【薬物事件】合成麻薬LSD施用で逮捕②

昨日のコラムに続いて、合成麻薬LSD施用で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

LSD施用で逮捕されたら

LSDに限らず薬物事件で逮捕されたら、その後勾留となる可能性は高いと言えます。
「勾留」とは、被疑者・被告人を拘禁する裁判およびその執行をいいます。
逮捕後にとられる勾留は、被疑者勾留又は起訴前勾留と言われます。

勾留となるには
①勾留の理由
②勾留の必要性

が認められる場合です。

①勾留の理由とは、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」、並びに、「定まった住居を有しないこと」、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があること」、「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があること」のいずれかに該当する場合に認められます。
また、勾留の理由がある場合でも、被疑者を勾留することにより得られる利益と、これにより被る被疑者の不利益を比較衡量した結果、被疑者を勾留することが必要であること、つまり、②勾留の必要性も勾留の要件となります。


薬物事件の場合、再犯を犯す可能性が高いことや、薬物関係者(入手先や譲渡し先など)と罪証隠滅を図る可能性もあると判断されやすく、勾留に付される可能性が高くなっています。
勾留に加えて、弁護士以外との接触を禁止する接見禁止に付されることもあります。
接見禁止に付された場合、被疑者の家族であっても、被疑者と面会することが出来ません。
ただでさえ、外界と遮断された閉鎖的な空間に拘束されているため、身体的にも精神的にも厳しい状況に置かれている被疑者ですが、家族との面会の機会がなくなってしまうことで、更なる苦痛が生じることが想像されます。

そのような場合には、薬物事件にも対応する弁護士にご相談・ご依頼ください。
ご家族との面会を実現するため接見解除に向けた活動を行います。
また、長期身体拘束されている被疑者との接見を重ね、取調べ対応についての適切なアドバイスを提供し、被疑者の精神的不安を取り除きます。

大阪の薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、薬物事件を含めた刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
ご家族がLSDをはじめとした薬物事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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