【事件速報】ガムを投げた男が廃棄物処理法違反で逮捕

【事件速報】ガムを投げた男が廃棄物処理法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要8月18日配信のYTBニュースを引用

大阪府八尾市で、噛んでいたガムを他人の住宅や車に向けて10回以上投げ捨てたとして、男が逮捕されました。
男の逮捕容疑は、今年5月から6月にかけて、八尾市内の住宅や車のフロントガラスなどに、噛んでいたガムを10回以上投げ捨てた廃棄物処理法違反で、逮捕された男は事実を認めているようです。
また八尾市では昨年8月にも同様の事件が発生しており、警察は逮捕された男が関与しているとみて捜査を進めているようです。

廃棄物処理法違反

廃棄物処理法とは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』の略称です。
廃棄物処理法第16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しています。
河川敷や山中にゴミを大量に不法投棄したりする廃棄物処理法事件についてはよくニュース等で報道されていますが、ガムを投げ捨てて逮捕までされるといった事件は非常に稀ではないでしょうか。
ただ「ガムを投げ捨てたぐらいで・・・」と軽く考えてはいけません。
廃棄物処理法第16条には「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」の罰則が規定されており、懲役刑と罰金刑の両方が科される可能性もあるのです。

ちなみに最近では、タバコの吸い殻を路上にポイ捨てしていた男性が廃棄物処理法違反で書類送検された事件もありますので、ゴミは指定された場所にきちんと捨てるようにしましょう。

廃棄物処理法違反で逮捕された場合は

このコラムをご覧の方で、ご家族が廃棄物処理法違反で大阪府警に逮捕勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しております。
初回接見サービスに興味のある方は

こちらを⇒⇒クリック

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら