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【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~②~
~前回からの続き~
前回のコラムでは、盗撮罪が新設された理由や、その条文を紹介しましたが、本日は、その条文の内容を細かく解説します。
盗撮とは
盗撮とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには
●正当な理由がなく撮影すること
●ひそかに撮影すること
●『性的姿態等』を撮影すること
が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。
同意なく撮影することも規制
上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。
盗撮罪では
・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。
相手を誤信させて撮影することも規制
さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に
・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて
撮影する行為も規制されます。
同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制
盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。
盗撮画像をネットに公開することを規制
各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。
厳しい罰則規定
これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。
盗撮罪で規制されるその他の行為
●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。
盗撮事件に強い弁護士
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【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~①~
昨日(7月13日)から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が盗撮罪(『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されています。
運用開始初日にも、すでに盗撮罪が適用されて逮捕者が出ているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、盗撮罪について詳しく解説します。
盗撮罪が新設された理由
盗撮事件は増加傾向にあるにもかかわらず、冒頭でも説明しているように、これまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、細かい規制内容や、罰則は各都道府県によって異なっていました。(盗撮行為を規制している場所や、盗撮行為に対する罰則が異なっており、実際に、大阪府内では規制の対象となり刑事罰を受ける盗撮行為であっても、他府県であれば規制の対象外となることがあった。)
そういった理由から、盗撮行為を法律で規制することによって、規制内容を一本化すると共に、厳罰化して、増加傾向にある発生件数を抑える事を目的に、盗撮罪が新設されたと言われています。
また盗撮罪では、盗撮画像がSNS等によってネット上に拡散されるなどして、盗撮の被害者が二次被害にあうことを防止するための規制内容が新たに設けられています。
盗撮罪の条文
(性的姿態等撮影)
第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条
性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条
前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条
不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条
情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
~次回のコラムでは盗撮罪を分かりやすく解説します。~

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【事件速報】大阪府警が同じ男性を二度も誤認逮捕!!
先日、大阪府警が同じ男性を二度も誤認逮捕したというにわかに信じがたい事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(7月10日配信の毎日新聞記事を引用)
今回誤認逮捕された男性は、まず4月12日、知人女性に対して危害を加える旨のメールをSNSで送信したとして、脅迫と強要未遂の容疑で逮捕されました。
この事件で勾留が決定した男性は、その勾留満期となる5月2日に、今度は、女性の友人らにわいせつ画像をSNSで送ったとして、リベンジポルノ防止法違反の容疑で再逮捕され、20日間の勾留満期となる5月23日に処分保留で釈放されたようです。
記事によりますと、メッセージや画像は複数のアカウントから3月下旬以降に送られていたようですが、送信元となる一部のアカウントに男性の名字が含まれていたことなどから、被害女性が、警察に対して男性からの被害だと警察に訴えていたようです。
そして相談を受けた警察は、逮捕前に、男性に2回電話し、画像やメッセージを送らないよう口頭で警告したということですが、その直後、再び脅迫的なメッセージが女性に送られてきたため、警察は女性の安全確保を優先して逮捕に踏み切ったということです。
ただ逮捕された男性は、逮捕当初から一貫して容疑を否認しており、全くの冤罪が証明されたのは男性が釈放された後だということです。
逮捕罪名
まず男性が逮捕された罪名について解説します。
最初の逮捕は、脅迫罪と強要未遂罪という事です。
脅迫罪は刑法第222条に『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。』と定められている法律です。
また強要(未遂)罪は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する事で成立する犯罪で、刑法223条に規定されており、その法定刑は、3年以下の懲役です。
今回被害にあった女性は「性的画像を友人に送る。」等とメールで脅迫されていたようです。
続いて再逮捕された罪名は、リベンジポルノ防止法違反のようです。
リベンジポルノ防止法は、正確には『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』という、あまり聞きなれない法律名の略称です。
この法律の中で、同意を得て撮影したわいせつ画像を、相手の同意を得ることなく、被写体となっている人を特定できるかたちで不特定又は多数に提供することを禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
今回の事件では、脅迫等の被害女性のわいせつ画像が、女性の知人に送信されたようです。
なぜ誤認逮捕が?
今回の報道を見ていると、警察は誤認逮捕の理由について、女性のもとに送られてきたメールアカウントの一部に誤認逮捕された男性の名前が含まれており、実際に女性が、この男性を容疑者として名前を挙げたこと、そして何よりも、警察が事件を認知し、誤認逮捕された男性に対して警告した後も、脅迫メールが女性に届いたことから、女性の安全確保を優先したためだとしているようです。
確かに警察の発表に納得できることもありますが、何よりの原因は、先入観に支配された『思い込み捜査』ではないでしょうか。
被害者の言うことを鵜呑みにし、十分な裏付け捜査をしないままに逮捕状を請求し、実際に逮捕した警察の責任は重いでしょう。
また送致後に捜査指揮を執ったであろう検察にも責任はあるでしょう。
このような事件の犯罪捜査は、基本的に警察が行いますが、検察庁に送致後は捜査指揮権が検察官となり、警察は検察官の指揮のもとで捜査を行うので、勾留を請求するかどうかの判断も最終的には検察官がくだします。
そういった意味で、1ヶ月以上にもわたって身体拘束が続いた責任の一端は検察官にもあるといえるでしょう。
誤認逮捕を回避するには・・・
今回の事件に限っては、捜査当局の裏付け捜査が十分になされていない状態で、逮捕、勾留という手続きが進んでしまったようですので、誤認逮捕された男性や、その弁護人が、何か対処することによって、誤認逮捕を回避したり、身体拘束を短くするのは難しかったのですはないでしょうか。
逆に、一カ月以上にも及ぶ身体拘束の中で、厳しい取調べを受けながらも一貫して否認を突き通すことが、出来る対処としては限界だったのではないでしょうか。
まずは弁護士に相談を
ある日突然、やってもいない事件で逮捕された…
にわかに信じがたい出来事ですが、このコラムをご覧の方が、明日、そのような自体に陥ってしまう可能性があるのです。
そんな時は、迷わず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
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【お客様の声】詐欺事件の共犯で取調べ 不起訴を獲得
保険金詐欺の共犯として、詐欺罪で警察の取調べを受け検察庁に送致されるも、不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動の経過
依頼者様(40代男性、自営業)の会社で働く従業員は、6年前に交通事故にあった際に、保険会社から保険金を騙し取ったとして詐欺罪で警察の捜査を受けていました。
そしてこの従業員が保険会社に提出した書類の一部を依頼者様が作成していたことから、依頼者様自身も従業員の詐欺行為の共犯として警察の在宅捜査を受けていたのです。
依頼者様は6年前の出来事で、警察から色々と追及されるも、該当する書類を作成した事実さえハッキリと覚えていない状況で、厳しい警察の取調べに対する対処等の仕方を求めて弊所の無料相談を利用しました。
そして弊所の弁護士を私選弁護人として選任いただいたのです。
担当の弁護士は、警察に対して弁護人選任届を提出すると共に、依頼者様に対して取調べに対するアドバイスを徹底して行いました。
その結果、依頼者様は詐欺の共犯として検察庁に送致されるも、検察官の取調べを受けることなく不起訴が決定したのです。
結果
不起訴
弁護活動を終えて
身に覚えのない事件や、やったかもしれないが覚えていない行為で、警察の取調べを受け、どのように対処していいのか分からない方は、是非、今回の依頼者様のように、弊所の無料相談をご利用ください。
警察官は、取調べのプロで、あくまでも立件するために取調べを行っているので、やっていない、覚えていない事を主張してもなかなか聞き入れてくれませんし、逆に、物事を決めつけて取調べを進め、あたかもあなたがやったり、覚えているかのような内容の調書を作成することがあります。
そして不安を抱えた方が、警察官から言われるがまま、誤った内容の調書に署名・指印してしまうことによって冤罪事件が生まれてしまうのです。
こういた自体を防ぐために弁護士は、取調べを受けている方にしっかりと寄り添い、取調べに対するアドバイスを徹底的に行います。
そういった弁護士の活動によって、依頼者様の不安を少しでも解消でき、取調べに対してきちんと対応することができます。
今回の弁護活動においても、徹底したアドバイスができたことで、結果的に不起訴を獲得できたものだと思います。

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【お客様の声】性風俗トラブル 風俗嬢との示談で事件化を回避
性風俗トラブル(本番強要)で、風俗嬢との示談で事件化を回避した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動の経過
依頼者様(40代男性)は、性風俗店を利用した際に、お店に禁止されている本番行為をしました。
当時、依頼者様は風俗嬢の了承を得て本番行為に及んでいましたが、行為後に、風俗嬢から「同意していないので挿入してきた。誠意を見せてくれなければ警察沙汰にする。」等と言いがかりをつけられており、今後の対応に困り弊所の無料相談を利用しました。
依頼者様は、今回のトラブルが長期化したり、警察沙汰等の大事になることを懸念しており、「多少金額が高くなっても風俗嬢にお金を払って解決したい。」と考えていました。
そこで担当の弁護士はすぐに風俗嬢に接触をはかり、依頼者様の意向を伝えた上で示談を持ち掛けたのです。
その結果、ご依頼いただいた翌日には風俗嬢との間で示談を成立させることができ、刑事事件化を回避することができたのです。
結果
刑事事件化の阻止
弁護活動を終えて
性風俗店における本番強要といった風俗トラブルは、被害者とされる風俗嬢が警察に被害を届け出たからといって全てが事件化されるわけではありませんが、何も対処しなければ、ある日突然警察から電話がかかってきたり、最悪の場合は逮捕されてしまうこともあり得ますし、周囲に性風俗店に利用が知れてしまうこともあります。
また結果的に大事にならなかった場合でも、相手が警察に訴えているのかなど、相手がどういった行動をとっているか知ることができないので、不安を抱えながら日常生活を送らなければなりません。
そういった思いで日常生活を送るのであれば「安心を買う」といった意味で、今回の依頼者様のように、早期解決を目指して風俗嬢と示談するのも一つの解決方法だと思います。
ですので、こういった風俗トラブルに巻き込まれた方は、自分で解決しようとせずに、まずは弁護士に相談していただき、どの様に対処すべきかを考えていただくことをお勧めします。
今回の弁護活動では、示談金という出費が発生したものの、何よりも依頼者様が希望していた早期解決を実現できたことが大きな成果だと思います。

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【お客様の声】人前で自慰行為 公然わいせつ事件で不起訴を獲得
人前で自慰行為をした公然わいせつ事件で、不起訴の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要
依頼者(40代男性、前科なし)は、大阪府内の繁華街にあるゲームセンターにおいて、自慰行為をしたとして、犯行から1カ月以上が経過して警察の取調べを受け、公然わいせつ罪で検察庁に書類送検(送致)されました。
検察庁からの呼び出しを受けた後に選任した弁護士のアドバイスで、心療内科を受診するなどして積極的に再発防止に取り組んだことが評価されて、不起訴を獲得することができました。
結果
不起訴処分
事件経過と弁護活動
本件犯行は、ゲームセンターに設置されている防犯カメラ映像から明らかとなっていたものの、犯行状況を直接目撃した者は存在しなかったために謝罪や示談交渉といった被害者対応の活動を行うことができませんでした。
ただ依頼者は既に、犯行現場となり迷惑をかけたゲームセンターに対して謝罪しており、お店側にも謝罪を受け入れてもらうことができていました。
そこで弁護士は、依頼者と共に、どうして犯行に及んでしまったのかを検証し、その上で、依頼者には診療内科に通院していただき、再発防止に向けて取り組んでいただきました。
そしてこうした取り組みを検察官に報告し、不起訴処分を求めて交渉した結果、最終的に依頼者の不起訴を獲得することができました。

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【お客様の声】公然わいせつ罪等で逮捕 早期釈放と不起訴の獲得に成功
公然わいせつ罪等で逮捕された方の、早期釈放と不起訴の獲得に成功した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
◆事件概要◆
依頼者のご主人(30代男性、会社員、前科なし)は、電車内において性器を露出して自慰行為を行い、近くにいた女性に向かって射精したとして逮捕され、その警察署に留置された後に、検察庁に送致、勾留請求されました。
ご主人の逮捕を知った依頼者に初回接見サービスをご利用いただき、その後弁護活動を行った弁護士は、勾留決定を阻止しご主人の早期釈放を実現すると共に、女性被害者との示談を締結させて不起訴処分の獲得に成功しました。
◆結果◆
勾留阻止(早期釈放)
不起訴処分
◆事件経過と弁護活動◆
ご主人の逮捕を知った依頼者に初回接見サービスをご利用いただいたことから、ご主人が検察庁に送致されると同時に、弁護活動を開始しました。
まずご主人の早期釈放を目指した弁護士は、勾留を決定するかどうか判断する裁判官に対して、家族の監視監督下で日常生活を送り証拠隠滅や、逃亡のおそれがない旨の意見書を提出し、勾留を阻止したのです。
こうして早期釈放が実現したご主人は早期に職場復帰し、日常生活を送りながら警察の在宅捜査を受けることになったのですが、この間に弁護士は、被害者との示談交渉を行いました。
当初被害者は、被害を受けた精神的苦痛から謝罪や賠償金の受取りすら拒否していましたが、粘り強く交渉を続けたところ、犯行現場となった電車(路線)を利用しないことなどを条件に示談に応じていただくことができ、示談を締結していただくだけでなく、ご主人の行為をお許しいただく旨の上申書まで作成していただくことができました。
その結果、被害者の処罰感情が消滅したことを理由にご主人の不起訴処分が決定し、無事、刑事手続きを終結することができました。

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【お客様の声】特殊詐欺の受け子で起訴 国選から私選に変更して保釈に成功
特殊詐欺の受け子で起訴されるも、国選から変更した私選の弁護人が、保釈を獲得し、その後の刑事裁判において執行猶予を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者の息子様(20代男性)は、友人から紹介された特殊詐欺の受け子のアルバイトで、実際に、受け子をしてしまい、2回目の犯行時に警察官に現行犯逮捕されていました。
逮捕、勾留時は国選弁護人に弁護活動を任せていましたが、2件の詐欺・詐欺未遂事件で起訴されて拘置所に移送された後も保釈申請が通らず、思うような結果を得れないことから、私選で弊所の弁護士を弁護人として変更したのです。
その結果、弁護活動を開始してわずか1週間ほどで、詐欺事件の被害者様との間で、宥恕条項のある示談を成立させることができ、さらには保釈についても認容されたのです。
そしてその後の刑事裁判では、本人が起訴事実を全面的に認めていたことから事実関係については一切争うことなく、情状弁護に徹し、執行猶予を獲得することができました。
結果
保釈
執行猶予
弁護活動を終えて
特殊詐欺事件は、複数の人間が事件に関与していることから、裁判所は共犯同士の口裏合わせ等による証拠隠滅をおそれて、なかなか保釈を許可しない傾向にあり、また、最終的な刑事処分についても、初犯でも実刑判決がくだるなど厳しい判決が言い渡される傾向にあります。
ですから国選から変更した当初は、明るい結果を得ることが難しいかと思われましたが、弁護活動を開始した直後に、詐欺被害者との間で宥恕条項のある示談を締結できたことが好転機となり、最終的に執行猶予を獲得することができました。
今回は起訴されてからの弁護活動となりましたが、もし、逮捕直後から弁護活動をしていれば、より良い結果を得れていたかもしれませんが、今回は、想定できる中では最良の結果を得ることができたのではないかと思います。

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