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大阪の刑事事件 痴漢事件の前科の回避に強い弁護士

2015-09-27

大阪の刑事事件 痴漢事件の前科の回避に強い弁護士

大阪府泉大津市在住のAは、通勤途中の泉大津駅から松ノ浜駅の間の満員電車の中で、前に立っていた女性Bの胸を衣服の上から触ったことから、Bの近くにいた男性がこれを発見し、次の駅でAを降ろし、大阪府泉大津警察署に通報しました。
Aは駆けつけた大阪府泉大津警察署の警察官により、事情聴取され、その日はそのまま帰宅しましたが、今後どうなるのか不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Aは前科がつくことを避けたいと思っています。
(フィクションです)

[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

前科を回避する方法としては、現段階ではAは未だ逮捕されていませんので、まず①逮捕をされないようにすることが考えられます。

警察官により事情聴取を受けているため、事件としては処理される可能性が高いので、Aとしては、事前に事件化することを避けなければなりません。
そのためには、痴漢の被害者であるBに対する謝罪や被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることで、Aに対する処罰感情を希薄化させ、警察官により事件として捜査する可能性を低下させることができます。
ですので、被害者と早期に示談交渉をすることが前科を回避するための不可欠の条件といっても過言ではありません。

次に、警察官による事情聴取の後、すぐにAが逮捕された場合は、②警察官よる検察官への送致を阻止することが考えられます。

逮捕後であっても、被害者との示談交渉は不可欠の条件となってきますが、逮捕されたということは警察官が被疑者を処罰する必要があると判断されたということになります。
つまり、同じ示談であっても、逮捕後の示談では、示談書の中に被害者からの宥恕の文言を入れてもらうことで、より前科を回避する可能性が高くなります。
しかし、被害者が直接加害者との示談交渉に応じることは少なく、特に今回のような痴漢の事案ですと尚更応じる可能性はないに等しいといえます。

ですので、中立・公平な立場の弁護士に依頼し、被害者との示談交渉を行ってもらうことをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護の経験豊富な弁護士が在籍していますので、大阪痴漢事件前科を回避されたい方は、ぜひご相談ください。

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の執行猶予の獲得に強い弁護士

2015-09-26

大阪の刑事事件 強制わいせつ罪の執行猶予の獲得に強い弁護士

大阪府貝塚市在住のAは、暴行を用いて夜道に帰宅していた女性B(21歳)の身体を触るなどの行為に及びました。
警察に発覚することをおそれたAは、すぐにその場から立ち去りましたが、その後Bは大阪府貝塚警察署に行き、告訴をしました。
Aは裁判になったとしても執行猶予にしてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
同法第25条、180条参照

強制わいせつ罪は、親告罪ですので、被害者の告訴がないと公訴を提起できませんが、Bは告訴をしているので、大阪府貝塚警察署の警察官は、Aを取調べて送致し、検察官は控訴を提起することができます。
ちなみに、今回のBは21歳であるので問題になりませんが、13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした場合は、暴行又は脅迫を用いなくても本罪が成立します。

被害者のBが告訴をしていることから、Aが強制わいせつ罪で起訴されることは避けられないと思われます。

しかし、Aとしては、執行猶予を獲得したいと考えていますので、Aとしてはさまざまな活動をする必要があります。
たとえば、Bに対し謝罪をし、被害の弁償をした上で、示談の交渉をすることもそのうちの一つです。
やはり、被害者が示談の応じてくれれば、裁判での加害者に対する非難の程度が異なってきます。
しかし、被害者が加害者と直接接触することは稀であり、加害者としては示談の交渉をしたくても、被害者の連絡先も知らないことも多いので、できないことがほとんどであるといえます。

もっとも、弁護士からの示談の交渉ができる場合は多く、示談のメリットやデメリットを被害者に伝えた上で、中立・公平の立場から示談を成立させることができることも多いです。

この示談の成否は、Aが執行猶予を獲得できるか否かに大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の強制わいせつ事件で執行猶予を獲得したいと思われている方は、執行猶予の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は、刑事事件のみを取り扱っていますので、刑事弁護活動に特化しており、執行猶予の獲得例も多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

2015-09-25

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

大阪府岸和田市在住のAは、岸和田駅近くの夜道を歩いていた女性Bを暴行又は脅迫を用いないで姦淫し、その場から去りました。
Aは自宅に戻る途中に、大阪府岸和田警察署の警察官がパトロールをしているのを見て、Bが警察に行くかもしれないと不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Bは12歳の中学生でした。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第177条 3年以上の有期懲役
同法第180条参照

強姦罪については、13歳以上の女子を姦淫した場合には、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていますが、13歳未満の女子を姦淫した場合は、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていません。
したがって、Bが12歳である今回の事件では、Aに強姦罪が成立要件に該当します。

もっとも、強姦罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ公訴を提起できないという犯罪類型であるので、Bが告訴をしなければAに対し、強姦罪により公訴を提起することができませんが、被害者の告訴がなかったとしても、警察官などの捜査機関は、捜査をすることはできるとされています。
今回の事件の現場を見た者が、大阪府岸和田警察署に通報などをすれば、警察により事件を認識され、呼び出しを受けて取調べなどを受ける可能性も否定できません。

警察官は取調べのプロであり、被疑者には、憲法上さまざまな権利が保障されており、黙秘権などがその代表例といえますが、どのようなことまで黙秘できるのか、黙秘をすると不利に解釈されることにはならないか、など一般の方は不安に思われることも多いと思います。

しかし、法律の専門家である弁護士は、被疑者の権利を最大限保障することが可能であり、取調べにおいて被疑者にとって不利になるような事態を回避することができます。
警察官などの捜査機関に対し、不利な供述をしてしまった場合には、供述録取書という書面が作成され、その書面に署名・押印をすると、その供述は覆らないのが一般的です。

ですので、大阪強姦事件の警察官の取調べについて、お困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますし、弊社所属の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っていますので、取調べについての適切なアドバイスをすることができると思いますので、お気軽にお問い合わせください。

奈良の刑事事件 当て逃げ事件で示談解決の弁護士

2015-09-24

奈良の刑事事件 当て逃げ事件で示談解決の弁護士

奈良県奈良市在住のAさん(40代女性)は、自宅近くのスーパーマーケットで買い物を終えて、自分の自動車を運転して出車する際に、隣に停車していた他人の自動車に強くぶつけて、車体に傷をつけてしまいました。
しかし、事件の発覚を恐れたAさんは、そのまま何もせず、車で走り去りました。
後日、奈良県警奈良西警察署より、Aさんのもとに、当て逃げ罪の容疑で、事情聴取する旨のハガキが届きました。
奈良西警察署によると、スーパーの防犯カメラに事件の様子が映っていたとのことです。
Aさんは、事件への対応につき、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【当て逃げの罪】
当て逃げは、刑事処罰の対象となる犯罪です。
道路交通法違反により、法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされています。
ただし、実務では懲役刑が科されることはほとんどなく、当て逃げで有罪判決が出た場合には、罰金刑とされることが多いです。

・道路交通法72条1項前段
「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員~~は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」

当て逃げは、単なる物損事故といえども、刑事裁判を受けることとなる犯罪ですので、もし裁判で有罪となれば、前科がつくことになります。
前科を回避するための方法として、刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士が当て逃げ被害者との示談交渉を試みて、被害届を取り下げる形での示談を成立させることが重要となります。
検察官が当て逃げ事件の起訴・不起訴を決定する際には、被害者の処罰感情が大きく考慮されますから、被害者との示談が成立していれば、不起訴処分を得られる方向に働くこととなります。

弁護士は、示談交渉の他にも、当て逃げの犯行状況が悪質でないことを示す事情や、被疑者の十分に反省している事情などを、検察官に提示し、不起訴獲得に向けた取り組みをいたします。
当て逃げ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

2015-09-23

大阪の刑事事件 偽計業務妨害事件の示談に強い弁護士

大阪府堺市北区在住のAは、一般客を装いB銀行の現金自動預払機(ATM)を占拠したとして、大阪府北堺警察署に通報されましたが、Aはその場から逃走しました。
逃走したAは、示談で済ませることはできないかと考えて、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第233条 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

おそらく、このままAが何もせずに生活をしていると、大阪府北堺警察署の警察官がA宅に来て任意同行を求めるもしくは逮捕状により逮捕されることもありえます。

偽計業務妨害罪については、親告罪、つまり被害者の告訴がなければ公訴を提起できないわけではありませんので、たとえB銀行が被害届を提出しており、仮にそれを取下げたとしても、警察官による捜査は終了せず、検察官に起訴される可能性もあります。

しかし、Aが反省をしてB銀行に迷惑をかけてしまったので、謝罪をすることや被害の弁償をすることなどの示談交渉を行うことで、B銀行に被害届を取下げてもらうことや、B銀行からAに対して刑を軽くしてあげてもらいたい旨の書面を書いてもらうことでAの置かれる状況は大きく変化するといえます。

ですので、被害者との示談交渉を行っているのか、その示談が成立したのかによっては、事件の解決の方法が異なります。

やはり、示談を行わずに操作が進み、検察官に送致された場合には、訴追される可能性が高いといわざるを得ません。
もちろん、訴追されることとなると、刑事裁判により有罪判決を受ける可能性があります。

しかし、示談が成立している場合、検察官は起訴猶予による不起訴処分を下す可能性が高まります。
なぜなら、被害者によって加害者を重く処罰してもらいたいという感情が示談交渉により、減少しているといえるからです。
ちなみに、不起訴処分になると、前科もつかず身体が拘束されている場合でも釈放となります。
このように、示談の成否が刑事事件において、ご自身の今後に大きな影響を及ぼす可能性が高いですので、大阪の偽計業務妨害罪で示談についてお困りの方は、示談に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社では、多くの示談交渉を行ってきた実績を生かし、事件に即した示談交渉をすることができますので、ぜひ一度お問い合わせください。

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

2015-09-22

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

大阪府箕面市在住のAは、箕面駅の人が多く集まる広場でBを侮辱したとして、周囲の人が大阪府箕面警察署に通報し、大阪府箕面警察署の警察官が現場に駆けつけたが、Aは既にどこかへ行っていました。
Aは感情的になりBに対して侮辱を行いましたが、冷静になると周囲の人が警察に通報していたかもしれないと不安になり、警察官に逮捕されないかが心配になったので、弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第231条 拘留又は科料
同法第232条参照

まず、侮辱罪の法定刑である拘留と科料について説明します。
拘留とは、1日以上30日未満の期間を刑事施設に拘置されることをいい、また科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払うことをいいます。

この場合、AはBに対する侮辱罪であります。
しかし、侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ、被疑者を起訴することはできません。
つまり、被害者であるBが告訴をしなければ、Aは大阪府箕面警察署の警察官により、逮捕されないということにもなりえます。

そして、侮辱罪の法定刑は拘留又は科料であり、他の犯罪に比べて比較的程度の軽い犯罪ですので、仮にBが告訴を考えているとしても、Bとの間で示談などを行うことで告訴をしないこととしてもらい、警察官に逮捕されずにすむということもありえます。

そうすると、Aとしては、Bに謝罪をすることや被害の弁償をすること、示談を成立させることが必要となってきますが、被害者の方は加害者と直接接触することを拒む傾向があります。
また何かされるかもしれないと思うでしょうし、自分に被害に遭わせた人間に会いたくないと思われる方もいらっしゃるからでしょう。

そこで、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件の刑事弁護活動に強い弁護士示談交渉などを依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護に自信があります。
ですので、大阪府箕面市侮辱罪の逮捕についてお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 出資法違反事件で不起訴処分獲得に強い弁護士

2015-09-21

大阪の刑事事件 出資法違反事件で不起訴処分獲得に強い弁護士

大阪府東大阪市で貸金業をしているAは、利息(金利)を年率15%でお金を貸し付けていましたが、景気が上向いてきたこともあり、利息を上げることにしました。
そこで、Aは利息(金利)の年率を22パーセントにしたところ、債務者からの告発を受けた大阪府警枚岡警察署の警察官がAに任意同行を求めました。
任意同行を受け入れたAは取調べを受けたのち、出資法違反逮捕されました。
Aは裁判にならないことを求めており、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【罰則】
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、出資法) 第5条第2項 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科する

貸金業者に対する法規制は出資法、貸金業法、利息制限法などがあります。
以前は「グレーゾーン金利」と呼ばれるものが問題となっていましたが、多重債務者を保護する観点からの法改正により、「グレーゾーン金利」はなくなりました。

ここで、「金利」や「利息」といった、似たような意味の言葉が出てきます。
法律等によって明確に言葉の意味が作られているわけではないですが、一般的に「金利」とは元金に対する割合を表すものとされています。
「利息」とは借りた側が元金とは別に支払うもの、要するに金利分のお金のことであるとされています。

さて、出資法は貸金業者がお金を貸す場合には、金利20パーセントを上限とし、それを超える金利で契約した場合や、利息の支払いを要求した場合に刑罰を科しています。

検察官が不起訴処分にするかどうか、するとして起訴猶予処分をするかどうかは様々な事情によって判断されます。
出資法違反の場合、金利が上限の20パーセントをどれくらい超えているか、どの程度の期間、どれぐらいの人数にその金利で貸し付けをしていたか等の情報も重要になってきます。

検察官への処分の働きかけを望む場合は弁護士に依頼することになるでしょう。
そして、必要な情報を過不足なく収集し、適切に検察官に働きかけるためには、特に刑事事件を専門に扱っている弁護士に依頼するのが得策です。

出資法違反事件の場合、『犯罪白書』によると平成25年では491件のうち169件が不起訴処分となっており、そのうち124件が起訴猶予となっています。

『犯罪白書』の統計上は起訴猶予率が高いわけではありません。
しかし、刑事事件を専門に扱っている弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談していただければ、最大限の力を尽くします。

出資法違反不起訴処分を獲得したい方は、不起訴処分獲得に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 ストーカー冤罪事件で無実証明の弁護士

2015-09-20

大阪の刑事事件 ストーカー冤罪事件で無実証明の弁護士

大阪市淀川区在住のAさん(30代男性)は、近頃、互いの関係性が悪化している恋人から、Aさんはただ普通に恋人に会いに行っているだけなのに、ストーカーだとして刑事告訴されました。
大阪府警淀川警察署で事情聴取を受けたAさんは、警察官からの厳しい尋問に心が折れて、警察官の誘導のままに、ストーカーをしていたと嘘の自白をしてしまいそうになりました。
このままではいけないと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、今後の事件の取調べ対応を相談することにしました。
(フィクションです)

【冤罪と不任意自白】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
刑事事件で逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい尋問を受け、自白するまでずっと身柄解放されないのではないかという苦しい心境から、罪を犯していないのに、嘘の自白(不任意自白)をしてしまうケースが考えられます。

自白とは、自己の犯罪事実の全部または重要な部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事裁判においては、被疑者・被告人による自白を重要視しすぎると、冤罪による人権侵害や事実誤認が発生してしまうという過去の反省から、不任意になされた自白あるいは不任意の疑いのある自白は、裁判で証拠として用いることができないという原則(自白排除法則)があります。
日本国憲法38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。

しかし、取調べの際に一度でも、自己の犯罪事実を認める自白をしてしまえば、捜査機関はその自白内容を事実証明の基礎として、事件状況と証拠の辻褄合わせをして事件を起訴しようとする事態となることが考えられます。
冤罪事件では、事件が起訴される前に、弁護士の方から、無実の主張やそれを裏付ける証拠を検察官に提示することで、不起訴処分による事件解決を目指すことになります。
逮捕されてできるだけ早い段階で弁護士と接見(面会)し、警察による厳しい事情聴取で不任意自白をしてしまう前に、事件の今後の見通しと取調べ対応について、弁護士からアドバイスを受けることが重要となります。

ストーカー冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

2015-09-19

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

大阪市西区在住のAさん(17歳男性)は、在籍する高校近くのコンビニで万引きをしたとして、大阪府警西警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは万引きの容疑を否認していることもあり、これから勾留決定されるのではないかということで、Aさんのご両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんの釈放を依頼することにしました。
(フィクションです)

【少年事件における「観護措置」について】
通常の逮捕手続きであれば、逮捕された者は、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定され、10日間の警察署(留置場)での勾留(あるいは計20日間の勾留延長)がなされることになります。
この場合、もし、勾留後に起訴されれば、被告人の身柄は拘置所に移送され、裁判中も拘置所で勾留されることになります。(在宅起訴を除く)

しかし、少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」と、少年審判前の「観護措置」いう制度があり、警察署や拘置所ではなく、少年鑑別所に少年の身柄が移送されることがあります。
今回のブログでは、前者の「勾留に代わる観護措置」について取り上げます。

【勾留に代わる観護措置】
少年事件において、検察官は、勾留の請求に代えて、少年鑑別所における少年の観護措置を請求することができます。
また、検察官は、やむを得ない場合を除いて、勾留を請求することはできないとされています。
ただし、実務においては、「やむを得ない場合」に当たるとして、少年が勾留されるケースは少なくありません。

・少年法43条1項
「検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる」
・少年法43条3項
「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない」

勾留に代わる観護措置の期間は、その請求をした日から10日となります。
また、勾留の場合とは異なり、勾留延長(計20日間)のような制度はありません。

少年が、勾留された場合においても、勾留に代わる観護措置がなされた場合においても、少年のご家族から依頼を受けた弁護士が、検察官や裁判所に対して働きかけることにより、少しでも早く少年の身柄を解放(釈放)することが、まず重要となります。

少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 殺人罪の接見に強い弁護士

2015-09-18

大阪の刑事事件 殺人罪の接見に強い弁護士

大阪府池田市在住のAは、同じマンションに住むBを殺害したとして、大阪府池田警察署の警察官によって逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aがいきなり警察官により逮捕されたことから、Aが食事をしているのか、どのような事件を起こしたのかなど不安でいっぱいになり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第199条 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

XはAがどのようなことをして、なぜ警察官に逮捕されたのかも知りませんし、殺人罪ということは最悪の場合、死刑ということもありうるのではないかなど、不安で仕方がないと思います。

もちろん、Xは、池田警察署に行き、Aと接見を求めることはできます。
しかし、殺人罪のような重大な犯罪になると、警察官などの捜査機関によるAの取調べなどが行われ、接見することができないということもあります。

もっとも、弁護士による被疑者との接見は、立会人なくしてできますし、被疑者と1対1で会話をすることができますので、事件の詳細や、家族への伝言などを聞くこともできます。
その結果、今回でいうXに接見の報告を行うことで、Xとしても何が起きて、今後どうなるのかという見通しがある程度つくことで何も知らない状況よりも安心できるのです。

ところで、今回のAつまり被疑者としては、無罪を主張したいと思っていたとしても、相手は警察官であり、取調べのプロです。
やはり、自分が無実であることを自ら証明することは、なかなか簡単なことではありません。
そこで、法律のプロである弁護士に、自らの主張を証明してもらうことが賢明だと思われます。

この点からも、被疑者との接見は重要な意味をもってきます。
なぜなら、被疑者と1対1で会話をすることで、被疑者の様子や考えていることなどを正確に知ることができ、また事件の詳細も明らかとなります。

接見は、①家族などの関係者・身体を拘束されている者にとって精神的に安心できるもの、②事件の真相について事実を知ることが容易になるものであるといえます。

ですので、大阪府池田市殺人罪接見でお困りの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、昼夜問わずご相談のお電話に対応することができますので、お気軽にお問い合わせください。

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