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【事件速報】捜査情報を漏洩 巡査部長が地方公務員法違反で逮捕
捜査情報を漏洩したとして、大阪府警の巡査部長が地方公務員法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(8月17日配信のカンテレ記事を引用)
大阪府西成警察署で勤務する現職の警察官(巡査部長)が、知人の女性に捜査情報を漏洩したとして地方公務員法違反で逮捕されました。
逮捕された巡査部長は、今年2月から3月にかけて、以前勤務していた警察署において捜査を通じて知り合った女性に対し、「女性や女性の知人男性2人が薬物事件などの捜査対象になっている」などの捜査情報を漏らした疑いが持たれていますが、取調べに対しては「職務上知り得た情報を漏らしたことはありません。」と容疑を否認しているようです。
地方公務員法違反
地方公務員に関する様々な決まり事を定めているのが地方公務員法です。
その中で、今回の事件で適用されたのが第34条に規定されている「秘密を守る義務」に違反したとされる、いわゆる「守秘義務違反」です。
守秘義務は、警察官などの地方公務員だけでなく、それこそ弁護士など様々な職業に課せられていますが、警察官以外が守秘義務違反に違反したとして事件化されたり、逮捕されたりすることは滅多にありません。
地方公務員法第34条1項(秘密を守る義務)
(秘密を守る義務)
第34条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2項~(以下省略)~
罰則
上記した秘密を守る義務(守秘義務)に違反した際の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
警察官による情報漏洩事件
警察官が捜査情報を漏洩したとして事件化されることは珍しくありません。
どうしてこのように警察官による情報漏洩事件が多発しているのかについて、警察事情に詳しい弁護士によると「警察署などに設置してある端末を利用すれば、警察官は、簡単に個人の犯罪歴や、交通違反歴を知ることができます。当然、その情報の取り扱いは厳しく制限されていると思いますが、刑事事件化されていないにしても、毎年のように情報漏洩した警察官が処分されているニュース報道などを見ると、もっと警察組織内で機密情報の管理を徹底していく必要があると思われます。特に最近では、インターネットや、SNSを利用すれば、瞬く間に情報が拡散されてしまいますので、漏洩した情報が拡散されたらそれこそ取り返しのつかない問題になりかねませんので、個人情報を扱う際は最新の注意が必要でしょう。」とのことです。
大阪府の刑事事件を専門に扱う事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府内の刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご自身が何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方からのご相談を無料で、初回接見のご予約を電話で受け付けておりますので、無料法律相談や、初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪ミナミのコンカフェを摘発 店長等が風営法違反で逮捕
大阪ミナミのコンカフェが摘発を受け、店長等が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(8月9日配信のカンテレ記事を引用)
大阪ミナミで、コンセプトカフェ(いわゆる「コンカフェ」)を無許可で営業したとして、このお店の店長等3人が、風営法違反で警察に逮捕されたようです。
警察の発表によりますと、このお店は、大阪府公安委員会の許可を受けず未成年の従業員に、酒類を提供させたり、深夜に18歳未満に接客させる業務につかせた疑いがもたれているようです。
コンカフェとは
最近、特定のテーマにスポットを当てて、そのテーマにあったサービスを提供することで、他のカフェと差別化をはかっているコンセプトカフェが人気を集めているようです。
コンセプトカフェは、略して「コンカフェ」と呼ばれており、かつて流行ったメイドカフェは、コンカフェの代表例といえるでしょう。
またカフェと聞けば、お酒を提供していないイメージがあるかもしれませんが、ほとんどのコンカフェはお酒を提供している、どちらかと言えば「バー」といての営業が多いようです。
風営法違反
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律を略して「風営法」と言います。
この風営法では、風俗営業するお店に関する様々なことが規制されており、風営法でいう風俗営業に当たるお店を営業する際は、その風俗営業の種別に応じた許可を、全国各地の公安委員会に届け出て得なければなりません。
この許可を得ずに営業をした場合、風営法違反となり、刑事罰の対象となります。
また風営法では、18歳未満の未成年者を働かせることについても規制しています。
風営法では、そもそも18歳未満の未成年者が接待行為を行うことを禁止していますし、接客行為についても、午後10時から午前5時までの深夜帯に行うことを禁止しています。
ニュース記事を読む限りで、今回摘発されたコンカフェでは、適切な風俗営業の許可を得ていなかった上に、深夜帯に未成年者に接客させていたものと思われます。
どういった刑事罰が科せられるの?
無許可で風俗営業をしたり、そういったお店で未成年を働かせたとして風営法違反に問われ、有罪が確定すると、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があり、懲役刑と罰金刑が併科されることもあります。
風営法違反は、警察に逮捕される可能性が高い事件で、逮捕までの間に、警察は長期間に及ぶ内偵捜査を行い、多くの証拠を収集している場合がほとんどです。
そのため、起訴されて有罪となる可能性が十分に考えれる事件でもありますので、風営法違反で警察に逮捕された場合は、すぐにでも弁護士を選任することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
ご家族、ご友人が風営法違反で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
早期に刑事事件を選任することによって、釈放を早めれたり、刑事処分を軽減することができるかもしれませんので、まずは初回接見サービスをご利用いただくことを強くお勧めします。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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【薬物事件】高校生、大学生の相次ぐ大麻事件 若年層に蔓延なぜ!?
高校生や大学生などの若年層による大麻事件が頻発しています。
本日のコラムでは、どうして大麻が若年層に蔓延しているのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、薬物事件の弁護活動経験が豊富な弁護士が解説します。
最近の高校生、大学生による大麻事件
・ラグビーの強豪として知られている高校の卒業生らが、大麻所持で現行犯逮捕され、その後の取調べで、高校ラグビー部に在学中から大麻に手を出していたことが判明した事件。
・とある大学のラグビー部に所属する学生が、大麻を有償譲渡したとして逮捕された事件。
この事件で逮捕された学生3人は同じラグビー部の合宿所で生活しており、3人は逮捕された事件の他にも、SNSで募った客に大麻を有償譲渡した疑いも持たれている。
・とある大学のボクシング部の学生が路上で乾燥大麻を販売目的で所持していたとして現行犯逮捕された事件。
逮捕された学生は、その後、大学施設でも販売目的で乾燥大麻を所持していたとして再逮捕されている。
・有名大学のアメフト部の寮から、乾燥大麻や、覚醒剤成分を含有した錠剤が発見された。
アメフト部の部員が大麻を使用しているとの情報が大学によせられ、この情報をもとに大学が調査したところ、上記のような結果となったようです。
この事件については、警察が捜査を開始し、乾燥大麻や錠剤の持ち主とされたアメフト部員が警察に逮捕されています。
最近報道された、学生による大麻事件をいくつか紹介しましたが、これらの事件はいずれもニュース等で報道された事件で、全国の警察が検挙した若年層による大麻事件のごく一部に過ぎません。
警察の発表によりますと、かつては薬物事件と言えば覚醒剤事件が大半を占めていたようですが、10年ほど前から大麻事件が増加傾向あり、特に今年は、上半期だけみると、覚醒剤事件の摘発件数よりも、大麻事件の摘発件数の方が上回っているようです。
また大麻事件で摘発された者の約7割が、10代から20代の若年層であるようです。
どうして若年化しているの?
入手しやすい
SNSが普及したことによって、大麻を入手しやすくなったのが一つでしょう。
かつては、売人から直接購入しなければ大麻を入手できなかったのですが、スマートホンの普及に伴い、多くの若者がSNSを利用するようになった現代では、SNSを通じて、用意に売人と接触することができ、郵送などで簡単に大麻を購入できるようになっています。
この事が、若者に大麻がまん延している一つの理由でしょう。
使用しやすい
これまで大麻は、タバコのように火をつけて、その煙を吸引する方法で使用するのが主流でしたが、最近では電子タバコを使って使用する「大麻リキッド」や、ワックス状の大麻など、大麻自体の形や、その使用方法も多岐にわたっており、中にはタバコを吸う感覚で簡単に使用できることも、若者の間で大麻がまん延している一つの理由でしょう。
ファッション化している
海外の文化に憧れを持ち、そういったファッションに魅了される若者が、大麻に対しても同じ感覚で、かっこいいと思って、使用しはじめるようです。
また覚醒剤と違い、大麻を合法としている国があるので、大麻を使用することの身体への影響などについて誤った認識を持ち、私用し続ける若者も多く、実際に大麻事件で摘発された若者のほとんどが、大麻の危険性について正しい認識を持っていないようです。
改めて、大麻は依存性が高い薬物で、私用することによって不安を感じたり、嘔吐するなどの健康被害を生じたり、より強い効き目の薬物に手を出すきっかけになりかねない、非常に危険な薬物です。
薬物事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大麻事件で警察の捜査を受けている方からのご相談や、大麻事件で警察に逮捕された方への接見に即日対応している法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用される方は フリーダイヤル0120-631-881 までお電話ください。

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大阪府内で盗撮罪の適用が相次ぐ 盗撮罪で逮捕されたら…
先月、施行された盗撮罪については、施行後適用が相次ぎ、中には逮捕者も出ているようです。
そこで本日は、スカート内を盗撮した事件を参考に盗撮罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、大阪市北区にある商業施設のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って、女性のスカート内を盗撮しました。
犯行を目撃していた人に捕まったAさんは、通報で駆け付けた大阪府曽根崎警察署の署員によって盗撮罪で逮捕されました。
Aさんが盗撮罪で逮捕されたことを知った家族は、盗撮罪の弁護活動に強い弁護士を探しています。
盗撮罪(性的姿態等撮影罪)
盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、先月から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することが禁止されており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。
厳罰化された
これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、法定刑が厳しくなった分、必ずしも不起訴を獲得できるとは限らなかもしれません。
盗撮罪で逮捕されたら
ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご検討ください。

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大阪府泉佐野警察署に弁護士を派遣 嘱託殺人罪で逮捕
大阪府泉佐野警察署に嘱託殺人罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
泉佐野市に住む会社員Aさんには、十年近く寝たきりの父親の介護をしています。
Aさんは、数年前から、父親に「もうこれ以上生きていくのは苦しい。薬を飲んで寝ている間に首を絞めて殺してくれないか。」と頼まれることがよくあり、その都度、父親を励ましてきましたが、最近、介護することが肉体的にも精神的にも負担になったAさんは、心療内科を受診するようになりました。
そんなある日、父親から「もう限界だろう。ワシを殺して楽になれ。」と言われたAさんは、思わず父親の顔に濡れたタオルを押し当てて、父親を窒息死させてしまったのです。
我に返ったAさんは、すぐに110番通報し、駆け付けた大阪府泉佐野警察署の警察官にこれまでの経緯を説明し、その後、嘱託殺人罪で逮捕されました。
Aさんの逮捕を知った親戚は、これまでの経緯を理解しており、どうにかAさんを救えないものかと、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
嘱託殺人罪
刑法第202条に、自殺関与及び同意殺人についての規定があります。
同意殺人とは、本人の意思に反しない死の惹起に関与する行為を処罰するものです。
同意殺人は、嘱託殺人罪と承諾殺人罪に分かれます。
嘱託殺人罪とは、被殺者から行為者に対して自らの殺害を依頼して、その依頼に基づいて行為者が被殺者を殺害する事です。
当然、被殺者の自らの殺害依頼は、被殺者の真意に基づき、かつ明示的なものでなければならず、これらが欠けての殺害行為は、刑法第199条の殺人罪が成立します。
嘱託殺人罪は、被殺者による、自身に対する殺人教唆に基づく殺人罪とみることができます。
続いて承諾殺人罪ですが、これは行為者が被殺者に殺害を申し出て、行為者が被殺者の承諾を得て殺害する行為です。
承諾殺人罪は、被殺者による被殺者本人に対する殺人幇助に基づく殺人罪とみることができます。
ちなみに被殺者の承諾は、殺害行為の前になされていなければなりませんが、それは必ずしも明示的である必要はなく、黙示的でもよいとされています。
嘱託殺人罪で起訴されると、6月以上7年以下の懲役又は禁固が科せられる可能性がありますが、被害者の同意を得て、被害者の真意に基づいての殺害行為であることから、刑法第199条の殺人罪に定められた「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」に比べると相当軽い処罰規定となっています。
刑事事件に強い弁護士の初回接見
ご家族、知人が嘱託殺人罪で逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
刑事事件を専門に扱う、法律に精通した弁護士から取調べのアドバイスを受けていただく事によって、逮捕された方の不安を取り除く事ができます。
特に嘱託殺人罪は、「人を殺す」という行為では殺人罪と変わらないため、取調べにおいて供述する内容は注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、電話で初回接見を依頼していただく事ができ、刑事事件に強い弁護士が即日対応いたします。
大阪府泉佐野市で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が嘱託殺人罪で逮捕されて、初回接見をご希望の方は、刑事事件専門弁護士事務所「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」にご連絡ください。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
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大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?銃刀法違反で逮捕
大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?コンビニで包丁を所持していた男を、銃刀法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(7月20日配信の讀賣新聞オンラインを引用)
コンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り、計約16万円が奪われるコンビニ強盗事件が、大阪府岬町で相次いで発生しました。
最初のコンビニ強盗事件が発生したのは、岬町淡輪の「ローソンみさき公園前店」で、客を装った男が、男性店長に刃物を突きつけ、約6万円などを奪って逃走したようです。
そしてその約15分後、このコンビニから約1、2キロ南西の別のコンビニで、先ほどと同様の手口で約10万円が奪われましたが、いずれもけが人はいませんでした。
2件目のコンビニ強盗事件が発生した、約30分後、今度は阪南市内のコンビニにおいて、で、かばんから刃渡り16・5センチの包丁を取り出した男が、警戒中の大阪府泉南警察署の警察官によって、銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されたのです。
警察は、銃刀法違反で現行犯逮捕された男が、先に起こったコンビニ強盗に関与しているとして捜査を進めているようです。
銃刀法違反
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)では、仕事や日常生活を送る中で必要とされる、包丁やナイフ、ハサミであっても、規制されている刃体の長さが6センチより長い刃物を、正当な理由なく外に持ち出して携帯することを禁止しています。
今回の事件で逮捕された男が持っていた包丁の刃渡りは16・5センチのようなので、銃刀法に抵触することは間違いないでしょう。
この場合の、銃刀法違反の罰則規定は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
コンビニ強盗
銃刀法違反で逮捕された男性には、コンビニ強盗の容疑もかけられています。
今回の2件のコンビニ強盗ではけが人はいないようなので、刑法第236条の強盗罪が適用されます。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、今回発生した2件のコンビニ強盗事件の両方で有罪となった場合は、処断刑の上限が1.5倍されることになります。
有期懲役の上限は懲役20年なので、1.5倍されることによって、最長で30年の懲役刑が科せられる可能性が出てくるのです。
ただ実際に、2件のコンビニ強盗で起訴されて有罪が確定したとしても、懲役30年の刑が言い渡される可能性は非常に低いでしょう。
刑事事件専門の弁護士の見解としては、特段の事情がなければ、懲役6~7年ではないかと予想しています。
大阪府泉南警察署の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府泉南警察署の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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【お客様の声】身に覚えのない痴漢容疑で逮捕 不起訴を獲得
身に覚えのない痴漢容疑で逮捕されるも、徹底した取調べ対応で否認を貫き、不起訴を獲得した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◆事件概要と弁護活動◆
依頼者(40代男性、会社員、前科なし)は、電車内において女性の身体に触れた痴漢の容疑で警察に逮捕されました。
しかし依頼者様は、故意にこの被害者女性に触れた覚えはなく、全く身に覚えのないことでの逮捕で、警察も、証拠が乏しかったのか、逮捕の翌日には依頼者様を釈放しました。
そん中で、逮捕を知った奥様からのご依頼で弁護士が初回接見を行い、その後釈放された依頼者様からご依頼をいただき弁護活動を開始しました。
初回接見当初から依頼者様は痴漢容疑を否認しており、釈放された後も、否認を貫いた依頼者様は警察において厳しい取調べを受けることとなり、弁護士は、その取調べに対するアドバイスを徹底して行いました。
その結果、依頼者様は、検察庁に書類送致後に検察官の取調べを受けたものの、最終的に不起訴を獲得することができました。
◆結果◆
不起訴処分
◆弁護活動を終えて◆
依頼者様が不起訴を獲得できたのは、依頼者様が警察や検察の厳しい取調べに耐え、妥協しなかったからでしょう。
おそらく今回の事件では、被害者の供述しか証拠がなかったのではないかと思われます。
そしてこういった状況下の否認事件の場合、警察は、犯人を自供に追い込むために厳しい取調べを行うのが常ですので、弁護士は、依頼者様の心が折れないよう、徹底的にサポートすることを心掛けました。
結果的に不起訴を獲得することができ安心しましたが、依頼者様の急な電話に対応できなかったことだけが心残りではあります。

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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に司法試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000~1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
【大阪支部紹介】
あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法
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【事件速報】電車内の痴漢 不同意わいせつ罪で逮捕
先日運用が開始されたばかりの不同意わいせつ罪が、電車内で痴漢行為をした男性に適用され逮捕される事件が発生しました。本日は、この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(7月14日配信の時事通信社の記事を引用)
まず報道をもとに事件内容を解説します。
今回逮捕された男性は、帰宅途中の京阪電車内において、隣に座っていた女子大生の太ももやふくろはぎを触った、不同意わいせつの容疑がかけられています。
そして、被害にあった女子大生が「触っていましたよね。警察に行きましょう」と声を掛け、同容疑者や他の乗客と一緒に降車し、警察沙汰になったということです。
また別の報道によりますと、逮捕された男性は「ふくらはぎを触ったことに間違いありません。太ももを触ったことについては私はしていません」と容疑の一部否認しているということです。
今回の事件、一見すると『痴漢』ですが、逮捕された男性が大阪市建設局の事務職員という公務員であったことや、施行されたばかりの「不同意わいせつ罪」が適用されたことで報道各社が大きく報じています。
不同意わいせつ罪
電車内等の公共の乗物で、女性の身体に触れると「痴漢」となり、この行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、不同意わいせつ罪の施行にともない、今後は、痴漢行為については不同意わいせつ罪で立件される可能性が出てきました。
これまでも服の中に手を入れるなど、犯行態様が悪質な痴漢行為は「強制わいせつ罪」が適用されることがありましたが、法改正によって、今回のような典型的な痴漢行為であっても不同意わいせつ罪の適用を受けるので注意が必要です。
これまで13歳以上に対する強制わいせつ事件は、わいせつ行為に及ぶ手段として暴行や脅迫が必要とされていましたが、不同意わいせつ罪は、必ずしも暴行や脅迫は必要とされておらず、簡単に言うと、相手からの同意を得ていないわいせつ行為を禁止する内容になっています。
当然、痴漢は相手の同意を得て行為に及ぶものではありませんので、これまで痴漢として規制されていた行為については、今後、不同意わいせつ罪が適用される可能性が非常に高いといえるでしょう。
痴漢が厳罰化!?
各都道府県の迷惑防止条例では、痴漢行為の罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下」と定めています。
簡単に言うと最長でも6ヶ月間刑務所に服役するか、最高で50万円の罰金の何れかが科せられるという意味で、決して厳しい処分ではなく、初犯で認めている場合は、被害者との示談がなかったとしても、刑事裁判すら開かれず略式命令による罰金刑になることがほとんどです。
不同意わいせつ罪が適用されるとそうはいきません。
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役ですので、そもそも罰金刑の規定がなく、起訴されて刑事裁判が開かれると、無罪判決か、執行猶予を獲得しなければ最短でも6ヶ月もの間、刑務所に服役しなければなりませんし、最長だと服役期間が10年にも及びます。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、痴漢行為で警察に逮捕された方の弁護活動に対応しています。
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