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男女8人が美人局で逮捕 詐欺罪が適用

2023-10-18

大阪府警が、美人局の容疑(詐欺罪が適用)で男女8人を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

美人局とは

男女がグルになり、女性に言い寄ってきたり、女性とわいせつ行為をした被害者男性に対して、女性の仲間である男が金品を脅し取ったり、騙し取ったりする犯罪行為を、一般的に「美人局(つつもたせ)」といいます。
先日、この美人局の容疑で男女8人が大阪府警に逮捕されたニュースが報じられました。

事件概要(10月17日配信の産経新聞記事を引用

昨年12月、逮捕された女は、バーで知り合った被害男性とホテルに行き、その後体調不良を訴えたようです。そして、別のグルの男性被疑者が、被害男性に対して「睡眠薬を知人女性に飲ませてホテルで乱暴したやろ」などと言いがかりをつけ、男性から示談金名目で約420万円や乗用車1台(時価300万円相当)を騙し取ったようです。

美人局で逮捕されると

今回の事件で適用されたのは「詐欺罪」です。
詐欺罪は、その法定刑は「10年以下の懲役」と厳しいもので、警察の捜査を受けると逮捕される可能性の高い犯罪の一つです。
特に今回の事件は、同じ事件で8人が逮捕されているので、逮捕後も勾留によって身体拘束が続く可能性が高く、その際に接見禁止となるでしょう。

勾留

ここでいう「勾留」とは、逮捕された被疑者を、逮捕後48時間を経過しても引き続き拘束を続ける刑事手続きをいいます。
「勾留」の決定は裁判官がするもので、法律的には逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に決定されます。
今回のように、複数の被疑者が事件に関わっている場合は「罪証隠滅のおそれがある。」と判断されて勾留が決定される可能性が非常に高いでしょう。

接見禁止

勾留の決定と共に、裁判官が「接見禁止」を決定することがあります。
接見禁止とは、弁護士や除外された人以外との面会が禁止される手続きで、この決定されると、家族や知り合いが警察署に面会に来ても、面会できません。
また生活用品以外の物品の授受(差入れや宅下げ)が制限され、家族や知人との手紙のやり取りができなくなる場合もあります。

美人局の弁護活動

もし今回の事件で起訴されて刑事裁判で有罪と認定された場合は、被害者に対する謝罪や賠償がなければ実刑判決が言い渡される可能性があるので、それまでにしっかりとした弁護活動を行う必要があります。
起訴されるまでの段階で、被害者との示談を締結することができれば、不起訴の可能性もあるでしょうから、美人局で逮捕された場合は、一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。

大阪の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
何か大阪府内の刑事事件でお困りの方、警察に逮捕された方の弁護活動を希望する方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

大学生が薬物事件で逮捕 接見禁止一部解除を申請

2023-10-03

薬物事件で逮捕された大学生の接見禁止一部解除に成功した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

薬物事件で逮捕された大学生が接見禁止に

大阪府池田市に住む大学生のAさん(19歳)は、薬物事件大阪府池田警察署に逮捕されました。
逮捕された3日後に勾留が決定したころを見計らってAさんの両親がAさんの面会に行ったのですが、Aさんは接見禁止となっており、面会することができませんでした。
(フィクションです)

接見禁止とは

身体の拘束を受けている被疑者・被告人が、弁護人と立会人なく接見し、または書類若しくは物の授受をすることができる権利を「接見交通権」といいます。
接見交通権は法で保障されており、被疑者・被告人の防御のためにも最も重要な権利と言えます。
弁護人以外の者、例えば、被疑者・被告人の家族などとの接見交通については、法令の許容内で許可されます。
通常は、勾留が決定した後から家族などとの一般面会ができるようになります。

しかし、裁判官は、「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるときは、検察官の請求により、あるいは職権で、接見を禁じ、または授受すべき書類、その他の者を検閲し、その授受を禁じ、もしくはこれを差し押さえることができます。
この決定を「接見禁止決定」といいます。

接見禁止決定が出されると、弁護人以外の者は、身体拘束を受けている被疑者・被告人と面会することはできません。

接見禁止となりやすいケース

すべての被疑者・被告人に接見禁止が付されるわけではありません。
そもそも勾留というのは「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」がある場合に決定するのですが、その中でも、面会することによって、こういった可能性が高くなる場合に接見禁止が決定することがよくあります。
具体的には、複数の関係者が存在する共犯事件だったり、組織的な犯罪入手経路が明らかとなっていない薬物事件は、関係者と通謀する可能性が高いとして、接見禁止となるケースが多いようです。

接見禁止を解除するために

接見禁止が決定してしまうと、家族と面会することはできなくなってしまいます。
身体拘束を余儀なくされ、外界と遮断された環境に長期間いる被疑者・被告人は、ただでさえ精神的なダメージを受けているのに、家族との面会を禁止されることにより、更なる苦痛を強いられることになります。
そのため、家族等事件と関係のない方々との接見禁止を解く活動は非常に重要です。
接見禁止の一部を解除するために、弁護士は、一部解除申立てをすることができます。
これは、裁判官の職権発動を促す申立てです。
つまり、家族に対する部分だけ解除してくださいと裁判官に対してするお願いです。
弁護士の申し立てによって、家族が事件には関係のないことを客観的に証明することができれば、家族との間で接見禁止が一部解除となる可能性はあります。

接見禁止の解除を希望の方は

ご家族が刑事事件を起こし、逮捕・勾留されてお困りの方、接見禁止が出てご家族と面会できずお悩みの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談初回接見のご予約・お問い合わせは
フリーダイヤル0120-631-881
まで、お気軽にお電話ください。

覚醒剤取締法における「非営利目的所持罪」と「営利目的所持罪」の違い:成立要件と罰則を徹底解説

2023-09-26

覚醒剤取締法は、危険な薬物である覚醒剤を規制し、その所持や使用、販売等に対する罰則を定める法律です。
そして覚醒剤の所持や使用、譲渡や譲受等の規制行為について、「非営利目的所持罪」「営利目的所持罪」に分けられているのが特徴的です。
本記事では、覚醒剤所持罪の成立要件と罰則の違いを徹底解説します。

非営利目的所持罪とは

非営利目的所持罪は、覚醒剤取締法において、自分自身が使用する目的等、営利目的以外で覚醒剤を所持した場合に適用される罪です。

規定によれば、非営利目的で覚醒剤を所持した場合でも、最大で懲役10年までの刑が科される可能性があります。
ただし、一般的には初犯であれば、実刑判決が下される可能性は非常に低く、ほぼ執行猶予判決となりますが、再犯の場合は、執行猶予が付く可能性は低くなり、場合によっては2回目で実刑判決が言い渡されることもあります。
覚醒剤は依存性が高いことから、再犯率の高い犯罪としても知られており、中には再犯を繰り返し長期懲役の判決が言い渡されることも珍しくありません。

この「非営利目的」とは、簡単に言えば自分で使う目的、または友人に譲るなどの非営利の目的を指します。
しかし、所持量が多いと、たとえ自分で使用する目的でも営利目的所持罪とみなされる可能性があるので注意が必要です。

営利目的所持罪とは

営利目的所持罪は、覚醒剤取締法において、覚醒剤を販売し利益を得ることを目的で所持していた場合に該当する罪です。

この罪の特徴は、非営利目的所持罪に比べて罰則が厳しい点です。
例えば、覚醒剤を営利目的で所持した場合、1年以上の有期懲役が科され、場合によっては最高で500万円の罰金併科されることもあります。

「営利目的」とは、覚醒剤を販売することで金銭を得る目的、または他人に販売するための供給源として所持する目的などが該当します。
この点が非営利目的所持罪と大きく異なります。

また、営利目的か非営利目的かの判断には、所持している覚醒剤の量だけでなく、販売の証拠や状況も考慮されます。
たとえば、大量の覚醒剤を持っている場合や、販売に関する証拠が見つかった場合は、営利目的であると判断される可能性が高いです。

成立要件の違い

非営利目的所持罪と営利目的所持罪の成立要件には明確な違いがあります。
この項目では、その違いについて詳しく解説します。

まず、非営利目的所持罪の成立要件は、主に次の2点です。

覚醒剤を所持している
その目的が非営利(自己使用等など)である
対して、営利目的所持罪の成立要件は、次のようになります。

覚醒剤を所持している
その目的が営利(販売、供与、譲渡など)である

重要なのは、営利目的か非営利目的かという「目的」の違いです。
しかし、「目的」は一般に主観的なものであり、証拠が必要です。
例えば、大量に所持していたり、販売の証拠がある場合、営利目的と判断される可能性が高いです。

さらに、非営利目的所持でも所持量が一定以上の場合、裁判所は営利目的を推定する場合もあります。
このように、成立要件は明確ですが、具体的な判断は多くの要因に依存するため、注意が必要です。

判例に見る非営利目的と営利目的の区別

非営利目的所持罪営利目的所持罪の区別は、裁判所の判例によっても詳細に解説されています。
この項目では、判例を参考にしながら、非営利目的と営利目的の判断基準を明らかにします。

一般に、所持量が少なく、販売や譲渡の証拠がない場合、裁判所は非営利目的所持と判断します。
しかし、所持量が多い、または販売、譲渡の証拠がある場合、営利目的所持とみなされる可能性が高いです。

例として、ある判例では、覚醒剤を数グラム所持していただけで、特に販売の証拠がなかった場合、非営利目的所持罪とされましたが、同じ数グラムでも、販売のための携帯電話や名簿が見つかった場合、営利目的所持罪と判断されました。

また、所持している場所や状況、以前に覚醒剤取締法に違反した経歴があるかも、判断に影響を与えます。
このように、裁判所は多角的に事情を考慮して、非営利目的か営利目的かを判断します。

理解しやすいように言うと、判例によっては「量だけではなく、状況全体を考慮する」という点が強調されています。
この判断基準を理解することで、非営利目的と営利目的の罪の違いが明確になります。

まとめと今後の注意点

本記事では、覚醒剤取締法における非営利目的所持罪営利目的所持罪の違いについて詳細に説明しました。
成立要件から罰則、そして裁判における対策まで、多角的にこの問題を考察してきました。

ここで再度強調したいのは、非営利目的所持罪と営利目的所持罪の区別は、罰則においても、法的評価においても非常に大きな違いがあるということです。
特に、営利目的であるとされた場合、その罰則は非常に重く、人生において致命的な影響を及ぼす可能性があります。

今後の注意点としては、覚醒剤を所持しない、もしくは他人からの提供を受けないという基本的な対策が最も重要ですが、何らかの理由で関与する可能性がある場合は、営利目的か非営利目的かによって受ける影響が大きく変わることを理解し、十分に注意を払う必要があります。

【事件速報】大阪府浪速警察署で遺留品の現金紛失

2023-09-23

大阪府警は、大阪市浪速区で発生した変死事案の現場で発見された現金の一部を紛失したと発表しました。
本日のコラムでは、このあってはならない不可解な事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要(9月23日配信のテレ朝ニュースから引用

大阪府警の発表によりますと、今回紛失したのは、大阪市浪速区のマンションの一室で発生した変死現場で発見された現金だということです。
変死現場に臨場した警察官が、この変死現場で現金11万円が入った封筒を発見し、遺留品として警察署に持ち帰ったようです。
そして、警察署において封筒から3万円が紛失していたことに気付いたとのことです。
大阪府警は封筒に触れる可能性があった警察官18人から事情聴取をしていたようですが、紛失した原因は判明しておらず、今後、窃盗事件として捜査するようです。

弁護士の見解

警察は、主に事件や事故を扱っていますが、その手続きの過程で様々な金品を証拠品として押収します。
記事を読む限り今回の場合、警察は変死事案として現場に臨場したようです。
変死事案とは、事件捜査の端緒となる警察活動の一つで、主に孤独死した方など、遺体が発見された現場に警察官が臨場し、その現場を確認したり、ご遺体を検視するなどすることです。
ここで事件性があると判断されると本格的な犯罪捜査が開始されるのですが、事件性がないと判断されると行政の手続きに移行します。
今回の事件で事件性の有無は発表されていませんが、この変死事案を取り扱う最中に発生したようです。
変死事案を取り扱う警察官は、遺体発見現場の写真を撮影しており、特に遺体の周辺や、貴重品の発見場所は、事件化された際に重要な証拠となるため、より重点的に、そして慎重に証拠保全が行われ、貴重品は警察署に持ち帰るか、その場で遺族に引き渡されるでしょう。
今回は11万円在住の封筒が現場で発見されているようなので、現場では金額が確認されて、紙幣が写真撮影されていたことでしょうから、発見時に紙幣の数を数え間違えたという可能性は考えづらいでしょうから、何者かが封筒から3万円を抜き取った窃盗事件として警察が捜査するのは妥当な判断でしょう。
ただ最近は大なり小なり、警察は不祥事を全て公表する傾向にあり、こうして発表する以上は客観的な証拠の捜査を終えてのことだと思われます。
警察署内にはいくつかの監視カメラが設置されているかと思われますが、こうしたカメラ映像からも犯人が特定されていない可能性が高く、今後の捜査で犯人を特定するのは非常に困難かもしれません。

刑事手続きにおける保釈 その要件と保釈金の法律解説と事例

2023-09-21

刑事手続きにおいて、保釈は非常に重要なプロセスです。
しかし、保釈の要件や保釈金についての理解は一般的には十分ではありません。
そこで本記事では、法律の観点から保釈の要件と保釈金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が、詳しく解説します。

保釈とは

刑事手続きにおいて、「保釈」とは何か、まず基本的な概念から説明しましょう。
保釈とは、起訴後勾留によって身体拘束されている被告人が、裁判が終わるまでの間、身体拘束を解かれ、自由に日常生活を送れるようになる制度です。
ただし、保釈は無制限に認められるわけではありません。
一定の「要件」を満たさなければならないという制約があり、それに加えて、保釈金が設定されます。
この保釈金は、裁判所が被告人が裁判に出廷するための担保として、現金を預かることです。

保釈の要件

刑事手続きにおいて保釈が認められるための要件は厳格です。
まず、裁判官に判断が委ねられている裁量保釈の場合は、「逃亡の恐れが低い」と「証拠隠滅の恐れが低い」と判断されることが重要です。
これは、被告人がきちんと裁判に出廷する、または証拠を隠滅しないと認められた場合に該当します。

次に、被告人の身体状態や年齢、家庭状況なども考慮される場合があります。
高齢である、または健康状態が悪いといった理由で勾留が不適当と判断されれば、保釈が認められる可能性が高まります。

最後に、保釈金が納付されることです。
この保釈金は、被告人が裁判に出席するための「保証」の一形態であり、金額は裁判所によって設定されます。

保釈金とは何か

保釈金とは、被告人が裁判に出席する担保として裁判所に預ける金銭のことを指します。
この金額は、裁判所が設定し、基本的には保釈を許可する裁判官の裁量で決定します。
保釈金は、被告人が裁判の途中で逃亡した場合に没収されることもあるため、その存在自体が被告人にとっての重要な「義務」となります。

保釈金は一般に、被告人やその保証人が納付するものです。
納付された保釈金は、裁判が終了し、被告人が裁判に全て出席した場合には返還されます。
ただし、出席しなかった場合や条件に違反した場合は、保釈金は没収される可能性があります。

また、保釈金の金額は非常に高額な場合もあります。
特に重大な犯罪で逮捕された場合、数千万円単位の保釈金が設定されることも少なくありません。
この金額は、犯罪の重さ、被告人の財産状況、再犯のリスク等を考慮して裁判所が決定します。

保釈金の設定基準

保釈金の設定には一定の基準が存在します。
これらの基準は、犯罪の性質、被告人の過去の犯罪歴、財産状況など多くの要素に基づいています。
一般的に、犯罪が重大であればあるほど、設定される保釈金の額も高くなります。

また、被告人の財産状況も大きく影響します。
財産が多い場合、その人が逃亡するリスクを抑制するために、より高額な保釈金が設定される場合があります。

さらに、社会的評価や職業、家庭状況なども考慮されることがあります。
例えば、定職に就いている人や、家庭があり社会的に安定している人の場合、逃亡のリスクが低いと判断され、相対的に低額の保釈金が設定される可能性があります。

また、裁判所は特別な状況や事情を考慮する場合もあります。
例えば、被告人が病気で医療が必要な場合や、高齢である等、勾留が困難な状況にある場合は、それを考慮して保釈金が設定されることがあります。

保釈の申請プロセス

保釈を受けるためには、まず申請が必要です。
この申請は一般的に、被告人自身やその弁護士、場合によっては家族が行うことができますが、法律的な書類の作成が必要となるため、被告人の弁護人である弁護士が行うことが一般的です。
ここではその手続きと必要な書類について簡単に説明します。

最初に、保釈の申請書を裁判所に提出する必要があります。
この申請書には、保釈の要件が満たされている理由を具体的に説明するセクションがあります。
裁判所はこの申請書を基に、保釈を認めるかどうかの判断を行います。

次に、保釈金の納付が求められます。
前述したように、この金額は裁判所が設定し、被告人やその保証人が納付するものです。
裁判官が保釈を決定し、保釈金が裁判所に納付された後、実際に被告人は釈放されます。

また、保釈が認められた後も、一定の「条件」が課されることが多いです。
例えば、住居を指定されたり、特定の場所への立ち入りを禁じられる等、多くの制限が付く場合があります。

このように、保釈の申請プロセスはいくつかの手続きと書類が必要なものです。
そして、これらのプロセスを正確に経ることで、最終的に保釈が認められるわけです。

実際の保釈事例

保釈がどのような状況で認められるのか、具体的な事例を通じて解説します。
まず、一例として高齢の被告人がいたケースを考えます。
この被告人は健康状態が悪く、長期間の勾留が困難であると判断されました。
このような特別な状況を考慮して、裁判所は比較的低額の保釈金で保釈を認めました。

次に、有名な企業家が逮捕された事例です。
この被告人は裕福であり、その財産状況が逃亡のリスクを高めるとされました。
その結果、非常に高額な保釈金が設定されましたが、それに応じて保釈が認められました。

最後に、犯罪歴が無く、社会的に安定した生活を送っている被告人のケースです。
この被告人は定職に就いており、家庭もありました。
裁判所はこれらの要素を高く評価し、逃亡のリスクが低いと判断。
その結果、相対的に低額な保釈金で保釈が認められました。

このような事例を通じて、保釈が認められる状況は多様であることがわかります。
それぞれのケースで、裁判所は総合的に被告人の状況を考慮し、保釈の可否を決定しています。

保釈が認められないケースとその理由

保釈が認められないケースも存在します、そしてそれには明確な理由があります。
ここではその主なケースと理由について説明します。

最も一般的な理由は、被告人が逃亡のリスクが高いと判断される場合です。
特に、重大な犯罪に関与していると疑われる被告人に対しては、高額な保釈金が設定されることが多く、その納付が困難な場合があります。

また、被告人が過去に裁判を無視したり、保釈条件に違反した記録がある場合も、保釈が認められない可能性が高くなります。
これは、裁判所が被告人の信頼性を評価する一つの大きな要素となります。

さらに、被告人が外国籍であり、国外逃亡のリスクが高いと評価される場合も、保釈が認められないケースがあります。
特に、被告人が本国に強い繋がりを持っていると、そのリスクはさらに高まる可能性があります。

最後に、公共の安全を脅かす可能性があるとされる場合、例えば暴力犯罪やテロリズムに関連するケースでは、保釈が一切認められないことがあります。

以上が、保釈が認められない主なケースとその理由です。
被告人やその関係者が保釈を申請する際には、これらのポイントをしっかりと理解しておく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部はこれまで多くの保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族やご友人の保釈を求めていられる方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集

2023-09-18

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、全国12都市にある各法律事務所にて、予備試験受験生のアルバイトを求人募集致します。

予備試験受験生アルバイトについて

予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある予備試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000~1300円となります。

【大阪支部紹介】

弁護士法事人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあり、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、事件種類も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト

事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場

予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人 事例で理解するその違い

2023-09-15

刑事手続きにおいて弁護人の役割は非常に重要です。
しかし、多くの人が私選弁護人と国選弁護人の違いを知らないため、選び方に迷ってしまうことも珍しくありません。
そこで本記事では、事例を交えて、私選弁護人と国選弁護人の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護人の基本的な役割

刑事手続きにおける弁護人は、被告人の法的権利を保護し、公平な裁判が行われるようにする役割があります。
具体的には、証拠の提出や尋問、そして弁護側の主張を裁判所に伝えるなどが含まれます。
弁護人には大きく分けて「私選弁護人」と「国選弁護人」という二種類が存在します。
それぞれには特色と長所、短所があり、選ぶべき状況も異なります。

私選弁護人とは?

私選弁護人とは、被告人が自分で選び、依頼した弁護人のことを指します。
通常、私選弁護人は被告人が支払う報酬に応じて働く形となります。
このタイプの弁護人は、専門性や経験が豊富である場合が多く、特定の種類の事件に強いとされる弁護人もいます。

私選弁護人の最大のメリットは、その「選び放題」である点です。
つまり、被告人自身が最も信頼できると考える弁護人を選ぶことができます。
これにより、被告人と弁護人の間の信頼関係が築きやすく、弁護活動もスムーズに進むことが多いです。

ただし、高い専門性と経験には相応の費用がかかる場合が多いです。
そのため、費用を抑えたい場合には、国選弁護人が適している場合もあります。
選ぶ際には、費用だけでなく、弁護人が持つ専門性や経験、そして自分自身のニーズに最も合った弁護人を選ぶことが重要です。

国選弁護人とは?

国選弁護人は、被告人が自ら選ぶことができない、または選ばなかった場合に、国が選任する弁護人のことを言います。
基本的には、被告人が弁護人を雇う費用を負担できない場合や、特定の緊急な状況下で割り当てられます。

国選弁護人の大きな特徴として、基本的には「無料」という点が挙げられます。
費用面で厳しい被告人にとっては、この点が大きなメリットとなりえます。
しかし、国選弁護人は多くの案件を一度に抱えることが多いため、個々の案件に対する専門性や時間を割くことが難しい場合もあります。

国選弁護人が割り当てられるプロセスは、一般的には比較的短い時間で進行するので、急を要する状況では非常に有用ですが、国選弁護人は、勾留が決定した後、若しくは起訴された後にしか付けることができません。
また被疑者・被告人が弁護人を選ぶ「選択の自由」は制限されるという大きなデメリットがあります。
この点を考慮に入れて、自分の状況に最適な弁護人選びをすることが求められます。

費用面での違い

刑事手続きにおいて弁護人を選ぶ際の大きな要因の一つが「費用」です。
私選弁護人と国選弁護人では、この費用面においても顕著な違いがあります。

私選弁護人の場合、報酬は被告人との契約に依存します。
経験や専門性が高い弁護人ほど、その報酬も高くなる傾向があります。
一方で、それだけ高品質なサービスが期待できる場合も多いです。

国選弁護人の場合、費用は国または地方公共団体が負担するため、被告人にかかる費用は、基本的に無料です。
これは、財政的に厳しい状況にある被告人にとっては非常に有利です。
ただし、無料であるがゆえに、案件に対する専門性や対応時間に制限がある場合が多いです。

要するに、私選弁護人は「高費用、高品質」、国選弁護人は「低費用、限定的なサービス」という特性を持っています。
費用とサービスのバランスを考慮しながら、自分に適した弁護人を選ぶことが重要です。

専門性と経験

費用以外にも、弁護人選びにおいて考慮すべき重要な要素が「専門性と経験」です。
この点でも、私選弁護人と国選弁護人には大きな違いがあります。

私選弁護人は、通常、特定の法的領域において豊富な知識と経験を持っています。
これは、特に複雑な事件や特定の専門性を必要とする事件で非常に有利です。
例えば、知的財産権に関する事件では、その領域に精通した私選弁護人が大きなアドバンテージをもたらすことが多いです。

国選弁護人は、一般的に多くの種類の事件を扱うため、特定の領域において専門性が高いわけではありません。
しかし、その分、多様なケースに対応できる柔軟性があります。
特に、緊急を要する一般的な事件では、国選弁護人が十分に対応可能です。

どちらのタイプの弁護人が適しているかは、事件の性質、複雑性、そして被告人のニーズによって異なります。
そのため、自分の状況に最も適した弁護人を選ぶ際には、これらの要素を慎重に考慮する必要があります。

事例を通した違いの理解

具体的な事例を通して、私選弁護人と国選弁護人の違いをより深く理解することが有用です。

複雑な金融犯罪のケース

私選弁護人は、特に複雑なケースではその専門性が光ります。
例えば、複雑な金融犯罪に関与したとされる被告人は、金融法規に精通した私選弁護人に依頼することで、有利な弁護が期待できます。

窃盗や暴行などの一般犯罪

これらのような一般的な犯罪においては、国選弁護人でも十分な対応が可能です。
特に被害弁償を優先し、弁護士費用を抑えたい被告人にとって、国選弁護人は選択肢として考慮に値します。

未成年者の犯罪

未成年者が関与する犯罪の場合、特有の法的問題が多く、専門の知識が必要な場合があります。
このような状況では、経験豊富な私選弁護人が有利とされています。

事例を通じて明らかになるように、どちらの弁護人が適しているかはケースバイケースです。
そのため、自分の状況とニーズに合った選択をする重要性が高まります。

どちらを選ぶべきか?

私選弁護人と国選弁護人、それぞれには明確な長所と短所があります。
最終的な選択は、被告人自身の財政状況、事件の性質、そして何よりも優先されるべき要素(費用、専門性、速度など)に依存します。

費用が問題なく、専門的な対応が必要な場合: このようなケースでは、私選弁護人の方が適している可能性が高いです。
費用を抑えつつ、一般的な刑事事件に対処する必要がある場合: 国選弁護人が選択肢として有力です。
繰り返しになりますが、最良の選択は被告人の個々の状況によって大きく変わります。
事前に十分なリサーチと、可能であれば複数の弁護人との相談を行うことで、最も適切な選択が可能となります。

何よりも、刑事手続きは被告人の生涯に大きな影響を与えうる重要なプロセスです。
そのため、慎重に、しかし効率的に弁護人を選ぶことが非常に重要です。

まとめ

本記事では、刑事手続きにおける私選弁護人と国選弁護人の違いに焦点を当て、その特性や費用、専門性、そして事例を通じて違いを解説しました。

私選弁護人は費用が高い反面、高度な専門性と個々の案件に対する注力が期待できます。一方で、国選弁護人は費用が低いまたは無料であり、一般的な刑事事件に対して広く対応可能ですが、特定の専門領域には弱い場合があります。

費用、専門性、緊急性など、様々な要素が被告人の弁護人選びに影響を与えます。最終的に、被告人自身の状況とニーズに最も適した弁護人を選ぶことが、刑事手続きでの最良の結果を得る鍵となります。

事前のリサーチと相談が重要であり、それによって被告人自身の状況に最も合った選択が可能となるでしょう。

本日の弁護士派遣!即日対応可能!家族が大阪府警に逮捕された

2023-09-09

土日、祝日などに、ご家族等が警察に逮捕された時などに、即日対応できる弁護士を探すのは非常に困難なので、休みが明けてから探そうと思ってしまいがちですが、安心してください!弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、土日、祝日であっても警察署への弁護士派遣に、即日対応しております。
もちろん本日でも、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができますので、まずは
       『フリーダイヤル0120-631-881』
まで、お気軽にお電話ください。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する「初回接見サービス」は、このような方にご利用いただいています。

ケース1~家族が逮捕された~

先ほど、大阪府南警察署から「お子さんを傷害の容疑で逮捕した。」と電話がありました。
昨夜、21歳の息子は、友達とミナミに飲みに行っていたのですが、そこで喧嘩をしてしまったようですが、詳細が分かりません。
弁護士さんに行ってもらって事件の詳細を聞いてもらえないでしょうか?

ケース2~勾留中の夫に弁護士を付けたい~

先日、主人が無免許の飲酒運転で事故を起こし、大阪府箕面警察署に逮捕され、昨日、裁判所から「10日間の勾留が決定した」と連絡がありました。
主人が弁護士をどうしているのか警察に聞いても教えてもらえませんでした。
早めに弁護士を付けた方がいいと思うので、主人に弁護士をどうするか聞いて来てもらえますか?

ケース3~未成年の子供が逮捕された~

昨日、高校生の息子が振り込め詐欺の受け子をしたとして大阪府摂津警察署に逮捕されたようです。
すでに推薦で大学進学が決まっているのですが、月末のテストを受けなければ留年が決定しまいます。
早めに弁護士を付けることによって釈放が早くなりますか?

初回接見サービスをご利用いただける代表的なケースを紹介しましたが、このケースに該当しない場合でも、弊所の初回接見サービスは

・警察に逮捕された。
・警察署に留置、勾留されている。
・すでに起訴されて拘置所に収容されている。
・少年鑑別所に収容されている。
 等々

とにかく身体拘束を受けている方に弁護士を派遣することが出来るサービスです。

初回接見サービスをご利用いただいた方の声

初回接見サービスをご利用いただいたお客様からは

・すぐに対応していただけ、その日のうちに報告を受けることができ安心できた。
・弁護士をどうするか早期に判断できたので、勾留されずに逮捕の二日後に釈放されました。
・逮捕されて不安な時に弁護士が来てくれたので安心できました。
 等々

のお声をいただいております。

まずはご相談を

「弁護士をどうするか悩んでいる…」という方は、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のオペレーターが初回接見サービスについてご説明いたします。
※初回接見サービスは、あくまでも1回限りの弁護士派遣のサービスになりますので、その後の弁護活動を行うには、別途弁護活動の委任契約を締結していただく必要がありますが、初回接見サービスだけのご利用もできますのでご安心ください。

少女と淫行 公務員が児童買春容疑で逮捕

2023-09-03

現金を渡した少女と淫行したとして、公務員が児童買春容疑で逮捕された事件を参考に、児童買春について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

公務員のAさんは、大阪市ミナミの路上で、少女に声をかけ、現金2万円を渡してホテルに入り、そこでみだらな行為をしたとして、児童買春の容疑で大阪府南警察署に逮捕されました。
Aさんは、少女が18歳未満と知りながら犯行に及んでおり、犯行後にホテルから出てきたところ、偶然、巡回中の大阪府南警察署の警察官に職務質問されて逮捕されました。(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

かつては援助交際、そして最近では「パパ活」と様々な呼ばれ方のある児童買春事件です。
児童買春は、犯罪だと分かっていても、少女の同意を得ての行為なので罪の意識が低く、警察に発覚する可能性が低いと思って犯行に及んでしまう方が多いようですが、事件が発覚する経緯は様々で、今回の事件のように思いがけないかたちで発覚するケースも少なくないようです。
ただ、一度刑事事件化してしまうと報道される可能性があり、特に公務員のような社会的立場のある職についている方は実名報道されるリスクが高いので注意が必要です。

児童買春

18歳に満たない児童対価を供与し、又は供与することを約束して、性交等のわいせつな行為をすれば児童買春となります。
わいせつな行為とは、性交渉だけでなく、性交類似行為や、性的好奇心を満たす目的で児童の性器を触ったり、触らせる行為も含まれます。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます。
初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので、児童買春で警察の捜査を受けておられる方は早急に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

淫行条例違反

「少女にお金を渡さなければ罰にならないの?」
同意のある少女とのわいせつ行為は、お金を渡さなかったとしても、罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
全国の都道府県には、通称「淫行条例」が制定されています。
各都道府県によってその名称は異なりますが、大阪府では「大阪府青少年健全育成条例」という名称で淫行条例を定めています。
この条例では、青少年に対するわいせつな行為が禁止されています。
児童買春との違いは、児童買春は、わいせつ行為に及ぶ前に対価の供与やその約束が必要となり、さらにわいせつう行為の相手方が児童(18歳未満)である認識がなければなりません。
それに対して淫行条例違反に、この様な定めはなく、わいせつ行為前の対価の供与や、約束がない場合や、わいせつ行為の相手方が18歳未満である認識がなくても淫行条例違反が成立します。
大阪府ですと淫行条例違反で、起訴されて有罪が確定した場合「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
児童買春と同様に、初犯であれば略式罰金の可能性があり、適切な刑事弁護活動を行うことで不起訴も望めますが、犯行が複数回に及んでいる場合などは、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

逮捕された方に即日対応

刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、児童買春等の刑事事件を起こして警察に逮捕された方の接見に即日対応しています。
早期に弁護活動を開始することで、早期釈放や、処分軽減、前科回避といった刑事手続き上のメリットだけでなく、日常生活に及ぼす影響も最小限にとどめることができるので、ご家族等が警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

本日(5月20日)の弁護士接見をご希望の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
まで今すぐお電話ください。

甲子園の観戦チケットを転売 これって犯罪ですか?

2023-08-24

先日、夏の甲子園の決勝戦が行われ、慶應義塾高校が優勝しました。
今年の夏の甲子園は、勝敗だけでなく様々な話題で世間を賑わせた印象がありますが、一つ、今後の取り組みとして問題になっていることがあるのは、皆さんご存知でしょうか?
それは高額で転売されている観戦チケットの問題です。
そこで本日のコラムでは、この甲子園の観戦チケットが高額で転売された問題を参考に、チケット転売防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事(8月23日配信の週間女性PRIMEから引用

夏の甲子園の決勝戦のチケットは試合前日にネット販売されましたが、販売開始と同時に販売サイトにアクセスが集中し、販売開始から約1時間でほぼ完売したようです。
そしてそのチケットが、チケット転売サイトなどで、10倍以上の値段で売買されていたようです。
甲子園のチケット転売の問題については、甲子園を主催する高野連も問題視しており、今後は、今年の状況をふまえてより多くの人が観戦できるような対策が講じられるかもしれません。

チケットの転売

チケットの不正転売を規制する法律「チケット転売防止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」があるのをご存知でしょうか。
この法律は、コンサートやスポーツの試合などの観戦チケットが、本来の値段よりも高額で転売されている問題に対処するために、こういったチケットの不正転売を取り締まるために施行されました。

チケット転売防止法

この法律では

第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。

とチケット転売について規制し、その罰則を設けています。

「特定興行入場券の不正転売」は、第2条4項において、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されています。
つまり、3条違反となるには、「業として」「コンサートの主催者が設定するチケット価格を上回る価格で」チケットを他人に売ったことが必要となります。
「業として」に該当するには、「反復継続の意思をもって行う」ことが必要であり、利益を上げようと不正転売を繰り返すケースのみならず、反復継続の意思があることが明らかであれば1回の不正転売行為でも該当する可能性があります。

甲子園の観戦チケットを転売したことによって、必ずチケット転売防止法違反として刑事事件化されるわけではありませんが、こういった行為が問題視されている現状を考えると、今後、悪質なチケット転売については、主催者側が刑事告発するなどして、警察が積極的に捜査する可能性があるので注意が必要です。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門にしている、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご自身の刑事事件に関するご相談や、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士派遣など幅広く対応しております。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

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