私選弁護人に変更した詐欺罪の控訴審について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事例
Aは大阪府枚方市で起きた詐欺事件で起訴され、被告人として大阪拘置所に収容されていました。
第一審では国選弁護人に依頼していたのですが、動きに不満を抱えていました。
実際に第一審では、Aは実刑判決となってしまいました。
そこで、Aの妻は、控訴審では刑事事件専門の私選弁護人に依頼することに決めました。
すると、控訴審では執行猶予判決を獲得することができ、実刑判決を回避することが出来ました。
(この事例はフィクション)
詐欺罪
詐欺罪は、刑法246条1項に規定されており、「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」とされています。
ちなみに2項では「財産上不法の利益を得、又は得させた者」についても同様とするとされており、財物のみでなく財産上の利益についても保護の対象となります。
罰則に注目していただきたいのですが、詐欺罪には罰金刑が規定されていません。
つまり、起訴されてしまうと公判請求されることになり、無罪を獲得しない限りよくても執行猶予判決ということになってしまいます。
詐欺罪において、起訴不起訴の判断や量刑が決められる際に考慮される大きな要因の1つとして、詐欺事件の被害金額の大きさが挙げられます。
詐欺事件の被害金額によっては、不起訴処分となる可能性もありますし、初犯であっても実刑判決が出てしまう可能性もあります。
控訴審
控訴審とは、第一審の判決に対する高等裁判所への不服申し立てのことをいい、第一審の判決から14日以内に控訴申立書を第一審裁判所に提出して行います。
その後、控訴理由を記載した控訴趣意書を高等裁判所に提出します。
控訴理由とされているものについては、法律に従って裁判所を構成されなかったことや起訴されていない件で判決を受けたなど裁判所・裁判自体に問題がある場合の他
・訴訟手続きの法令違反
・法令適用の誤り
・事実誤認
・再審事由その他
などで判決に影響を及ぼすことが明らかな場合や量刑不当などの場合が挙げられます。
私選弁護人に変更
控訴をしても変わることはないとお考えかもしれませんが、控訴審で無罪判決が出た事例や、一審の求刑から減刑された例もありますので、刑事事件専門弁護士にご相談ください。
控訴審で刑事事件専門の弁護士が違う視点を持つことにより、裁判が大きく変わる可能性もあります。
特に第一審が国選弁護人であった場合は、大きく違ってくることも考えられます。
国選弁護人はだれが弁護を担当するか分からないため、刑事事件をほとんどやったことのない弁護士もいます
もちろん、やる気にあふれ経験もある弁護士が付くこともありますが、人生を大きく作用される場面ではできるだけ確実に最善の弁護を受けられるように動くようにしましょう。
起訴される前の段階で弁護を依頼し、不起訴処分を獲得を目指すことが最善となりますが、国選弁護人のままで第一回公判を迎え納得のいかない判決が出てしまったような場合でも控訴をすることで結果がかわるかもしれません。
控訴審に強い私選弁護人
控訴の次に上告という最高裁判所への不服申立てもありますが、上告審は基本的に憲法違反や判例違反を扱うものになるので、控訴審が事実上最後のチャンスとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですので、控訴審の弁護活動も安心してお任せください。
第一審判決が出た後の方でも初回接見、無料法律相談を受け付けております。
控訴の申立てには14日以内という時間的制約がありますので、お早めにご連絡ください。
ご予約は24時間受け付けておりますので、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
ご相談、初回接見は控訴審にも強い刑事事件専門の弁護士が対応いたします。