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大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士
大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士
大阪市西淀川区在住のAさん(15歳)は、遊ぶ金欲しさに友人らと共謀して、道ですれ違った少年を脅して金銭を渡すように言い、これを拒否した少年に暴行を加えて、怪我を負わせました。
Aさんは強盗罪で、大阪府警西淀川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談して、逮捕されているAさんのもとへ、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)
【少年が処罰を受ける年齢基準】
犯罪を起こした成人が刑法による刑罰を科せられるのとは異なり、犯罪を起こした20歳未満の少年は、少年法の適用による保護更生のための処置の対象となります。
原則として、犯罪を起こしたのが12歳以上の少年であれば、少年法の規定による家庭裁判所の審判を受けて、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、といった保護処分の内容が決定されます。
11歳以下の子供は、犯罪を起こしても処罰されないことになります。
ただし、少年院法の規定では、少年院送致の適用年齢が「おおむね12歳以上」となっているため、11歳の子供も少年院収容の可能性はあります。
また、その少年の起こした犯罪が重大なものである場合には、家庭裁判所の「刑事処分が相当」との判断により、事件が検察官に送致(逆送)されることがあります。
「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの」については、原則として逆送、とする少年法の規定もあります。
事件が逆送された場合には、少年は、成人と同じ刑法上の刑罰を受けることになります。
ただし、18歳未満の少年であれば、死刑は無期刑に減軽され、無期刑は20年以下の有期刑に減軽されます。
少年事件の依頼を受けた弁護士は、まずは、逮捕されている少年のもとに接見(面会)に向かい、少年自身から事件の話を聞いて、今後の対応を少年とともに検討します。
そして、少年の事件が刑事事件として逆送されないように、または、少年が少年院に送致されることのないよう、家庭裁判所への働きかけをいたします。
強盗傷害事件の接見お困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の釈放に強い弁護士
大阪府茨木市に住んでいるAは、JR茨木市の車内で、会社に向かう途中だったVさんの尻を揉み、電車から出たところを、乗客のWに捕まえられ、そのまま駆けつけた大阪府警茨木警察署の警官に強制わいせつ罪で現行犯逮捕され、検察官送致された。
さらに、検察官は、裁判官に対して勾留請求しており、裁判官は勾留決定をした。
このことを知ったAの父親Bは、Aの仕事のことも考えて、裁判官の勾留決定を却下して、釈放してもらいたいと考え、大阪にある刑事事件に強い法律事務所の弁護士の無料法律相談を受けることにした。
(フィクションです。)
【罰則】刑法176条 強制わいせつ罪
「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
今回の場合、勾留されているAを釈放してもらうために、父親であるBは、弁護士と協力して、準抗告という手続きをする必要があります。
準抗告とは、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる手続きのことを言います。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査され、勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた容疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆らないので、釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士が、無料法律相談を通じて、全面的にサポートさせて頂きます。
ですので、大阪で強制わいせつ事件で釈放を望む場合は、お気軽に無料法律相談を申し込み下さい。
大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士
大阪の刑事事件 器物損壊事件の釈放に強い弁護士
Aは、大阪府池田市のインスタントラーメン発明記念館のトイレのドア、便座などを蹴って壊したため、警察に通報され、駆けつけた大阪府警池田警察署の警察官により、器物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
大阪府警池田警察署の警察官は、Aを送致しました。
Aの妻であるXは、Aを釈放してほしいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料
Aは、大阪府警池田警察署の警察官により、現行犯逮捕され、検察官に送致されていますので、検察官は被疑者を勾留するために、裁判官に勾留を請求します。
検察官の勾留請求が認められると、逮捕の時から最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であった場合、この身体拘束を受けている間は、会社に出勤することができず、ひいては会社を退職せざるをえなくなるかもしれません。
会社を退職することで、家族に金銭的・精神的負担をかけてしまうことになってしまうおそれもあります。
そこで、Aとしては、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留決定することを阻止することで、釈放されます。
裁判官が勾留決定の判断の際には、勾留の理由と必要性があるか否かで決まります。
勾留の理由には、①住居が不定である、②証拠隠滅のおそれがある、③逃亡するおそれがあるという要件の一つでも該当することです。
釈放を望むAは、これらの要件に該当しないことを裁判官に対し説得することが必要となります。
しかし、これらの活動は専門知識を有する刑事弁護活動に該当するため、弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪の器物損壊事件の釈放でお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件のみを扱っている弁護士事務所ですので、釈放をはじめとする刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 児童買春事件の示談に強い弁護士
大阪の刑事事件 児童買春事件の示談に強い弁護士
Aは、大阪府堺市西区のだんじり祭りで知り合った当時17歳のBに金銭を交付し、性交渉を行いました。
その後、Aは何度もBを誘いましたが、Bはこれを拒んでいたにもかかわらず、金額を上乗せし、執拗にAが誘ってくるので、Bは、大阪府警西堺警察署に相談し、被害届を出しました。
Aは、大阪府警西堺警察署の警察官により、任意で事情聴取され、帰されましたが、また呼び出すので、応じるよう言われました。
Aは、事件になれば公になるかもしれないし、会社を休まざるをえないので、示談で済ませることはできないかと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
Aは被害者であるBと示談をすることで済ませたいと考えていますが、今回の事案では、AがBに対して、執拗に連絡を取っていることからBが警察に相談しているという経緯がありますので、AがBと直接、示談交渉をすることは極めて難しいといわざるをえません。
警察もBの情報をAには流出しないですし、またBが未成年者であることから、親御さんがBに代わって交渉をすることになりますが、Aと連絡を取ることすら拒否することが容易に想定されるからです。
Aとしては、このままでは、Bと示談交渉することができず、場合によっては検察官に送致され、起訴される可能性もないとはいえません。
そこで、Aとしては、第三者の立場である弁護士にBとの示談交渉を依頼し、弁護士に直接Bと交渉してもらうことをお勧めします。
弁護士には、職務上守秘義務があり、弁護士が事件処理のために知った被害者の情報などを外部に漏らすことは禁止されていますので、被害者が示談交渉に応じるか否かは被害者の意思によって異なりますが、守秘義務があり中立な立場である弁護士であれば、安心して交渉に応じてくれる場合も期待できます。
ですので、大阪の児童買春事件で示談についてお困りの方は、示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社での初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 盗撮事件の前科に強い弁護士
大阪の刑事事件 盗撮事件の前科に強い弁護士
Aは、大阪府豊能郡の妙見山のケーブルの道のりの最中で、女性Bのスカートの中を撮影したところ、Bが後に大阪府警豊能警察署に被害届を提出しました。
Aは、大阪府警豊能警察署の警察官により、任意同行を求められました。
Aは、事情聴取後、前科がつくのか不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)
[罰則]
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第16条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
盗撮事件については、強制わいせつ罪や強姦罪とは異なり、親告罪ではありません。
つまり、被害者が被害届を出している場合であり、仮に被害届を取り下げてもらったとしても、警察官は事件として処理し、必要であれば検察官に送致することもできます。
検察官に起訴されると刑事裁判になるので、有罪判決を受ける可能性があり、Aとしては、検察官に送致される前に何とか送致を回避することが前科の回避につながります。
そこで、盗撮事件が親告罪ではないとしても、盗撮事件の性質から被害者の加害者への処罰感情によって左右される事件ですので、やはり被害者との示談が成立しているか否か重要になってきますので、前科を回避することができるか否かは被害者との示談ができるか否かにより決まってくるといっても過言ではありません。
Aとしては、被害者との示談交渉を弁護士に依頼し、示談を成立させ、大阪府警豊能警察署の警察官に対し、Aを送致する必要がないということを説得していくことで前科を回避できる可能性が高まってきます。
しかし、被害者との示談交渉や、警察官に対して送致の必要性がないということを説得する活動は、法律の専門分野である活動ですので、一般の方が行うことは難しいと思われます。
ですので、大阪の盗撮事件で前科を回避されたいと思われている方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っており、刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍していますので、前科の回避のための刑事弁護活動も行っております。
また、初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士
大阪の刑事事件 強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士
Aは強盗目的で大阪府高槻市にあるV宅に侵入し、リビングで寝ているVの首を絞め、殺害した後、タンスにあった現金300万円を自身のカバンに入れて、その場を後にした。
家から出た際、通行人Bがその場を目撃しており、すぐに大阪府警高槻警察署に通報した。
Aは、逃げ出した際に、自分の罪の意識に苛まれ、できるだけ罪を軽くしたいと考え、逮捕される前に、強盗致死傷事件の情状酌量に強い弁護士に依頼することにした。
(フィクションです。)
【罰則】
刑法240条 強盗致死傷罪
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
情状酌量とは、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰を軽くすることを言います。
諸事情の中では被告人の生い立ちや、罪をするに至った経緯、反省している旨などが含まれます。
今回の事件で、Aが検察官に起訴され、裁判になった際に、弁護士と協力して自分が反省している旨や、「二度と繰り返さない」ということを裁判官に訴えかける必要があります。
つまり、自分に有利な事情をうまく裁判官に伝えるところがポイントとなります。
この点、専門的な知識を有する弁護士がいる状態で裁判に臨むのと、いない状態で臨むのでは、刑の軽重が大きく変わってきます。
ですので、大阪の刑事事件で、強盗致死傷罪の情状酌量にお悩みの方は、
あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士に相談して下さい。
弊社の法律相談は、初回無料でご案内させて頂いております。
お気軽にお電話ください。
大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士
大阪の刑事事件 住居侵入事件の勾留阻止(釈放)に強い弁護士
大阪府吹田市に住んでいるAは、以前から好意を抱いていたVの個人物を物色したいと考え、大阪府豊中市で一人暮らしをしているVのアパートに侵入したところ、巡回していた大阪府豊中警察署の警察官に見つかり、住居侵入の容疑で現行犯逮捕されました。
Aの母親であるBは、Aの職場に迷惑をかけたくないと思い、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に無料法律相談をすることにしました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法 130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
勾留とは、検察官の請求に基づき(勾留請求)、裁判官が決定することにより、容疑者の身柄拘束が継続されることを言います。
一旦勾留されると、容疑者は警察署の留置場などに10~20日間身柄を留置されることになります。
そして、犯罪によっては、ご家族も含めて弁護士以外の方が、容疑者と一切面会できない場合があります。
一方で、勾留されない場合、容疑者は身柄を解放されることになります。
勾留中は接見を除き、外部と自由に連絡を取ることはできず、連日の厳しい取り調べを受けることになります。
また、勾留されると、学校や会社に行くことができません。
勾留による身柄拘束の期間が長くなると、会社を解雇されたり、学校を退学させられたりする危険が高まります。
一方で、釈放が認められれば、たとえ捜査が継続していても、会社や学校に行くことができ、以前の生活に戻ることができます。
また、早期に会社や学校に復帰できれば周りの人に事件を知られるおそれも少なくなります。
そういった意味でも、検察官からの勾留請求をは極めて重要です。
このような勾留請求を阻止するために、あいち刑事事件総合法律事務所では、専門的な知識を有した弁護士が、直接裁判官に説得することができます。
ですので、大阪の刑事事件で勾留阻止をしたい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判の良い弁護士に無料法律相談をしてください。
大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 暴行事件の逮捕に強い弁護士
Aは、大阪府高槻市の高槻市駅にて、通行人Bと口論になりBに暴行を加えましたが、傷害には至りませんでした。
Aはその場から逃げたため、Bが大阪府警高槻警察署に被害届を出し、大阪府警高槻警察署の警察官はAに対し、任意同行を求めました。
Aは、逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第208条 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
Bは、大阪府警高槻警察署に被害届を出したことにより、大阪府警高槻警察署の警察官が捜査を開始し、被疑者がAであると目星がついたため、Aに任意同行を求めていると考えられます。
しかし、任意同行を求めるということは、一概にはいえませんが、逮捕の必要性がそれほど高くないことを意味するものと考えられます。
ただし、場合によっては逮捕される可能性も否定できませんので、やはり逮捕された場合を想定し事前に準備しておくことが望ましいといえます。
仮に、Aが大阪府警高槻警察署の警察官により逮捕された場合、最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そうすると、Aが会社員であったような場合、その間は会社に出社することができなくなります。
それだけの期間、会社に出社しないということになると、Aは会社に事実を伝えなければ解雇される可能性もあり、いずれにしてもAが警察に逮捕されたということを会社に伝えなければならなくなります。
会社の規則などによっては、警察に逮捕されることで解雇理由となることはないとはいえません。
ですので、Aとしては、警察官になるべく逮捕されることのないように活動をしていく必要があります。
具体的には、被害者であるBとの示談交渉をすることが考えられます。
今回の事件は、Bの被害届から始まっているので、示談交渉をし、Bに被害届を取り下げてもらうことで、Aの逮捕の必要性が減少します。
しかし、示談交渉は、法律の専門家である弁護士に依頼することで円滑かつ効率的な活動を期待できますので、大阪の暴行事件で逮捕されることを回避したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の逮捕に強い弁護士にご相談ください。
弊社では、刑事事件を専門に扱っており、示談交渉も数多く行っていますので、迅速な対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
痴漢事件専門サイトを開設しました。
痴漢事件専門サイトを開設しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
この度、痴漢事件専門サイトを開設しました。
痴漢事件を起こした場合、まずどうすればいいのかぜひとも参考にしていただきたいサイトとなっております。
あいち刑事事件総合法律事務所は開設以来、数多くの痴漢事件を扱ってきました。
痴漢事件で逮捕された方
痴漢事件で早期に示談をしたい方
痴漢事件で不起訴処分になりたい方
痴漢事件で前科があるが裁判だけは避けたい方
痴漢事件を起こしたが会社に知られないようにしたい方
痴漢事件を起こしたが現在執行猶予中である方
痴漢事件で疑いをかけられているが自分はやっていないという方
痴漢事件に関してはどのような相談でも構いません。
痴漢事件で逮捕されてしまった場合は、48時間以内に検察官に送致され、24時間以内に勾留されるか釈放されるかが決まります。
この72時間が勝負となります。
また、不起訴処分を望むのであれば示談が必須となるでしょう。
当事者同士の示談は基本的には難しくなっておりますので、弁護士に示談を行ってもらうのが賢明です。
痴漢事件でお困りの方は、痴漢事件専門の弁護士かいるあいち刑事事件総合法律事務所まで無料相談のお電話お待ちしております。
大阪の刑事事件 脅迫事件の無罪に強い弁護士
大阪の刑事事件 脅迫事件の無罪に強い弁護士
Aは、大阪府茨木市の耳原公園にて、Bに対し、Bの身体に害を与える旨を告知して脅迫したとして、大阪府警茨木警察署の警察官により、逮捕されました。
Aは、警察官の取調べの対し、容疑を否認しています。
Aの妻であるXは、Aがそのようなことをするはずがないと思い、Aの無罪を証明してもらいたいと弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
[罰則]
刑法第222条 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
無実である者が、犯罪者として扱われてしまうことを冤罪といいます。
今回のXの相談によると、Aは無罪であると言っており、このままでは冤罪事件になる可能性もあります。
そこで、Aの無罪を主張するためには、Aを現に取り調べている大阪府警茨木警察署の警察官が当該事件についてどの程度の証拠を保有しているか、Aが取調べに対し、どのようなことを主張しているのかを正確に把握する必要があります。
弁護人として選任された者は、大阪府警茨木警察署の警察官に働きかけを行い、証拠の有無を確認するとともに、被疑者であるAと接見することで事件の真相を詳細に知る必要があります。
その上で、弁護人がAは無罪であると判断した場合には、無実の者を刑務所に入れることはあってはならないことですので、徹底的に戦うことになります。
しかし、無罪を主張することは容易なことではありません。
被疑者と弁護人との信頼関係が築けていなければ、何が真実なのかを見極めることが困難になるからです。
仮に、Aが嘘をついているとすれば、弁護人はAが無実ではないにもかかわらず、無実を主張することとなり、犯罪者を助長することにもなりかねません。
無実を主張するには、被疑者と弁護人との信頼関係は必要不可欠な要素といえます。
また、無実を主張するための活動には、刑事弁護活動が含まれ、専門的な活動といえますので、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
ですので、大阪の脅迫事件で無罪を主張される方は、無罪に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件に特化していますので、刑事弁護活動専門の弁護士が在籍しています。
初回の法律相談も無料で行っており、担当の弁護士が親身になってご相談にお答えいたしますので、一度お問い合わせください。
