【奈良県で男女間トラブルから刑事事件に発展①】ストーカー規制法に強い弁護士

~事件~
奈良県に住む会社員Aは、約3年間交際した女子大生に別れを切り出されました。
女子大生を諦めきれないAは、何度も女子大生の自宅に行ったり、女子大生のブログにメッセージを書き込んだりして、復縁を迫りましたが願いは叶いませんでした。
次第に女子大生に対する憎悪の気持ちが芽生えたAは、交際していた時に密かに撮影し、自宅のパソコンに保存していた女子大生との性交渉の画像データを、女子大生やその友人数名のスマートフォンに送信したのです。(フィクションです。)

別れ話のもつれなどの男女間トラブルから刑事事件に発展するケースは少なくありません。
奈良県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所においても、これまで数多くの男女間トラブルから発展した刑事事件を解決に導いてまいりました。
今日から3日間にわたって男女間トラブルから発展するおそれのある刑事事件について解説いたします。

まず「ストーカー規制法」について解説いたします。
ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制に関する法律」の略称で、この法律は平成12年に制定、施行され、昨年には一部が改正、施行されています。
ストーカー規制法は、ストーカー被害者の防止と、防止のための援助を目的に、ストーカー行為者に対する処罰や、つきまとい行為の取締りを規定しています。
 
ストーカー規制法では、同一の者に対し、つきまとい等反復して行う「ストーカー行為」を禁止しています。
ここでいう「つきまとい等」とは、特定の者に対する、恋愛、好意の感情や恋愛(好意)感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その感情の対象となった者や、その者の周辺者に対して
①つきまとい、待ち伏せ行為
②監視していることを告げる行為
③面会・交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤無言電話等
⑥汚物等を送付する行為
⑦名誉を害する行為
⑧性的羞恥心を害する行為
の8つの類型行為に加えて、昨年の法改正で新たに加わった
・住居等の付記をみだりにうろつく行為
・拒まれたのに連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行う行為
・拒まれたのに連続してブログ、SNS等の個人のページにコメント等を送る行為
です。

明日は、ストーカー規制法の刑事手続きについて解説します。

奈良県で、男女間トラブルから発展した刑事事件でお困りの方、ストーカー規制法に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~男女間トラブルからの刑事事件に関するご相談は0120-631-881まで~

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