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【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 遺棄事件で接見を重ねる弁護士

2016-10-22

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 遺棄事件で接見を重ねる弁護士

 大阪市住吉区に住むAさんは、保育園児である自身の娘Vが駄々をこねて泣きじゃくったことに腹を立てて、Vを近くの山へ連れて行って、そこへ置き去りにしてきてしまいました。
 Vは通行人に保護され、Aさんは、通報を受けた、大阪府警住吉警察署の警察官に、保護責任者遺棄罪逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

・保護責任者遺棄罪について

 保護責任者遺棄罪とは、保護責任者が、老年者や幼年者などを遺棄することを罰するもので、3月以上5年以下の懲役に処される可能性があるものです。

 まず、ここでいう保護責任者とは、老年者や幼年者などを保護する責任のある者を指し、この保護する責任のある=保護義務のあるというのは、法令の規定や契約、事務管理や条理による保護義務があるということです。
 例えば、民法820条では、親権者の子に対する監護義務があります。
 他にも、大家さんと住人の間で、住人が病気になったときは大家さんが看病する、というような契約が交わされていた場合は、大家さんに保護義務が発生します。

 そして、ここでいう遺棄とは、保護が必要とされている者について、従来の場所から生命に危険な場所に移転させたり、置き去りにしたりすることを指します。
 例えば、歩行障害をもつ老人の同居人が、アパートに老人を置き去りにすることや、交際相手の連れ子を、往来の激しい道路に出して置き去りにすることなどは、これにあたります。

 上記の事例では、Vの親であるAさん(=保護責任者)が、保育園児の娘V(=幼年者)を、山へ連れて行って置き去りにした(=遺棄した)ということになるので、Aさんは、保護責任者遺棄罪にあたると考えられます。

・接見について

 逮捕・勾留されてしまった場合、事件によっては、接見禁止がついてしまうことがあります。
 そうなってしまった場合、ご家族であっても、被疑者・被告人となった方には会うことができません。
 しかし、弁護士であれば、そのような場合であっても、被疑者・被告人に接見する、すなわち、会うことができます。
 これを接見交通権といいます。
 これは、被疑者・被告人の黙秘権や防御権といったものを保障するためのもので、そのためには、弁護士との自由な接見が重要となるために、刑事訴訟法39条に定められているものです。
 これにより、弁護士は、立会人なしに、被疑者・被告人と接見することが可能ですし、もちろん、その内容をご家族に伝えることも可能です。

 さらに、接見を行うことによって、取調べにどのように応じるべきなのかといったアドバイスもすることができますし、ご家族やご友人と自由に面会できないストレスを軽減させることもできます。
 また、ご家族からの伝言や、ご本人からの伝言を伝えることによって、ご家族との橋渡しの役割を担うことができます。

 そして、接見禁止が付いている場合でも、弁護士にご相談いただければ、接見禁止を解くように活動していくことができます。

 ご家族が逮捕・勾留されてしまって、会えずに困っている方、保護責任者遺棄罪で逮捕されそうで不安に思っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件専門の弁護士まで、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ぜひご利用ください。
(参考:住吉警察署までの初回接見費用 3万6800円)

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗強姦致死事件で裁判(公判)に強い弁護士

2016-10-21

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗強姦致死事件で裁判(公判)に強い弁護士

 大阪市東住吉区在住のAさんは、借金に苦しんでおり、何とかして金目の物を手に入れたいと考えました。
近くに若い女性Vが一人で暮らしていることを知ったAさんは、V宅に押し入り、Vを脅して金品を入手することにしました。
 ある日の晩、Aさんは、V宅に侵入し、Vを両手で壁に押さえつけながら「金を出せ」と言って脅しました。
当初、Aさんは、金品を奪い次第、V宅から逃走するつもりでした。しかし、Vを見たAさんは、Vに対する性的欲求を抑えられなくなりました。
そこで、AさんはVを姦淫しました。その後、Aさんは、現金10万円を奪って逃走しました。
VはAさんに首を押さえつけられたことによって窒息死しましたが、AさんにVを殺す意思はありませんでした。
 Aさんは、強盗強姦致死罪逮捕・勾留された後、起訴されました。                       (フィクションです。)

1 強盗強姦罪・強盗強姦致死罪
  刑法241条前段は、強盗強姦罪を規定しています。これによると、強盗が女子を強姦したときは、無期又は7年以上の懲役に処せられます。
 また、刑法241条後段は、強盗強姦致死罪を規定しています。これによると、強盗強姦の罪を犯した場合に、これによって女子を死亡させた場合、
 死刑又は無期懲役に処せられます。
  このように、強盗強姦罪・強盗強姦致死罪には、非常に重い法定刑が規定されています。これは、強盗が抵抗を抑圧された状態の女性を強姦
 することの卑劣さに鑑み、被害者を特に保護することをその趣旨とします。
  なお、強盗強姦罪・強姦致死罪は、「強盗が」女子を強姦したときに成立します。「強姦が」強盗をした場合は、これらの罪は成立しません。

2 強盗強姦罪・強盗強姦致死罪で起訴された場合
  検察官が被疑者を起訴すると、刑事裁判が始まります。そして、刑事裁判で有罪判決が下され、これが確定すると、刑罰を科されます。
 強盗強姦罪や強盗強姦致死罪で有罪となった場合、上記の法定刑からすれば、死刑になったり、長期間の実刑になったりする可能性があります。
 また、これらの罪は、死刑や無期懲役に当たるものですから、裁判員裁判によって審理され、有罪・無罪の判断や量刑判断に一般市民から選ばれた
 裁判員が加わります。裁判員裁判では厳罰化傾向にあるといわれることもあり、この点からも、被告人には厳しい判決が予想されます。
  このように強盗強姦罪や強盗致死罪で有罪となった場合には、非常に厳しい判決がなされる可能性が高いといえます。
  もっとも、刑罰は、行為者の責任に見合った重さでなければなりません。弁護人は、過去の裁判例に照らして、不当に重い刑罰が科されることが
 ないよう、被告人に有利な事情についても適切に主張します。

 強盗強姦致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東住吉警察署への初回接見費用:37,300円)
 

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士

2016-10-20

【住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺未遂事件で保釈に強い弁護士

 大阪市住吉区在住のAさんは、多額の借金に困っていました。
そこで、Aさんは、いわゆる「振り込め詐欺」を行い、これによって得た金銭を借金の返済に充てることにしました。
 ある日のこと、Aさんは、高齢のVに電話をかけ、Vの息子を装って「車で事故を起こしてしまった。示談金を支払わないといけない。
早急に100万円を振り込んでくれ。」と嘘を言い、指定した銀行口座に100万円を振り込むようVに指示しました。
 Vは、銀行窓口で100万円を振り込もうとしましたが、銀行員に振込詐欺を疑われたため、これを中止しました。
 後日、Aさんの犯行が発覚し、Aさんは住吉警察署に逮捕・勾留された後、詐欺未遂の罪で起訴されました。
Aさんは、起訴後も勾留されていますが、何とか身柄を解いてもらう(保釈)ことができないかと思っています。    (フィクションです。)

1 詐欺罪・詐欺未遂罪
  刑法246条1項は、詐欺罪を規定しています。これによると、人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処せられます。
 ①欺く行為→②相手方の錯誤→③錯誤に基づく交付行為→④財物の移転という、一連の経過をたどった場合に、詐欺罪が成立することになります。
  また、刑法250条により、詐欺の未遂も処罰されます。
 詐欺未遂罪は、①欺く行為をしたものの、上記②~④の経過をたどらなかった場合に成立します。
 詐欺が未遂にとどまった場合、刑が軽くなる場合があります(刑法43条本文)。
  上記のケースでは、Aさんは現金100万円の取得に向けてVの息子を装って虚偽の事実を告げるという欺く行為をしています(①)。
 そして、これによって、Vは、自らの息子が事故を起こして100万円を欲しているという錯誤に落ちいています(②)。
 もっとも、Vが現金100万円を振り込まず(③)、Aさんはこれを取得していません。
  したがって、Aさんの行為には、詐欺未遂罪が成立することになります。

2 保釈
  上記のケースでは、Aさんが起訴された後も勾留が続いているところ、Aさんは身柄の解放を求めています。
  起訴された被告人が勾留されている場合に、被告人の身柄を解放するための手段としては、保釈が考えられます。
 保釈とは、保証金の納付を条件に、勾留の執行を停止し、拘禁状態を解く制度です。
  保釈が認めれらるかは、被告人が罪証隠滅を図る可能性や、事件関係者に加害行為を働く可能性、被告人の身柄を拘束し続けることにより
 被告人が被る不利益の程度など、種々の事情から判断されます。
  弁護人としては、被告人がその身柄を解放され、早期の社会復帰を図ることができるようにすべく、保釈が認められるために必要な事情を
 効果的に主張立証することになります。

 詐欺未遂罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警住吉警察署への初回接見費用:36,800円)

【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 信書開封事件で告訴取り下げの弁護士

2016-10-19

【八尾市で逮捕】大阪の刑事事件 信書開封事件で告訴取り下げの弁護士

大阪八尾市の会社員Aは、先日、会社に届いた同僚女性社員あての信書を女性社員に無断で開封した罪で逮捕されましたが、刑事事件に強い弁護士の活動によって、被害女性が告訴を取り下げました。
(このお話はフィクションです。)
 
 信書開封罪とは、正当な理由なく、封している信書を開封することです。
 まず、この法律の信書とは、郵便物に限らず、特定人から特定人に宛てた意思を伝達する文書であればよいとされています。さらに、この法律の対象は封をしている信書に限られます。
 正当な理由なくとは、信書の開封権限がない者が、開封権限のある者の許可なくして開封する事です。

 信書開封罪は、親告罪に当たります。親告罪とは、被害者等の告訴がなければ検察が起訴することができない罪の事で、信書開封罪のほかに、強制わいせつ罪(集団強制わいせつ罪を除く)や、強姦罪(集団強姦罪を除く)、名誉毀損罪、侮辱罪、器物損壊罪、隠匿罪等があります。

 告訴とは、捜査機関に対して、犯罪被害を申告し、犯人に処罰を求める意思表示です。
 告訴は、警察に提出する被害届と似た性質をもつものですが、大きく違うのは、信書開封罪のような親告罪の場合(強制わいせつ等の性犯罪事件は除く)、「犯人を知った日から6ヶ月以内」と告訴期限が定められている事、そして一度取り下げてしまうと、同じ犯罪について、再び告訴できないことです。
 つまりAの場合、刑事事件に強い弁護士が、女性被害者と交渉したことにより、被害者が告訴を取り下げたので、逮捕された事件で起訴することができなくなり、不起訴処分が決定します。

 あいち刑事事件総合法律事務所は、親告罪等の刑事事件を専門に扱っております。
 ご依頼者様に代わって、被害者様と折衝し、示談締結、告訴の取り下げに向けた活動を専門に行っています。
 大阪八尾市で、ご自身、ご家族が信書開封罪で逮捕された、警察に捜査されているといった方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 初回の相談は無料で行っておりますので、まずは、0120-631-881にお電話ください。専門のスタッフが24時間、365日、対応いたします。

【住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で取り調べに強い弁護士

2016-10-18

【住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で取り調べに強い弁護士

 大阪市住之江区在住のAさんは、デパートで買い物をすることにしました。ところが、Aさんには持ち合わせの現金がなかったため、
Aさんは友人のBにBクレジットカードを貸してもらえるよう頼みました。Bはこれを快諾し、Aさんにクレジットカードを貸しました。
 後日、Aさんは、このB名義のクレジットカードを用いてデパートで買い物をしました。デパートにはカード会社から立替払いがされ、
カード会社もBの預金口座から代金を取りたてました。Aさんは、Bに代金とクレジットカードを返しています。
 ところが、ある日のこと、Aさんは住之江警察署から呼び出しを受け、取調べを受けることになりました。(フィクションです。)

1 他人名義のクレジットカードを使用した場合
  上記のケースのように、他人名義のクレジットカードを、名義人の承諾を得たうえで使用した場合、法的な問題はあるでしょうか。
 この点について、最高裁判所の判例(最決平成16年2月9日刑集58巻2号89頁)によると、クレジットカードの名義人本人になりすまし、
 そのカードの正当な利用権限がないのにこれがあるかのように装い、その旨従業員を誤信させて商品の交付を受けた場合、詐欺罪(刑法246条1項)
 が成立します。
  これは、カードの利用者と名義人が同一人物であるか否かが、クレジットカード加盟店が商品を交付するか否かを判断するうえで重要
 な事項であると考えられることによります。
  たとえクレジットカードの名義人が承諾していても、他人がこれを使用することは詐欺罪に当たりますから、注意が必要です。
  なお、詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

2 取調べを受けることになったら
  刑事事件への関与が疑われると、警察官等の捜査機関から呼び出しを受け、取調べを受けることになる可能性があります。
 取調べには必ず応じなければならないのだろうか、自分が供述したことで不利益を受けることはないだろうか、取調べで供述した内容は
 以後の刑事手続で利用されるのだろうか等、取調べに対して感じる不安感は大きいものです。
 憲法や法律には、取調べを受ける者の権利を守るための規定が種々置かれていますから、これを理解した上で取調べに臨むのが適切です。
 したがって、取調べを受けることになった場合には、速やかに弁護士に相談するべきでしょう。弁護士は、取調べを受けるにあたり注意すべき
 ポイントを適切にアドバイスします。また、弁護士が出頭先に同行することができる場合もあります。

 刑事事件専門の弊所は、取調べ対応も適切に行います。
 詐欺罪で取調べを受けることになった場合には、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警住之江警察署への初回接見費用:36,000円)

【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士

2016-10-17

【阿倍野区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝利得事件の事件発覚阻止に強い弁護士

 大阪市阿倍野区在住のAさんは、同区内のレストランで飲食後、従業員のVから飲食代3000円の請求を受けました。
持ち合わせがなく、支払いを免れたいと考えたAさんは、Vに「Vの態度が気に食わない。金を欲しがるなら殴るぞ。」等と言って脅し、
Vを畏怖させました。そして、飲食代の請求を断念させたAさんは、そのままレストランから立ち去りました。 (フィクションです。)

1 恐喝利得罪とは
  刑法249条2項は、恐喝利得罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財産上不法の利益を得た者は、10年以下の懲役に
 処せられます。恐喝というと、人を脅して現金等の有体物を取得することをイメージする方が多いと思われますが、債権のような
 目に見えない財産上の利益を取得した場合にも、恐喝(利得)罪が成立することがあります。
  上記のケースにおいて、Aさんは、飲食代の支払いを免れることにより、その分の財産上の利益を得たことになります。
  「恐喝」とは、財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫又は暴行であって、その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行
 をいいます。暴行・脅迫が、相手方の犯行を抑圧するに足る程度に至っていた場合には、強盗利得罪(刑法236条2項)が成立し、
 5年以上の懲役に処せられます。

2 恐喝事件を起こしてしまったら…
  恐喝事件を起こした場合に、被害者が被害届を提出する等して事件が発覚すると、警察官等による捜査を受ける可能性があります。
 場合によっては、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして、逮捕・勾留という身柄拘束を受ける可能性もあります。
  したがって、恐喝事件を起こしてしまった場合には、出来る限り早期に弁護士に相談し、事件発覚を阻止する活動を依頼しましょう。
 具体的には、迅速に謝罪や示談、被害弁償を行うことにより、被害者に被害届の提出を控えてもらうということが考えられます。
  また、仮に事件が発覚し、捜査が進展している場合にも、弁護士にご相談ください。謝罪や示談、被害弁償といった活動は、
 捜査機関への事件発覚後であっても、被疑者にとって有利に働く可能性があります。例えば、これらの活動が釈放や不起訴処分につながる
 可能性があるでしょう。

 恐喝事件を起こしてしまってお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件相互法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警阿倍野警察署への初回接見費用:36,700円)

【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗で早期に身柄拘束から解放する弁護士

2016-10-16

【城東区で事件発生】大阪の少年事件 自転車窃盗早期に身体拘束から解放する弁護士

~ケース~
大阪市城東区に住む少年Aくんは、城東区内の学校に徒歩で通う中学3年生(15歳)の男子です。
ある日の学校の帰り道、徒歩に疲れたAくんは、コンビニの前に停められていた無施錠の自転車を発見。
これを盗んで帰ろうと進行方向に向かって自転車をこぎ始めたところ、持ち主であるVに呼び止められました。
Vが「学校と親と警察に言うぞ」と言ってきたので、怖くなったAくんはその場から逃走。
どうしていいのか分からなくなったAくんは親と相談。今後どうなってしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談にきました。
(このストーリーはフィクションです。)

1.自転車をこぎ始めただけで既遂なのか未遂なのか
 刑法235条は「他人の財物を窃取した者」は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 「窃取」の意義について、判例では「事実上他人の支配内に存する財物を自己の支配内に移した」ことを指し、「必ずしも犯人がこれを自由に処分し得べき安全な位置に置かなくても、窃盗罪は既遂となる」とされています。
 本件では、AはVの自転車をこぎ始めた時点でVの自転車を「自己の支配内に移した」といえます。
 そして、Vからすぐに呼び止められたように、すぐに取り返される状態であったとしても、前述の判例によれば既に窃盗は既遂に達しているといえると考えられます。

2.少年事件について
 14歳以上の未成年者については、通常の刑事事件とは異なる手続きが取られます。
 少年事件の手続は以下の通りです。
 ① 逮捕
 ② ①から48時間以内に検察官へ送致
 ③ ②の後
  a 24時間以内に直接家庭裁判所へ送致
  b 勾留に代わる観護措置(最大10日間少年鑑別所へ収容)後、家庭裁判所へ送致
  c 勾留(最大20日間)後、家庭裁判所へ送致
 ④ 詳細な調査が必要と判断された場合、観護措置の決定
  (最大8週間少年鑑別所へ収容)
 ⑤ 審判

 通常の刑事事件では②の後、勾留が必要と判断されれば最大20日間の勾留がなされ、検察官が起訴不起訴を決定します。
 これに対し、少年事件では②の後、1~20日間の身体拘束を経て、全ての事件が家庭裁判所に送致されます(③参照)。
 そして、少年の更なる詳細な調査が必要と判断された場合には、観護措置の決定が下され、最大8週間少年鑑別所に収容されることとなります(④)。
 このように、少年事件では身体拘束期間が長期に渡る可能性があります。
 ですので、早期に弁護士を介入させ、謝罪や示談交渉を尽くして告訴を取り下げてもらう等して身体拘束から解放してもらうのが非常に有効な手段です。
 Aくんも早期に弁護士を介入させることで、Vから告訴の取下げ等を獲得出来る可能性は高いです。

 事件を起こしてしまい今後どうなってしまうのか不安な方は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご予約下さい。刑事事件に強い弁護士がお待ちしております。

【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で取り調べに強い弁護士

2016-10-15
【東住吉区で逮捕】大阪の刑事事件 住居侵入事件で取り調べに強い弁護士

 大阪市東住吉区に住むAさんは、同じ地域に住むVさんの住宅の中を見てみたいと思い立ち、その中に無断で入り込み、通報を受けた大阪府警東住吉警察署の警察官に、住居侵入罪逮捕されました。
 そして、本事件について、大阪府警東住吉警察署で取り調べを受けています。
(※この事案はフィクションです。)

・住居侵入罪について

 住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居などに侵入したことを罰するもので、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
 
 住居侵入罪における「住居」とは、人が寝食に使用している場所をいい、その使用が一時的なものでもかまわないとされています。
 つまり、常日頃、ある人が住宅として使用している一軒家やマンションの一室などだけではなく、旅館やホテルの客室や、テントなども含まれます。
 
 また、住居侵入罪における「侵入」とは、その住宅に住んでいる人や、その住宅を管理・支配している人の意思に反して住宅に入ることをいいます。

 そして、「正当な理由がないのに」とは、違法にという意味です。
 「正当な理由」にあてはまるものは、例えば、法令に基づく捜査などがあります。

 上記の事案の場合、Aさんは、Vさんの住宅(=「住居」)に、その中を見てみたいと思い立ち(=「正当な理由がないのに」)、無断で入って(=「侵入」して)います。
 したがって、Aさんは住居侵入罪にあてはまることになります。

・取り調べについて

 刑事事件の被疑者となってしまった場合、警察や検察からの取り調べを受ける可能性があります。
 
 この取り調べについて、逮捕又は勾留をされている場合以外は、出頭を拒むことや、出頭後に何時でも退去できるとされています。

 また、この取り調べの際には、取り調べをする側、すなわち、警察や検察などは、被疑者に対して、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がないことを告げなければいけません。

 取り調べの際の供述は、調書として記録されますが、被疑者はこれを閲覧又は読み聞かせてもらい、誤りがないかどうか確認することができます。
 そして、被疑者が調書の内容を確認し、その内容について増減変更の申し立てをした際には、その供述を調書に記載しなければなりません。
 さらに、被疑者は、調書の内容に誤りがある場合、調書への署名を拒むことができます。

 取り調べを経て作成された供述調書は、裁判で証拠となってきますが、その取り調べをどう受けるべきなのか、どのように話をすべきなのかが分からなくて不安だという方は多いでしょう。
 あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に精通した弁護士であれば、豊富な知識と経験で、取り調べに不安を感じている方々の支えになることができます。
 ご家族が住居侵入罪で逮捕されて困っている方、被疑者として取り調べを受けることになってしまって不安に思われている方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

2016-10-13

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 放火事件で所持品検査と闘う弁護士

 大阪市城東区のVさん宅で火災が発生し、Vさん宅が全焼するという事件が発生しました。
 火の元が、火の気のない倉庫だったことから、大阪府警城東警察は、放火事件として捜査を開始しました。
 Aさんは、現場のVさん宅周辺をうろうろと歩いている時に、警察官から職務質問を受け、その際に所持品検査を受けました。
 そして、上着のポケットに入っていたライターと固形燃料を発見され、現住建造物等放火罪の疑いで任意同行され、その後逮捕されました。
(※この事案はフィクションです。)

・放火罪について

 放火罪は、放火をして、建造物や艦船などを焼損させることを罰するものです。
 この建造物等について、人が居住地として使用していたり、現に人がいる場合、現住建造物等放火罪となり、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処される可能性があります。
 もしこの建造物等について、人が居住地として使用しておらず、かつ、現に人がいない場合は、非現住建造物等放火罪となり、2年以上の有期懲役に処される可能性があります。

 上記の事案では、Vさんが居住地として使用している住宅が、放火によって全焼しているので、現住建造物等放火罪にあたります。

・職務質問と所持品検査について

 職務質問とは、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」等を、「停止させて質問する」ことをいい、一定の場合には、付近の警察署や派出所に任意同行を求めることもできます(警職法2条)。
 この職務質問は、犯罪の予防や公共の維持といった目的のために行われる、行政警察活動ではありますが、その目的から、一定の有形力の行使が認められています。
 しかし、行政警察活動は、基本的には任意であるので、職務質問の際の有形力の行使については、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす程度でのみ認められるとされています。
 例えば、職務質問中に逃げた人を130メートル追いかけ、背後から腕に手をかけて停止させた行為については、適法であるとされます(最決昭29.7.15)。

 また、所持品検査は、明文の規定はありませんが、この職務質問の付随行為として許容されると考えられています。
 しかし、そもそも所持品検査が付随する職務質問が、行政警察活動であり、任意が原則であることから、所持品検査も、基本的には、強制にわたることなく、必要性、緊急性、相当性を満たす限度で、例外的に行われる必要があります。
 例えば、上記のAさんの場合において、警察官がAさんの上着のポケットに、Aさんの承諾なしに無理矢理手を入れて、強引に中身を取り出すような行為をしたとすれば、違法な所持品検査である可能性が出てきます。

 このように、逮捕されるきっかけ、捜査されるきっかけになる可能性のある職務質問やそれに付随する所持品検査ですが、違法なやり方で行われる場合もあります。
 あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士であれば、逮捕の経緯なども詳しくお聞きし、困っている方のサポートをさせていただけます。
 逮捕されてしまったが、職務質問の段階で無理矢理所持品検査をさせられた、放火罪で捕まってしまった、などとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に、ご相談ください。
 あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無料法律相談や、初回接見サービスも行っております。

(参考:城東警察署への初回接見費 3万6000円)

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で迅速に接見対応する弁護士

2016-10-12

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 暴行事件で迅速に接見対応する弁護士

~ケース~
大阪市此花区に住むAは、市内の運送会社に務める会社員で、奥さんVとAの母親の3人暮らしです。
ある日AはVと口論になり、Vの顔面を殴打。
Vにケガはなかったものの、騒ぎを聞きつけた近所の人が此花警察署に通報。
Aは駆けつけた警察官に任意同行を求められ、逮捕されてしまいました。
事件を知ったAの母親は無料相談を行うあいち刑事事件総合法律事務所を訪れました。

1.Vの顔面を殴打した点について
 刑法204条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
 「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使を指します。
 本件でAがVの顔面を殴打したことは、人の身体に対する不法な有形力の行使にあたります。
 したがって、AがVの顔面を殴打したことは、暴行罪にあたります。

2.Aが逮捕されてしまった点について
 刑事訴訟法上、逮捕後48時間以内に検察官に送致され、その後24時間以内に勾留の決定がなされます。
 また、逮捕されているAには、たとえ母親であっても面会することはできません。
 しかし、唯一弁護士のみが逮捕された人との面会を許されています。
 これを接見交通権といいます。
 そのため、Aの母親はいち早くAの状況を弁護士を通じて把握することができます。
 さらに、弁護士が間に入り、身元引受人としてAの母親がいること等を条件に交渉を進めることで、早期に釈放されることも可能です。
 本件でもAは逮捕直後から弁護士に間に入ってもらったため、早期に釈放されることができました。
 その後、弁護士がVとの示談を成立させ、Aは不起訴処分となりました。

 身内が逮捕されたとしても、弁護士の迅速な対応により事態が好転する可能性は高いです。
 身内が逮捕されてお困りの際は是非刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお任せください!
(このストーリーはフィクションです。)
(此花警察署までの初回接見費用:3万5300円)

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