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大阪の刑事事件 ひき逃げ冤罪事件で無罪判決の弁護士
大阪の刑事事件 ひき逃げ冤罪事件で無罪判決の弁護士
大阪市鶴見区にあるAさん(40代女性)の自宅に、あるとき突然、大阪府警鶴見警察署の警察官が来て、ひき逃げ事件の逮捕状を示し、Aさんは逮捕されてしまいました。
鶴見警察署によると、先日起きたひき逃げ事件で防犯カメラに映っていた自動車の車種が、事件現場近くの会社に勤めるAさんの自動車と一致したとのことです。
しかし、Aさんは、事件の日に自動車を運転していた覚えが無く、誤認逮捕であると確信するに至りました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの冤罪を晴らしてもらうことにしました。
(フィクションです)
【冤罪と誤認逮捕】
冤罪とは、無実であるのに犯罪者として扱われることをいいます。
刑事事件における冤罪については、警察官による犯人逮捕の際に、被害者や目撃者の証言を重視して捜査されることから、被害者らが犯人を見間違える、勘違いする等の事情が介在して、冤罪逮捕(誤認逮捕)されるケースが考えられます。
通常の逮捕手続きにおいては、警察官は必ず、容疑となる事実を記載した逮捕状を、逮捕される者に対して示さなければなりません。
逮捕される者は、逮捕状が示された時点で、自分がどのような容疑にかけられているかを知ることができます。
もし、逮捕状記載の被疑事実について身に覚えがなく、誤認逮捕であったならば、できるだけ速やかに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕されている警察署まで弁護士に接見(面会)に来るよう依頼して、冤罪である旨と事件の具体的状況を伝えることにより、弁護士は、今後の事件の見通しや取調べ対応を検討して、迅速な身柄解放、適切な無実主張のための働きかけを行うことができます。
誤認逮捕事件では、疑いを晴らすために、弁護士を通じて独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、被害者の証言が信用性に欠けることを説得的に主張することが肝心です。
ひき逃げ冤罪事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士
大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士
大阪府羽曳野市に住むAは、高校生の胸を触りたいと思い、大阪府羽曳野市の市営住宅に住むVを待ち伏せし、Vが学校から帰ってくるところを狙い、襲った。
襲い掛かるAに対してVはカバンで抵抗したが、Aは刃物を見せつけ、「胸を触らないと襲うぞ」とVを脅迫し、Vは抵抗できず胸を触られた。犯行に及んだ後、Aはその場を去ったが、Vが大阪府警羽曳野警察署に親告し、翌日Aは逮捕・勾留され、その後起訴された。
さらにAは起訴後に、別件で羽曳野市に住むWの財布を盗んだ件で再逮捕された。
このことを知ったAの妻Bは、夫の仕事のことも考えて、夫に仕事に戻ってきてほしいと考え、保釈できないか相談したいと思い、大阪にある強制わいせつ事件の保釈に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
しかし、今回のように被告人であるAが窃盗の容疑で再逮捕された場合はどうなるのでしょうか。
確かに、前の強制わいせつ事件で起訴されているので、保釈請求をすることは可能です。
しかし、今回のようにAが再逮捕されている場合、後の事件については保釈はできません。
なぜなら、保釈という制度は、被告人勾留についてのみ認められており、被疑者逮捕・勾留には認められてないからです(刑事訴訟法207条1項ただし書)。
また、前の事件で保釈請求し、保釈が認められたとしても、後の事件で拘束されることとなり、保釈の意味がなくなってしまう可能性があります。
ですので、このような場合になってしまった場合は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してください。
これからどうするかについて、迅速に対応することができます。
また、初回法律相談は無料でご案内させていただきます。
よろしくお願いします。
大阪の刑事事件 風営法違反事件で前科回避に強い弁護士
大阪の刑事事件 風営法違反事件で前科回避に強い弁護士
大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、自営でキャバレーを経営していたところ、必要な届出をせずに性的なサービスを提供しているとして、第三者の告発を受けました。
Aさんの店舗に警察官による立ち入り検査があり、Aさんは風俗営業法違反の罪で、大阪府警曽根崎警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの店の従業員がつい過剰なサービスをしてしまっただけだから、どうにか不起訴にしてもらって、営業停止処分等は避けられないだろうかと考えた上で、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【風俗営業法違反の罪】
「風俗営業」とは、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などのことをいい、その営業にあたっては、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
また、これとは別に、性的なサービスを提供する「性風俗関連特殊営業」については、その営業にあたり、各都道府県公安委員会に所定の届出をする必要があります。
「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。
風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。
大阪で風営法違反に当たるかもしれないと心配でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士
大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士
大阪府泉佐野市に住むAは、友人から覚せい剤を受け取っており、所持していた。
ある日、車で移動しているところ、偶然検問をしていた大阪府警泉佐野警察署職員に、車の中の覚せい剤を見られ、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留され、起訴された。
この事件について知ったAの母親Bは、Aの家族や会社のことも考え、保釈にしてもらい、会社に戻ってきて働いてほしいと考え、大阪にある刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)
【罰則】覚せい剤取締法 第41条の2
「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。」
逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
があります。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
ですので、覚せい剤所持事件の保釈でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談して下さい。
初回の法律相談は無料でご案内させていただきます。
お気軽にお電話して下さい。
大阪の刑事事件 わいせつ物頒布事件で不起訴獲得に強い弁護士
大阪の刑事事件 わいせつ物頒布事件で不起訴獲得に強い弁護士
大阪府生野区在住のAさん(30代男性)は、局部が無修正のわいせつ画像をインターネット上で提供していたところ、あるとき、大阪府警生野警察署の警察官が自宅に来て、わいせつ物頒布等罪の疑いで自宅のガサ入れがありました。
後日、生野警察署での取調べに来るよう言われたAさんは、前科とはならないように、どうにか不起訴にならないかと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【不起訴の種類】
犯罪が発生すると、警察は事件の取調べをした後に、犯人が逮捕されている場合にはその身柄とともに、事件を検察庁へと送致します。
事件の送致を受けた担当の検察官は、その事件につき、公訴の提起をする(起訴)かしない(不起訴)かの判断を下します。
不起訴になれば、刑事裁判は行われないため、有罪の判決が下されることはなく、たとえ被疑者が現在、逮捕されていたとしても、前科がつくことなく釈放されます。
不起訴には、大きく分けて3つの種類があります。
①嫌疑なし
被疑者が犯人でないことが明白になった場合をいいます。
②嫌疑不十分
被疑者が犯人であることを証明するだけの証拠が不十分な場合をいいます。
③起訴猶予
被疑者が犯人であることが明白になったが、情状により公訴の提起が必要ないと判断された場合をいいます。
被疑者からの相談を受けた弁護士は、まず、事件の起訴・不起訴の判断を検察官が行う前の、事件発覚直後の早い段階において、弁護士の方から検察官に働きかけることで、不起訴の獲得を目指します。
具体的な弁護活動の例としては、「他に真犯人がいること」「証拠が不十分であること」「示談等の成立により公訴提起の必要がないこと」などを事件状況の証拠をもとに弁護士が主張・説得することが考えられます。
わいせつ物頒布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 無免許運転の釈放に強い弁護士
大阪の刑事事件 無免許運転の釈放に強い弁護士
大阪府泉南郡に住むAは、泉南郡の路上で無免許運転をしていた。その際、道路からAの姿を確認した同級生のVは、Aが無免許で運転していることに気付き、大阪府警関西空港警察署に通報した。翌日Aの家に関西空港警察署員が来て、任意同行を求め、任意同行に応じて関西空港警察署まで行ったところ、無免許運転の罪で関西空港警察に逮捕・勾留された。
このことを知った父親のBは、仕事の都合なども考えて、何とか釈放してほしいと思い、大阪にある刑事事件に評価の高い弁護士に相談することにした。(フィクションです。)
【罰則】道路交通法第117条2の2の1
「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
1 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者」
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕されてしまった容疑者・犯人は、会社や学校に行くことはできなくなります。
そのまま逮捕・勾留が長引けば、逮捕・勾留されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
釈放が認められれば身体拘束から解放されて会社や学校に行くことができるのですが、一旦逮捕・勾留がなされてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた活動をしてもらうことで、釈放の可能性を高めて会社や学校への復帰を促すことができます。
警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。
ですので、無免許運転の釈放を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を申し込みください。
お気軽にお電話ください。よろしくお願いします。
京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士
京都の少年事件 いじめ傷害致死事件で少年院送致阻止の弁護士
京都市東山区在住のAさん(15歳少年)を含む友人グループは、グループ内のV君(14歳少年)に対する「いじめ」として殴る蹴るなどの暴行を加えたことで、V君は頭部に傷害を負い、その傷害がもとでV君は死亡してしまいました。
その後、Aさんは、傷害致死罪の疑いで、京都府警東山警察署に逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんも深く反省しており、なんとか少年院への送致は回避できないだろうかと、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【少年院の種類】
少年事件が起こると、原則として、家庭裁判所の審判が開かれることになります。
その審判の結果、その少年の事件が不処分とはならなかった場合には、①少年院送致、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③保護観察、といった保護処分がとられます。
少年院には、以下の4種類があります。
(2015年6月施行の少年院法改正により、区分が変更されています)
①第一種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」
②第二種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね十六歳以上二十三歳未満のもの」
③第三種少年院
「保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね十二歳以上二十六歳未満のもの」
④第四種少年院
「少年院において刑の執行を受ける者」
少年の弁護について依頼を受けた弁護士は、保護処分の内容を判断する家庭裁判所に働きかけることで、少年の非行事実が存在しないことや、あるいは、少年の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
いじめ傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士
大阪の刑事事件 名誉毀損事件の警察対応に強い弁護士
大阪府貝塚市に住むAは、近隣住民であるVらが、Aの家の前で会話したり、子供が遊んだりしていることに対して不満を抱いていた。
ある日ついにAの怒りが収まらなくなり、ワイヤレスメガホンで「Aの家は借金まみれだ」「Aの親は前科持ちでとんでもないやつだ」「Aは浮気している」などと、腹いせのために事実無根の内容を近隣全体に聞こえるように叫んだ。連日このようなことをされ、限界に達したVは大阪府貝塚警察署に被害届を出した。
翌日、近隣住民のVが貝塚警察署に被害届を出したことに気付いたAは、警察が来た時の対応がわからず、不安になり、大阪にある刑事事件に強い弁護士事務所の無料法律相談をうけることにした。(フィクションです。)
【罰則】刑法230条 名誉毀損罪
「(1項) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
今回のケーズの場合、被疑者であるAは警察が来た際にどのような対応をすればいいのでしょうか。
まず警察は被疑者であるAに対して、任意同行を求めてくると考えられます。
任意同行とは、被疑者の出頭確保のため、捜査官が被疑者をその居宅などから警察署などへ同行させることをいいます。
警察から呼び出しを受けているケースであれば、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応しなければなりません。
また、警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないかという不安もありますが、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
できれば、任意出頭・取調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所では、出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。
ですので、名誉毀損事件の警察対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へ無料法律相談を申し込みください。
お力になれると思いますので、お気軽にお電話ください。
大阪の刑事事件 暴行傷害事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪の刑事事件 暴行傷害事件で取調べ対応に強い弁護士
大阪市住吉区在住のAさん(50代男性)は、居酒屋で酒を飲んでいて酔っぱらった状態で、隣席の見知らぬ客と喧嘩になり、暴行を働きました。
後日になって、Aさんのもとに、大阪府警住吉警察署より、出頭呼び出しがありました。
Aさんの喧嘩の相手方から暴行傷害の被害届が出た、とのことです。
自分が逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、警察での取調べ対応について、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【警察からの出頭呼び出しへの対応】
取調べとは、捜査機関が、事件の被疑者や目撃者などから、犯罪に関する事情を聴いたり説明を求めたりすることをいいます。
被疑者が逮捕・勾留されていない場合には、被疑者の取調べは、警察署等への任意出頭あるいは任意同行によって行われます。
警察への任意出頭や任意同行を求められた場合には、必ずしも逮捕されるとは限りません。
なぜなら、警察が任意同行や任意出頭を求めるのは、犯人と疑われる人や重要参考人から事件について事情を聞くことが主な目的だからです。
しかし、任意同行や任意出頭からそのまま逮捕に至るケースがないわけではありません。
例えば、すでに逮捕を予定しており逮捕状を準備した上で任意同行・任意出頭を求める場合や出頭後の取調べで犯罪の嫌疑が高まったとして逮捕に至る場合などがあります。
何ら正当な理由なく、連絡もしないまま出頭を拒んでいると、警察から逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると思われ逮捕される場合があります。
よって、何も連絡しないまま警察からの出頭要請を拒み続けることは、避けるべきでしょう。
なんらかの事件に関与したとして、警察からの出頭呼び出しがあった際には、警察での取調べに向かう前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、刑事事件の豊富な弁護経験に基づいた、警察の取調べ対応のアドバイスをさせていただきます。
暴行傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
大阪の刑事事件 器物損壊事件の前科に強い弁護士
大阪の刑事事件 器物損壊事件の前科に強い弁護士
大阪府和泉市に住むAは、仕事の帰り道に、ストレスのため腹いせに大阪府和泉市に住むVの家の壁を蹴り、直径50cmの穴と擦り傷をつけた。これを2Fから見ていたVは、すぐに大阪府警和泉警察署に通報し、Aは逮捕された。
この事件のことを知ったAの妻Bは、夫に器物損壊罪で前科がつくことを避けたいと思い、大阪にある刑事事件に強い法律事務所に無料法律相談をすることにした。
(フィクションです。)
【罰則】刑法261条 器物損壊罪
「 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
「前科」は、法律上の言葉ではなく、明確な定義があるわけではありません。
一般的には、前科とは、過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています。
一般的な前科がついた場合の措置としては、罰金以上の刑に処せられた者が、検察庁の管理する前科調書に記載され、本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されることなどがあげられます。
前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分になると、裁判をしないために前科はつかず、逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分は、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。
不起訴処分になるためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、アリバイの存在、被害弁償、示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
また、被害者がいる犯罪では、被害者と示談をすることも不起訴処分を獲得するために大変有効です。
被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件の処分が軽くなったり不起訴になったりするだけでなく、被害者から民事訴訟で損害賠償請求をされることもなくなります。
示談を成立させるには、弁護士が被害者と犯人の間に入って粘り強く示談交渉をすることが大切です。
不起訴処分の獲得や示談交渉は、不起訴の得意なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
当法律事務所では、法律相談を無料でご案内させていただいております。
器物損壊事件の前科でお悩みの方は、お気軽にお電話下さい。
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