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【中央区で警察事情聴取】大阪の刑事事件 痴漢虚偽告訴事件で示談解決の弁護士
【中央区で警察事情聴取】大阪の刑事事件 痴漢虚偽告訴事件で示談解決の弁護士
大阪市中央区在住のAさん(20代女性)は、電車内でのちょっとしたマナー違反を年配の男性Vさんから注意されたことに腹を立て、Vさんのことを「痴漢」だと嘘を言い、警察に被害届を出しました。
しかし、周囲の目撃者がVさんの無実を証言したため、Aさんは、虚偽告訴罪の疑いで、大阪府警東警察署で事情聴取の呼び出しを受けました。
Aさんは、東警察署での事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に相談して、事件対応の相談をすることにしました。
(フィクションです)
【虚偽告訴罪の刑事処罰とは】
他人に刑事処分や懲戒処分を受けさせようとして、嘘の告訴・告発などをした者は、刑法上の虚偽告訴罪に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
・刑法172条(虚偽告訴等)
「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。」
虚偽告訴罪のいう「虚偽」とは、客観的真実に反することをいいます。
例えば、本人は嘘の告訴をしたつもりが、警察が調べたところ虚偽ではなく真実であったような場合には、虚偽告訴罪は成立しないことになります。
また、刑法173条には、虚偽告訴事件について、その裁判確定前に「嘘であることを自白する」ことで、刑罰の減軽または免除を得られる可能性があることが定められています。
虚偽告訴事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、「自白」することで刑の減免を受けるべき事案であるかどうかを被疑者・被告人の意向を踏まえて検討するとともに、弁護士主導で虚偽告訴の被害者側との示談交渉を働きかけて、不起訴処分の獲得や刑罰の減軽を目指します。
大阪市中央区の痴漢虚偽告訴事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警東警察署への初回接見費用:3万5300円)
【泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 加重収賄事件で執行猶予の弁護士
【泉大津市で逮捕】大阪の刑事事件 加重収賄事件で執行猶予の弁護士
大阪府泉大津市在住のAさん(50代男性)は、市役所の職員をしているところ、取引先の小売業者から賄賂を受け取って、その見返りに市から業者へ新商品の発注を権限なく行ったとして、加重収賄罪の疑いで、大阪府警泉大津警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、なんとかAさんの罪が軽くならないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、泉大津警察署で逮捕中のAさんとの接見(面会)を依頼しました。
(フィクションです)
【加重収賄罪の刑事処罰とは】
公務員が自分の職務に関して、賄賂を収受・要求・約束した場合には、刑法上の「収賄罪」に当たるとして、「5年以下の懲役」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
そして、公務員がその収賄の際に、職務に関し一定の行為をしてほしいという請託を受けた場合には、「受託収賄罪」に当たるとして、その法定刑は「7年以下の懲役」と重くなります。
さらには、収賄の際に「不正な行為をすること、あるいはやるべき行為をしないこと」を請託され、その請託内容を公務員が実現した場合には、「加重収賄罪」に当たるとして、刑罰の法定刑がより重くなります。
・刑法197条の3第1項(加重収賄)
1項「公務員が前二条(収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄)の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。」
加重収賄罪にいう「不正な行為」とは、法律に違反する行為や、公務員の裁量を濫用する行為などをいいます。
刑法197条の3第2項では、公務員がその職務上不正な行為等をした後に、収賄等をした場合でも、同様に「加重収賄罪」に当たるとしています。
加重収賄事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の収賄態様の悪質性の小ささや、不正な行為だとは認識していなかった事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証していくことで、刑罰の減軽や執行猶予付き判決の獲得に向けて、尽力いたします。
大阪府泉大津市の加重収賄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警泉大津警察署への初回接見費用:3万8100円)
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士
【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 詐欺事件で自首に同行する弁護士
大阪市此花区に住むAさんは、定価1万円の骨董品を、50万円の品であると偽って、Vさんへ売りました。
しかしその後、Vさんをだましてしまった罪悪感に苛まれたAさんは、自首をしようと決意して、大阪府警此花警察署へ出頭しました。
(※この事案はフィクションです。)
・詐欺罪について
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた者を罰するもので、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
また、人を欺いて、財産上不法の利益を得たり、または他人にこれを得させた場合も、前述と同様に、10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
この「欺いて」とは、一般の人が財物・財産上の利益を処分してしまうような錯誤に陥らせることをいいます。
錯誤とは、行為者の表象と、現実に起きたことの間に、不一致があることをいいます。
上記の事案でいえば、50万円の価値の骨董品を購入しようというVさんの表象と、現実に起こった1万円の価値しかない骨董品の売買には、不一致が発生しています。
また、これは「人を欺」くものでなければならないので、機械に虚偽の情報を入力した場合は、詐欺罪にはあたりません。
例えば、公衆電話に硬貨を模した金属を入れて、電話をかけたような場合には、詐欺罪にはなりません。
上記の事案のAさんは、Vさんに、定価1万円の骨董品を、50万円の骨董品であると誤信させて(=人を欺いて)、Vさんに骨董品を売っています(=財物を交付させた)。
よって、Aさんは詐欺罪にあたると考えられます。
・自首について
自首とは、犯人が捜査機関に対して、自発的に自己の犯罪事実を申告して、訴追を求めることをいいます。
これにより、起訴され、有罪となった際には、その刑を減軽することができますが、そのためには、犯罪事実が捜査機関に「発覚する前」に自首がなされることが必要となってきます。
これは、犯罪事実自体が捜査機関に発覚していない場合、および、犯罪事実は発覚しているものの、その犯人が誰であるかは発覚していない場合を含むものです。
ただ単に、犯罪事実も犯人も発覚しているものの、犯人の居場所が分からない、というような場合は含まれません。
上記の事案でいえば、Vさんに対する詐欺を警察が捜査していて、その犯人がAさんだということが分かっている状態のところへ、Aさんが出頭してきても、「発覚する前」に自首をしたということにはならず、自首は成立しません。
また、親告罪(被害者等の告訴によらなければ訴追ができない犯罪)の場合の自首は、被害者などの告訴が可能な者へ、自己の犯罪事実を告げ、その判断にゆだねることになります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察署などへ出頭する、刑事事件・少年事件の当事者である加害者・被疑者・被害者の方に付き添う、同行サービスを行っております。
弁護士に同行してもらうことで、取り調べ対応への助言などを受けることができ、自首や出頭による不安を解消する大きな手助けとなります。
自首したい、出頭したいと思っているが、取り調べなどが不安だと感じている方、詐欺罪で逮捕されそうで困っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスも行っておりますので、ご利用ください。
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 殺人事件の刑事裁判に強い弁護士
【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 殺人事件の刑事裁判に強い弁護士
大阪市都島区に住むAさんは、隣人のVさんのことを以前から疎ましく思っており、ついに殺してやろうと包丁を持ち出して、Vさんを刺して死なせてしまいました。
Aさんは通報を受けた大阪府警都島警察署の警察官に、殺人罪の疑いで逮捕され、取り調べを受けた後、大阪地方検察庁へ送致され、検察官に起訴されて、裁判を受けることになりました。
(※この事案はフィクションです。)
・殺人罪について
殺人罪とは、人を殺した者について罰するもので、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処される可能性があります。
殺人罪は、人を「殺」すことを罰するものですが、この「殺」すとは、人の生命を自然の死期以前に断絶することをいいます。
上記の事案では、AさんはVさんを殺してやろうと包丁で刺すことによって、Vさんを殺してしまう、すなわち、Vさんの生命を、自然な死期より前に断絶させています。
したがって、Aさんは殺人罪にあたります。
・刑事裁判までの流れと弁護士をつけるメリットについて
上記の事案では、Aさんは、警察に逮捕された後に、検察へ送られ、起訴されて、裁判を受けることになっています。
逮捕されて裁判を受けるまでの流れはどのようなものなのでしょうか。
そして、その中で、弁護士がついていると、どのようなメリットがあるのでしょうか。
まず、告訴や告発、警察の捜査、現行犯などによって、被疑者が逮捕される、警察から呼び出しを受ける、というところから始まります。
その際に、逃亡や証拠隠滅といったもののおそれがない場合などは、逮捕を回避し、身体拘束をされないようにすることが可能です。
この早い段階で、弁護士にご相談いただければ、被疑者の方の逮捕を回避するように動くことができます。
もちろん、逮捕後に勾留された、勾留されそうだ、という場合でも、弁護士は、身体拘束を解くことを求めて活動することができます。
そして、被疑者に対する捜査機関の取り調べがあります。
取り調べでは、被疑者の話から供述調書というものが作成され、裁判での証拠となります。
弁護士は、ここでは、取り調べの対応について、アドバイスをしていくことができます。
取り調べを受けるうちに、いつのまにか話に流されて、自分の思っている事実とは違う調書になってしまった、やっていないこともやっていることになってしまった、とならないためには、刑事事件に精通している弁護士の力強いサポートが役立ちます。
また、被害者の方がいらっしゃる場合は、弁護士は、被害者の方への謝罪対応のための交渉や、示談のための交渉なども行うことができます。
被害者の方との示談成立などによって、量刑が軽減されたり、不起訴処分になったりする可能性が高まります。
このような形で、早期の段階で、刑事事件に強い弁護士をつけておくことで、身体拘束のリスクを回避できたり、取り調べ対応への助言がもらえたりと、メリットが多く発生します。
ご家族が逮捕されてしまってお困りの方、警察から呼び出しを受けて、不安に思っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造・同行使事件で裁判員裁判に強い弁護士
【泉佐野市で逮捕】大阪の刑事事件 通貨偽造・同行使事件で裁判員裁判
大阪泉佐野市で、自宅のカラープリンターで偽の1万円札10枚を作成し、スーパーで使用したとして、通貨偽造・同行使の罪で逮捕、起訴されていたAの裁判員裁判がありました。
(この話はフィクションです)
この事件は、生活に困窮したAが、自宅のカラープリンターを使用して、使用する目的で偽の1万円札を10枚作成し、近所のスーパーで食料品を購入した際の支払いに、この偽の1万円札を使用したもので、後日Aは、泉佐野警察署に通貨偽造・同行使の罪で逮捕されました。逮捕後Aは勾留、起訴され、裁判員裁判によって裁かれる事となったのです。
通貨偽造・同行使の罪は、刑法第148条に定められた罪で、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造する事です。
この罪で対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券のことで、日本銀行のみがその発行権を有し、その種類は法令で定められています。また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において強制通用力のあるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
偽造とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また変造とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することで、その程度は偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
数年前、自動販売機で使用されている韓国の変造500ウォン硬貨が発見される事件が日本中で頻発しました。この事件は、韓国の500ウォン硬貨の性質や形状が、日本の500円硬貨と酷似している事を利用したもので、ドリル等で削って、500円硬貨と同じ重さにした500ウォン硬貨を自動販売機に挿入して使用されていました。この事件も一見すると、通貨偽造・同行使事件と思われがちですが、硬貨の偽造、変造とは性質が異なるので、通貨偽造・同行使の罪ではなく、窃盗事件として捜査されました。
通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられるので、この罪を犯すと「無期又は3年以上の懲役」という厳しい処罰が定められており、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。
裁判員裁判制度とは、平成21年から始まった裁判の制度で、それまでどの様な罪であっても、裁判官が裁き、被告人の処分を決定していましたが、裁判員裁判の導入によって、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定するようになったのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も専門に扱っています。
大阪泉佐野市で通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士があなた様の力になることを約束します。
【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士
【河内長野市で逮捕】大阪の刑事事件 あへんに強い弁護士
大阪河内長野市で農業を営むAは、阿片(あへん)の原料となるケシを栽培した疑いで、阿片(あへん)に関する罪で警察の取調べを受けていますが、刑事事件専門の弁護士を依頼したことによって、疑いが晴れ、事件は送致されませんでした。
(このお話はフィクションです)
あへん(阿片)は自然界の植物であるケシの実から抽出される麻薬成分の事で、その歴史は古く、世界的には紀元前から精製されていた記録が発見されており、日本においても江戸時代から、医療用の麻薬などで使用されていた事を記す文献も存在します。
あへん(阿片)は、主として、炎で炙って出てきた煙を特殊なパイプを使用して吸引する方法によって使用されており、使用によって、強い陶酔感を伴う快楽を感じることができます。しかし、その依存性は非常に高く、慢性中毒症状に陥ると、脱力感、倦怠感を感じるようになり、やがては精神錯乱を伴う衰弱状態に至ります。自然界にある植物から容易に精製でき、かつ使用方法が手軽で、強い効力があるという点から、かつては乱用者が多く、ケシの生産国には、売買によって大きな冨をもたらすとともに、密輸が引き金となって、国と国との戦争にまで発展した歴史もあります。
しかし日本では、法律で厳しく規制された事と、阿片(あへん)に代わる、より効力の強い違法薬物が出回ったことによって、その乱用者は減ってきているのが現状です。
現在の日本では、「あへん法」と刑法第136条~刑法第141条の「あへん煙に関する罪」で規制されており、あへん法では主に・けしの栽培・あへんの採取・輸出入・譲受・所持・吸食(使用)を禁止しており、刑法のあへんに関する罪では・あへん煙と吸食器具の輸入、製造、販売、販売目的の所持・税関職員によるあへん煙と吸食器具の輸入・あへん煙の吸食(使用)と吸食場所の提供・あへん煙と吸食器具の所持を禁止しています。
阿片(あへん)の原料となるケシは自然界に生息する植物ですので、本人の認識がないままに、阿片(あへん)に関する何らかの罪に抵触する可能性はあります。
大阪河内長野市で、阿片(あへん)に関する罪でお悩みの方、阿片(あへん)に関する罪に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、刑法だけでなく、あへん法や覚せい剤取締法、大麻取締法等の薬物事件にも精通しています。
【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士
【平野区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗殺人事件の弁護に強い弁護士
大阪市平野区在住のAさんは、近所に住むV宅には、多額の現金や多数の高価な物品があると聞きつけました。
当時、ギャンブルで多額の借金を抱えていたAさんは、V宅に押し入り、これらの金品を奪うことを計画しました。
ある日の晩、Aさんは、V宅に裏口から侵入し、居間に一人でいたVに向かって「金を出せ」と言いながらナイフを突き付けました。
Vが「助けて」と大声を出したため、Aさんは殺意を持ってVの腹部をナイフで刺しました。そして、Vが床にうずくまっている間に、
現金100万円やキャッシュカードなど、金目の物を奪って立ち去りました。Vは、Aさんに刺されたことにより、失血死しました。
Aさんは、平野警察署に逮捕され、20日間勾留された後、起訴されました。(フィクションです。)
1 強盗罪・強盗殺人罪
刑法236条1項は、強盗罪を規定しています。これによると、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、5年以上の懲役に処せられます。
「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫を手段として財物を奪取することをいいます。
そして、刑法240条後段は、強盗殺人罪及び強盗致死罪を規定しています。これによると、強盗が人を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に
処せられます。強盗犯人が、強盗の機会に人を死なせた場合、殺意があれば強盗殺人罪が、殺意がなければ強盗致死罪が成立するのです。
刑法240条後段は、死刑又は無期懲役という極めて重い法定刑を定めています。これは、強盗の際に殺傷が生じる危険性が高いことから、
被害者の生命を特に保護する必要があると考えられたからです。
2 強盗殺人罪で起訴された場合
上記の通り、強盗殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役です。被害者の属性や人数、被害額、犯行態様等により、死刑の可能性があります。
また、懲役刑の場合でも無期懲役ですから、有罪判決となれば、実刑となる可能性は極めて高いといえるでしょう。
さらに、強盗殺人罪は死刑又は無期懲役にあたる罪ですから、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、職業裁判官のほかに、
一般市民から選ばれた裁判員が、有罪・無罪の判断や量刑判断に関与します。裁判員裁判開始以降、重い判決が下される傾向が強まったといわれる
こともあり、強盗殺人罪で有罪となれば、このような観点からも重い判決が予想されるでしょう。
とはいえ、事実関係次第では、被告人に有利となるような事情が存在する場合がありますし、このような場合には、それに見合った判決が下されるべきです。弁護人は、被告人に有利な事情の主張立証を行い、不当に重い判決ではなく、適正な処罰を求めることになります。
強盗殺人罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(平野警察署への初回接見費用:37,100円)
【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士
【阿倍野区で逮捕】大阪の少年事件 威力業務妨害事件で付添人活動に熱心な弁護士
~ケース~
大阪市阿倍野区に住むAくんは、今年大学受験を控える18歳の高校3年生です。
しかし、大学受験のための勉強が思うように進みませんでした。
そこで、むしゃくしゃしたAくんは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に
「今年のC試験を中止しないとC試験の会場となるO大学を爆破する」と書きこみました。
これを見た他の掲示板利用者が警察に通報。
警察がAくんの自宅を突き止め、Aくんは訪れた阿倍野警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAくんのお母さんは、あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この話はフィクションです。)
1.威力業務妨害罪
刑法233条には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして、刑法234条は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」としており、やはり3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
(1)「業務」
「業務」とは、判例上、「職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業」を指します。
センター試験とは某独立行政法人という社会生活上の地位に基づき、
毎年継続して行う事業といえます。
したがって、センター試験は「業務」にあたります。
(2)「威力を用いて…妨害」
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、
公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合がこれにあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
本件では、Aくんはインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んでおり、これは某独立行政法人の業務であるC試験を妨害するに足りる脅迫行為といえます。
以上より、Aくんが行った行為は威力業務妨害罪にあたります。
2.少年事件
少年事件において、弁護士は、検察官から家庭裁判所に事件が送られるまでは通常の刑事事件と同様、弁護人として活動します。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
ただし、付添人の役割で最も大きな役割といえるのが「環境調整」です。
「環境調整」とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAくんが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあります。
そのため、その要保護性を低くするものとしての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
なにかやってしまい、どうあるのか不安な未成年者自身やそのご家族様は、是非一度あいち刑事事件総合法律事務所にご来所ください。
(阿倍野警察署までの初回接見費用:36,700円)
【豊中警察署で取り調べ】大阪の少年事件 浄水汚染事件で審判不開始の弁護士
【豊中警察署で取り調べ】大阪の少年事件 浄水汚染事件で審判不開始の弁護士
大阪豊中市の私立高校に通うAは、夏休み中に近所にある浄水場に仲間と侵入し、貯水プールにゴムボートを浮かべて遊んでいました。後日、職員によってゴムボートが発見され浄水汚染罪で警察の取調べを受けましたが、少年事件に強い弁護士を早期に選任したことによって審判不開始となりました。
(このお話はフィクションです。)
浄水汚染罪は、飲料水の浄水を汚染し、その利用を阻害する罪で、飲料水に関する公衆の健康を守るためにある法律です。
浄水汚染罪とよく似た法律で、水道汚染罪があります。
浄水汚染罪が、人の飲料に供する浄水を対象にしているのに対して、水道汚染罪は、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を対象にしており、供給を受ける者の範囲や、その水質に対する信頼点で、より公共性が強く、汚染による影響も大きいことから、処罰が厳しく規定されています。
浄水汚染罪が「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされているのに対して、水道汚染罪は「6月以上7年以下の懲役」と規定されているのです。
過去には、水道水用の貯水槽で泳いだ少年が水道汚染罪で逮捕されたことがありますが、
Aの侵入した貯水プールは、水道水として貯蔵されていたものではなく、今後、除菌作業などの行程を経て、水道水に精製される浄水が貯蔵されたプールだったことから、浄水汚染罪で取り調べられることとなりました。(建造物侵入罪は別論とする)
少年事件の場合、ほとんどの事件が、警察から検察庁に事件が送致され、その後検察庁から家庭裁判所に送致されて、観護措置の有無が決定します。観護措置が決定してしまうと、審判までの間、少年は鑑別所で生活する事となる可能性が大ですが、弁護士の活動によって、観護措置決定を回避できることもあります。
特に高校生の場合、鑑別所に拘束されることによって、出席日数や、授業単位など、少年にとって様々な不利益が生じて、進学や、就職に対してまで大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。
しかし、早期に弁護士を選任することによって、弁護士が、警察や検察などの捜査機関や、家庭裁判所などに対して折衝、交渉する事ができ、その活動によって、将来に与える影響を最小限にとどめ、少年に更生の道を歩ませることができるのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
当事務所の弁護士を選任した少年や、その親御さんからは 学校へ事件を知られずに済んだ、退学にならずに済んだ、予定通り進学、就職できたといった声をよく耳にします。
大阪豊中市で、浄水汚染罪や水道汚染罪などの刑事事件でお悩みの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。専門のスタッフが24時間265日対応しております。
【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士
【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士
東大阪市に住むAさんは、飲酒をして帰宅する際に、前を歩いていたVさんに無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って身体を触りましたが、Vさんに突き飛ばされて転び、そのまま現場から逃走しました。
しかし、後日、Vさんが告訴したため、強制わいせつ罪の容疑で、大阪府警布施警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」を罰するもので、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
また、被害者が13歳未満の男女であった場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為を行った時点で強制わいせつ罪となります。
上記の事例では、AさんはVさんに、無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って(=「暴行又は脅迫を用いて」)、Vさんの身体を触りました(=「わいせつな行為をした」)。
よって、Aさんは強制わいせつ罪となります。
この強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者の告訴がなければ、裁判を起こすことができません。
これは、被害者の名誉の尊重などの観点から、このような形式となっています。
・告訴について
では、上記の事案でもキーワードとなっている、「告訴」とはどういうものなのでしょうか。
告訴とは、犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追(=検察官が公訴を提起し、それを遂行すること)を求める意思表示のことです。
上記の事例にあてはめると、Vさんが、「Aさんに強制わいせつ行為をされたので、Aさんを刑事裁判にかけてください」と求めるということになります。
一方、告訴と同じく耳にする、「被害届」とは、犯罪事実の申告だけで、訴追の意思表示は含まないものをいいます。
上記の事例で、もしVさんが被害届を出したとすると、Vさんは、「私はAさんに強制わいせつ行為をされました」と言っていることになります。
また、告訴は犯罪事実に対して行われるものであるので、告訴の内容としては、犯人の特定は必ずしも必要とされません。
上記の事例であれば、Vさんは、自分に強制わいせつ行為をしたのがAさんであるということが分かっていなくても、告訴ができるということです。
親告罪では、この告訴が、訴訟条件、すなわち、裁判が起こる条件となります。
したがって、裁判が提起される前に、被害者の方に告訴を取り消してもらえれば、勾留されることも、起訴されることも、前科が付くことも回避できるということです。
しかし、当事者同士で示談などを行うのは、大変難しいことです。
当事者同士で解決しようとすると、お互いの感情が抑えられずに、余計に溝を深めてしまう可能性も大いにありますし、被害者の方は、加害者側と連絡を取ることに恐怖があるかもしれません。
そこで、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、被害者の方との示談交渉など、力強いサポートを行うことができます。
強制わいせつ罪で告訴をされてしまって困っている方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスなども行っております。
