合成麻薬LSD施用で逮捕された場合について、今日から二日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
合成麻薬LSD施用で逮捕された事件
大阪ミナミの繁華街を警ら中の大阪府南警察署の警察官は、若い男性が倒れているとの連絡を受け、現場に駆け付けました。
警察官が、道に横たわっている男性に声をかけたところ、言動が不審だったため、警察署に任意同行して、尿検査を行いました。
鑑定の結果、LSDの成分が検出されたため、警察官は麻薬取締法違反(施用)の疑いで男性を逮捕しました。
男性は、大阪府内の大学に通う大学生で、逮捕の連絡を受けた両親は、突然の逮捕の連絡に驚いています。
(フィクションです。)
合成麻薬LSDとは
LSDは、リゼルグ酸ジエチルアミド又はリゼルギン酸ジエチルアミドであり、非常に強烈な作用を有する半合成の幻覚剤です。
LSDの純粋な形状は透明の結晶ですが、液体の形で製造することもできるため、その形状は、水溶液をしみこませた紙片、錠剤、カプセル、ゼラチン等様々です。
LSDは、無臭、無味、無色で、極めて微量で効果を持ち、その効用は摂取量だけでなく、窃取経験や精神状態、周囲の環境により大きく異なります。
LSDを乱用すると、幻覚、幻聴、時間感覚の欠如、強烈な幻覚作用が現れます。
麻薬取締法による取締り
LSDは、1970年より「麻薬及び向精神薬取締法」(以下、麻薬取締法)による取締りの対象となりました。
麻薬取締法は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡等について必要な取締を行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もって公共の福祉の増進を図ることを目的とする法律です。
この法律で、LSDの輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲渡し、譲受け、交付、施用、所持、廃棄は禁止され、違反者に対しては罰則が科されます。
刑罰については、麻薬のなかでも、「ゼアセチルモルヒネ」(いわゆる、「ヘロイン」)と「ヘロイン以外の麻薬」に分けられており、ヘロインの場合に刑罰が重くなります。
ヘロインの施用についての刑罰は、10年以下の懲役、営利目的であれば1年以上の有期懲役、又は情状におり1年以上の有期懲役及び500万円の罰金です。
一方、ヘロイン以外の麻薬の施用については、7年以下の懲役、営利目的であれば、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円の罰金に処されるとされます。
~明日のコラムに続く~