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【お客様の声】ネット上における嫌がらせ行為で逮捕 勾留阻止と不起訴を獲得

2023-06-28

ネット上における嫌がらせ行為で逮捕された事件で、勾留阻止と不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要

依頼者の旦那様(40代男性、前科なし)は、インターネット上に開設したチャットルームに被害者女性の個人情報を掲載して、それを閲覧した第三者に、被害者女性に対して卑わいな内容のショートメールを送信させたという嫌がらせ行為をしたとして、兵庫県の迷惑防止条例公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反逮捕されました。
初回接見サービスをご利用いただいた後に、弁護人として選任された時にはすでに旦那様の勾留が決定していましたが、裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告を申し立てたところ、準抗告が認容され、旦那様の早期釈放を実現することができ、その後は在宅で捜査が進められました。
そしてその間に、被害者女性に対して示談交渉を行ったところ、無事、示談を締結させることができ、その結果をもって旦那様の不起訴を獲得することができたのです。

結果

勾留阻止(勾留決定に対する準抗告認容)
不起訴

事件経過と弁護活動

旦那様の逮捕を知った依頼者に初回接見サービスをご利用いただき、その後、弊所の弁護士を弁護人として選任していただきましたが、この時すでに、旦那様の勾留が決定していたことから、担当の弁護士はまず、旦那様を早期釈放するために、既に決定している勾留に対しての異議申立て(勾留決定に対する準抗告)を行いました。
そしてその準抗告が認容されて、旦那様を早期釈放することができたのです。

※勾留決定に対する準抗告・・・勾留は一人の裁判官によって判断されるが、そこで決定した勾留に対して準抗告した場合は、勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって再度審議がなされる。

釈放後、弁護士は警察から開示された被害者に連絡を取り、旦那様の謝罪を伝えた上で示談交渉を開始しました。
当初、被害者は示談に後ろ向きな態度を示していましたが、粘り強く交渉を続け、被害者の希望する条件を示談に組み込むことで最終的には宥恕条項のある示談を締結することができたのです。
そしてその結果を担当検察官に報告したところ、旦那様は不起訴となり、無事、刑事手続きを終了することができました。

【お客様の声】高校生による大麻所持事件 勾留阻止と不処分を獲得

2023-06-27

大麻所持の容疑で警察に逮捕された高校生の、勾留阻止と不処分の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要と弁護活動

依頼者の息子様(男子高校生)は、大阪市内の商業施設において、友人と共に乾燥大麻を所持していたことが警察官の職務質問によって発覚し、その場で現行犯逮捕されました。
息子様の逮捕を知った依頼者に、初回接見サービスをご利用いただき、その後の弁護活動を担当することになった弁護士は、まず息子様を早期釈放するための活動を行いました。
警察から送致を受けた検察官は息子様の勾留を裁判所に請求しましたが、この請求に対して弁護士が釈放を求める意見書を提出したのです。
その結果、検察官の請求は却下され、息子様の早期釈放を実現することができました。
釈放後、息子様は在宅で警察、検察官の取調べを受け、その後、家庭裁判所に送致されたのですが、それまでの間に、弁護士は息子様に薬物講習を受講していただき、薬物の正しい知識を身に着けてもらうと共に、様々な課題を課して、どうして薬物に手を出してしまったのか等をよく考えてもらいました。
そして一緒に暮らすご家族様にも、息子様の監視監督を徹底してもらうと共に、再発防止策に取り組んでいただきました。
そうしたところ、こういった取り組みが評価されたのか、事件発覚から半年以上経過して行われた少年審判不処分が決定したのです。

結果

勾留阻止
不処分

弁護活動を終えて

少年事件は、成人事件に比べると捜査段階での勾留が決定しにくい傾向にありますが、今回のような共犯者のいる薬物事件は、例え少年事件であっても、共犯者同士が口裏合わせをして事実を歪曲する可能性が高いことから勾留が決定することがほとんどです。
今回の弁護活動では、勾留阻止の申し立てをする際に、今後の手続きに支障が出ないように、ご家族で、釈放された息子様の監視監督体制をしっかりと整えていただいたことから、勾留を阻止できたものと思います。
薬物事件の常習性や、再犯率、そして昨今の大麻事件の若年化を鑑みると、少年による薬物事件は非常に厳しい処分となり、場合によっては初犯であっても少年院送致される例も少なくありません。
そういった薬物事件の特性を十分に理解した上での、付添人活動を推進したことが、不処分という最高の結果を得ることができた一つの要因でもあるでしょう。

【お客様の声】公務員による窃盗事件 示談締結で不起訴

2023-06-26

公務員による窃盗事件で、被害者との示談を締結させて不起訴の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要と弁護活動

依頼者様(30代、公務員)は、給油しようと訪れたセルフ式のガソリンスタンドにおいて、精算機の釣銭口に残っていた前の客がとり忘れた釣銭を持ち去ったとして、窃盗罪で警察の在宅捜査を受けており、本人は警察の取調べで犯行を認めていました。
被害額が数百円と少額である上に、本人が犯行を素直に認めていることから、通常であれば微罪処分の手続きが進められる窃盗事件ですが、警察は公務員による犯行であることから、通常の手続きを踏み、捜査後は検察庁に送致する予定だったことから、依頼者様は、今後の刑事処分がお仕事に影響することを懸念して弁護士を選任しました。
そこで選任された弁護士は、警察から開示された被害者に連絡を取り、早急に示談交渉を開始したのです。
被害者は、被害額が少額であるものの処罰感情は強いものでしたが、弁護士が依頼者様の謝罪の意思を伝え、粘り強く交渉したところ、宥恕条項のある示談を締結することに成功しました。
そしてその結果を検察官に報告したところ、依頼者様は不起訴となりました。

結果

不起訴

弁護活動を終えて

警察等の捜査当局は、今回のような公務員による事件を厳しく捜査する傾向にあります。
今回の事件においても、本来であれば微罪処分が相当と思われますが、依頼者が公務員であることから警察は通常の事件と同じ手続きを進めて、検察庁に送致しています。(微罪処分の場合は警察庁に事件送致されずに警察の捜査で手続きが終了する。)
また検察官も、公務員による事件に対しては厳正に対処する傾向にあるので、おそらく今回の事件も被害者との示談を締結できなければ略式起訴による罰金刑になっていたのではないでしょうか。
略式起訴による罰金刑は、公開の裁判を受けることはありませんが、前科となってしまうので、公務員の場合は、職場において何かしらの処分を受ける可能性があり、刑事処分以外でも不利益を被ってしまいます。依頼者様は不起訴となったので、職場で大きな処分を受けることもなく、お仕事を続けられていることが今回の弁護活動の大きな成果ではないでしょうか。

【事件速報】大阪府警巡査長を逮捕 酒に酔って駅員に暴行

2023-06-25

【事件速報】酒に酔って駅員に暴行したとして、大阪府警巡査長を逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(6月24日配信のABCニュース記事を引用

現職の警察官が酒によって駅員に暴行したとして現行犯逮捕される事件が発生したようです。
報道によりますと、逮捕されたのは大阪府守口警察署男性巡査長のようです。
この巡査長は、仕事が休みの日、大阪府内で食事をした後に乗車した阪急電車の車内で寝込んでしまい、終点で降車しなかったために、運転士らに車内から連れ出されましたが、その際に転倒したようです。
そして転倒したことに腹を立てた男性巡査長が、運転士に対して顔を平手で殴ったり、胸ぐらを掴んだりする暴行に及び逮捕されたようです。
報道によると逮捕容疑は暴行罪ですので、おそらく暴行を受けた運転士に怪我はなかったのでしょう。
逮捕された男性巡査長は、「振り払おうとして手が当たったかもしれないが、よく覚えていない」と容疑を一部否認しているようです。

暴行罪

人に対して故意的に暴行をはたらいた場合、刑法第208条に規定されている暴行罪となります。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、代表的なのは、殴る、蹴る、突く、押す、掴む等の人の身体に対する直接的なものですが、人の直近に物を投げたり、唾を吐きかける行為も、例え人に当たらなかったとしても暴行罪となる場合があります。
なお暴行罪が成立するポイントは「故意的」に暴行したかどうかです。
故意的とは、暴行行為が意図的であることを意味し、より簡単に言うとわざとしたかどうかです。
今回の事件で逮捕された男性巡査長は「振り払おうとして手が当たったかもしれない。」と供述しているようですが、この供述のとおりだとすれば、運転士への暴行はわざとではないと捉えられますので、暴行の故意があったとは認められない可能性が高いでしょう。

暴行罪の量刑

暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、微罪処分の対象事件でもあるので、軽微な暴行行為であれば微罪処分で手続きを終える場合もありますが、現職の警察官が起こした事件や、逮捕されている事件は、微罪処分の対象とはなりません。
今回逮捕された男性巡査長も、不起訴を得ることができなければ上記した法定刑内の刑事罰を受けることになるでしょうが、事実を認めた場合は略式命令による罰金刑の可能性が高いかと思われます。

暴行事件の弁護活動

暴行事件を起こした場合、どういった刑事罰が科せられるかは、被害者との示談が成立しているかどうかが大きく影響します。
特に警察官のような公務員の職にある方は、どういった刑事罰を受けるかが、職場での処分にも影響してくるので、迅速かつ確実な弁護活動が必要になるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの事件で不起訴を獲得した実績がございますので、何か刑事事件を起こしてしまった公務員の方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-06-24

土・日でも即日対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(6月23日)、明日(6月24日)

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【お客様の声】少年による無免許での飲酒運転事件 公判請求を回避し略式罰金

2023-06-22

少年による無免許での飲酒運転事件で、公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要

依頼者の息子(10代男性、大学生、前科なし)は、運転免許がないにも関わらず、後部座席に友人を乗せて、友人から借りたバイクを飲酒運転した際に、カーブを曲がり切れずに転倒する自損事故を起こしたとして、警察の在宅捜査を受け、その間に弊所の弁護士を弁護人として選任いただきました。
担当の弁護士は、息子様に作成いただいた反省文を担当の検察官に提出するとともに、検察官に対して、公判請求せずに略式命令による罰金刑とするように交渉したところ、息子様の公判請求を回避し、略式罰金で刑事手続きを終えることができました。

結果

略式罰金

事件経過と弁護活動

まだ10代の少年が刑事事件を起こした場合は、基本的には、警察、検察の捜査を終えると家庭裁判所に送致され、家庭裁判所に審議の場が移されますが、今回のような道路交通法違反の事件は、要保護性が認められなければ、家庭裁判所から検察庁に差し戻されて(逆送という)、成人事件と同様の扱いを受けることがあります。
つまり、逆送された場合、公判請求されると、公開の法廷で刑事裁判を受けることになるのです。
今回の依頼者も、そういった公開の刑事裁判を受けることを懸念して、公判請求を回避したいという思いから弁護士を選任しました。
ただ無免許や、飲酒運転といった交通事件では被害者が存在しないため、示談のような、非常に強い効果に期待ができる弁護活動が存在しないのが現状です。
そのため公判請求するかどうかを判断する検察官に対して、息子様の反省の意思を分かってもらうために、本人の作成した反省文を提出しました。
そして本人が深く反省し、更正を誓っている旨を検察官に伝えた上で、公判請求せずに略式命令による罰金刑で手続きを終了するように交渉したのです。
その結果、息子様は略式命令による罰金刑で刑事手続きを終了することができました。

【事件速報】来日1週間で逮捕 強制わいせつや窃盗の容疑

2023-06-21

来日1週間で、強制わいせつや窃盗等の事件を次々と起こし警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(6月20日配信のYTV記事を引用

報道によりますと逮捕されたのは韓国籍の男性です。
この男性は、今年3月に観光目的で日本に来日し、その6日後に、60代の女性からバックを盗んだ窃盗の容疑で現行犯逮捕(すでに起訴)されていましたが、この窃盗事件の3日前には、大阪府内の路上で、女性(20代)に「すいません。駅ありますか。」と片言の日本語で話しかけた後に胸を触わり、さらに女子中学生の服の中に無理やり手を差し入れるなどと合わせて3人の女性に対してわいせつな行為をしたようで、強制わいせつ罪等で再逮捕されました。
警察によりますと、これらの事件と同時期に、逮捕された男の犯行と思われる強盗事件やわいせつ事件が他にも4件発生しているようで、これらすべてが、この韓国人男性の犯行だった場合、来日からわずか1週間で、8件の事件を起こしたことになります。
(フィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることになります。
逮捕された韓国人男性は、現行犯逮捕された窃盗事件については「無職なのでお金が欲しくなり、女性のカバンなら盗めると思った」犯行を認めているようですが、窃盗事件は、このように犯行を認めていれば、公判請求されずに略式起訴による罰金刑となる場合もあります。しかし、今回は略式起訴ではなく公判請求されているようなので、検察側は懲役刑を求めていると思われます。

強制わいせつ罪

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は窃盗罪とはちがい、罰金刑の規定がありません。
そのため今後の捜査で検察が、韓国人男性の犯行に間違いないと認定して起訴した場合は、刑事裁判で有罪か無罪かが判断されると同時に、どういった刑事罰が科せられるかも決まります。
執行猶予を得ることで服役を免れることはできますが、来日直後に連続して犯行に及んでいることが事実であれば、「犯行目的で来日した」と判断されてしまう可能性もあり、その場合は、非常に悪質性が高く執行猶予を得ることが難しいかもしれません。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、警察に逮捕された外国人の方の弁護活動にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の提供する 無料法律相談  初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。24時間、年中無休にて、ご予約を承っております。

【お客様の声】児童買春を否認 嫌疑不十分による不起訴を獲得

2023-06-20

児童買春の否認事件で、嫌疑不十分による不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要

依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、これまでSNSで知り合った女性と性交渉するなど、いわゆるパパ活を行っていた経歴がありましたが、未成年とはそういった行為は一切していませんでした。
そんな中、SNSで知り合った16歳の女児に対して現金を渡してわいせつな行為をしたという児童買春の容疑で警察に呼び出されて取調べを受けたのです。
女児が補導されたことから依頼者が捜査対象となったようですが、依頼者は、対象となる女児とSNSで知り合い、実際に会っていたものの、18歳未満だという認識はなく、わいせつな行為もしていませんでしたが、警察に対して、その旨を供述しても信用してもらうことができませんでした。
そこで選任された弁護士は、依頼者に対して取調べに対するアドバイスをしっかりと行い、依頼者にはそのアドバイスに従ってもらったのです。
そうしたところ、依頼者は検察庁に書類送検されたもの、嫌疑不十分不起訴が確定しました。

結果

不起訴処分

事件経過と弁護活動

警察の取調べにおいて、自分の供述を全く信用してもらうことができず困り果てた依頼者から相談を受けたことから、その後の弁護活動を担当させていただきました。
依頼者は、これまでSNSで知り合った女性と性交渉するなど、いわゆるパパ活を行っていた経歴がありましたが、相手が18歳未満であると、児童買春に該当し刑事罰の対象となることを認識していたので、女性の年齢に対しては非常に敏感になっていました。
今回の事件で対象となった女性に関しても、成人していると確信していた上に、実際に会ってデートはしたものの、わいせつな行為はしていませんでした。
しかし警察は、何を根拠にしていたのか分かりませんが、依頼者が児童買春行為に及んでいると思い込んで依頼者の取調べを行っており、依頼者の供述を全く信用していなかったのです。
そこで刑事弁護人として選任された弁護士は、まず依頼者に対して法律で認められている権利を説明し、依頼者によく理解していただいた上で、取調べに対するアドバイスをおこなったのです。
また警察には、行き過ぎた取調べをしないように警告する意味で、依頼者が刑事弁護人を選任したことを意味する、弁護人選任届を提出しました。
そうしたところ依頼者は検察庁に書類送検されたものの、検察官の取調べを受けることなく、嫌疑不十分による不起訴となりました。

 

【薬物事件】大麻事件でまたも逮捕 まん延する薬物事件

2023-06-19

先日、またも芸能人が大麻事件逮捕されたニュースが報道されて世間を騒がせましたが、近年、若年層の間で大麻等の薬物が蔓延していること等、薬物事件が社会問題にもなりつつあります。
そこで本日のコラムでは、まん延する薬物事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

薬物事件の現状

ニュース等で目にする機会が増えていることから、大麻等の薬物事件を身近に感じている人も多いかと思いますが、実際にここ数年で、大麻事件を中心に薬物事件で検挙を報じるニュースが増加傾向にあり、特に、芸能人など世間に名前が知れ渡っている人たちの逮捕を報じるニュースなどは印象的ではないでしょうか。
ただ大阪府警が公表している統計によりますと、昨年(令和4年)1月から4月の間に大麻事件で検挙された人数が172人だったのに対して、今年(令和5年)の同時期は178人微増しているに過ぎません。
また覚醒剤事件に限っては昨年(令和4年)1月から4月の検挙人数が240人だったのに対して今年(令和5年)の同時期は181人と大幅に減少しているのです。
このように大阪府警の統計を見る限りでは、皆さん感じているほど、薬物事件全体が大幅に増加傾向にあるわけではなさそうです。

薬物事件で逮捕されるケース

大麻事件のような薬物事件は大きく分けると

①警察官の職務質問によって発覚し検挙する場合
②協力者や別の薬物事件で逮捕した被疑者の情報等によって警察が内偵捜査をして検挙に結び付ける場合

があります。

①の場合、職務質問によって違法薬物の所持が発覚し、その場で簡易鑑定が行われて現行犯逮捕緊急逮捕されることもあれば、一旦警察が薬物を押収し、後日、通常逮捕されることもあります。
②の場合、ある日急に警察官が、逮捕状捜索差押許可状を持って訪ねて来て、その場で逮捕されるケースがほとんどです。

薬物事件は警察以外も捜査している

薬物事件のような刑事事件は警察が捜査し犯人を逮捕しているイメージが強いかと思いますが、薬物事件は、厚生労働省の地方厚生局にある麻薬取締部に所属する麻薬取締官にも捜査権があります。いわゆる「麻薬Gメン」と呼ばれている人たちです。
麻薬取締官は、違法薬物の捜査を専門にしている人たちで、警察と同じように司法警察員の身分が与えられているので、警察と同様に捜査をすることができ、時として大規模な密売事件等を摘発することがあります。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件に関するご相談や、逮捕されてしまった方への初回接見サービスに、電話一本で即日対応している法律事務所です。
薬物事件でお困りの方は、是非、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

本日(6月18日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-06-18

本日(6月18日)の対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(6月18日)

刑事事件に関する無料法律相談
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について、土・日・祝日でも即日対応しています。

無料法律相談や、初回接見サービスのご要望は
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