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【お客様の声】盗撮で逮捕 贖罪寄付で不起訴を獲得
盗撮で逮捕された事件で、贖罪寄付によって不起訴を獲得することができた弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要
依頼者(40代男性、前科・前歴なし)は、大阪市内の商業施設において女性の容姿を盗撮したとして、迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されました。
依頼者様は警察の取調べにおいて事実を認めて、スマートホンを任意提出するなど捜査に協力的だったことから逮捕の翌日には釈放され、その後は在宅で捜査が進められました。
そして警察に任意提出したスマートホンには、余罪となる盗撮が動画複数件保存されていたことから、余罪についても警察で追及を受けていましたが、依頼者様は余罪についても盗撮の事実を認めていたのです。
こうして迷惑防止条例違反で書類送致された依頼者様は、検察官の取調べを受けた際に略式命令による罰金刑の承諾書にサインしましたが、検察官から「弁護士を入れて被害者との示談すれば不起訴もあり得る事件だ。」と言われ、不起訴を目指して弁護人を選任しました。
このように依頼者様が既に略式命令の承諾書にサインしていたことから、検察官が処分決定するまで一刻の猶予もない状態で弁護活動が始まりました。
しかし検察官から開示された本件盗撮事件の被害者に連絡しましたが、被害者は示談に難色を示し先行きは暗いものでした。
そこで弁護士は担当検察官に対して、想定している罰金刑と同額の贖罪寄付をすることで不起訴を得ることができないかと、処分についての交渉を行ったのです。
そして実際に贖罪寄付をして、検察官に不起訴を求める意見書を提出しました。
その結果、依頼者様の不起訴を獲得することができたのです。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
今回のような盗撮事件では、被害者との示談が評価されて不起訴となる可能性は十分にありますが、贖罪寄付が評価される可能性は非常に低いものです。
ですから今回の事件においても贖罪寄付をすることで、不起訴を得れなかった場合は、略式命令による罰金刑と合わせて依頼者の経済的な負担が重くなってしまいます。
しかし依頼者様は、「不起訴を得るためにできることは全てやっておきたい。」という意向でした。
結果的に、贖罪寄付したことが大きく評価されて不起訴を獲得できたことは非常に良かったと思いますが、警察の捜査段階でご依頼をいただいていれば、また違ったかたちで不起訴を獲得できたかもしれません。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】喫茶店で盗撮 迷惑防止条例で送致されるも不起訴を獲得
喫茶店において女性の姿をスマートホンで盗撮したとして警察の取調べを受け、その後、迷惑防止条例違反で送致されるも不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者様(40代男性、公務員)は、喫茶店において女性の姿をスマートホンで盗撮したとして警察の取調べを受けており、今後の手続きや処分について不安を抱き、弊所の無料相談を利用しました。そして、弊所の弁護士を私選の弁護人として選任いただきました。
今回の事件は、女性の下着等を撮影するという盗撮事件ではなく、女性の容姿を隠し撮りするというもので、迷惑防止条例の「卑わいな言動」に当たるものでした。
しかし警察の取調べでは「下着を盗撮する目的だったのだろう」と厳しい追及を受けていたため、まず弁護士は警察署に弁護人選任届を提出し、依頼者様に取調べに対するアドバイスを徹底的に行いました。
また今回の事件は特定の女性を狙っての犯行ではなく、被害届も提出されていなかったことから、通常であれば、警察が事件化するような事件ではないのですが、依頼者様が公務員であるために警察は非常に厳しい対応をしており、警察での取調べ終了後は、迷惑防止条例違反で検察庁に送致されました。
そこで弁護士は、依頼者に誓約書を作成していただき、その誓約書を担当の検察官に提出して不起訴を求めたのです。
そしてその結果、依頼者様の不起訴が決定しました。
結果
不起訴
弁護活動を終えて
警察等の捜査当局は、公務員等の社会的地位のある職業についている方が何か事件を起こすと、必要以上に厳しく捜査を行う傾向にあります。
今回の事件も、検察庁に送致されるほどの事件ではありませんでしたが、警察は厳しい取調べの末に迷惑防止条例違反で書類送致しています。
こういった状況をふまえて、弁護活動を開始した当初から、依頼者様には取調べに対するアドバイスを徹底的に行い、依頼者様の不安を少しでも和らげるように努めました。
そして結果的に不起訴を獲得することができ、依頼者様のお仕事に影響が出なかったことが今回の弁護活動の一番の成果ではないでしょうか。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【刑法改正②】性犯罪が厳罰化 改正刑法が7月13日施行
改正された強制わいせつ罪や強制性交等罪の性犯罪が7月13日に施行されます。
そこで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が7月13日に施行される改正条文を解説します。
罪名の変更
刑法第176条
強制わいせつ罪⇒不同意わいせつ罪
刑法第177条
強制性交等罪⇒不同意性交等罪
刑法第178条
準強制わいせつ罪・準強制性交等罪⇒消滅(刑法第176条・第177条で規制)
改正条文(刑法第176条・不同意わいせつ罪)
1号
(1)から(8)までに掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処するものとする
(1)暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
(2)心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
(3)アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
(4)睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
(5)同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
(6)予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
(7)虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
(8)経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2号
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3号
16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
改正条文(刑法第177条・不同意性交等罪)
1号
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2号
行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3号
16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
※拘禁刑については、拘禁刑の施行までは「懲役刑」
概ねの改正ポイントについては こちら をご確認ください。
補足(「性交等」行為の拡大)
これまでは、いわゆるセックス(本番性行為)の他、口淫や肛門性交を『性交等』としていましたが、今後は、膣や肛門に限り、指等の身体の一部や、物を挿入する行為も『性交等』となります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、既に逮捕された方に弁護士を派遣する接見を承っておりますので、刑事事件でお困りの方は フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

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【お客様の声】同僚の自宅に不法侵入 示談によって執行猶予を獲得
同僚の自宅に不法侵入するなど、2件の住居侵入罪と窃盗罪で起訴された事件で、被害者との示談を成立させて執行猶予を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件経過と弁護活動
依頼者は(40代男性、前科なし)は、勤務中に同僚のカバンから盗んだ鍵を利用して同僚の自宅に忍び込み、そこで被害者家族の自宅の鍵を盗み、後日、その鍵の合鍵を作製しました。
そしてその合鍵を利用して、今度は被害者家族の自宅にも不法侵入しようとしたのですが、室内にいた家族に気付かれて逃走したのです。
犯行後、現場の様子を見に行ったところ、多くの警察官が臨場していたことから被害者が警察に通報したことを知った依頼者は、今後逮捕されることをおそれて弊所の弁護士を私選弁護人として選任しました。
選任後しばらくして依頼者が警察に逮捕され、その後勾留請求されたことから、まず弁護士は、裁判所に対して勾留の決定をしないように申し立てたところ、勾留請求は却下され、依頼者は早期釈放されました。
釈放後、在宅での捜査が約半年間続き、弁護士は依頼者に対して、その間に行われた取調べ等に対するアドバイスを行うと共に、被害者に対して示談交渉を行いました。
その結果、起訴までに示談を締結させることに成功し、被害者様に賠償を受け取ってもらうことができたのですが、被害者様の宥恕を得ることまではできず、依頼者は、2件の住居侵入罪と窃盗罪で起訴されてしまいました。
しかしその後の刑事裁判では執行猶予を獲得することができ、依頼者は服役することなく社会復帰することができたのです。
結果
勾留阻止(勾留請求却下)
執行猶予
弁護活動を終えて
今回の依頼者は
①職場において同僚のカバンから自宅の鍵を盗んだ窃盗事件
②その鍵をを利用して同僚の自宅に忍び込み、そこで同僚の家族の自宅の鍵を盗んだ住居侵入と窃盗事件
③同僚の自宅から盗み出した鍵をもとに複製した合鍵を利用して同僚の家族宅に忍び込もうとした住居侵入未遂事件
と複数の事件を起こしており、その内容は非常に悪質だったことから、弁護士は、当初から警察に逮捕されることを見越して弁護活動を開始しました。
その甲斐あって、勾留請求却下によって早期釈放を実現することができたのです。
また事件の悪質性から、この事件の被害者感情は非常に強いもので、なかなか示談を締結させることができませんでしたが、粘り強く交渉を続けたところ、なんと交渉を開始して5カ月近く経過して示談を締結させることができ、被害者様に賠償を受けとってもらうことができました。
このように示談の締結が、その後の裁判でも高く評価されて執行猶予を獲得できたことは言うまでもありませんが、できることであれば、示談締結の際に宥恕を得ることができていれば、不起訴を獲得することができたのではないかと、悔しい思いが残る弁護活動となりました。

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【お客様の声】電車内での盗撮事件で現行犯逮捕 示談締結によって不起訴を獲得
電車内での盗撮事件で、被害者と示談締結したことによって不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者の旦那様(50代男性、同種前科あり)は、走行中の電車内においてスマートホンを使って女子高生を盗撮したところを、偶然、乗り合わせていた私服警察官に目撃され、その場で、現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕を知った奥様から初回接見サービスのご依頼をいただき、弊所の弁護士が旦那様に初回接見しましたが、当初旦那様は、家族に事件内容が知れてしまうことを懸念して、弁護士に事件詳細を相談することを拒んだことから、弁護士は事件の真相を知ることができませんでした。
ただ旦那様は警察の取調べにおいては、盗撮の逮捕事実を認めていたようで、証拠品となるスマートホンを押収されていたことから、逮捕の翌日に釈放されたのです。
そしてその後、釈放された旦那様から今後の弁護活動のご依頼をいただいて弁護活動を開始するに当たって、旦那様から事件の詳細を聞き取ることができ、今後の弁護方針を決めることができました。
旦那様は、十数年前に同じ盗撮事件で罰金刑を受けた前科があることから、今回の事件では公判請求されることをおそれていたので、弁護士は、被害者との示談を締結させて不起訴を目指したのです。
早速弁護士が、警察から開示された被害者様に連絡を取り示談交渉を開始したのですが、被害者の処罰感情は非常に強いもので示談交渉は難航しました。
しかし弁護士が粘り強く交渉を続けたところ、宥恕条項まで得ることができませんでしたが、何とか賠償を受け入れてもらうことができ、示談書の作成にも応じてもらうことができたのです。
こうした弁護活動が評価されたのか、旦那様は不起訴となり刑事手続きを終えることができました。
結果
不起訴
弁護活動を終えて
今回の弁護活動は、被害者がまだ高校生であったことから、その親御様との示談交渉となり、非常に交渉が難航しました。
まだ高校生のお子様が盗撮被害にあっているのですから、親御様がお怒りになるのは当然のことです。
今回の示談交渉では、粘り強く交渉を続け、被害者様の希望条件を盛り込むことで示談を締結することができたのですが、宥恕条項を得ることができなかったのが心残りではあります。

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【お客様の声】暴処法違反で逮捕 早期釈放と不起訴を獲得
暴処法で逮捕されるも、早期釈放と不起訴の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者の息子様(40代)は、一人暮らしをしているマンションにおいて隣人とトラブルになっており、そのトラブルの相手に対して包丁を示して脅迫したとして暴処法違反(暴力行為等処罰に関する法律違反)で警察に逮捕されました。
逮捕を知った父親に 初回接見サービス をご利用いただき、その後、弁護活動を開始した弁護士は、まず、息子様の早期釈放を目指し、裁判官の勾留決定を阻止するための活動を行いました。
逮捕後に検察庁に送致された息子様が裁判所に勾留請求されるのに合わせて、弁護士は勾留決定しないことを求める旨の意見書を裁判所に提出したのです。
その結果、弁護士の意見が採用されて息子様は勾留決定されずに早期釈放されました。
その後在宅捜査に移行して、警察等の取調べを受ける息子様に対して弁護士は、アドバイスを行うと共に、捜査機関から開示された被害者に連絡をとり示談交渉を行いました。
そして被害者には、息子様がマンションを退去することを条件に宥恕条項のある示談に応じていただくことができ、その結果をもって息子様は不起訴となりました。
結果
勾留阻止
不起訴
弁護活動を終えて
隣人トラブル等を発端とする事件では、被疑者と被害者が近しい環境で生活しているため、逮捕されてしまうと、身体拘束が長引く確率が高くなりますが、今回の弁護活動では、息子様が離れて暮らす依頼者(父親)のもとで生活するなどして監視監督体制を整えることができたために早期釈放を実現することができました。
また被害者様との示談においても、被害者様の意向を全面的に受け入れた内容の条件を課すことで比較的早期に締結させることができたので、逮捕から不起訴決定まで1カ月余りと非常にスピーディーに事件を解決することができました。
このように早期に事件を解決できたことで、依頼者様等のストレスを最低限にとどめることができ、そして何よりも依頼者様が、逮捕されたことを職場に知れることなく社会復帰できたことが、今回の弁護活動における一番の成果ではないでしょうか。

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【お客様の声】ネット上における嫌がらせ行為で逮捕 勾留阻止と不起訴を獲得
ネット上における嫌がらせ行為で逮捕された事件で、勾留阻止と不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要
依頼者の旦那様(40代男性、前科なし)は、インターネット上に開設したチャットルームに被害者女性の個人情報を掲載して、それを閲覧した第三者に、被害者女性に対して卑わいな内容のショートメールを送信させたという嫌がらせ行為をしたとして、兵庫県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反で逮捕されました。
初回接見サービスをご利用いただいた後に、弁護人として選任された時にはすでに旦那様の勾留が決定していましたが、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告を申し立てたところ、準抗告が認容され、旦那様の早期釈放を実現することができ、その後は在宅で捜査が進められました。
そしてその間に、被害者女性に対して示談交渉を行ったところ、無事、示談を締結させることができ、その結果をもって旦那様の不起訴を獲得することができたのです。
結果
勾留阻止(勾留決定に対する準抗告認容)
不起訴
事件経過と弁護活動
旦那様の逮捕を知った依頼者に初回接見サービスをご利用いただき、その後、弊所の弁護士を弁護人として選任していただきましたが、この時すでに、旦那様の勾留が決定していたことから、担当の弁護士はまず、旦那様を早期釈放するために、既に決定している勾留に対しての異議申立て(勾留決定に対する準抗告)を行いました。
そしてその準抗告が認容されて、旦那様を早期釈放することができたのです。
※勾留決定に対する準抗告・・・勾留は一人の裁判官によって判断されるが、そこで決定した勾留に対して準抗告した場合は、勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって再度審議がなされる。
釈放後、弁護士は警察から開示された被害者に連絡を取り、旦那様の謝罪を伝えた上で示談交渉を開始しました。
当初、被害者は示談に後ろ向きな態度を示していましたが、粘り強く交渉を続け、被害者の希望する条件を示談に組み込むことで最終的には宥恕条項のある示談を締結することができたのです。
そしてその結果を担当検察官に報告したところ、旦那様は不起訴となり、無事、刑事手続きを終了することができました。

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【お客様の声】高校生による大麻所持事件 勾留阻止と不処分を獲得
大麻所持の容疑で警察に逮捕された高校生の、勾留阻止と不処分の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者の息子様(男子高校生)は、大阪市内の商業施設において、友人と共に乾燥大麻を所持していたことが警察官の職務質問によって発覚し、その場で現行犯逮捕されました。
息子様の逮捕を知った依頼者に、初回接見サービスをご利用いただき、その後の弁護活動を担当することになった弁護士は、まず息子様を早期釈放するための活動を行いました。
警察から送致を受けた検察官は息子様の勾留を裁判所に請求しましたが、この請求に対して弁護士が釈放を求める意見書を提出したのです。
その結果、検察官の請求は却下され、息子様の早期釈放を実現することができました。
釈放後、息子様は在宅で警察、検察官の取調べを受け、その後、家庭裁判所に送致されたのですが、それまでの間に、弁護士は息子様に薬物講習を受講していただき、薬物の正しい知識を身に着けてもらうと共に、様々な課題を課して、どうして薬物に手を出してしまったのか等をよく考えてもらいました。
そして一緒に暮らすご家族様にも、息子様の監視監督を徹底してもらうと共に、再発防止策に取り組んでいただきました。
そうしたところ、こういった取り組みが評価されたのか、事件発覚から半年以上経過して行われた少年審判で不処分が決定したのです。
結果
勾留阻止
不処分
弁護活動を終えて
少年事件は、成人事件に比べると捜査段階での勾留が決定しにくい傾向にありますが、今回のような共犯者のいる薬物事件は、例え少年事件であっても、共犯者同士が口裏合わせをして事実を歪曲する可能性が高いことから勾留が決定することがほとんどです。
今回の弁護活動では、勾留阻止の申し立てをする際に、今後の手続きに支障が出ないように、ご家族で、釈放された息子様の監視監督体制をしっかりと整えていただいたことから、勾留を阻止できたものと思います。
薬物事件の常習性や、再犯率、そして昨今の大麻事件の若年化を鑑みると、少年による薬物事件は非常に厳しい処分となり、場合によっては初犯であっても少年院送致される例も少なくありません。
そういった薬物事件の特性を十分に理解した上での、付添人活動を推進したことが、不処分という最高の結果を得ることができた一つの要因でもあるでしょう。

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【お客様の声】公務員による窃盗事件 示談締結で不起訴
公務員による窃盗事件で、被害者との示談を締結させて不起訴の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者様(30代、公務員)は、給油しようと訪れたセルフ式のガソリンスタンドにおいて、精算機の釣銭口に残っていた前の客がとり忘れた釣銭を持ち去ったとして、窃盗罪で警察の在宅捜査を受けており、本人は警察の取調べで犯行を認めていました。
被害額が数百円と少額である上に、本人が犯行を素直に認めていることから、通常であれば微罪処分の手続きが進められる窃盗事件ですが、警察は公務員による犯行であることから、通常の手続きを踏み、捜査後は検察庁に送致する予定だったことから、依頼者様は、今後の刑事処分がお仕事に影響することを懸念して弁護士を選任しました。
そこで選任された弁護士は、警察から開示された被害者に連絡を取り、早急に示談交渉を開始したのです。
被害者は、被害額が少額であるものの処罰感情は強いものでしたが、弁護士が依頼者様の謝罪の意思を伝え、粘り強く交渉したところ、宥恕条項のある示談を締結することに成功しました。
そしてその結果を検察官に報告したところ、依頼者様は不起訴となりました。
結果
不起訴
弁護活動を終えて
警察等の捜査当局は、今回のような公務員による事件を厳しく捜査する傾向にあります。
今回の事件においても、本来であれば微罪処分が相当と思われますが、依頼者が公務員であることから警察は通常の事件と同じ手続きを進めて、検察庁に送致しています。(微罪処分の場合は警察庁に事件送致されずに警察の捜査で手続きが終了する。)
また検察官も、公務員による事件に対しては厳正に対処する傾向にあるので、おそらく今回の事件も被害者との示談を締結できなければ略式起訴による罰金刑になっていたのではないでしょうか。
略式起訴による罰金刑は、公開の裁判を受けることはありませんが、前科となってしまうので、公務員の場合は、職場において何かしらの処分を受ける可能性があり、刑事処分以外でも不利益を被ってしまいます。依頼者様は不起訴となったので、職場で大きな処分を受けることもなく、お仕事を続けられていることが今回の弁護活動の大きな成果ではないでしょうか。

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【事件速報】大阪府警巡査長を逮捕 酒に酔って駅員に暴行
【事件速報】酒に酔って駅員に暴行したとして、大阪府警巡査長を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(6月24日配信のABCニュース記事を引用)
現職の警察官が酒によって駅員に暴行したとして現行犯逮捕される事件が発生したようです。
報道によりますと、逮捕されたのは大阪府守口警察署の男性巡査長のようです。
この巡査長は、仕事が休みの日、大阪府内で食事をした後に乗車した阪急電車の車内で寝込んでしまい、終点で降車しなかったために、運転士らに車内から連れ出されましたが、その際に転倒したようです。
そして転倒したことに腹を立てた男性巡査長が、運転士に対して顔を平手で殴ったり、胸ぐらを掴んだりする暴行に及び逮捕されたようです。
報道によると逮捕容疑は暴行罪ですので、おそらく暴行を受けた運転士に怪我はなかったのでしょう。
逮捕された男性巡査長は、「振り払おうとして手が当たったかもしれないが、よく覚えていない」と容疑を一部否認しているようです。
暴行罪
人に対して故意的に暴行をはたらいた場合、刑法第208条に規定されている暴行罪となります。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、代表的なのは、殴る、蹴る、突く、押す、掴む等の人の身体に対する直接的なものですが、人の直近に物を投げたり、唾を吐きかける行為も、例え人に当たらなかったとしても暴行罪となる場合があります。
なお暴行罪が成立するポイントは「故意的」に暴行したかどうかです。
故意的とは、暴行行為が意図的であることを意味し、より簡単に言うとわざとしたかどうかです。
今回の事件で逮捕された男性巡査長は「振り払おうとして手が当たったかもしれない。」と供述しているようですが、この供述のとおりだとすれば、運転士への暴行はわざとではないと捉えられますので、暴行の故意があったとは認められない可能性が高いでしょう。
暴行罪の量刑
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、微罪処分の対象事件でもあるので、軽微な暴行行為であれば微罪処分で手続きを終える場合もありますが、現職の警察官が起こした事件や、逮捕されている事件は、微罪処分の対象とはなりません。
今回逮捕された男性巡査長も、不起訴を得ることができなければ上記した法定刑内の刑事罰を受けることになるでしょうが、事実を認めた場合は略式命令による罰金刑の可能性が高いかと思われます。
暴行事件の弁護活動
暴行事件を起こした場合、どういった刑事罰が科せられるかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。
特に警察官のような公務員の職にある方は、どういった刑事罰を受けるかが、職場での処分にも影響してくるので、迅速かつ確実な弁護活動が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの事件で不起訴を獲得した実績がございますので、何か刑事事件を起こしてしまった公務員の方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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