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【お客様の声】身に覚えのない痴漢容疑で逮捕 不起訴を獲得

2023-07-19

身に覚えのない痴漢容疑で逮捕されるも、徹底した取調べ対応で否認を貫き、不起訴を獲得した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

 

◆事件概要と弁護活動◆

依頼者(40代男性、会社員、前科なし)は、電車内において女性の身体に触れた痴漢の容疑で警察に逮捕されました。
しかし依頼者様は、故意にこの被害者女性に触れた覚えはなく、全く身に覚えのないことでの逮捕で、警察も、証拠が乏しかったのか、逮捕の翌日には依頼者様を釈放しました。
そん中で、逮捕を知った奥様からのご依頼で弁護士が初回接見を行い、その後釈放された依頼者様からご依頼をいただき弁護活動を開始しました。
初回接見当初から依頼者様は痴漢容疑を否認しており、釈放された後も、否認を貫いた依頼者様は警察において厳しい取調べを受けることとなり、弁護士は、その取調べに対するアドバイスを徹底して行いました。
その結果、依頼者様は、検察庁に書類送致後に検察官の取調べを受けたものの、最終的に不起訴を獲得することができました。

◆結果◆

不起訴処分

◆弁護活動を終えて◆

依頼者様が不起訴を獲得できたのは、依頼者様が警察や検察の厳しい取調べに耐え、妥協しなかったからでしょう。
おそらく今回の事件では、被害者の供述しか証拠がなかったのではないかと思われます。
そしてこういった状況下の否認事件の場合、警察は、犯人を自供に追い込むために厳しい取調べを行うのが常ですので、弁護士は、依頼者様の心が折れないよう、徹底的にサポートすることを心掛けました。
結果的に不起訴を獲得することができ安心しましたが、依頼者様の急な電話に対応できなかったことだけが心残りではあります。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-07-18

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

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あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
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【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
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【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
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【執務環境】

・交通費支給
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・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

【大阪支部紹介】

あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
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司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

本日(7月17日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-17

本日(7月17日)、祝日の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(7月17日)の祝日でも

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【事件速報】電車内の痴漢 不同意わいせつ罪で逮捕

2023-07-16

先日運用が開始されたばかりの不同意わいせつ罪が、電車内で痴漢行為をした男性に適用され逮捕される事件が発生しました。本日は、この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件(7月14日配信の時事通信社の記事を引用

まず報道をもとに事件内容を解説します。
今回逮捕された男性は、帰宅途中の京阪電車内において、隣に座っていた女子大生の太ももやふくろはぎを触った、不同意わいせつの容疑がかけられています。
そして、被害にあった女子大生が「触っていましたよね。警察に行きましょう」と声を掛け、同容疑者や他の乗客と一緒に降車し、警察沙汰になったということです。
また別の報道によりますと、逮捕された男性は「ふくらはぎを触ったことに間違いありません。太ももを触ったことについては私はしていません」と容疑の一部否認しているということです。

今回の事件、一見すると『痴漢』ですが、逮捕された男性が大阪市建設局の事務職員という公務員であったことや、施行されたばかりの「不同意わいせつ罪」が適用されたことで報道各社が大きく報じています。

不同意わいせつ罪

電車内等の公共の乗物で、女性の身体に触れると「痴漢」となり、この行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、不同意わいせつ罪の施行にともない、今後は、痴漢行為については不同意わいせつ罪で立件される可能性が出てきました。
これまでも服の中に手を入れるなど、犯行態様が悪質な痴漢行為は「強制わいせつ罪」が適用されることがありましたが、法改正によって、今回のような典型的な痴漢行為であっても不同意わいせつ罪の適用を受けるので注意が必要です。

これまで13歳以上に対する強制わいせつ事件は、わいせつ行為に及ぶ手段として暴行や脅迫が必要とされていましたが、不同意わいせつ罪は、必ずしも暴行や脅迫は必要とされておらず、簡単に言うと、相手からの同意を得ていないわいせつ行為を禁止する内容になっています。
当然、痴漢は相手の同意を得て行為に及ぶものではありませんので、これまで痴漢として規制されていた行為については、今後、不同意わいせつ罪が適用される可能性が非常に高いといえるでしょう。

痴漢が厳罰化!?

各都道府県の迷惑防止条例では、痴漢行為の罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下」と定めています。
簡単に言うと最長でも6ヶ月間刑務所に服役するか、最高で50万円の罰金の何れかが科せられるという意味で、決して厳しい処分ではなく、初犯で認めている場合は、被害者との示談がなかったとしても、刑事裁判すら開かれず略式命令による罰金刑になることがほとんどです。
不同意わいせつ罪が適用されるとそうはいきません。
不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役ですので、そもそも罰金刑の規定がなく、起訴されて刑事裁判が開かれると、無罪判決か、執行猶予を獲得しなければ最短でも6ヶ月もの間、刑務所に服役しなければなりませんし、最長だと服役期間が10年にも及びます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、痴漢行為で警察に逮捕された方の弁護活動に対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の提供する 無料法律相談  初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~②~

2023-07-15

~前回からの続き~

前回のコラムでは、盗撮罪が新設された理由や、その条文を紹介しましたが、本日は、その条文の内容を細かく解説します。

盗撮とは

盗撮とは、正当な理由がなく、ひそかに人の『性的姿態等』を撮影する行為を意味します。
つまり、盗撮罪が成立するには

●正当な理由がなく撮影すること
●ひそかに撮影すること
●『性的姿態等』を撮影すること

が必要となります。
ここでいう「ひそかに」とは、相手に知られずに撮影することです。
また「性的姿態等」とは、性器や肛門、これらの周辺部や、臀部、胸部等の人の性的な部分や、これらの部位を覆っている下着類、そしてわいせつ行為や性交行為をしている人の姿態を意味します。

同意なく撮影することも規制

上記したような要件がない場合でも、同意できないような状態にある人の性的姿態等を撮影する行為も盗撮罪で規制の対象となっています。

盗撮罪では

・暴行又は脅迫
・心身の障害
・アルコールや薬物の摂取
・睡眠その他の意識が明瞭でない状態
・同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・予想と異なる事態に直面して恐怖・驚愕している
・虐待に起因する心理的反応
・経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮

によって、相手が拒否することができなかったり、困難な状態にあるのに乗じて性的姿態等を撮影することが規制されています。

相手を誤信させて撮影することも規制

さらに盗撮罪では、撮影する相手(被害者)に

・行為の性質が性的なものではないと誤信させて
・特定の者以外の者は閲覧しないと誤信させて

撮影する行為も規制されます。

同意があっても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制

盗撮罪と同時に運用が開始された、不同意わいせつ罪や、不同意性交等罪と同様に、盗撮罪でも、同意があったとしても13歳未満の性的姿態等を撮影することを規制されます。
また相手が13歳以上16歳未満の場合は、加害者が被害者より5歳以上年上であれば、盗撮罪の規制対象となります。

盗撮画像をネットに公開することを規制

各都道府県の迷惑防止条例は、盗撮行為そのものを規制していましたが、盗撮罪では盗撮した画像も規制の対象となり、ネット上に公開したり、正当な理由なく、盗撮画像を不特定又は多数の者に送信する行為も処罰対象となります。

厳しい罰則規定

これまで各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則は「6月~1年以下の懲役、50万円~100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪では、盗撮行為の法定刑を「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と厳罰化しています。
またネット上に盗撮画像を公開するなどの送信罪については「5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金」と更に厳罰化しており、拘禁刑と罰金刑の両方が科せられる場合もあります。

盗撮罪で規制されるその他の行為

●提供罪…盗撮画像やその複製を第三者に提供する行為や、公然と陳列する行為。
●保管罪…提供目的で、盗撮画像を保管する行為。
●記録罪…盗撮画像であることを知りながら、盗撮画像の提供を受け、それを記録する行為。

盗撮事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。

盗撮事件の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

【速報】盗撮罪の運用開始 全国で逮捕者が相次ぐ~①~

2023-07-14

昨日(7月13日)から、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていた盗撮行為が盗撮罪『性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律』)によって規制されるようになり、その運用が開始されています。
運用開始初日にも、すでに盗撮罪が適用されて逮捕者が出ているようですので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、盗撮罪について詳しく解説します。

盗撮罪が新設された理由

盗撮事件は増加傾向にあるにもかかわらず、冒頭でも説明しているように、これまで盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されており、細かい規制内容や、罰則は各都道府県によって異なっていました。(盗撮行為を規制している場所や、盗撮行為に対する罰則が異なっており、実際に、大阪府内では規制の対象となり刑事罰を受ける盗撮行為であっても、他府県であれば規制の対象外となることがあった。)
そういった理由から、盗撮行為を法律で規制することによって、規制内容を一本化すると共に、厳罰化して、増加傾向にある発生件数を抑える事を目的に、盗撮罪が新設されたと言われています。
また盗撮罪では、盗撮画像がSNS等によってネット上に拡散されるなどして、盗撮の被害者が二次被害にあうことを防止するための規制内容が新たに設けられています。

盗撮罪の条文

(性的姿態等撮影)
第2条
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的影像記録提供等)
第三条
性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(性的影像記録保管)
第四条
前条の行為をする目的で、性的影像記録を保管した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
(性的姿態等影像送信)
第五条

不特定又は多数の者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 正当な理由がないのに、送信されることの情を知らない者の対象性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。次号及び第三号において同じ。)の影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為
二 刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若しくは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像の影像送信をする行為
四 正当な理由がないのに、十三歳未満の者の性的姿態等の影像(性的影像記録に係るものを除く。以下この号において同じ。)の影像送信をし、又は十三歳以上十六歳未満の者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、当該十三歳以上十六歳未満の者の性的姿態等の影像の影像送信をする行為
2 情を知って、不特定又は多数の者に対し、前項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像の影像送信をした者も、同項と同様とする。
3 前二項の規定は、刑法第百七十六条及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。
(性的姿態等影像記録)
第六条

情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

~次回のコラムでは盗撮罪を分かりやすく解説します。~

本日(7月13日)の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2023-07-13

本日(7月13日)の対応可能!!


刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(7月13日)

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【事件速報】大阪府警が同じ男性を二度も誤認逮捕!!

2023-07-12

先日、大阪府警が同じ男性を二度も誤認逮捕したというにわかに信じがたい事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(7月10日配信の毎日新聞記事を引用

今回誤認逮捕された男性は、まず4月12日、知人女性に対して危害を加える旨のメールをSNSで送信したとして、脅迫強要未遂の容疑で逮捕されました。
この事件で勾留が決定した男性は、その勾留満期となる5月2日に、今度は、女性の友人らにわいせつ画像をSNSで送ったとして、リベンジポルノ防止法違反の容疑で再逮捕され、20日間の勾留満期となる5月23日に処分保留で釈放されたようです。
記事によりますと、メッセージや画像は複数のアカウントから3月下旬以降に送られていたようですが、送信元となる一部のアカウントに男性の名字が含まれていたことなどから、被害女性が、警察に対して男性からの被害だと警察に訴えていたようです。
そして相談を受けた警察は、逮捕前に、男性に2回電話し、画像やメッセージを送らないよう口頭で警告したということですが、その直後、再び脅迫的なメッセージが女性に送られてきたため、警察は女性の安全確保を優先して逮捕に踏み切ったということです。
ただ逮捕された男性は、逮捕当初から一貫して容疑を否認しており、全くの冤罪が証明されたのは男性が釈放された後だということです。

逮捕罪名

まず男性が逮捕された罪名について解説します。
最初の逮捕は、脅迫罪強要未遂罪という事です。
脅迫罪は刑法第222条に『生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。』と定められている法律です。
また強要(未遂)罪は、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害する事で成立する犯罪で、刑法223条に規定されており、その法定刑は、3年以下の懲役です。
今回被害にあった女性は「性的画像を友人に送る。」等とメールで脅迫されていたようです。
続いて再逮捕された罪名は、リベンジポルノ防止法違反のようです。
リベンジポルノ防止法は、正確には『私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律』という、あまり聞きなれない法律名の略称です。
この法律の中で、同意を得て撮影したわいせつ画像を、相手の同意を得ることなく、被写体となっている人を特定できるかたちで不特定又は多数に提供することを禁止しており、これに違反すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
今回の事件では、脅迫等の被害女性のわいせつ画像が、女性の知人に送信されたようです。

なぜ誤認逮捕が?

今回の報道を見ていると、警察は誤認逮捕の理由について、女性のもとに送られてきたメールアカウントの一部に誤認逮捕された男性の名前が含まれており、実際に女性が、この男性を容疑者として名前を挙げたこと、そして何よりも、警察が事件を認知し、誤認逮捕された男性に対して警告した後も、脅迫メールが女性に届いたことから、女性の安全確保を優先したためだとしているようです。
確かに警察の発表に納得できることもありますが、何よりの原因は、先入観に支配された『思い込み捜査』ではないでしょうか。
被害者の言うことを鵜呑みにし、十分な裏付け捜査をしないままに逮捕状を請求し、実際に逮捕した警察の責任は重いでしょう。
また送致後に捜査指揮を執ったであろう検察にも責任はあるでしょう。
このような事件の犯罪捜査は、基本的に警察が行いますが、検察庁に送致後は捜査指揮権が検察官となり、警察は検察官の指揮のもとで捜査を行うので、勾留を請求するかどうかの判断も最終的には検察官がくだします。
そういった意味で、1ヶ月以上にもわたって身体拘束が続いた責任の一端は検察官にもあるといえるでしょう。

誤認逮捕を回避するには・・・

今回の事件に限っては、捜査当局の裏付け捜査が十分になされていない状態で、逮捕、勾留という手続きが進んでしまったようですので、誤認逮捕された男性や、その弁護人が、何か対処することによって、誤認逮捕を回避したり、身体拘束を短くするのは難しかったのですはないでしょうか。
逆に、一カ月以上にも及ぶ身体拘束の中で、厳しい取調べを受けながらも一貫して否認を突き通すことが、出来る対処としては限界だったのではないでしょうか。

まずは弁護士に相談を

ある日突然、やってもいない事件で逮捕された…
にわかに信じがたい出来事ですが、このコラムをご覧の方が、明日、そのような自体に陥ってしまう可能性があるのです。
そんな時は、迷わず弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けております。

【お客様の声】詐欺事件の共犯で取調べ 不起訴を獲得

2023-07-11

保険金詐欺の共犯として、詐欺罪で警察の取調べを受け検察庁に送致されるも、不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要と弁護活動の経過

依頼者様(40代男性、自営業)の会社で働く従業員は、6年前に交通事故にあった際に、保険会社から保険金を騙し取ったとして詐欺罪で警察の捜査を受けていました。
そしてこの従業員が保険会社に提出した書類の一部を依頼者様が作成していたことから、依頼者様自身も従業員の詐欺行為の共犯として警察の在宅捜査を受けていたのです。
依頼者様は6年前の出来事で、警察から色々と追及されるも、該当する書類を作成した事実さえハッキリと覚えていない状況で、厳しい警察の取調べに対する対処等の仕方を求めて弊所の無料相談を利用しました。
そして弊所の弁護士を私選弁護人として選任いただいたのです。
担当の弁護士は、警察に対して弁護人選任届を提出すると共に、依頼者様に対して取調べに対するアドバイスを徹底して行いました。
その結果、依頼者様は詐欺の共犯として検察庁に送致されるも、検察官の取調べを受けることなく不起訴が決定したのです。

結果

不起訴

弁護活動を終えて

身に覚えのない事件や、やったかもしれないが覚えていない行為で、警察の取調べを受け、どのように対処していいのか分からない方は、是非、今回の依頼者様のように、弊所の無料相談をご利用ください。
警察官は、取調べのプロで、あくまでも立件するために取調べを行っているので、やっていない、覚えていない事を主張してもなかなか聞き入れてくれませんし、逆に、物事を決めつけて取調べを進め、あたかもあなたがやったり、覚えているかのような内容の調書を作成することがあります。
そして不安を抱えた方が、警察官から言われるがまま、誤った内容の調書に署名・指印してしまうことによって冤罪事件が生まれてしまうのです。
こういた自体を防ぐために弁護士は、取調べを受けている方にしっかりと寄り添い、取調べに対するアドバイスを徹底的に行います。
そういった弁護士の活動によって、依頼者様の不安を少しでも解消でき、取調べに対してきちんと対応することができます。
今回の弁護活動においても、徹底したアドバイスができたことで、結果的に不起訴を獲得できたものだと思います。

 

【お客様の声】性風俗トラブル 風俗嬢との示談で事件化を回避

2023-07-10

性風俗トラブル(本番強要)で、風俗嬢との示談で事件化を回避した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。 

事件概要と弁護活動の経過

依頼者様(40代男性)は、性風俗店を利用した際に、お店に禁止されている本番行為をしました。
当時、依頼者様は風俗嬢の了承を得て本番行為に及んでいましたが、行為後に、風俗嬢から「同意していないので挿入してきた。誠意を見せてくれなければ警察沙汰にする。」等と言いがかりをつけられており、今後の対応に困り弊所の無料相談を利用しました。
依頼者様は、今回のトラブルが長期化したり、警察沙汰等の大事になることを懸念しており、「多少金額が高くなっても風俗嬢にお金を払って解決したい。」と考えていました。
そこで担当の弁護士はすぐに風俗嬢に接触をはかり、依頼者様の意向を伝えた上で示談を持ち掛けたのです。
その結果、ご依頼いただいた翌日には風俗嬢との間で示談を成立させることができ、刑事事件化を回避することができたのです。

結果

刑事事件化の阻止

弁護活動を終えて

性風俗店における本番強要といった風俗トラブルは、被害者とされる風俗嬢が警察に被害を届け出たからといって全てが事件化されるわけではありませんが、何も対処しなければ、ある日突然警察から電話がかかってきたり、最悪の場合は逮捕されてしまうこともあり得ますし、周囲に性風俗店に利用が知れてしまうこともあります。
また結果的に大事にならなかった場合でも、相手が警察に訴えているのかなど、相手がどういった行動をとっているか知ることができないので、不安を抱えながら日常生活を送らなければなりません。
そういった思いで日常生活を送るのであれば「安心を買う」といった意味で、今回の依頼者様のように、早期解決を目指して風俗嬢と示談するのも一つの解決方法だと思います。
ですので、こういった風俗トラブルに巻き込まれた方は、自分で解決しようとせずに、まずは弁護士に相談していただき、どの様に対処すべきかを考えていただくことをお勧めします。
今回の弁護活動では、示談金という出費が発生したものの、何よりも依頼者様が希望していた早期解決を実現できたことが大きな成果だと思います。

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