~ケース~
無職Aは、尼崎市の路上に路上駐車していた自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた兵庫県尼崎南警察署の警察官に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士を、Aの刑事弁護人として選任しました。
(フィクションです)
1 公務執行妨害
みなさんもご存知のとおり、公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正されたのに伴って導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となります。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕された方は多数おり、つい先日も、埼玉県内で駐車監視員に暴行した男が、公務執行妨害罪で警察に逮捕されたようです。
2 釈放
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、釈放を早めることができます。
釈放を早めて、身体拘束を短くすることによって、逮捕された方が被る不利益を最小限に止めることができるので、ご家族、ご友人が逮捕された方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談してください。