大正警察署に逮捕!会社で不正 詐欺罪で逮捕

会社で不正をはたらいたとして詐欺罪で大正警察署に逮捕された事件いついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

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参考事件

大正区内にある建築会社で経理部長をしているAさんは、下請け会社と結託して、下請け会社に工事を発注する見返りに、下請け会社から正規の工事代金より高額な代金を自身の会社に請求させ、そのうちの一部を自身の口座に振り込ませて報酬を得ていました。
Aさんは、10年以上前からこの手口で不正を行って数千万円の利益を得ています。
しかし、内部告発があったらしくAさんは、数か月前から会社の上層部から聴取をうけていましたが、結局、会社が大正警察に被害届を提出したらしく、Aさんは詐欺罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

詐欺罪

人から金品を騙し取れば詐欺罪となります。
今回の事件、Aさんは、下請けの会社と共謀して、自身が勤める会社から工事代金を騙し取ったと疑われて逮捕されています。
Aさんは、10年以上前からこのような犯行を繰り返していたようですが、下請け会社に多額の工事代金を支払うごとに詐欺罪が成立しますが、全ての事件が起訴されて有罪となるとは限りません。
少なくとも詐欺罪の公訴時効は7年なので、7年以上前の詐欺行為については刑事責任を問われないでしょう。

刑事罰について

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役(拘禁刑)」です。
詐欺罪で起訴されて有罪となった場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられるのですが、Aさんの場合は複数の詐欺事件で有罪となる可能性があります。
その場合、併合罪となり、併合罪は最も重い罪の刑期を1.5倍した刑期が上限となるので最長で15年の懲役(拘禁刑)となるでしょう。

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