高速道路を90キロ超えて走行 速度超過で逮捕

阪神高速道路の制限速度60キロ区間を、90キロ以上超えて走行したとして、速度超過で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

逮捕された男は、今年2月、大阪府豊中市の阪神高速道路の制限速度が時速60キロの区間を、約90キロ超えて走行した速度超過の容疑が持たれています。
警察によりますと、男は時速151キロで走行していたようです。
逮捕された男は、車の中で生活していたようで、日常的に速度超過を繰り返していたとみられ、取り調べに対して「いつのことか分からないが間違いない」と容疑を認めているといいます。

参考記事は こちら より引用

速度超過

世間でいうところの「スピード違反」ですが、このスピード違反は、道路交通法の中で「速度超過」として規定されています。
速度超過は、大きく分けて2種類があり、一つは法定制限速度をオーバーする法定速度超過、そしてもう一つは、指定制限速度をオーバーする指定速度超過です。
まず法定速度超過についてですが、法定速度は、一般道で時速60キロ、高速道路で時速100キロとされています。
逆に指定速度超過とは、制限速度が指定されている道路でのスピード違反で、制限速度は道路わきの標識や、道路の表示で確認しなければいけません。

速度超過の取り締まり

一般道で30キロ超過、高速道路で40キロ超過までは、警察に検挙されたとしても、反則切符(青色の交通切符)で処理され、反則金を納付すれば、勝手に反累積点数が加算されて手続きが終了するのが通常の手続きです。
この手続きは、交通反則通告制度による行政の手続きに当たりますが、このスピード以上の速度超過は、交通反則通告制度の対象外となり、行政の手続きをふむことなく即刑事手続きが取られます。
いわゆる赤切符による処理です。
その際に科せられるのは反則金ではなく罰金となり、場合によっては公判請求されて懲役判決が言い渡されることもあるのです。
またこういった刑事罰だけでなく、保有する運転免許に対する行政罰も科せられるので注意が必要です。

速度超過の刑事罰

速度超過の刑事罰は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
交通反則通告制度の対象内の速度超過であっても、違反を否認したり、反則金の納付書を受け取り拒否するなど、行政手続きを拒否した場合は、この範囲内の刑事罰が科せられることになるので注意が必要です。

交通事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件の弁護活動に特化した法律事務所です。
速度超過などの交通違反が刑事手続きに移行してしまった・・・など交通事件にお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部無料法律相談をご利用ください。

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