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【住之江警察署で呼び出し】大阪の刑事事件 信用毀棄事件で緊急避難に強い弁護士

2016-09-28

【住之江警察署で呼び出し】大阪の刑事事件 信用毀棄事件で緊急避難に強い弁護士

Aは、虚偽の風説を流布し、Bの信用を毀損したとして、大阪府警住之江警察署の警察官により呼び出しを受けています。
(フィクションです)

~緊急避難の成立要件~

刑法第37条は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとしています。

これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、不可罰になるということになります。

要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。

緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。

正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。

③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。

そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。

もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。

ですので、大阪市で信用毀損事件を起こされた方は、緊急避難に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が多数在籍していますので、一度相談にお越しください。
(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)

【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士

2016-09-27

【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士

大阪市東成区在住のAさんは、失業により、当面の生活費のやりくりに窮していました。
自棄になったAさんは、近所の高校の通学路で、高校生Vに「金を出せ、出さないと殴るぞ」と言って脅し、金銭を手に入れようとしました。
ところが、Vが大声を上げたため、Aさんは集まってきた周辺住民に取り押さえられ、金銭を受け取るには至りませんでした。
Aさんは、住民の通報によって駆け付けた東成警察署の警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

1 恐喝罪・恐喝未遂罪
  刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
 10年以下の懲役に処せられます。
  「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
 行為をいいます。暴行・脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足る程度か否かによって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
  また、恐喝行為を行ったものの、財物や利益の取得に至らなかった場合には、恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。
  上記のケースでは、Aさんは、金銭を手に入れるためにVを「恐喝」していますが、これを手に入れるには至りませんでした。この場合、Aさんの行為には、恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)が成立することになります。

2 恐喝未遂罪で逮捕されてしまった場合
  恐喝未遂罪で逮捕された後、さらに裁判官が勾留を認めた場合、最大で23日にわたって身柄の拘束が続くことになります。
 この間は、当然仕事や学校に行くことはできませんし、家族や友人と会うことも制限される可能性があります。
  取調べにも応じなければならないことを考えると、被疑者が被る精神的・肉体的負担は相当なものになります。
  ひとたび身柄拘束されてしまった場合には、出来る限り早期に、その解放を図るべきといえましょう。
  弁護人としては、身柄拘束の理由・必要がないことを、捜査機関や裁判官に対して主張していきます。
 身柄拘束が認められるためには、このような主張を説得的に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するべきと考えます。

 恐喝未遂罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東成警察署への初回接見費用:36,200円) 
  

【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士

2016-09-26

【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士

大阪貝塚市の建設会社にAは、橋の上に建築士機材をばらまき橋の通行を遮断したことで、大阪府貝塚警察署に現行犯逮捕されましたが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任したことによって、勾留を阻止しました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
 往来妨害罪は,陸路・水路・橋を、損壊・閉塞して「往来(通行)の妨害」を生じさせるという犯罪です。刑法第124条の第1項に定められており、この法律を犯した場合、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金を課せられることがあります。
 また、刑法第124条の第2項には、往来妨害によって人を死傷させた場合の「往来妨害致死傷罪」について明記されており、この場合は傷害罪と比較して重い刑が課せられる可能性があります。

 この法律は、公衆の交通の安全を保護するための法律で、放火や失火、出水及び水利に関する罪と同じ公共危険罪に当たり、陸路、水路又は橋を対象(客体)としています。
 陸路とは、一般公衆(不特定又は多数の人)の通行の用に供されている道の事で、一般国道、都道府県道、市町村道、高速道路に限られず、私道であっても不特定多数の人が通行する道路であれば、この法律の対象となり得ますが、個人敷地内の道は一般公衆の通行の用に供されているとは言えないので、この法律の対象から除外される可能性が大です。
また、鉄道軌道については刑法第125条(往来危険罪)との関係から、本条の陸路から除外されます。
 続いて水路ですが、艦船、舟、筏の運行の用に供されている河川、運河、港口等をいい、陸路と同様に、一般公衆の通行の用に供されているものに限られます。
 最後に橋についてですが、これは河川湖沼等の上に架けられている橋のほか、陸橋や桟橋も含まれますが、これも陸路、水路と同様に一般公衆の通行の用に供されているものに限ります。

 この法律の行為については、上記した対象(客体)を損壊又は閉塞することです。損壊とは、物理的に破壊してその効用を害することをいいます。当然、一定以上の損壊が前提となりますが、必ずしも全部を損壊する必要はなく、一部の損壊でも、往来の妨害を生じさせる事となれば、「損壊」に当たります。閉塞とは、有形の障害物をおいて道路を遮断することで、通路上にバリケードや塀を築いて通行できなくすることです。これら障害物によって車の通行だけができなくなり、人が歩行通行できる場合も、閉塞に含まれます。ただ、損壊、閉塞ともに、相当時間にわたってその状態を継続させることが必要です。

通常の刑事事件ですと、警察に逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致され、その後勾留された場合は、その日から10日間~20日間は身柄を拘束されて取調べを受けることになります。
しかし、早期に弁護士を選任することによって、勾留を阻止することができ、勾留を阻止できれば釈放されます。そして、必要に応じて、警察署や検察庁に出頭して不拘束で取調べを受けるようになるのです。

Aは逮捕直後に、刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を選任したことによって、勾留の阻止に成功し、逮捕から2日後に釈放されました。
 
刑事事件は、いかに早く弁護人を選任するかによって結果が大きく左右されます。大阪貝塚市でご家族、ご友人が逮捕された方、往来妨害罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、1年365日、24時間いつでも対応いたします。

【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士

2016-09-25

【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士

大阪高槻市に住むAは、非現住建造物等侵害罪高槻警察署で取調べを受けていますが、この法律について全く知識のないAは警察の取調べで何を答えればいいのか全く分からず困惑し、味方になってもらえる非現住建造物等侵害罪に強く、警察の取調べを熟知した弁護士を探しています。

非現住建造物等侵害罪は刑法第120条に定められた法律で、この法律を犯した場合、1年以上10年以下の懲役となる可能性があります。非現住建造物等侵害罪の行為は、現住建造物等侵害罪の行為と同じで、その対象が現住建造物等侵害罪と異なり「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、鉱坑」となります。また、田畑、牧場、森林、艦船も、非現住建造物等侵害罪の対象となります。

ただ聞きなれない罪名で、インターネットで検索しても、この法律に該当する具体的な行為や判例もなかなか見つかりません。法律を専門的に学び、それなりの知識を有する者でなければ、何をすればこの法律に該当するのかなど分からないのです。

またAの取調べを担当する高槻警察署の刑事は、Aに対して難しい言葉を交えてどんどんと質問を投げかけてきて、Aが困惑し黙っていると、「~だったんだろ。」といった感じで取調べを進めていきます。そしてAが、刑事の質問に対して「覚えていません。」「違います。」等と刑事の言う事を否定すると、刑事は「覚えていないはずがない、思い出せ。」と怒鳴り、机を叩きました。困惑したAは、刑事から言われることに逆らえなくなり、最終的に、刑事が作成した調書に署名、指印をしてしまいました。

数年前に、録音された大阪府警の取調べの様子が報道されて、警察官の取調べ方が問題視されました。それ以降、警察など捜査機関では、取調べの制度が確立されて、取調べを担当する警察官への監視、監督体制が整えられたようで、今ではだいぶん警察官の取調べ方法等が改善されてきていますが、警察の取調べの問題点はまだまだ山積みで、Aのように、困惑状態に陥って、自らの意思に反する内容の調書を作成されたり、その調書に署名、指印してしまうケースは今でも後を絶たないのが現状です。
そして、この様な行き過ぎた取調べによって作成された調書が証拠となって、起訴されたり、裁判で有罪になる可能性もあるのです。

しかし、警察署の取調室のような密室で行われていることを、時間が経過してから違法性を立証するのは、録音でもしていない限り非常に困難です。そこで、警察の取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談しておく事をお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
刑事事件に強く、警察、検察の捜査・取調べ要領を熟知した弁護士が、事件相談、法律相談から、警察、検察の取調べ、刑事裁判に至るまで、刑事事件に関する様々なお悩みにお答えし、弁護活動を行ってまいります。
大阪高槻市で、非現住建造物等侵害罪について詳しく知りたい方、警察、検察の取調べに悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あなた様の強い味方となることをお約束します。

【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士

2016-09-24

【枚方市で逮捕】大阪の少年事件 水防妨害事件で審判不開始の弁護士

台風で降り続く雨の影響で決壊した土手の一部に積み上げるために、地元消防団が用意した土嚢袋を破ったとして、水防妨害罪逮捕された大阪枚方市の高校生Aは、家庭裁判所に送致されましたが、少年事件に強い弁護士によって審判不開始となりました。

水防妨害罪は、水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することです。
「水害」とは、水が氾濫し公共の危険が生じている状態のことで、「水害の際」とは現に水害が発生している場合だけでなく、まさにこれから水害が発生しようとしている場合も含まれます。

水防用の物とは、土嚢のほか、コンクリートブロック、木材、舟、筏など水害防止の用に供し得るものであれば、私有物であるか公有物であるか、自己所有物か他人所有物であるかを問いません。

ちなみに、この法律は、水防用の物を隠匿し、若しくは破損し、またはその他の方法により、水防を妨害することで成り立ち、行為によって、実際に水害が発生したか否かは関係ありません。

Aの場合、土嚢袋に穴が破れている事に気づいた消防団が、別の土嚢を用意したので大きな水害に発展しませんでしたが、Aの行為は水防妨害罪に該当することは確実です。
Aの両親から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、逮捕、留置中のAと面会したところ、Aは、イタズラ目的で、中学校の校庭に積み上げられていた土嚢袋を破ったことを素直に認め、反省ていました。

少年事件は、成人事件とは流れが異なり、検察官から家庭裁判所に事件が送られ、そこで観護措置決定がなされた場合、通常で4週間、最長で8週間の調査期間を経て審判が開かれるか否かが決定されるのです。この調査期間中に、家庭裁判所の調査官が、少年更生見込みなどを踏まえた調査を行うのですが、調査期間中の弁護活動が、その後の処分に大きく影響します。

少年事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年Aとの面会を繰り返し行うとともに、少年の家庭環境や、学校での生活態度にまで活動の手を広げ、少年が更生できる環境を整え、その内容を書類にして家庭裁判所に提出しました。
その結果、少年Aは審判不開始となって、事件前の生活に戻ったのです。

多感な時期に、ちょっとしたイタズラ心でやった事が、思いもよらない大きな結果を招いてしまったり、刑事事件にまで発展してしまうケースは少なくありません。
そんな時に、少年の見方をできるのは、ご家族、お友達そして弁護士です。
大阪枚方市水防妨害罪にお悩みの方、お子さんの起こした事件でお悩みの親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件に強い弁護士が、お子様の将来を考えた弁護活動をお約束します。

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

2016-09-23

【東淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 横領罪の被害弁償や示談に強い弁護士

 大阪市東淀川区在住のAさんは、友人のVから、Vが所有する自転車をしばらくの間保管するように依頼されました。
Vは、引っ越しをするにあたり、自転車の置き場に困っていたのでした。Aさんは、Vの依頼を快く受け入れました。
 ところが、Aさんは、ギャンブルで負け続けたことが原因で、多額の借金を抱えていました。
借金に困ったAさんは、Vの自転車を勝手に自転車店に売却し、これによって得た金銭を借金の返済に充ててしまいました。
 後日、Vが東淀川警察署に被害を申告したため、Aさんは取調べを受けることになりました。
                                             (フィクションです。)

1 横領罪とは
  刑法252条1項は、単純横領罪について規定しています。
 これによれば、自己の占有する他人の物を横領すると、5年以下の懲役に処せられます。
 横領罪の成立要件に関しては諸々の議論がありますが、簡単にいうと、横領罪は、自分が管理・所持している他人の物を、
 他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
  上記のケースでは、Aさんは、Vに頼まれて保管しているVの自転車を、Vからの信頼に背いて、勝手に売却しています。
 したがって、このAさんの行為には、(単純)横領罪が成立することになります。

2 横領罪で捜査を受けることになった場合
  上記のケースにおいて、Vが警察署に被害を申告したことにより、事件が捜査機関に発覚しています。
 Aさんは横領に関して取調べ等の捜査を受ける可能性があります。もし、捜査機関や裁判官に、Aさんには逃亡や証拠隠滅
 を図るおそれがあると判断されてしまうと、逮捕・勾留といった身柄の拘束を受ける可能性もあります。
  捜査が着々と進んでいき、後から重大な不利益を被ることがないよう、速やかに弁護士に相談・依頼するべきです。
  例えば、横領の被害者への被害弁償や示談の成立により、身柄の拘束を阻止したり、捜査を決着させたりすることができる
 可能性が高まります。
 刑事事件専門の弁護士は、このような弁護活動に豊富な知識と経験を有していますから、適切な対応を期待できるでしょう。

 横領罪で捜査を受けてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府警東淀川警察署への初回接見費用:37,200円)

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

2016-09-22

【北区で逮捕】 大阪の刑事事件 わいせつ物陳列で差押えに強い弁護士

大阪市北区在住のAさん(30歳男性)は、毎日多数の人がアクセスする自分のホームページを持っていました。
ある日、そのホームページのブログに、女性の全裸の画像をアップしていたところ、わいせつ物陳列罪曽根罪警察署逮捕されてしまいました。
捜査の中で警察はAさんの自宅のパソコン2台を差し押さえました。
(フィクションです)

【わいせつ物陳列罪について】

刑法175条により、わいせつな文書や図画、電磁的記録にかかる記録媒体その他の物を公然と陳列した者は、2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料、又は懲役と罰金の両方に処せられます。

「わいせつ」とは、判例によれば「徒に性欲を興奮又は刺激せしめかつ普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。

定義はとても抽象的であり、実際のところ、何がわいせつであるかは裁判官の評価を待って初めてその内容が確定されるものです。
しかし、過去の裁判例から言えば「性器、肛門、陰毛」が映っているもののわいせつ性はほぼ確実に肯定されます。

「電磁的記録にかかる記録媒体」とは、そのような記録(画像データなど)を記憶させたコンピュータのハードディスク等のことをいいます

「公然と陳列」とは不特定又は多数人が認識できる状況に置くことをいいます。

今回のように、インターネット内であっても、特別な作業を要さず不特定多数人がわいせつな画像を閲覧することが可能な状態にしていた場合、わいせつ物陳列罪にあたる可能性があります。

【差押えについて】

差押えとは物の占有を強制的に取得する処分であり、裁判官の発する令状を必要とします。
差押えは強制処分であるため、その理由と必要性があることが要件となってきます。

被疑者が罪を犯したと思料されることや、差し押さえるべきものと被疑事実との関連性が、差押えの理由となります。
差押えの必要性については、電磁的記録媒体の場合、加工・消去が容易であり、証拠の隠滅がなされるおそれがあるため、肯定されると考えられます。

もっとも、差押え処分は取消を求めて準抗告の申立ても可能です。
Aさんがパソコンを差し押さえられては困るということであれば、弁護士により準抗告の申立てを行います。

あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っています。
逮捕や差押えへの対応等、相談いただければ法的なアドバイスを無料でさせていただきます。
無料相談からご契約いただくことも可能です。
大阪市北区わいせつ物陳列事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回相談料無料)

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士

2016-09-21

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士

大阪市都島区在住のAさん(40代男性)は、会社の経理課に勤務していたところ、Aさんが何年か前に会社の資金を横領していた証拠が出てきたことで、会社側は警察に被害届を出しました。
Aさんは、業務上横領罪の疑いで、大阪府警都島警察署に逮捕され、取調べを受けることとなりました。
Aさんは、横領行為は何年か昔にやったことなので、公訴時効が過ぎているのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士都島警察署での接見(面会)を依頼し、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【刑事処罰の公訴時効とは】

刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。

・刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年

例えば、業務上横領罪の場合には、犯罪の法定刑は「10年以下の懲役」となりますので、刑事訴訟法250条2項4号が該当して、「公訴時効」は7年となります。

公訴時効が争われる業務上横領事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人による最後の横領行為がいつ行われたのかを証明するのに有利な証拠を検討し、これを主張・立証していくことで、公訴時効の成立による刑事処罰の回避のために尽力いたします。

大阪市都島区の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)

【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者誘拐事件で前科を回避する弁護士

2016-09-20

【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 未成年者誘拐事件で通常逮捕

Aは、大阪市鶴見区において、未成年者であるBを誘拐したとして、大阪府警鶴見警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、Bに対して何も危害などを加える意図はなかったと主張しており、自分の亡くなった娘に似ていたことから少し話をしてみたかったと供述しています。
(フィクションです)

未成年者誘拐事件前科を回避するためには~

刑法第224条は、未成年者を誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処するとしています。

Aに前科が付かない方法としては、①検察官に送致されず事件が解決されること、②検察官に送致された上で検察官に不起訴処分にしてもらうこと、③検察官に起訴されたとしても、執行猶予を獲得し、猶予期間に何も犯罪をしないことが考えられます。

今回の事案では、被害者が未成年者ということもあり、①の可能性はあまり期待できません。

次に、AはBに対して危害などを加える意図はなく、亡くなった娘に似ていたので話がしたかったと供述していることから、Aに同情の余地があるといえます。

このAの供述は、犯情や一般情状事実に影響するものであり、検察官としても起訴するか否かを決定する際に考慮するものと思われます。

そうすると、②の可能性はあり得るといえます。

最後に③ですが、②では検察官が判断をしていたのに対して、③は裁判所が判断することになります。

裁判官の面前で、Aが上記のような供述を行い、裁判官を説得することが必要となります。

もっとも、本罪は親告罪ですので(同法第229条)、被害者側の告訴がなければ、検察官はAを起訴することができません。

つまり被害者であるBと示談を締結することができれば、B側からの告訴を阻止することができる可能性もあります。

そうなれば、Aは必然的に不起訴ということになり、当然前科が付かないことになります。

ですので、大阪市の未成年者誘拐事件でお困りの方は、前科に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
大阪府警鶴見警察署の初回接見費用:3万6400円)

【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士

2016-09-19

【淀川区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公判弁護に強い弁護士

大阪市淀川区在住のAさんは、勤務先の会社で経理部の部長を務めており、会社の金銭の管理を任されていました。
Aさんは、ギャンブルで負け続けたことにより、多額の借金を抱えており、その返済に困っていました。
 そこで、Aさんは、自らの管理下にある会社の金庫から100万円を持ち出し、これを借金の返済に充てることを企てました。
ある日の晩、他の社員が帰宅して、社内にAさんしかいなくなったのを見計らって、Aさんは上記計画を決行しました。
 Aさんは、帰宅後、罪悪感を感じ、その日の日記に「とんでもないことをしてしまった…。警察に捕まったらどうしよう…。」と
書き記しました。
 その後、Aさんは、業務上横領の罪で淀川警察署逮捕勾留され、起訴されています。検察官は、Aさんの犯行を証明するために、
上記の日記を証拠として請求しています。                              (フィクションです。)

1 業務上横領罪
  横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
 業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪(刑法252条1項)よりも法定刑が重い業務上横領罪(刑法253条)になります。
 単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
  仕事や他人からの依頼で預かっている金品を着服する行為が横領の典型といえるでしょう。

2 業務上横領罪で起訴された場合
  業務上横領罪で起訴されると、刑事裁判が始まり、被告人が犯人かどうか、業務上横領罪の成立要件を満たすかどうか等が審理されます。
 刑事裁判において有罪判決をするためには、証拠に基づいて罪となるべき事実が認定される必要があります。
  もっとも、刑事裁判において用いることができる証拠は無制限ではなく、そのための資格(証拠能力)が必要です。
  上記の事例では、Aさんが横領の犯人であることを証明するために、Aさんが書いた日記が証拠として請求されています。
 この点につき、刑事訴訟法320条1項により、公判期日における供述に代えて書面を証拠とすることは、原則として認められません(伝聞法則)。
  その一方で、当該書面を証拠とする必要性・許容性が認められる場合には、書面を証拠とすることが認められます(伝聞例外)。
  弁護士は、伝聞例外の規定の要件を満たさないと主張して、当該書面を証拠として用いないよう求めていきます。
 弁護士の主張が認められ、当該書面が証拠から排除された結果、検察官が証明に失敗した場合、被告人は無罪となることもあり得るのです。

 業務上横領罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警淀川警察署への初回接見費用:35,700円)

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