甲子園の観戦チケットを転売 これって犯罪ですか?

先日、夏の甲子園の決勝戦が行われ、慶應義塾高校が優勝しました。
今年の夏の甲子園は、勝敗だけでなく様々な話題で世間を賑わせた印象がありますが、一つ、今後の取り組みとして問題になっていることがあるのは、皆さんご存知でしょうか?
それは高額で転売されている観戦チケットの問題です。
そこで本日のコラムでは、この甲子園の観戦チケットが高額で転売された問題を参考に、チケット転売防止法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考記事(8月23日配信の週間女性PRIMEから引用

夏の甲子園の決勝戦のチケットは試合前日にネット販売されましたが、販売開始と同時に販売サイトにアクセスが集中し、販売開始から約1時間でほぼ完売したようです。
そしてそのチケットが、チケット転売サイトなどで、10倍以上の値段で売買されていたようです。
甲子園のチケット転売の問題については、甲子園を主催する高野連も問題視しており、今後は、今年の状況をふまえてより多くの人が観戦できるような対策が講じられるかもしれません。

チケットの転売

チケットの不正転売を規制する法律「チケット転売防止法(正式名称:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律)」があるのをご存知でしょうか。
この法律は、コンサートやスポーツの試合などの観戦チケットが、本来の値段よりも高額で転売されている問題に対処するために、こういったチケットの不正転売を取り締まるために施行されました。

チケット転売防止法

この法律では

第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。

第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。

違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(第9条第1項)する。

とチケット転売について規制し、その罰則を設けています。

「特定興行入場券の不正転売」は、第2条4項において、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」と定義されています。
つまり、3条違反となるには、「業として」「コンサートの主催者が設定するチケット価格を上回る価格で」チケットを他人に売ったことが必要となります。
「業として」に該当するには、「反復継続の意思をもって行う」ことが必要であり、利益を上げようと不正転売を繰り返すケースのみならず、反復継続の意思があることが明らかであれば1回の不正転売行為でも該当する可能性があります。

甲子園の観戦チケットを転売したことによって、必ずチケット転売防止法違反として刑事事件化されるわけではありませんが、こういった行為が問題視されている現状を考えると、今後、悪質なチケット転売については、主催者側が刑事告発するなどして、警察が積極的に捜査する可能性があるので注意が必要です。

刑事事件に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門にしている、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご自身の刑事事件に関するご相談や、逮捕等で身体拘束を受けている方への弁護士派遣など幅広く対応しております。
大阪府内の刑事事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が提供する 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら