本日は、特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護活動
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合の刑事弁護活動を紹介します。
勾留中の身柄解放活動
早期釈放するために、弁護士は勾留を阻止するための活動を行います。
勾留決定前であれば、検察官や裁判官に対して勾留する必要性がない旨を記載した書類を提出するのですが、勾留が決定してしまった場合には、準抗告という手続きで裁判官の勾留決定に対して異議申し立てをすることができます。
しかし特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が決定する可能性が非常に高く、この様な弁護士の活動が認められる可能性は非常に低いと考えられます。
しかし接見禁止の決定については、家族など明らかに事件と無関係の方だけは接見禁止を解除することができます。
保釈
勾留後に起訴されてしまうと、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が継続されることになります。
しかし起訴と同時に、被告人は、裁判所に対して保釈を申請することができ、裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば身体拘束が解かれます。これを「保釈」といいます。
示談
特殊詐欺のような事件を財産犯事件といます。
財産犯事件の場合は、被害者に対して被害弁償するだけでなく、謝罪の意味を込めて示談金を支払って、示談を締結します。
示談が締結できるかどうかは、被害者の意思に左右されるのですが、示談が成立し、宥恕を得ることができれば、その後の処分に大きく影響するでしょう。
公判活動
起訴されると、一般公開される刑事裁判によって刑事罰が決定します。
無罪を争う場合は別にして、被告人が起訴事実を認めている場合、裁判では、少しでも刑事罰が言い渡されるように弁護士は、被告人にとって有利な証拠を提出するようになり、その上で、被告人の反省や、更生の意欲、家族の監督を主張します。
特殊詐欺事件の受け子の事実で起訴された場合は、執行猶予判決を目指すこととなりますが、先述したように、特殊詐欺事件に対して、裁判所は非常に厳しい判決を言い渡す傾向があるので、例え初犯であっても、被害金額や、余罪の有無等によっては実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。