれば、実刑判決となる可能性は低いでしょう。

教唆犯

Aさんの知人だけでなく、Aさん自身も犯人隠避罪教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
Aさんと知人の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、Aさんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしAさんが、犯人隠避罪教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。

まずは弁護士に相談を

交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
そして今回紹介した事件は、誰もが起こしてしまう可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

飲酒運転の発覚をおそれ 交通事故の身代わり~①~

2023-03-05

飲酒運転の発覚をおそれて、交通事故の身代わり出頭をした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、休日を利用して大阪市箕面市に住んでいる知人の家をマイカーで訪ねました。
そこで知人に酒を勧められたAさんは断り切れずに、お酒を飲んでしまいました。
飲酒後しばらく休憩して酔いがさめたと思ったAさんは、知人を誘ってドライブに出たのですが、その道中で、停車している車に後方から追突する交通事故を起こしてしまったのです。
気が動転したAさんは、そのまま逃走しました。
そして助手席に座っていた知人と相談して、飲酒運転を隠ぺいするために、お酒を飲んでいない知人が車を運転していたことにして、運転を代わって事故現場に戻りました。
そこで、既に現場に駆け付けていた大阪府箕面警察署の警察官に「知人が運転していた。」と申告したのです。
(この事例はフィクションです。)

交通事故を起こしてしまった際に、気が動転して、警察に事故を届け出たり、怪我人を救護せずに、その場から逃走してしまうと「当て逃げ」「ひき逃げ」となり、場合によっては逮捕されたり、厳しい刑事罰が科せられることもありますので、交通事故を起こしてしまった時は、必ず警察に届け出ましょう。
さて本日のコラムでは、お酒を飲んでいたために、交通事故後に逃走してしまったAさんの事件を紹介します。

まず交通事件としてAさんが問われる罪は

①飲酒運転
②「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」

です。

飲酒運転

体内のアルコール量が呼気1リットルにつき0.15mg以上であれば酒気帯び運転となり、有罪の場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられるます。
また運転手の酒酔い状況から、酒に酔った状態で正常な運転ができないおそれがあると判断された場合は、アルコール量に関係なく酒酔い運転となり「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
Aさんの場合、酒酔い運転と認定される可能性は低いでしょうが、飲酒検知結果次第では、酒気帯び運転に該当するでしょう。

ちなみに今回の事故で負傷者がいたかどうかは分かりませんが、仮に負傷者がいた場合は、通常の人身事故に適用される過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)よりも厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

「当て逃げ」若しくは「ひき逃げ」

交通事故を起こしてしまった際に、警察に通報したり、怪我人を救護せずに事故現場から立ち去ると「当て逃げ」「ひき逃げ」となってしまいます。
怪我人がいない場合(「当て逃げ」の場合)は、道路交通法でいうところの、交通事故を警察に報告する義務を怠った罪に問われ「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
ただ交通事故で怪我人がいた場合は、ひき逃げ事件となり、当て逃げのように軽い罪では済まされず、場合によっては逮捕される可能性もあります。
ひき逃げは、道路交通法でいうところの救護義務違反となり、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と非常に厳しいもので、これに交通事故を起こしたことに対する「過失運転致死傷罪」が加わると、有罪となった場合の刑事罰は「15年以下の懲役又は200万円以下の罰金」と非常に厳しくなってしまいます。

~明日に続く~

【大阪府警】窃盗罪で逮捕した男を常習特殊窃盗罪で起訴

2023-03-03

昨年10月に、大阪府警に窃盗罪で逮捕された男が、常習特殊窃盗罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(3月2日配信の朝日新聞デジタルを引用)

大阪府警は、昨年10月に深夜に飲食店入り口の鍵を外して侵入したとして、建造物侵入容疑で60代の男を現行犯逮捕しました。
その後の捜査で、逮捕された男は、昨年6月から10月ころの約4か月間にわたって、大阪府や兵庫県など4府県の飲食店等24件で窃盗事件を起こしていたことが明らかとなって、最終的には、常習特殊窃盗罪などで起訴されたとのことです。

さて逮捕された男が起訴された「常習特殊窃盗罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。
本日のコラムでは「常習特殊窃盗罪」について解説します。

窃盗罪との違い

人の物を盗むと窃盗罪となることは皆さんご存知でしょう。
今回逮捕された男のように、閉店後の飲食店に不法侵入しての窃盗事件は、一般的に侵入窃盗事件と呼ばれていますが、侵入窃盗事件を起こす犯人は、複数の余罪があるのが特徴です。
ただ複数の窃盗事件を起こしていたとしても、刑法でいう窃盗罪で事件処理をした場合、例え複数の窃盗罪で起訴できたとしても、犯人に科せることのできる刑事罰には限度があります。
そこで、悪質な窃盗犯人を厳しく処罰するために存在する法律が、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という古い法律です。
この法律の第2条に常習特殊窃盗が、そして第3条に常習累犯窃盗が規定されています。
何れも『3年以上の有期懲役』が法定刑として定められており、刑法でいう窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも厳しい罰則が設けられています。

常習特殊窃盗罪とは

常習特殊窃盗罪とは、常習として

  • 凶器を携帯して犯行に及んだ場合
  • 現場において二人以上が共同して犯行に及んだ場合
  • 塀等を乗り越えたり、鍵を開錠して室内に侵入して犯行に及んだ場合
  • 夜間に室内に侵入して犯行に及んだ場合

の何れかに該当する方法で窃盗事件を犯していた場合に成立する犯罪です。

常習特殊窃盗罪で起訴されると…

先述したように常習特殊窃盗罪は、その法定刑が『3年以上の有期懲役』と非常に厳しい罰則が設けられています。
それ故に起訴された場合は、例え初犯であっても有罪の場合は実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
常習特殊窃盗罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する 初回接見サービス や、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 に即日対応していますので、刑事事件でお困りの方は、いますぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

大阪府の薬物事件~③~ 麻薬取締法違反

2023-02-28

薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の3回目、本日は、昨年(令和4年)1年間間の検挙件数115件と、これまで解説した、覚醒剤取締法違反、大麻取締法違反に次いで多かった『麻薬取締法違反』について解説します。

麻薬取締法とは

麻薬取締法とは、正式には「麻薬及び向精神薬取締法」という法律名で、この法律は「麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ること(同法第1条参照)」を目的にしています。
この法律では、主にヘロイン、コカインやМDMA等の麻薬、そして向精神薬や、麻薬原料植物(マジックマッシュルーム等)等が規制されています。

罰則

それでは麻薬取締法で規制されている違法行為をした場合の主な罰則について解説します。
麻薬取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法や大麻取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。

~ヘロインについて~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・交付・受施用・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役

~その他の麻薬(コカインやMDMA等)について~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・施用のための交付・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上10年以下の懲役

~向精神薬について~

譲渡や譲渡目的所持・・・3年以下の懲役
輸出入・製造・製剤・・・5年以下の懲役

続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。

~ヘロインについて~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・交付・受施用・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科

~その他の麻薬(コカインやMDMA等)について~

所持・施用(使用)・譲受・譲渡・施用のための交付・・・1年以上10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

~向精神薬について~

譲渡や譲渡目的所持・・・5年以下の懲役、情状により100万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・製剤・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科

このように覚醒剤取締法大麻取締法とは違い、麻薬取締法違反は規制されている薬物が多く、ここで紹介した罰則規定もその中の一部に過ぎません。

大阪府の薬物事件~②~ 大麻取締法違反

2023-02-26

薬物事件を解説する、大阪府の薬物事件の2回目、本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が、前回解説した『覚醒剤取締法違反』に次いで多かった『大麻取締法違反』について解説します。

大阪府警が公表した統計によると、本日解説する『大麻取締法違反』で、令和4年に大阪府警が検挙した件数は685件でした。
大麻取締法で規制している大麻とは、大麻草およびその製品のことをいいます。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品については、規制対象から除外しています。
大麻については、近年、若年化が問題になっており、中学生が検挙されることもあります。
また大麻の形状(種類)が多様化してきており、警察が押収する大麻の種類は、乾燥大麻だけにとどまらず、リキッド状の大麻や、ワックス状の大麻もあるようです。

大麻取締法

大麻取締法では、大麻の所持や、譲渡譲受輸出入栽培が規制されています。
前回解説した覚醒剤取締法では、使用が規制されていましたが、大麻の使用については規制されていないのが特徴です。
大麻の使用に関しては規制を拡大する意見もあるようですが、実際に使用罪を新設するに当たっては様々な問題があり、法改正には時間がかかるでしょう。

罰則

それでは大麻取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
大麻取締法では規制されている違法行為の罰則は、覚醒剤取締法と同様に非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なり、その罰則については以下の通りです。

~非営利目的の場合~

所持、譲渡、譲受・・・5年以下の懲役
栽培、輸出入・・・7年以下の懲役

~営利目的の場合~

所持、譲渡、譲受・・・7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科
栽培、輸出入・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科

~次回は、麻薬及び向精神薬取締法について解説します。~

毎日新聞の特集(東京五輪汚職)に星野弁護士のコメントが掲載されました

2023-02-24

当事務所の星野弁護士のコメントが、令和5年2月22日に配信された毎日新聞の【特集】東京五輪汚職で紹介されています。

取材の内容

2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件においては、これまで数多くの逮捕者が出ていますが、談合があったとされる2018年度から大会が閉幕した21年度までに組織委員会が結んだ契約のうち、特命随意契約の件数が競争契約の約1.5倍に及び、契約総額も約1.2倍と上回ったことが組織委の清算法人への取材で判明したようです。
会計法は、国などが結ぶ契約は競争契約が原則で随意契約を例外とするが、組織委では逆転していた形となります。

星野弁護士のコメント

この問題について、元会計検査院の官房審議官の星野弁護士は


「不公正な事態を回避するために国の会計法令は競争契約を大原則としている。
しかし、組織委の規定は、競争契約が不適切と組織委が判断すれば1社見積もりによる契約が締結でき、国の会計法令とは正反対の運用が可能となっている。
組織委には、国民の理解と納得を得られる予算執行をするとの決意と管理体制が欠如していたと言われてもやむを得ない」

とコメントをし、その内容が令和5年2月22日に配信された毎日新聞の記事に掲載されています。

記事の詳細は こちらをクリック 

なお、こちらの星野弁護士のコメントは2月23日毎日新聞朝刊にも掲載されています。

大阪府の薬物事件~①~ 覚醒剤取締法違反

2023-02-22

新聞や、テレビのニュースなどで毎日のように、何らかの薬物事件が報道されています。
大阪府警が公表している統計によると、昨年(令和4年)1年間の、薬物事件の検挙件数の総数は2063件でした。

そこで本日より薬物事件を特集します。
初日の本日は、昨年(令和4年)1年間で、薬物事件の中で検挙件数が一番多かった『覚醒剤取締法違反』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

覚醒剤取締法

覚醒剤取締法でいう覚醒剤とは、フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類や、同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの、そしてこれらを含有する物(同法第2条1項参照)です。

そして、この覚醒剤覚醒剤原料使用所持譲渡譲受輸出入製造等を規制しているのが覚醒剤取締法です。

罰則

それでは覚醒剤取締法で規制されている違法行為をした場合の罰則について解説します。
覚醒剤取締法では規制されている違法行為の罰則は、非営利目的の場合と、営利目的の場合で異なります。
まず非営利目的の場合の罰則については以下の通りです。

~覚醒剤について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役

~覚醒剤原料について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・7年以下の懲役
輸出入・製造・・・10年以下の有期懲役

続いて営利目的の場合の罰則については以下のとおりです。

~覚醒剤について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科

~覚醒剤原料について~

所持・使用・譲受・譲渡・・・10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科
輸出入・製造・・・1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金を併科

営利目的の場合は厳罰化されているのが分かりますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸出入や、製造については無期懲役が規定されており、非常に厳しい罰則であることがわかります。

~次回は、大麻取締法について解説します。~

【本日の即日対応可能】息子が大麻所持で逮捕!!

2023-02-17

息子が大麻所持で逮捕された方必見!!本日の即日対応可能な弁護士をお探しの方は、大阪府内の刑事事件を専門に扱っている『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部』にご一報ください。

弁護士を派遣する 初回接見サービス や、刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談 については フリーダイヤル0120-631-881 にて、ご予約をお受けしています。

参考事例

大阪府和和泉市に住むAさんには、22歳の息子がいます。
この息子が1ヶ月ほど前に警察官の職務質問を受け、カバンの中に入れていた乾燥大麻を押収されたようです。
その時は、警察官から「鑑定する。」と言われて、帰らせてもらえたようですが、今朝、大阪府和泉警察署の捜査員が自宅を訪ねて来て、息子が大麻取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんは、本日の即日対応可能な刑事事件を専門に扱っている弁護士を探しています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

大麻取締法

大麻取締法で、大麻の所持や、譲渡しや譲受け、輸出入や栽培等を規制しています。(大麻の使用については規制していない。)
Aさんの息子が大麻の所持罪です。
大麻の所持罪は、営利目的の所持罪と、営利目的以外の所持罪の二通りがあり、この二つは罰則が異なります。
営利目的の場合は、「7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科」の罰則が規定されていますが、営利目的以外の場合は、「5年以下の懲役」の罰則が規定されています。
今回の事件、Aさんの息子が自分で使用目的で所持していたのであれば、起訴されて有罪となれば「5年以下の懲役」の範囲内で刑事罰が科せられることになります。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
早期に弁護士を選任することで、早期釈放や、刑事処分の軽減などを実現させることも可能ですので、まずは初回接見サービスをご利用いただき、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

知人の車に覚醒剤が…②覚醒剤所持の故意

2023-02-12

~昨日のコラムの続き~

昨日のコラムでは覚醒剤所持罪について解説しました。
そこで本日のコラムでは、覚醒剤所持罪の「故意」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

覚醒剤所持の故意

所持罪が成立するためには「故意」つまり、覚醒剤を自己の実力的支配内に置くことを認識していること、が必要となります。
他人の覚醒剤を所持していたケースでは、「自分のために置いていたのではない!」といった故意否認をすることが多くあるようです。
しかし、覚醒剤所持罪の成立には、積極的に覚醒剤を自己または他人のため保管する意思、自ら所有し又は使用、処分する意思などは必要でなく、ともかく覚醒剤と知りつつ自己の実力的支配内に置けばそれだけで所持罪は成立すると解されます。

今回の事件の場合、そもそもAさんは、知人から修理を頼まれた車を運転していただけで、その車の中に覚醒剤があることなど知らなかったでしょうから、当然、覚醒剤所持故意はなかったと認められるでしょう。
ただ現場でAさんは、真実を警察官に言わずに「知らない」と言い続けて、車の所有者である知人のことも黙っていたようですので、その現場の状況証拠から、現行犯逮捕されたと思われますが、その後取調べで真実を供述すれば不起訴となって釈放されるでしょう。

ところで、もし白色の粉末を所持している認識はあるものの、その白色の粉末が「覚醒剤」であるとまでは認識していなかった場合はどうなるでしょうか?
これについては、所持していた物が「覚醒剤」であることを少なくとも未必的には認識・認容している場合は、覚醒剤所持の故意が認められてしまいます。
つまり、所持していた物が「覚醒剤である」と確信していた場合のみならず、「覚醒剤かもしれない」「なんらかの有害で違法な薬物かもしれない」との認識・認容を有していた場合も覚醒剤所持罪でいうところの「故意」は認めるでしょう。

大阪の薬物事件に強い弁護士

覚醒剤所持事件は、初犯であれば執行猶予付き判決となる可能性もありますので、覚醒剤所持事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、既に警察に逮捕された方への 初回接見サービス や、刑事事件でお困りの方からの 無料法律相談 フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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