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【摂津市の出会い系サイト規制法違反】警察の取調べにアドバイスする弁護士

2018-01-27

摂津市の会社員Aは、出会い系サイトの掲示板に、援助交際を募集する内容の書き込みをしました。
この内容が出会い系サイト規制法に違反するとして、後日Aは、大阪府摂津警察署に呼び出されて、取調べを受けています。
Aは、警察の取調べに対するアドバイスを求めて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【出会い系サイト規制法】

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。

出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
日常生活においてインターネットが必要不可欠となった近年では、インターネット犯罪が急増しており、警察もインターネット上をパトロールするなどして取り締まりを強化しています。
出会い系サイトの掲示板に軽い気持ちで投稿した内容が、出会い系サイト規制法に抵触する場合があるので注意してください。

【主な弁護活動】

出会い系サイト規制法第6条では、出会い系サイトを利用して児童の性交等誘引行為を禁止しています。
これに違反すると100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも略式罰金刑になる可能性が大です。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれます。
 
摂津市の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、大阪の刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料) 

【奈良市の電気窃盗事件】刑事事件に強い弁護士が無料法律相談

2018-01-26

21歳の大学生Bは、毎晩、奈良市内の商店街でダンスの練習をしています。
Aは、音楽を流すためのラジカセのコードを、商店街が管理するコンセントに無断に差し込んで電気を使用していました。
商店街の関係者に見つかったAは近所の交番に連れて行かれましたが、そもそも電気を無断で使用した場合、窃盗罪は成立するのでしょうか?
電気窃盗事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。(フィクションです。)

窃盗罪【刑法第235条】

他人の財物を窃取したら窃盗罪になります。
窃盗罪が成立するには、不法領得の意思をもって他人の物を盗まなければんりません。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると「盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思」です。
つまり窃盗罪が成立するには、盗む時に、盗んだ物を自分勝手に使用、利用する意思がなければいけないとされているのです。
他人の自転車を、無断で一時使用した後、元の場所に返還しようと考えて使用したような「使用窃盗」は、不法領得の意思に欠けるとして窃盗罪が成立しない場合があります。

電気窃盗事件

それでは窃盗罪でいう「財物」に電気は含まれるのでしょうか?
その答えは、刑法第245条にあります。
ここで「電気は財物とみなす」ことが明記されてます。
つまりAの行為については電気窃盗事件として窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪の刑事弁護

窃盗罪には「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定があります。
今回のような電気窃盗事件での刑事弁護活動は被害者との示談交渉がメインになります。
刑事事件化される前に被害者の許しを得ることができて示談を締結すれば、検察庁に事件送致されない可能性が高くなりますし、もし事件を送致されたとしても、不起訴となることが予想できます。

奈良市の電気窃盗事件でお困りの方、刑事事件に強い弁護士への法律相談を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120‐631‐881で24時間受け付けております。

【大阪のインターネット犯罪】著作権法違反に強い刑事事件専門の弁護士 

2018-01-25

大阪市に住むAは、自宅のパソコンを使ってダウンロードしたソフトウェアを、権利者に無断で複製し、これをインターネット上で販売しました。
大阪府警察に著作権法違反で逮捕されたAの両親は、大阪の刑事事件専門の弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
 

インターネット犯罪

コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会において、インターネット上の画像や写真をダウンロードすることは珍しくありません。
しかし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまっている場合があるので注意しなければなりません。
無意識のうちに著作権法違反を犯した人の中には、Aのように警察に逮捕された方もいます。

著作権法違反

どの様な行為が著作権法違反になるのか、また著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについて、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になります。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

大阪でインターネット犯罪に詳しい弁護士をお探しの方、著作権法違反に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪狭山市の覚せい剤事件】刑事事件に強い弁護士

2018-01-24

大阪狭山市に住む会社員Aは、インターネットで購入した覚せい剤を1週間前に自宅で使用しました。
昨夜、車で帰宅途中、警察官に職務質問されたAは、警察署に任意同行された後、任意採尿されました。(フィクションです。)

覚せい剤取締法第41条の3第1項1号では覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用した罪に問われると、10年以下の懲役が科せられる可能性があります。

現在日本において、覚せい剤の使用を確かめる方法として尿鑑定が行われています。
覚せい剤を使用した疑いのある人に対して、警察官が任意採尿を促し、それに応じれば警察署のトイレで採尿されるのが一般的ですが、任意採尿を拒否した場合は、警察が裁判所に許可状を請求し、その許可状をもって強制採尿される場合があります。

強制採尿は一般的に、病院において、専門医が、尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法がとられています。

採尿後の鑑定方法については、任意採尿と強制採尿に違いはなく、基本的には、各都道府県警察に所属する科学捜査研究所において、専門の機械を用いて行われますが、採尿時に緊急性が認められた場合は、採尿後すぐに、警察署に設置している機械や簡易キットを用いて鑑定されることもあります。

ちなみに、尿から覚せい剤反応が出る期間は、覚せい剤使用直後から使用後10日~15日ぐらいまでとされていますが、この期間はケースバイケースで生活環境や、人によって異なるとされています。

Aのように任意採尿された場合、鑑定結果を警察が教えてくれる可能性は低いです。
特に鑑定した尿から覚せい剤成分が検出された場合は、何の予告もなしに逮捕されてしまうケースが多いようです。

大阪狭山市で覚せい剤を使用して任意採尿された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

【守口市の刑事事件】わいせつ物陳列罪に強い弁護士 早期釈放に成功

2018-01-23

守口市に住むAは、インターネット上の掲示板にわいせつ画像を投稿しました。
掲示板の管理者が警察に届け出た事を知ったAは、刑事事件に強い弁護士に法律相談していました。
その後、Aは大阪府守口警察署にわいせつ物陳列罪で逮捕されましたが、逮捕前に刑事事件に強い弁護士に法律相談していた事によって、早期釈放されました。(フィクションです。)

警察の捜査は、大きく分けて拘束事件不拘束事件に分類されます。
不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、呼出しに応じて警察署に出頭して取調べを受け、警察の捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される刑事手続きです。
不拘束事件の場合、時間の制約がないため、警察の捜査を終えて、事件が検察庁に送致されるまでの期間が長期間に及ぶケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなります。

拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きです。
逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。
基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。

逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり勾留後に釈放されたり起訴を免れたりと、早期釈放が可能になります。

守口市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まず0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

【都島区の恐喝事件】大阪の少年事件に強い弁護士が観護措置決定の取消しに成功

2018-01-22

都島区の高校に通うA(18歳)は、同じ高校に通う後輩をいじめて現金をゆすっていました。
後輩の両親が大阪府都島警察署に相談した事から事件が発覚し、Aは恐喝罪で逮捕された後、観護措置が決定して少年鑑別所に収容されてしまいました。
大学入試を控えたAの父親は、観護措置決定の取消しを求めて、大阪の少年事件に強い弁護士に相談しています。(フィクションです。)
 
       少年事件の流れ      

未成年が刑事事件を起こして警察に逮捕された場合、逮捕されてから48時間までは成人と同様、警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けることになります。
この留置期間中に釈放されなければ、検察官に送致されることとなります。
検察官に送致されてからは、成人犯人と同様に、最長20日間まで勾留された後、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合と、勾留されることなく、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合があります。
観護措置の決定がなされると、少年鑑別所に収容され、最長で8週間まで調査を受けることとなります。
この期間を調査期間といいます。
そして調査期間が終了すると、家庭裁判所で審判が開かれて少年の処分が決定します。

      少年事件の刑事弁護      

Aの様に、警察に逮捕された後に、観護措置決定がなされると、学校を長期間休むこととなり、進級、進学に影響を及ぼすのは当然のこと、退学を余儀なくされる場合もあります。
 
観護措置決定は、弁護士の申立てによって、その決定を取り消す事ができます。
大阪で少年事件を数多く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、何よりも少年の更生を一番に考え、家庭裁判所に対して観護措置決定の取り消しを求めます。
少年が自らの犯した罪を反省し、学業に専念できる環境を作り、将来への影響を最小限に抑えるのです。

都島区でお子様が警察に逮捕された、刑事事件を起こしたお子様に観護措置決定がなされた、お子様が少年鑑別所に収容されている等で悩んでおられる親御様は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士にご相談ください。

【尼崎市の盗撮事件】女子更衣室にカメラを設置 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談

2018-01-21

~ケース~
尼崎市のスーパーに勤務するAは、先日、盗撮する目的で、小型カメラを女子更衣室に設置しました。
女性従業員がカメラを発見し、店長が兵庫県尼崎東警察署に被害を届け出たことから警察が捜査を開始したようです。
Aは逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

兵庫県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
この条例の第3条の2第3項で、更衣室のように他人が通常衣類の一部又は全部を付けない状態でいる場所での盗撮行為及び盗撮目的でのカメラの設置を禁止しているので、Aの行為は、この条例に違反することとなります。
更衣室での盗撮行為盗撮目的でカメラを設置する行為に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

建造物侵入罪

盗撮目的のカメラを設置するために女子更衣室に入れば、建造物侵入罪に当たる可能性があります。
建造物侵入罪とは、刑法第130条に定めらた法律で、正当な理由なく、人の看守する建造物に、看守者の許可なく立ち入ることです。
建造物侵入罪には「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」の罰則が規定されています。

※もし設置したカメラに、児童のわいせつな画像が撮影されていれば、児童ポルノを製造したとして「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に抵触する可能性もあります。

警察の捜査

Aのような盗撮事件で警察が捜査をする場合、まず考えられるのは女子更衣室に残されていたカメラの捜査です。
指紋を採取することは当然のこと、最近ではDNAを採取したり、カメラの製造番号等から販売元を割り出して購入者を特定したり、録画されているデータ等から犯人を割り出す可能性があります。
また過去には、同様の事件で、女子更衣室の周辺に設置されている防犯カメラ映像や、従業のタイムカード等から犯人を割り出したこともあり、Aに警察の捜査が及ぶ可能性は極めて高いと考えられます。

尼崎市の盗撮事件でお悩みの方、女子更衣室に盗撮用のカメラを設置した事件でお困りの方は、警察の取調べを受ける前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は0120-631-881にお電話ください。

【藤井寺市の万引き】精神鑑定によって認知症を訴える刑事事件に強い弁護士

2018-01-20

~ケース~
藤井寺市に住むA(75歳)は、2年程前から万引きを繰り返し、現在、半年前に起こした万引き事件の執行猶予中です。
先日、再び近所のスーパーで万引きしたAは、窃盗罪で起訴されてしまいました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、精神鑑定によってAが認知症であることを訴えています。(フィクションです)

1.万引き

万引きは、刑法第235条の窃盗罪に当たります。
窃盗罪には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されています。
万引き事件を起こした時の刑事罰は、初犯であれば微罪処分又は不送致、若しくは不起訴処分といった実質的な罰のない処分がほとんですが、回数を重ねるごとに略式罰金、起訴されて執行猶予付判決実刑判決処分が重くなります。

2.認知症と刑事事件

一般的に、認知症とは、脳の細胞の働きが悪くなったり死滅して、記憶力、判断力が低下する病気だといわれていますが、この病気が刑事事件の処分に影響する事をご存知でしょうか。
先日、毎日新聞がインターネットに掲載した記事によりますと、近年、全国の刑事裁判で認知症だったことを理由に無罪や、刑が軽くなった判決が相次いでいるようです。
特に万引き事件では、認知症の症状によって「心神喪失」で責任能力を否定したり、故意を否定した3件の無罪判決があるようです。

3.精神鑑定

認知症=無罪」ではありません。
刑法第39条に「心神喪失者の行為は罰しない」と定められているように、認知症によって心神喪失が認められた場合に無罪となる可能性があるのです。
刑事手続きにおいて心神喪失であるか否かは精神鑑定によって判断されますが、捜査機関が起訴する前に、積極的に精神鑑定を行うのは、殺人事件や放火事件などの重要事件がほとんどで、万引きのような事件で精神鑑定が行われることは稀です。
実際に、刑事裁判において認知症によって無罪や、刑が軽くなった事件の半数近くは、起訴前の捜査段階で精神鑑定が行われていませんでした。

藤井寺市で万引き事件を起こしてしまった方、起訴された方の精神鑑定認知症を訴えたい方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
藤井寺市を管轄する大阪府羽曳野警察署までの初回接見費用:39,300円
初回法律相談:無料

【大阪の刑事弁護人】詐欺罪で逮捕 不起訴にする弁護士

2018-01-19

先日、田舎に住むAの自宅に、大阪府警の警察官から「大阪に住んでいる大学生の息子さんを詐欺罪逮捕した。」と、電話がかかってきました。
4月に就職を控えている息子が不起訴になることを希望するAは、大阪の刑事弁護人に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

【詐欺罪】

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当します。

【詐欺罪の刑事罰】

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が大です。

詐欺罪で起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、振り込め詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事があります。
早期に詐欺罪逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に接見を依頼してください。

今回の事件でAは、大阪の刑事弁護人として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、逮捕された息子の刑事弁護を依頼しました。
刑事弁護人が、Aの息子が勾留中に、被害者との示談を締結した事から、Aの息子は不起訴処分となり、4月には内定していた会社に無事就職することができました。

大阪の刑事弁護人、ご家族、ご友人が詐欺罪逮捕された方、不起訴にする弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(初回法律相談:無料)

【大阪地方裁判所の刑事裁判】保釈に強い弁護士に控訴審を依頼

2018-01-17

大阪地方裁判所において開かれた刑事裁判で、実刑判決を受けたAは、判決に納得できず、刑事事件に強い弁護士に控訴審を依頼しました。
この弁護士の活動によって保釈されたAは、控訴審で、第一審の判決よりも減刑されることを望んでいます。
(この話はフィクションです。)

【控訴審の流れ】

刑事事件で起訴されて、裁判所で刑事裁判を受ける場合、最初の裁判は簡易裁判所若しくは地方裁判所で開かれます。
この最初の裁判を「第一審」と言います。
そして、第一審の判決に不服がある場合は、高等裁判所控訴する事ができます。
控訴は、第一審の判決の翌日から14日以内に、第一審が行われた裁判所に申し立てなければなりません。

控訴を申し立てると、事件が高等裁判所に移りますが、ここで改めて弁護人を選任しなければなりません。
第一審の弁護士をそのまま弁護人とする事もできますし、別の弁護士を選任する事もできます。

そして弁護人が選任されると「控訴趣意書」の提出期限が決まります。
控訴趣意書は、弁護士が作成する書面で、そこには控訴の理由等が記載されており、後に行われる控訴審の骨子が記載されています。
控訴趣意書高等裁判所に提出するといよいよ控訴審の日程が決まり、控訴審が始まります。

ちなみに控訴は被告人(弁護人)側だけでなく、検察官も申し立てることができます。

【保釈】

以上が、第一審の判決から、控訴審が始まるまでの刑事手続きの流れですが、この間に、拘置所に収容されて身体拘束を受けている被告人を保釈することができます。
基本的に第一審で実刑判決になった被告人は、判決が確定するまで拘置所で身体拘束を受けることとなります。
控訴を申し立てた時点で、被告人の保釈を請求することが可能で、保釈が認められた場合は、控訴審で判決が言い渡されるまで、被告人の身体拘束が解かれます。

大阪地方裁判所の刑事裁判で言い渡された判決に納得できない方、控訴審をお考えの方、身体拘束を受けている方の保釈を希望される方は、大阪の刑事事件専門の刑事裁判に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、控訴審のご依頼を受け付けております。

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