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【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造事件で差押えをさせない弁護士
【堺市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造事件で差押えをさせない弁護士
Aさんは、偽札を作って豪遊しようと、偽物の一万円札を精巧に作り、飲食店で使用しました。
しかし、その後、偽札であることが発覚し、通報を受けた堺警察署の警察官に、通貨偽造罪で逮捕されました。
そして、捜査の際に、偽札作りに使用した道具を押収されました。
(※この事案はフィクションです。)
・押収について
「押収」とは、物の占有を取得する強制処分であり、捜査機関のおこなう「押収」には、「差押え」と「領置」があります。
「差押え」とは、物の占有を強制的に取得する処分であり、「領置」は、遺留品または任意提出物の占有を取得する強制処分です。
しかし、この「差押え」は、なんでも自由に「差押え」されてしまうというわけではなく、原則として、令状が必要とされています。
これは、「差押え」が強制的に行われる処分のため、プライバシーの侵害の恐れがあるために、処分が行われる前に、裁判官がそのチェックを行い、本当に必要なものであるのかを確認し、令状を発行することによって、その濫用を避けようというものです。
・通貨偽造罪について
通貨偽造罪は、「貨幣、紙幣又は銀行券」、すなわち、私たちがお金として使用している、いわゆるお札や小銭を、「行使の目的」で「偽造」することを指しています。
この「貨幣、紙幣又は銀行券」には、「通用する」という枕詞がついており、これは、法律によって強制通用力が与えられているという意味で、現在使用できない古銭(例えば、寛永通宝)などは、この法律で指している通貨にはあてはまりません。
そして、「行使の目的」で「偽造」するということはどういうことかというと、その偽の通貨を、本物の通貨のように使用しよう、流通させようとして「偽造」するということです。
つまり、学校の授業で教材として使用するためだけに通貨を偽造した場合は、通貨偽造罪にはあてはまらないことになります。
また、この「偽造」とは、一般人が本物の通貨であると誤解してしまうような外観を作り出すことを指しており、一般人が注意して見れば偽物だとわかるような場合は、「偽造」ではなく、「模造」と判断されると考えられています。
Aさんの場合、偽札を作成した目的は、その偽札を実際に使用して豪遊することであったので、「行使の目的」にあたります。
さらに、Aさんの作った偽札は精巧なものであったので、「偽造」したといえます。
したがって、Aさんは通貨偽造罪にあたると考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件をこなす弁護士が、通貨偽造罪で逮捕されそうになって困っている方のお力になります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談や、初回接見サービスなども行っております。
刑事事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で責任能力に強い弁護士
【高槻市で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で公判弁護に強い弁護士
高槻市に住むAは友達Vと居酒屋で飲んでいました。Aは泥酔し、お酒に弱いVに無理矢理大量のアルコールを摂取させました。これによってVはアルコール中毒となり、病院に搬送されてしまいました。
Aは、駆け付けた警察官から高槻警察署に任意同行を求められ、その後逮捕されてしまいました。
しかし、泥酔し、事件当時の記憶がないAは、自分はなにもやってないと主張しています。
1.アルコール中毒にさせた点について
刑法204条は傷害罪を規定しており、「人の身体を傷害した」場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
ここでいう「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
人の身体に直接傷をつけることだけでなく、アルコール中毒やノイローゼなどの病気にさせることも含まれます。
2.Aに事件の記憶がなかった点について
もっとも、Aは事件当時泥酔していて記憶がなかったのですから、Aは自分の行為を理解できておらず、制御出来ていなかった可能性があります。
そのため責任能力がないとの主張が考えられます。
刑法39条は、
1項で「心神喪失者の行為は、罰しない。」
2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定しています。
心神喪失とは、善悪を判断する能力や、それに従って行動する能力がないことをいいます。
心神耗弱とは、これらの能力が著しく劣っていることをいいます。
しかし、善悪を判断する能力や、それに従って行動する能力の有無、どの程度劣っているのかは精神障害の原因から探っていく法医学の領域で、高度に専門的な知識を要します。
このような専門的知識を要する事件についても法医学者から意見をもらい、それをもとに主張を組み立てるのは刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です
3.不起訴処分になれば前科もつかない
また、起訴前の段階でも、弁護士が間に入って、被害者に謝罪や治療費の被害弁償をする等示談交渉を進めることができます。
これにより示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性は一層高まります。
(不起訴処分になれば前科は付きません。)
刑事事件でお困りの際は是非刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください
(高槻警察署までの初回接見費用:3万7100円)
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士
【阪南市で逮捕】大阪の刑事事件 公務執行妨害罪で初回接見に強い弁護士
大阪府阪南市に住むAさんは、帰宅の途中に、泉南警察署の警察官Vに呼び止められ、職務質問を受けました。
呼び止められて腹が立ったAさんは、大声で怒鳴り散らして、警察官Vの乗っていた自転車を勢いよく蹴り倒し、公務執行妨害罪の現行犯でに逮捕されていまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・公務執行妨害罪について
公務執行妨害罪とは、「公務員が職務を執行する」ことに対して、「暴行または脅迫を加え」ることをいいます(刑法95条)。
「暴行」は、人に対する不法な有形力の行使のことを指し、「脅迫」は、恐怖を起こさせる目的で、他人に害悪を告知することを意味します。
この「暴行または脅迫」については、必ずしも直接的に公務員の身体に有形力が加えられる必要はないと考えられています。
Aさんの場合、警察官Vに直接暴行を行ったわけではありませんが、その有形力は警察官Vに向けられたものと考えられますので、警察官Vの自転車を蹴り倒した行為は、上記の「暴行または脅迫」にあてはまります。
これらのことから、上記の事案では、Aさんは公務執行妨害罪になると考えられます。
・逮捕について
上記の事案では、Aさんは現行犯逮捕されてしまいましたが、逮捕には、以下の種類があります。
①通常逮捕
②現行犯逮捕
③準現行犯逮捕
④緊急逮捕
①の通常逮捕とは、逮捕状による逮捕を意味します。
この逮捕状による逮捕の場合、逮捕される被疑者に、逮捕状が示される必要があります。
②の現行犯逮捕とは、①の通常逮捕とは違い、逮捕時に逮捕状を必要としない逮捕です。
これは、現行犯、すなわち、逮捕者の目の前で犯罪が行われており、誤認逮捕の危険性が少ないこと、緊急性が高いことによって、逮捕状が不要とされています。
③の準現行犯逮捕とは、犯人として追呼されている(例えば、「泥棒!」と言われながら追いかけられている)などという一定の場合において、現行犯とみなし、逮捕状なしに逮捕するものです。
④の緊急逮捕とは、現行犯以外の場合で、犯人が明らかである時、逮捕状の請求をしていては犯人が逃亡するなどして、その後逮捕できる可能性が極めて低くなってしまうおそれのある場合、逮捕状なしに、逮捕の理由を告げて、逮捕するものです。
この場合、緊急逮捕の後に、逮捕状が直ちに請求されなければならず、もしその請求が通らなかった場合は、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
上記のAさんの場合、④の緊急逮捕をされていますので、Aさんの逮捕時には、逮捕状を提示されることはありません。
しかし、逮捕時にきちんと逮捕される理由が告知されていたのか、逮捕後直ちに逮捕状が請求されているのか、本当に急速を要するものだったのか、ということについては、普段刑事事件と関わることの少ない一般の方では、判断がつきにくいでしょう。
刑事事件を多くこなしている弁護士であれば、ご本人から詳しいお話をお聞きして、困っているご本人、ご家族のお力になれます。
また、これら全ての逮捕について、逮捕の必要性がなければ、逮捕はしてはなりません。
では、逮捕の必要性の要件が満たされる場合はどのような場合かというと、以下のような場合が挙げられます。
・被疑者の住所が不定な場合
・正当な理由のない出頭要求の無視がある場合
・被疑者の逃亡が疑われる場合
・被疑者の証拠隠滅が疑われる場合
つまり、このような疑いが全くないのだということを証明できれば、逮捕されずに済む可能性が高くなるということです。
そのためには、刑事事件に精通した弁護士に、早期に相談することが重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とした、刑事事件のプロ達が、お客様のお力になります。
公務執行妨害罪などで逮捕されそうになって困っている方、ご家族が逮捕されるかもしれないと不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。
【高石市で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で緊急逮捕強い弁護士
【高石市で逮捕】大阪の刑事事件 往来危険事件で緊急逮捕強い弁護士
大阪高石市の会社員Aが、南海電鉄の踏切内に置き去りにした自転車に、通過電車が乗り上げて緊急停車しました。踏切の側で寝込んでいたAは駆け付けた警察官によって、往来危険罪で緊急逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士によって勾留中に釈放されました。
(このお話はフィクションです。)
酒に酔って自転車で帰宅途中のAは、踏切を横断した際、線路の間に自転車の車輪が挟まってしまい自転車が動かなくなったので、そのまま自転車を放置して踏切の外で寝込んでしまいました。その後、踏切を通過する電車が自転車に乗り上げて緊急停車したのです。
往来危険罪は、鉄道若しくはその標識を損壊し、またはその他の方法によって、汽車または電車の往来に危険を生じさせることで、この法律を犯した場合、2年以上の有期懲役が科せられる可能性があります。
この法律は、現代の重要な交通機関である汽車、電車の往来の安全を保護すべき法律で、状況によっては不特定多数の乗客に影響を及ぼすどころか、その生命、身体に多大な損害を及ぼしかねないため、この様な厳しい処罰規定が設けられています。実際に、過去にはレール上の置き石が原因で列車の脱線転覆事故が発生したこともあります。
この法律の具体的な行為としては、レールを破壊するのは当然のこと、レールへの置き石や、電車、汽車に取り付けられている運転に必要な器具、機械を破壊する行為、偽りの標識を掲げる行為、信号に細工する行為など、汽車、電車の往来に危険を生じさせるものであれば制限はありません。最近では、走行中の電車に対して、空き瓶等が投げつけられた事件が、危険往来罪で警察によって捜査されています。
往来危険罪の故意は、その行為によって具体的にどの程度の結果が発生するのかまでの認識は必要なく、実害が発生する危険性がある認識があれば足ります。ただ、危険発生の認識すらない場合は、故意が認められずに刑法第129条の過失往来危険罪が成立するにとどまる可能性が大です。
過失往来危険罪の罰則は30万円以下の罰金ですので、故意的に汽車又は電車の往来に危険を及ぼす行為(往来危険罪)がいかに厳しく罰せられるかが分かります。
Aの家族からの依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、酩酊状態にあったAに故意がなかった事と、線路のレールに挟まった自転車のタイヤを脱出させる事が困難である事を立証し、その旨を捜査機関や裁判所に主張しました。その結果、Aの勾留は取り消され、Aは釈放されたのです。
基本的に刑事事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、送致後、勾留された場合は10日から20日の間に起訴されるか否かが決まります。この約3週間という短い期間中に、どのような弁護活動を行うかが、その後の処分に大きく影響します。ご家族、ご友人が警察に逮捕、勾留されたら、悩む前にまず、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、往来危険罪や過失往来危険罪などの刑法犯事件を専門に扱っております。大阪高石市で刑事事件に強い弁護士をお探しの際は、0120-631-881にお電話ください。24時間365日、専門スタッフが待機しております。
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士
【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士
Aさんは、Vさんと言い合いになり、激しい口論の末、Bさんの顔を殴り、骨折のけがを負わせてしまいました。
その際に、通報を受けた曽根崎警察の警察官により、傷害罪の現行犯で逮捕・勾留されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・傷害罪について
刑法204条では、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
この「傷害」の程度については、様々な意見がありますが、通説では、「人の生理的機能に傷害を加えること」と解されています。
Aさんの場合、Vさんの骨を折ってしまっているので、この「傷害」にあてはまります。
Aさんは、Vさんの顔=「人の身体」を、殴って骨折を負わせてしまっている=「傷害し」てしまっているので、この傷害罪にあたります。
・勾留について
逮捕された後、裁判官が認めた場合、Aさんは最大で23日間、勾留されることになります。
勾留されている間は、外に出ることはもちろん、事件によっては、ご家族やご友人と会うことも制限される場合があります。
最大で1か月弱も外に出れず、さらにご家族やご友人とも会えないかもしれないとなると、Aさんのストレスや損害は大変なものになります。
勾留は、以下の要件に当てはまり、裁判官が認めた場合に行われます。
①定まった住所がない場合
②証拠隠滅が疑われる場合
③逃亡が疑われる場合
すなわち、これらの要件に相当しなければ、勾留する必要がなくなり、勾留を取り消してもらうことができます。
刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、Aさんがこれらの要件に当てはまらないということを主張し、勾留を取り消してもらえるように、より効果的に働くことができます。
また、逮捕・勾留されて、警察官の取り調べを受ける際、どのように受け答えしていいのか、どのようにふるまえばよいのかといった不安や、誰に相談もできない不安に駆られる方も多いでしょう。
刑事事件に精通している弁護士に早期にご相談をいただくことで、ご本人やご家族の力強い支えになります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱うエキスパートが、初回無料相談や、初回接見サービスなどを行っております。
ご家族が逮捕・勾留されて心配されている方、傷害事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されそうな方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務の弁護士へご相談ください。
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で刑罰減軽活動の弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で刑罰減軽活動の弁護士
大阪市此花区在住のAさん(40代女性)は、日頃の溜まったストレスなどが原因で、近隣の空き地にゴミ袋を集めて放火したとして、建造物等以外放火の容疑で、大阪府警此花警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕・勾留中のAさんの身を心配して、刑事事件に強い弁護士に此花警察署への接見(面会)を依頼し、弁護士に、今後の事件対応についてAさんと直接相談してもらうことにしました。
(フィクションです)
【放火罪の行為態様による刑罰の大きさ】
建物に放火した者や、燃焼物などに放火して公共の危険を生じさせた者は、刑法上の放火の罪に当たるとして刑事処罰を受けるところ、その放火の対象物や行為態様などに応じて、刑罰の大小は異なっています。
①現住建造物等放火罪
放火対象が、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」などの場合。
→法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
②非現住建造物等放火罪
放火対象が、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」などの場合。
→法定刑は、2年以上の有期懲役
③自己所有非現住建造物等放火罪
放火対象が、「自己所有の非現住建造物」などの場合、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、6月以上7年以下の懲役
④建造物等以外放火罪
放火対象が、建造物等以外の物であり、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、1年以上10年以下の懲役
⑤自己所有建造物等以外放火罪
放火対象が、建造物等以外の自己所有物であり、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
建造物等以外放火事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、重要検討事項として、その放火対象物が建造物にも燃え移っていないかどうか、自己所有の物であるかどうか、その放火により公共の危険を生じさせたかどうか等の事情を事件証拠と照らし合わせ、被疑者・被告人の罪がより軽くなる形での、主張・立証活動を行なっていきます。
大阪市此花区の建造物等以外放火事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5300円)
【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 背任未遂の被害届提出阻止の弁護士
【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 背任未遂の被害届提出阻止の弁護士
大阪市城東区在住のAさんは、ソフトウェアの開発を行うV社に勤務し、開発したソフトウェアのプログラムを管理していました。
Aさんは、V社と競業関係にあるB社に勤務しているCから「報酬をたくさん払うから、V社で開発中のプログラムをくれないか」と
持ちかけられました。
高い報酬をもらえることを期待したAさんは、Cにプログラムを渡すべく、V社に無断で自分のUSBメモリにプログラムをコピーし、
社外へ持ち出そうとしました。
ところが、Aさんは、プログラムをコピーしようとしているところを同僚に見つかり、計画は失敗に終わりました。
Aさんは、V社から、背任未遂の罪で被害届を提出されそうになっています。 (フィクションです。)
1 背任罪・背任未遂罪
刑法247条は背任未遂罪を規定しています。これによると、
①他人のためにその事務を処理する者が、
②自己若しくは第三者の利益を図り又は人に損害を加える目的で、
③その任務に背く行為をし、
④本人に財産上の損害を加えたときは、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
なお、③任務違背行為を開始したものの、④財産上の損害が発生しなかった場合には、背任未遂罪が成立します(刑法250条)。
裁判例には、会社に無断でソフトウェアをコピーした行為につき、背任罪の成立を認めたものがあります。
2 背任未遂の罪を犯してしまった場合
上記のケースでは、AさんはV社から背任未遂の罪で被害届を提出されそうになっています。
もし、このまま放置し、被害届を提出されてしまうと、Aさんは逮捕されたり、刑事裁判になって有罪判決を受けたりする可能性が
あります。
できる限り早期に弁護士に相談し、事件化されるのを回避すべきでしょう。
弁護士は、被害者に対する謝罪への対応や示談交渉を行い、背任未遂の疑いで事件化されるの避けるよう尽力します。
背任未遂の罪で被害届を提出されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警城東警察署への初回接見費用:36,000円)
【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士
【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士
大阪市旭区在住のAさんは、次々と返済期日が迫ってくるほどに借金苦に陥っていました。
何とか金を手に入れたいと考えたAさんは、近所のゲームセンターに行き、そこで遊んでいた若者Vに対し、
「金を出せ」と言って脅し、Vが差し出した現金2万円を受け取りました。
Vが大阪府警旭警察署に被害届を提出したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんに前科が付くことを恐れたAさんの家族が、恐喝の示談交渉に強い法律事務所へ相談に訪れました。(フィクションです。)
1 恐喝罪
刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しており、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
10年以下の懲役に処せられます。
「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
ものをいいます。暴行・脅迫の程度によって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
上記のケースでは、AさんはVに「金を出せ」と言って脅し、現金2万円を交付させていますから、かかる行為には恐喝罪が成立します。
2 前科を付けない弁護活動
恐喝事件を起こして起訴され、有罪判決がなされると、前科が付くことになります。
前科は前科調書に記載され、今後その内容が消えることはありません。そして、前科が付いてしまうと、一定の職業に就くことが
制限されます。
このように、前科は以後の社会生活を送るうえで重大な支障になる可能性があります。
そこで、弁護士としては、前科を回避すべく、不起訴処分を目指すことになります。
具体的には、弁護士を通じて被害者に謝罪をしたり、恐喝の被害弁償を行ったりします。また、被害者との間で、被疑者の処罰を求めない
という内容の示談を成立させることを目指します。
これらの活動により、不起訴処分となる可能性が高まります。
恐喝により前科が付きそうでお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士
【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士
大阪市生野区在住のAさんは、近所の公園で、5歳の男児Vが最新の携帯ゲーム機を持っているのを見かけました。
Aさんは、「ゲーム機を手に入れて売りに出せば、金を手に入れることができる」と考えました。
そこで、Aさんは、「ジュースを買ってあげるから、ゲーム機をもらえないかな?」とVに声をかけました。
ところが、この様子を近くで見ていたVの親が、Aさんを不審に思ったため、Aさんを取り押さえ、生野警察署に通報しました。
結局、Aさんは、ゲーム機を手に入れるには至りませんでした、
Aさんは、公園に駆け付けた生野警察署の警察官に連行された後、逮捕・勾留されました。(フィクションです。)
1 準詐欺罪
刑法248条は準詐欺罪を規定しています。これによると、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させたり、
財産上の利益を得たりした者は、10年以下の懲役に処せられます。
「未成年者」とは20歳未満の者をいい(民法4条)、「知慮浅薄」とは知識が乏しく思慮が足りないことをいいます。
また、「心神耗弱」とは、精神の障害により通常の判断能力を備えていない状態をいいます。
これらの状態を利用して、財物を交付させたり財産上の利益を得たりすると、準詐欺罪が成立しますが、これに至らなかった場合には、
準詐欺未遂罪が成立します(刑法250条)。
上記の事例では、Aさんの行為につき、準詐欺未遂罪が成立します。
2 接見交通権
被疑者が準詐欺未遂の罪で逮捕・勾留されると、留置場に留置されることになります。この間、外部との連絡が制限されますから、
被疑者は必要な情報や物を手に入れることができず、また、孤独を感じることになるでしょう。
このような弱い立場にある被疑者を守るための権利として、接見交通権があります。接見交通権により、外部の者と面会をする機会が
保障されているのです。
もっとも、弁護士との接見と、それ以外の者(例えば家族)との接見とでは、これが認められる程度が大きく異なります。
弁護士以外の者との接見の場合、接見の時間が制限されたり、そもそも接見自体が禁止されたりする可能性があります。
しかし、弁護士との接見の場合、基本的に接見に時間制限はありませんし、接見そのものが禁止されてしまうことはありません。
また、弁護士との接見であれば、その機会に、被疑者に対して適切な法的アドバイスを与えることができます。
したがって、準詐欺未遂の罪で逮捕された場合には、積極的に弁護士による接見を求めていくのが適切です。
大切な方が準詐欺未遂の罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警生野警察署への初回接見費用:36,700円)
【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士
【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士
大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、親しい友人より電話があり、友人の自宅の荷物を廃棄処分するよう頼まれたので、依頼通りにしたところ、後日に、その友人が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人宅にあった覚せい剤を廃棄したことによる証拠隠滅罪の容疑で、大阪府警福島警察署での事情聴取の呼び出しを受けました。
刑事事件になってしまうかもしれないと困ったAさんは、福島警察署の事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【証拠隠滅罪とは】
他人の刑事事件に関する証拠(覚せい剤事件での自宅に所持する覚せい剤など)を、隠滅・偽造・変造等した者は、刑法上の「証拠隠滅罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法 104条(証拠隠滅等)
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
条文で「他人の(証拠)」と規定されていることから、自分の刑事事件の証拠を「自分で」隠滅等したとしても、証拠隠滅罪に問われることはありません。
自分による証拠隠滅行為が罪にならない理由は、自分自身の罪を逃れたいという気持ちは人間の心情であるから、これをしない期待可能性がない点にあるとされています。
「証拠」とは、起訴前の証拠や、捜査開始前の証拠であっても、本罪の対象となります。
また、捜査の結果、刑事事件が無罪や不起訴になった場合でも、その刑事事件の「証拠」は本罪の対象となります。
覚せい剤証拠隠滅事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、その行為が証拠隠滅に当たることを知らずに廃棄処分等をしてしまった事案では、関係者の供述や客観的な証拠をもとに、故意の証拠隠滅ではなかったことを主張・立証していき、不起訴処分や無罪判決の獲得に尽力いたします。
大阪市福島区の覚せい剤証拠隠滅事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)
