【速報】同級生を刺殺し逃走 殺人罪で逮捕

昨年大晦日に、同級生を刺殺し逃走していた男が、殺人罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(1月2日配信の毎日新聞ニュースを引用)

昨年末の大晦日、大阪市平野区において、忘年会後に同級生を刺殺し、逃走していた男が、兵庫県姫路市内にで身柄を確保され、大阪府警に殺人罪逮捕されました。
男は、同級生の男性のわき腹を包丁で刺して殺害した殺人の容疑で逮捕されましたが、逮捕後の取り調べでは「殺すつもりはなかった」殺意を否認しているようです。
警察の捜査によると、逮捕された男は、忘年会の最中にコンビニで凶器の包丁を購入しているようです。

殺人罪

殺人罪は、人を殺すことによって成立する犯罪で、刑法第199条に規定されています。

     刑法第199条
     人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

今回の事件のように包丁で刺殺する行為は当然ですが、このような積極的な加害行為でない場合、つまり不作為の場合でも殺人罪が成立することがあります。
例えば、まだ親の養育が必要な幼児に対して、養育する義務のある者が、殺意を持って食事を与えずに何日も放置した場合などです。
※2010年、大阪市で発生した「2児餓死事件」では、2人の幼児を自宅に放置していた母親が殺人罪で有罪となっている。

殺すつもりはなかった…殺意を否認

殺人罪が成立するには故意、つまり殺意が必要です。
この殺意は「殺してやろう、死んでしまえ」という確定的なものまでは必要とされておらず、「死んでしまうかもしれないが、死んでもかまわない…」といった未必の故意でも殺意は認められます。
ただ故意(殺意)は、心の中の声です。
今回のように「殺すつもりはなかった」との供述だけで殺意が否定されるかというと、そうではなく、今回の事件では、包丁でわき腹を刺すという行為態様から、殺意が認められる可能性は十分にあり得るでしょう。
ただ凶器の包丁を用意して忘年会に参加したのではなく、忘年会の途中で包丁を購入している点からは、計画的犯行というよりも、忘年会の最中に犯行を思い立って凶器を準備していると考えられ、偶発的犯行のように思えます。

殺人罪の弁護活動

殺人罪で逮捕されると、逮捕後の取り調べは全て録音録画されており、その映像音声は、裁判で証拠となってしまいます。
そのため取調べには慎重に対応する必要がありますので、ご家族が殺人罪で警察に逮捕されてしまった方は、すぐにでも刑事事件に強い弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス フリーダイヤル0120-631-881で、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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