特殊詐欺の受け子で起訴されるも、国選から変更した私選の弁護人が、保釈を獲得し、その後の刑事裁判において執行猶予を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が紹介します。
事件概要と弁護活動
依頼者の息子様(20代男性)は、友人から紹介された特殊詐欺の受け子のアルバイトで、実際に、受け子をしてしまい、2回目の犯行時に警察官に現行犯逮捕されていました。
逮捕、勾留時は国選弁護人に弁護活動を任せていましたが、2件の詐欺・詐欺未遂事件で起訴されて拘置所に移送された後も保釈申請が通らず、思うような結果を得れないことから、私選で弊所の弁護士を弁護人として変更したのです。
その結果、弁護活動を開始してわずか1週間ほどで、詐欺事件の被害者様との間で、宥恕条項のある示談を成立させることができ、さらには保釈についても認容されたのです。
そしてその後の刑事裁判では、本人が起訴事実を全面的に認めていたことから事実関係については一切争うことなく、情状弁護に徹し、執行猶予を獲得することができました。
結果
保釈
執行猶予
弁護活動を終えて
特殊詐欺事件は、複数の人間が事件に関与していることから、裁判所は共犯同士の口裏合わせ等による証拠隠滅をおそれて、なかなか保釈を許可しない傾向にあり、また、最終的な刑事処分についても、初犯でも実刑判決がくだるなど厳しい判決が言い渡される傾向にあります。
ですから国選から変更した当初は、明るい結果を得ることが難しいかと思われましたが、弁護活動を開始した直後に、詐欺被害者との間で宥恕条項のある示談を締結できたことが好転機となり、最終的に執行猶予を獲得することができました。
今回は起訴されてからの弁護活動となりましたが、もし、逮捕直後から弁護活動をしていれば、より良い結果を得れていたかもしれませんが、今回は、想定できる中では最良の結果を得ることができたのではないかと思います。