【東大阪市で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ事件で告訴取り消しに動く弁護士
東大阪市に住むAさんは、飲酒をして帰宅する際に、前を歩いていたVさんに無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って身体を触りましたが、Vさんに突き飛ばされて転び、そのまま現場から逃走しました。
しかし、後日、Vさんが告訴したため、強制わいせつ罪の容疑で、大阪府警布施警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)
・強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」を罰するもので、6月以上10年以下の懲役に処される可能性があります。
また、被害者が13歳未満の男女であった場合は、暴行や脅迫がなくても、わいせつな行為を行った時点で強制わいせつ罪となります。
上記の事例では、AさんはVさんに、無理矢理抱きつき、「抵抗したら殴るぞ」等と言って(=「暴行又は脅迫を用いて」)、Vさんの身体を触りました(=「わいせつな行為をした」)。
よって、Aさんは強制わいせつ罪となります。
この強制わいせつ罪は、親告罪といい、被害者の告訴がなければ、裁判を起こすことができません。
これは、被害者の名誉の尊重などの観点から、このような形式となっています。
・告訴について
では、上記の事案でもキーワードとなっている、「告訴」とはどういうものなのでしょうか。
告訴とは、犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追(=検察官が公訴を提起し、それを遂行すること)を求める意思表示のことです。
上記の事例にあてはめると、Vさんが、「Aさんに強制わいせつ行為をされたので、Aさんを刑事裁判にかけてください」と求めるということになります。
一方、告訴と同じく耳にする、「被害届」とは、犯罪事実の申告だけで、訴追の意思表示は含まないものをいいます。
上記の事例で、もしVさんが被害届を出したとすると、Vさんは、「私はAさんに強制わいせつ行為をされました」と言っていることになります。
また、告訴は犯罪事実に対して行われるものであるので、告訴の内容としては、犯人の特定は必ずしも必要とされません。
上記の事例であれば、Vさんは、自分に強制わいせつ行為をしたのがAさんであるということが分かっていなくても、告訴ができるということです。
親告罪では、この告訴が、訴訟条件、すなわち、裁判が起こる条件となります。
したがって、裁判が提起される前に、被害者の方に告訴を取り消してもらえれば、勾留されることも、起訴されることも、前科が付くことも回避できるということです。
しかし、当事者同士で示談などを行うのは、大変難しいことです。
当事者同士で解決しようとすると、お互いの感情が抑えられずに、余計に溝を深めてしまう可能性も大いにありますし、被害者の方は、加害者側と連絡を取ることに恐怖があるかもしれません。
そこで、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、被害者の方との示談交渉など、力強いサポートを行うことができます。
強制わいせつ罪で告訴をされてしまって困っている方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、初回無料相談や、初回接見サービスなども行っております。