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京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士
京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士
京都市右京区在住のAさん(40代男性)は、会社の備品の冷蔵庫が不要になったということで、上司の許可を得てその冷蔵庫を家に持ち帰ったところ、別件で関係が悪化していた会社上層部から窃盗罪で刑事告訴されました。
Aさんは京都府警右京警察署に逮捕されてしまいましたが、取り調べ段階から一貫して無罪を主張して、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、裁判で無罪判決を獲得しました。
そこで、Aさんは、冤罪で身柄拘束されていた期間の金銭的補償について、弁護士に相談して、刑事補償を請求してもらうことにしました。
(フィクションです)
【無罪判決と刑事補償制度】
無罪判決を受けた被告人が、身体拘束中に受けた損失を補償する制度として刑事補償制度があり、裁判に要した費用の一部を補償する制度として費用補償制度があります。
・刑事補償法
4条1項 抑留または拘禁
→1日当たり1000円以上12500円以下の範囲内で、裁判所が定める額
4条3項 死刑執行
→3000万円以内で、裁判所の相当と認める額
4条5項 罰金または科料
→罰金または科料の額に、1年につきその額の5%を加えた額
4条6項 没収
→没収物が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償
・刑事訴訟法
188条の2第1項 「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする」
身柄拘束がなされた場合には、1日当たり1000円以上12500円以下の刑事補償がなされるといえども、冤罪で逮捕された者がつらく苦しい思いをするリスクに比べれば、わずかな額の補償でしかありません。
冤罪事件に巻き込まれた際には、まずは、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、捜査機関による取調べへの対応を検討しつつ、弁護士は身柄解放のために、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。
そして、釈放された後に、不起訴を得るための働きかけ、並びに、無実を証明するための証拠収集活動を行うことが重要です。
窃盗冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士
大阪の刑事事件 公務執行妨害事件の不起訴に強い弁護士
大阪府豊中市在住のAは、大阪府豊中南警察署の警察官に職務質問をされたところ、酒に酔っており、当該警察官に対し暴行を加えたので、その場で現行犯逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aが会社員であり、会社に事件のことを知られるとクビになってしまうかもしれないと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第95条 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
このような場合、被害者との間で示談の交渉ができれば、事件にされないという可能性もありますが、今回の被害者が大阪府豊中南警察署の警察官であることから示談の交渉は困難であるといえます。
そうすると、Aは警察官により検察官へ送致され、送致を受けた検察官は、Aを起訴するか否かを決定することになります。
そこで、Xの要望に応えるためには、検察官にAを不起訴にしてもらう必要があります。
不起訴とされれば当然前科もつきませんし、不起訴とされた時点で身柄が釈放されますので、Aは従来通り会社に行くこともできます。
ところで、検察官による不起訴処分には、①嫌疑なし、②嫌疑不十分、③起訴猶予の3種類があります。
今回の事案ですと、Aが現行犯逮捕されていることから、③の起訴猶予による不起訴処分を獲得するために、検察官に対して説得することになります。
もっとも、検察官に不起訴処分でよいと思ってもらうためには、さまざまな事情や要素によって自分を訴追する必要がないということを説得し、かつそれに納得してもらうことが必要となります。
しかし、この説得は安易ではなく、やはり検察官は法律の専門家であるので、法律に関して素人の被疑者が検察官に納得してもらえるような活動を行うことは期待できません。
やはり、どうしたら不起訴と判断してもらえるのかを事案に即して判断し、そのためにどのような事情をもって説得していくのかということがポイントになってきますので、特に刑事事件に評判のある弁護士に依頼することが望ましいといえます。
ですので、大阪の公務執行妨害罪で不起訴にしてもらいたいとお悩みの方は、刑事事件を専門として扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、ご相談者様の状況に即して、迅速かつ親身に弁護活動を行ってまいりますので、お気軽にお問い合わせください。
神戸の刑事事件 風営法違反事件で不起訴処分の獲得に強い弁護士
神戸の刑事事件 風営法違反事件で不起訴処分の獲得に強い弁護士
兵庫県神戸市で飲食店を営んでいるAさんは、1テーブルにつき1人の女性店員をつけ、会話をしながら飲食を楽しむことができるサービスを開始しました。
ある日、匿名の告発を受けた兵庫県警察長田警察署の警察官がAさんの飲食店に立入検査に入りました。
そして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)違反でAさんは逮捕されました。
そこで、Aさんの飲食店に出資していたBさんが法律相談に来ました。
(フィクションです)
【罰則】
風営法 49条1号 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科
風営法における「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。また、料理店やカフェでお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」になります(風営法2条1項2号)。
さらに「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されています(風営法2条3項)。
Aさんの飲食店でのサービスが「接待」に該当すれば「風俗営業」に該当することとなり、都道府県(今回なら兵庫県)の公安委員会の許可を受けなければなりません(3条1項)。
Aさんはこの許可を受けていなかったため、逮捕されたのです。
飲食店等の自営業者が逮捕されてしまった場合、お店はその間休業せざるを得なくなってしまうため、経済的損失を少しでも小さくするため、一刻も早い釈放が必要となるでしょう。
釈放になるための1つの方法として、不起訴処分を獲得することがあります。
不起訴処分となれば、前科も回避することができます。
被疑者を起訴するかどうかの権限を有しているのは検察官のみであるため、弁護士は検察官に対して不起訴にしてもらうために様々な説得をすることになります。
また、不起訴処分の中にも嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類があり、その見極めも重要になってきます。
今回の場合であれば、Aさんの飲食店でのサービスが「接待」に該当しないとして嫌疑がないことを主張したり、悪質性が低いことを主張することになります。
このような主張をするためには、風営法違反を含めた刑事事件に強い、専門知識を有した弁護士による対応が不可欠になってきます。
また、「接待」に該当するかどうかといった、法律の文言該当性を争うような場合には弁護士による的確な情報収集とアドバイスも最重要となります。
そこで、兵庫県神戸市で風営法違反でお困りの方は、不起訴処分の獲得に強い弁護士がいる、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 人身事故事件に強い信頼できる弁護士
大阪の刑事事件 人身事故事件に強い信頼できる弁護士
大阪府堺市在住Aさんは、自動車を運転していた際に、信号のない交差点を直進するときに左右の確認を怠り、事故を起こしていまいました。
交差点の左側から歩いて来た小学生に気付かず、Aさんの自動車の左前方と衝突してしまいました。
Aさんは事故にすぐに気付き、病院へ連れていき、大阪府警堺警察署に事故の報告をした上で自動車運転過失致傷罪で逮捕されました。
そこで、Aさんの旦那さんが弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
【罰則】
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法) 5条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金。ただし、傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができる。
Aさんは左右の確認をせずに交差点に進入しているので「自動車の運転上必要な注意を怠」っているといえます。したがって、自動車運転過失致傷罪が成立することになります。
自動車運転による犯罪は、人身事故であっても、近年、法律的にも社会的に非常に厳しく非難されています。では万が一、Aさんのように事故を起こしてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
自動車教習所で習ったと思いますが、法律上、交通事故を起こした場合には救護義務というものが発生します。被害者を適切に救護しなければならないということです。具体的には救急車を呼んだりしましょう。
さらに、警察への事故報告義務も発生します。
これら2つの義務を怠ってしまうと、それぞれ別々の犯罪がさらに成立してしまい、非常に重い刑罰を科される可能性が高くなってしまいます。
さらにその後は被害者への謝罪や被害賠償、示談交渉、警察の取調べや現場検証など様々な問題が続きます。自動車運転による人身事故の場合、被害者への謝罪や被害賠償が急務となります。これらの問題に対応するためには、刑事事件に強い弁護士による助言やアドバイスによる迅速で誠実な対応が極めて重要です。
もし上記の2つの義務を怠ってしまった場合にも、刑事事件に強い弁護士によるアドバイス等が必要になります。
大阪で自動車による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で不起訴の弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で不起訴の弁護士
大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、電車通勤中に女性の尻を触ったとして、その女性から強制わいせつ罪の刑事告訴を受けました。
Aさんは、大阪府警大淀警察署で事情聴取を受けましたが、たまたま満員電車内で手が触れてしまっていただけだと反論しています。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、不起訴の獲得に向けて、示談交渉の働きかけを行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
【強姦罪、強制わいせつ罪の起訴率】
「起訴率」とは、事件が検察官のもとへ送られて、起訴または不起訴とされたすべての事件のうち、起訴された事件の割合をいいます。
犯罪白書によると、「平成17年度の性犯罪の起訴率」は、強盗強姦罪が85.6%、強姦罪が65.8%、強制わいせつ罪が58.2%となっています。
より罪が重い犯罪になればなるほど、不起訴とされる確率は低くなる傾向にあります。
【強姦罪、強制わいせつ罪における不起訴の理由】
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の不起訴理由」は、告訴取消等が30.8%、嫌疑不十分が48.6%、起訴猶予が14.1%となっています。
嫌疑不十分が不起訴理由中のおよそ半分程度を占めており、すなわち、すべての強姦事件から見ておよそ17%の事件が、嫌疑不十分として処理されていることになります。
一方で、「平成17年度の強制わいせつ罪の不起訴理由」は、告訴取消等が58.4%、嫌疑不十分がおよそ23.5%、起訴猶予がおよそ9.8%となっています。
告訴取消による不起訴の割合が特に大きく、すべての強制わいせつ事件から見ておよそ24%の事件につき、告訴が取り消されて不起訴となっていることになります。
強姦罪、強制わいせつ罪は「親告罪」とされており、被害者からの刑事告訴がなければ、警察は捜査を開始することができず、検察は事件を起訴することができません。
また、たとえ被害者からの刑事告訴がなされた後であっても、弁護士が、当事者の間に入って示談交渉を行った結果、「告訴を取り下げる趣旨の示談」が成立することがあります。
親告罪につき告訴が取り下げられれば、その事件は不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の弁護士に、被害者との示談交渉をご依頼いただければ、これまで刑事事件を専門に扱ってきた豊かな経験をもとに、示談交渉を適切な方法で迅速に行い、告訴の取下げに向けた働きかけをいたします。
強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士
大阪の刑事事件 強要事件の接見交通に強い弁護士
大阪府吹田市在住のAは、歩行中にBが運転する自転車に体を当てられ、大した怪我はしなかったが腹が立ち、BがAに対し、執拗に土下座をして謝罪しないとBの家族を痛めつけると言いました。
Bは、Aが強面だったことから、本当に家族を調べて危害を加えるかもしれないと思い、道路上でAに対し土下座をして謝罪しました。
これを偶然見つけた大阪府吹田警察署の警察官が、事情を聞いたところ、Aを強要罪の現行犯として逮捕しました。
Aの妻であるXはAと接見をしたいが、現在Xは懐胎しており、自ら大阪府吹田警察署へ行くことができずに困っていたところ、Xの母親であるYに頼んで弁護士事務所に相談に行ってもらいました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第223条2項 3年以下の懲役
Xとしては懐胎していることもあり、精神的に何かと不安でたまらないということは容易に想像できます。
他方、Aとしても懐胎しているXの容態が心配であるが、警察官に逮捕され身体を拘束されていることから、Xに会うこともできません。
そこで、このような二人の精神的負担を取り除く方法の一つとして、接見交通をすることがあげられます。
接見交通とは、身体拘束されている被疑者・被告人が外部の人と面会などをすることをいい、被疑者・被告人には、接見交通権が保障されています。
もっとも、一般人の方が被疑者・被告人と接見交通をしようとすると、警察などの捜査機関から制限されることが多く、あまり被疑者・被告人と接見交通をすることは期待できません。
しかし、弁護士については、接見交通をさせるように警察などの捜査機関はできる限り配慮しなければならないというのが、最高裁判所の立場であり、初回の接見交通については特に配慮が必要であるとしています。
そして、弁護士が被疑者・被告人と接見交通をすることで、Aとしては一人で警察官から取調べを受けている状況で、他の者と接見することは非常に安堵感を得られます。
また、Xとしても、接見交通を行った弁護士からどのような様子であったかなどを詳細に聞くことができます。
ですので、大阪府吹田市で警察官に強要罪で逮捕され、接見交通のことでお悩みの方は、接見交通に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士
大阪の刑事事件 脅迫事件の取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士
大阪府摂津市在住のAは、電車のマナーが悪いと高齢者であるBに注意をされたことからBに対し、Bの身体に対し害を加える旨を告知して脅迫しました。
これに畏怖したBは、摂津警察署に連絡をし、摂津警察署の警察官は、任意同行を求めるためA宅に赴いたがAは留守だったので、Aの母親であるBに戻ったら連絡してほしいと伝えて帰りました。
その伝言を聞いたAは、警察官の取調べに対しどのように対応したらよいか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
このような場合のAには、①弁護人選任権、②黙秘権、③署名押印拒否権、④増減変更申立権が認められます。
Aに対して取調べを行うのは取調べに精通している警察官であり、それに対し素人の被疑者が一人で立ち向かうことはさまざまな観点からAに不利と言わざるをえません。
Aに対する取調べを不利なものにしないためにAに認められた権利が「弁護人選任権」です。
Aが法律の専門家である弁護士を選任し、弁護士から警察の取調べに際してアドバイスを受けることによって、Aと警察官を対等な立場にすることができます。
黙秘権を主張する場合、黙秘するということは自分に不利なように解釈されるのではないと思われる方も多いと思いますが、この黙秘権は、憲法上認められた人権なのです。
ですので、決して黙秘権を主張ことが自分に不利なことではありません。
また、警察官は自分が話したことを供述調書という形で書面化し、完成した書面に署名・押印を求められます。
この署名・押印を拒否することができるということを知らない方も多いと思います。
しかし、署名・押印を拒否することは権利として認められており、また書面の内容について増減を申し立てる権利すらあります。
このように、Aに対する取調べは、警察官との関係で対等な立場の下で行われるべきものでありますが、実際はそうではないことが多いのです。
ですので、脅迫罪の警察官からの取調べについてお困りの方は、取調べの受け方のアドバイスに定評のある弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、初回の法律相談は無料で行い、さまざまなアドバイスをさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 酒酔い運転事件で執行猶予の弁護士
大阪の刑事事件 酒酔い運転事件で執行猶予の弁護士
大阪市中央区在住のAさんは、友人たちと一緒に酒を飲んだ帰りに、記憶がなくなるほどベロベロに酔っ払った状態で、バイクに乗って帰宅してしまいました。
Aさんは、帰宅途中に、大阪府警東警察署の警察官による検問に引っかかり、道路交通法違反による酒酔い運転の罪で現行犯逮捕されました。
酒酔い運転で刑務所に入るのは避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、執行猶予付き判決、あるいは罰金刑以下の判決が得られるよう依頼することにしました。
(フィクションです)
【身柄拘束をともなう刑罰】
現在の日本には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
今回のブログでは、身柄拘束をともなう刑罰である前者3つについて説明いたします。
・死刑
刑事施設内において、絞首して執行されます。死刑判決を受けた者は、その執行まで刑事施設で留置されます。
刑の定めがある犯罪→ 殺人罪・強盗致死罪など
・懲役
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中は刑務作業をしなければなりません。
刑の定めがある犯罪→ 窃盗罪・強盗罪など
・禁錮
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中に刑務作業を行う必要はありません。
刑の定めがある犯罪→ 業務上過失致死罪など
被告人が初犯であって、実際に受ける判決の量刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるときには、裁判官は、情状により執行猶予を付すことができます。
酒酔い運転の法定刑は、道路交通法によると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
弁護士による刑事事件の弁護活動においては、判決の量刑を懲役3年以下に減じさせること、かつ、執行猶予付き判決を獲得することが、裁判後に被告人が身柄拘束を受けるか釈放されるかを決定する重要なポイントとなります。
酒酔い運転事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士
大阪の刑事事件 強姦事件で執行猶予獲得の弁護士
大阪市東成区在住のAさん(20代男性)は、合コンの機会に仲が良くなった女性と、合コン後に性交渉を行ったところ、後日になって、その女性から強姦罪で刑事告訴されてしまいました。
Aさんは、大阪府警東成警察署で事情聴取を受け、その女性に対して、性交渉の際に少し無理強いしたことを認めました。
しかし、強姦罪として重く処罰されることに納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、執行猶予の獲得に向けて働きかけてもらうことにしました。
(フィクションです)
【強姦罪、強制わいせつ罪の検挙件数】
「検挙件数」とは、警察で事件を検察官に送致・送付した件数に、微罪処分にした件数を加えたものをいいます。
法務省の作成する犯罪白書によると、「強姦罪の検挙件数」は、昭和40年頃は6000件を超えていたものが、その後20年間ほどの長期にかけて次第に減っていき、昭和60年の検挙件数は2000件程度になりました。
その後も、強姦罪の検挙件数は徐々に減る傾向にあり、近年のデータでは、強姦罪の検挙件数は1000件前後になっています。
「強制わいせつ罪の検挙件数」は、3000~4000件程度で、年代別に見ても横ばいに推移しています。
一方で、「強制わいせつ罪の認知件数」については、平成10年までは約4000件であったものが、平成11年以降に急激に増えており、近年は7000件前後で推移しています。
この近年の認知件数の増加は、強制わいせつに対する犯罪処罰意識が高まり、被害者女性による警察への告訴がなされる割合が増えたためかと考えられます。
【強姦罪の量刑傾向】
強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役となります。
犯罪白書によると、「平成17年度の強姦罪の通常第一審における科刑状況」は、懲役5年を超える判決がおよそ2割、懲役3~5年がおよそ4割、懲役3年以下の実刑判決がおよそ2割、懲役3年以下の執行猶予付き判決がおよそ2割となっています。
裁判官は、法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮して、実際に判決で言い渡す量刑を決定します。
強姦罪の弁護を依頼された弁護士は、仮に有罪を免れないとしても、裁判後に被告人の身柄を拘束させないために、執行猶予付きの判決を獲得するよう、弁護活動に尽力いたします。
大阪で強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
京都の刑事事件 酒気帯び運転事件で量刑減軽の弁護士
京都の刑事事件 酒気帯び運転事件で量刑減軽の弁護士
京都市上京区在住のAさんは、事件の日の昼に、会社の接待の席で軽く酒を飲み、その夜に車で帰宅しようとしたところ、京都府警上京警察署の警察官による検問で、酒気帯び運転として検挙され、赤キップを切られました。
Aさんは、同様の飲酒運転事件を過去に起こしており、前科がありました。
前科のある事情も考慮されて、もし今回の酒気帯び運転事件で懲役刑となり、仕事に差し支えが出ては困ると考えたAさんは、どうにか罰金刑以下で済ませられるよう、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
【身柄拘束をともなわない刑罰】
現在の日本には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
今回のブログでは、身柄拘束をともなわない刑罰である後者4つについて説明いたします。
・罰金
1万円以上の金銭を支払います。罰金を支払うことができない場合は、1日以上2年以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
刑の定めがある犯罪→ 住居侵入罪・器物損壊罪など
・拘留
1日以上30日未満の期間、拘置所で身柄拘束されます。
刑の定めがある犯罪→ 公然わいせつ罪など
・科料
1000円以上1万円未満の金銭を支払います。科料を支払うことができない場合は、1日以上30日以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
刑の定めがある犯罪→ 器物損壊罪など
・没収
犯罪に利用されたり、犯罪によって得られたものなど、犯罪に関わった財物を国庫に帰属させます。財物を没収できないときは、代わりにその価額分を追徴します。
刑の定めがある性犯罪→ 全ての罪に適用あり(刑法19条)
酒気帯び運転の法定刑は、道路交通法によると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
各法律の罪名に対応する法定刑は、「○年以上○年以下の懲役」というように、短期や長期を区切る形で、条文に規定されています。
裁判官は、該当する罪の法定刑の範囲内で、犯行動機、犯行の経緯、実際の被害状況、同種前科の有無など諸般の情状を考慮するなど、被告人の情状酌量に応じて、実際に判決で言い渡す刑罰の量刑を決定します。
弁護士は、裁判官に対して、事件に関する被告人に有利な事情を主張する形で、裁判上の弁護活動を行い、刑の減軽に向けて働きかけます。
酒気帯び運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
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