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【守口市のアパート放火事件】非現住建造物等放火罪を主張 刑事事件に強い弁護士

2018-05-19

守口市のアパートで独り暮らししているAは、自暴自棄になり焼身自殺する目的で、自室の布団に火を付けて放火しました。
煙に気付いた隣人が119番通報した事から、火は、Aの部屋のフローリングの一部を焼損しただけで消火されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、非現住建造物等放火罪を主張しています。(フィクションです。)

現に犯人以外の人が住居に使用し又は現に犯人以外の人がいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪が成立するのに対して、現に犯人以外の人が住居に使用せず、かつ、現に犯人以外の人がいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪が成立します。

今回の放火事件で、Aに対して放火の罪が適用されることは間違いありませんが、はたして現住建造物等放火罪に当たるのか、非現住建造物等放火罪に当たるのかについては議論の余地があります。

アパートが木造建物で、その構造上、容易に延焼する可能性が認められる場合は、アパート全体が一棟の建造物と捉えられ、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
逆に、アパートが鉄筋構造で、各部屋間に断熱材が用いられるなど防火性に優れた建物であった場合は、各部屋が独立した建造物として捉えられ、非現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。

現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と殺人罪に匹敵するほどの厳しい罰則が定められているのに対して、非現住建造物等放火罪の罰則規定は「2年以上の有期懲役」と決して軽くはありませんが、現住建造物等放火罪ほど厳しくなく、起訴されて有罪が確定しても、執行猶予付きの判決の可能性が十分にあります。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は
・放火したアパートが、防火性に優れた鉄筋建物であること。
・Aに、延焼の認識、容認がないこと。
を理由に、非現住建造物等放火罪を主張しています。
もしこの主張が認められた場合、アパートの大家や、住民に対する謝罪と弁済、家族による身元引受や監督が約束されれば、Aは、刑事裁判で有罪が確定しても執行猶予付きの判決となる可能性が高いでしょう。

守口市のアパート放火事件でお悩みの方、放火事件非現住建造物等放火罪を主張したい方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士を選任する事をお勧めします。
ご家族、ご友人が放火で警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

大阪府守口警察署までの初回接見費用:36,200円

【東大阪市の刑事事件】出頭に応じず逮捕 未成年者飲酒禁止法に強い弁護士

2018-05-14

東大阪市で居酒屋を経営するAは、半年ほど前に高校生数人にアルコール類を提供したとして、居酒屋を管轄する大阪府河内警察署に呼出しを受けていました。
多忙なAは、この出頭に応じなかったところ、先日、未成年者飲酒禁止法違反逮捕されてしまいました。(平成30年5月8日付けの産経ニュースを参考にしたフィクションです。)
警察の出頭に応じなければ逮捕されるのでしょうか?
大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~未成年者飲酒禁止法~

未成年者飲酒禁止法第1条
①満20歳未満の者(未成年者)の飲酒の禁止
②未成年者の飲酒を知った、親権者や監督代行者の制止義務
③酒類を販売する営業者又は供与する営業者が、未成年者が飲酒することを知りながら、酒類を販売又は供与することを禁止
④酒類を販売する営業者又は酒類を供与する営業者が、未成年者の飲酒を防止するために、年齢確認等の必要な措置をとること
を定めています。
ただ罰則が定められているのは上記②③に違反した場合のみで②に違反した親権者や監督代行者に対しては「科料」が、③に違反して酒類を販売・供与した営業者に対しては「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

今回の事件ですと、Aがアルコール類を提供する際に、高校生である事を知って酒類を提供していた場合は、刑事罰の対象になるでしょう。

~軽微な犯罪でも逮捕される?~

逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類があり、今回Aは、通常逮捕されています。
刑事訴訟法第199条第1項に、通常逮捕について明記されていますが、ここに30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪ついては「被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく任意出頭の求めに応じない場合」にのみ逮捕できると、軽微な犯罪についての逮捕条件が定められています。
今回の事件でAの容疑は未成年者飲酒禁止法で、その罰則は50万円以下の罰金と、刑事訴訟法上の、軽微な犯罪には該当しませんが、罰金の罰則しか規定されておらず、実務的には軽微な犯罪として扱われています。
それなのにAがなぜ逮捕されたのか?
それは、警察からの任意出頭に応じなかったからでしょう。
本来であれば、未成年者飲酒禁止法に違反しても逮捕される可能性が非常に低いですが、任意出頭に応じなければ逮捕される可能性が生じるという事です。

未成年者飲酒禁止法のように軽微な犯罪を犯して警察に出頭を求められている方、ご家族、ご友人が警察の任意出頭に応じず逮捕された方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
~東大阪市の刑事事件のご相談は0120-631-881にお電話ください。~
東大阪市の一部を管轄する大阪府河内警察署までの初回接見費用:38,300円

【奈良市の刑事事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕 無罪を争う弁護士

2018-05-11

~事件~
奈良市でスナックを経営するA子は、閉店しても酔払って寝込んで起きない常連客を、店の外に出して、帰宅しました。
翌朝、常連客が凍死しているのが発見され、A子は奈良県奈良警察署に、保護責任者遺棄致死罪逮捕されました。
無罪を主張したいA子は、刑事事件に強い弁護士を選任しました。(フィクションです。)

保護責任者遺棄致死罪

老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をせずに、その者を死亡させると保護責任者遺棄致死罪に問われます。
保護責任者遺棄致死事件を起こすと、A子のように警察に逮捕される可能性が非常に高く、刑事裁判で有罪が確定すれば、3年以上20年以下の懲役と非常に厳しい刑事罰を受けることになります。

A子の主張

今回の事件でA子は「①私は保護責任者ではない。酔払いは保護責任者遺棄致死罪の対象ではない。」と、無罪を主張しています。

①の主張について
確かに、店主と客という人間関係だけですと、A子が「保護する責任のある者」とは言い難い様に感じますが、今回の事件では、A子の店で提供された酒を呑んだ常連客が、閉店後のA子しかいない店内で泥酔したという状況があるので、A子に保護責任が生じる可能性が高いでしょう。
今回のような保護責任者遺棄致死事件の保護責任は、被害者との関係や、被害者が要保護状態に陥った理由、その状況等によって左右されるので、保護責任者であることに疑問がある方は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。

②の主張について
ただちに泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪でいう病者に当たるとは言えませんが、過去には高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たるとされたことがあるので注意しなければなりません。
今回の事件では、亡くなった常連客に要保護性があったかどうかは、常連客の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。

今回の事件でA子の主張が認められるかどうかは、刑事事件に強い弁護士が、どれだけA子の主張を裏付けるための証拠を集めれるかどうかにかかるでしょう。
そしてA子の主張が認められれば、無罪判決の可能性もあるでしょう。

奈良県の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が保護責任者遺棄致死罪逮捕された方、刑事事件で無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【豊中市の強制性交等罪で逮捕】刑事事件に強い弁護士を選任するには

2018-05-09

~事件~
会社員Aは、かつて交際していた女性を脅迫して無理矢理に性交渉しました。
元交際相手が、大阪府豊中警察署に強制性交等罪で被害届を提出した事を知ったAは、逮捕された時のために、刑事事件に強い弁護士を選任したいと考えています。(フィクションです)

~刑事弁護人の選任方法~

刑事事件を起こして警察等の捜査を受けている方は刑事弁護人を選任する事ができます。
刑事弁護人の選任は、検察庁に事件送致されるまでであれば捜査を担当する警察署、検察庁に事件送致された後は検察庁、起訴された後は公判を担当する裁判所に、選任者と弁護士の署名のある弁護人選任届を提出すれば、その弁護士が、刑事手続き上の正式な刑事弁護人となります。

~私選弁護人の選任~

確実に刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任するには、私選弁護人を選任するしかありません。
私選弁護人は、逮捕前、逮捕勾留中、起訴後の何れのタイミングでも選任することができます。
Aのように、強制性交等罪で警察に捜査されている可能性のある方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任すれば、被害者との示談交渉等の弁護活動を行う事ができ、逮捕を免れる可能性もあります。
逮捕前に刑事事件に強い弁護士を選任するメリットは大きいので、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~国選弁護人の選任~

国選弁護人を選任できるのは、勾留された被疑者起訴された被告人の何れかです。
①勾留された被疑者が国選弁護人を選任するには、死刑、無期又は長期3年を超える懲役又は禁錮に当たる罪を犯して勾留されなければなりません。
②刑事事件を起こして起訴されれば、実務上、弁護人が必要とされるので、私選弁護人を選任していない被告人には国選弁護人が選任されます。

国選弁護人を選任すれば、弁護費用がかからないというメリットがありますが、刑事事件に強い弁護士が選任される可能性は低く、被疑者、被告人の望む弁護活動が期待できない事もあるので注意してください。

 被疑者国選弁護人制度が変わります!!

平成30年6月1日から、被疑者国選弁護人制度が変わります。
現在は、上記①のように、被疑者段階で国選弁護人を選任するには、勾留罪名に制限がありますが、平成30年6月1日からは、全勾留被疑者が、国選弁護人を選任できるようになります。

豊中市の強制性交等罪逮捕される可能性のある方、刑事事件に強い弁護士の選任を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881にお電話ください。

【岸和田市の刑事事件】偽計業務妨害罪の量刑は?刑事事件に強い弁護士

2018-05-07

~事件~
岸和田市に住む無職Aは、借金を巡ってトラブルになった友人に対する腹いせで、岸和田市にあるお弁当屋やピザ屋、仕出屋等10件近くに、虚偽の注文をして友人宅あてに、お弁当やピザ等を配達させました。
複数の偽計業務妨害罪で起訴されたAは、量刑に不安があり、刑事事件に強い弁護士に法律相談しました。
(フィクションです)

偽計業務妨害罪【刑法第233条】

偽計を用いて業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
今回の事件で、飲食店に対して虚偽の注文をする事は、明らかに飲食店の店員を騙す、つまり偽計行為に当たるので、Aの行為は飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立するでしょう。

ただAは、飲食店の業務を妨害する目的ではなく、友人に対する嫌がらせが目的で虚偽の注文をしています。
この場合、偽計業務妨害罪の故意は認められるのでしょうか?
偽計業務妨害罪の成立には、行為者が積極的に他人の業務を妨害することに限られるものではなく、業務妨害の結果を引き起こす可能性がある事を認識するだけでも足りるとされています。
つまり今回の事件で、Aには「飲食店の業務を妨害する。」という積極的な意思はありませんが、Aの行為によって、飲食店の業務が妨害される事は容易に想像することができるので、Aの行為は、飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

量刑

偽計業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が言い渡される事となりますが、今回の事件は、複数件の飲食店に対する偽計業務妨害罪が成立し、それぞれは併合罪となります。
併合罪が適応される場合、犯した罪の重い方の1.5倍が刑期の上限となるので、Aの場合、最長で4年6月の懲役刑が言い渡される可能性があります。
ただ、この程度の事件であれば、Aに前科、前歴がない事を前提に、被害者である飲食店に対して被害弁償等していれば、起訴されても執行猶予付の判決が予想されます。

岸和田市の刑事事件でお悩みの方、偽計業務妨害罪量刑について不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120-631-881で24時間、年中無休で承っております。

【大阪市城東区の刑事事件】水道損壊罪で取調べ 刑事事件に強い弁護士に法律相談

2018-05-05

大阪市城東区に住むAは、隣接するアパートの住民と騒音をトラブルになっています。
たまりかねたAは、アパートの住民を追い出す目的で、揚水ポンプのモーターを破壊し、アパートへの水道を断水しました。
Aは、水道損壊罪の疑いで、大阪府城東警察署に呼び出されて取調べを受けています。
(フィクションです。)

水道損壊罪【刑法第147条】

公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊すれば、水道損壊罪となり、この罪で起訴されて有罪が確定すれば1年以上10年以下の懲役が科せられます。
「公共」とは、不特定又は多数人を意味し、例え、アパートに一世帯しか住んでいなかったとしても、これに当たると解されています。
続いて「浄水の水道」とは、公設、私設に関係なく、浄水の洗浄を保って、水道水を供給する設備を意味します。
主に、水道鉛管や量水器がこれに当たるとされてます。

器物損壊罪では?~大阪の刑事事件に強い弁護士の見解~

上記したように、水道損壊罪が成立するには、浄水の水道を損壊しなければなりません。
今回の事件でAが壊したのは、揚水ポンプのモーターです。
揚水ポンプその物を壊したのであれば、水道損壊罪が成立することに何ら疑問を感じませんが、モーターを壊したのであれば、器物損壊罪の成立に留まるのではないかという疑問があります。
この疑問については、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。
揚水ポンプのモーターは、アパートの住民に供給する水道水を、貯水タンクに導くための必要不可欠な設備です。
このモーターを壊すことによって、貯水タンクへの給水が断絶され、アパートの住民に水道水を供給することができなくなるので、水道損壊罪の客体とされている水道鉛管や量水器を損壊して水道の供給を妨害するのと同様であると解することができます。
つまり、Aが壊した揚水ポンプのモーターも、水道損壊罪の「浄水の水道」と言えるでしょう。

大阪市城東区の刑事事件でお悩みの方、水道損壊罪で警察の取調べを受けておられる方は、一刻も早く、大阪の刑事事件に強い弁護士に法律相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士への法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は0120-631-881までお電話ください。

【脱走犯を逮捕】もし指名手配中の犯人を匿ったら?大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-05-01

先日、刑務所から脱走し、逃走罪や窃盗罪で指名手配されていた犯人が、警察によって逮捕されました。(※愛媛県松山刑務所脱走事件を参考)
以前、刑務所から逃走した受刑者に対して、どのような刑事罰が科せられるのかを解説しました。(平成30年4月11日のコラムに掲載)
本日は、仮に、刑務所から脱走し、警察から指名手配された受刑者を匿ったりして逃走を手助けした場合、手助けした人にどのような刑事罰が科せられるのかを解説します。

~犯人蔵匿罪・犯人隠避罪【刑法第103条】~

罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪に抵触します。

・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
報道されている内容からすると、今回の刑務所から脱走した犯人は、逃走罪(刑務所から逃走する行為)と窃盗罪(逃走中に車や現金を盗んだ行為)で指名手配されており、この他にも、住居侵入罪(空き家に忍び込む行為)を犯していると考えられます。
これらの犯罪の法定刑はいずれも「罰金以上」に該当するので、今回の事件で刑務所から脱走した犯人は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」となります。
また、刑務所に服役中の受刑者は「拘禁中」に当たるので、刑務所から脱走した受刑者は、当然「拘禁中に逃走した者」となります。

・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の行為
蔵匿…場所を提供すること。(自分の家に匿ったり、潜伏する部屋を用意したりする行為)
隠避…蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類、携帯電話機等を用意する行為etc)
今回の事件の犯人は自力で逃走していたと報道されていますが、仮に、犯人を自宅で匿ったり、犯人に逃走資金を渡したり、衣類を提供したり、車に乗せて移動させたりした者がいるとすれば、その人は犯人蔵匿罪犯人隠避罪に抵触するでしょう。

・犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の罰則
裁判で有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人蔵匿罪・犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されますが、初犯であっても実刑判決の考えられる犯罪です。
また、逃走した犯人の親族については、逃走を助けても刑を免れる可能性があります。

今回、世間を騒がせた愛媛県松山刑務所脱走事件の、犯人が単独で逃走していたとする報道が正しければ、犯人蔵匿罪犯人隠避罪で逮捕される方はいないでしょう。

刑務所からの脱走犯を匿ってしまった、指名手配犯の逃走を手助けしてしまったという方は、大阪の刑事事件に強い弁護士「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

【大阪市浪速区の刑事事件】医師法違反で書類送検 不起訴を目指す弁護士

2018-04-30

大阪市浪速区でエステ店を経営するAは、エステ店の客に対して、医療機器を使用してホクロを除去する医療行為を繰り返し行ったとして、大阪府浪速警察署に医師法違反で取調べを受け、先日、大阪地方検察庁に書類送検されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は不起訴処分を目指しています。
(フィクションです)

【医師法違反】

医師法第17条で、医師でない者による医業を禁止しています。
これに違反して刑事裁判で有罪が確定すれば、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられ、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる事もあります。(医師法31条1項1号)。

医師法でいう医業とは、医療行為によって医師の医学的判断や技術がなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医療行為)を、反復継続する意思をもって行う事です。
ただこの定義に則って考えると、どの程度までが医療行為と認められるのかが曖昧で、判断が難しいものです。
過去には、レーザー脱毛機器を使用して体毛の毛根部を破壊する方法による脱毛行為、コンタクトレンズの着脱行為が医療行為に当たるとされた裁判例があります。
また昨年は、入れ墨、タトゥの彫し師に対して医師法違反で有罪判決が下されましたが、この事件については控訴されており、判決は確定していません。

【医師法違反の弁護活動】

医師法違反で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、その行為が医療行為に該当するのかを検討する事となります。
もし医療行為に当たらないと考えられるようなケースであれば、弁護士の方より、医師法違反を否認する事情を主張・立証していきます。
また、医療行為に当たるようなケースであっても、医療行為を実施した当時の状況を弁護士が精査し、情状酌量の余地などを裁判官や検察官に対して提示し、不起訴処分や刑罰の減軽を目指します。

大阪市浪速区の刑事事件でお悩みの方、医師法違反で警察の取調べを受けておられる方、書類送検されたが不起訴処分を目指している方は、大阪の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で受け付けております。

【大阪ミナミの刑事事件】客引きで逮捕 条例違反事件に強い弁護士

2018-04-28

飲食店従業員Aは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしたとして、大阪府南警察署の警察官に迷惑防止条例違反で現行犯逮捕されました。(フィクションです。)

 客引き条例 
大阪市は、キタ(梅田界隈)やミナミ(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定めており、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定しています。
そして「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」で、禁止区域での客引き行為を原則禁止しているのです。

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例は、平成26年10月1日に施行した条例で、この条例には、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者には5万円以下の過料が科せられる事が明記されています。
さらに、命令に違反した者や会社は、氏名や事業所名が公表される事があるので注意しなければなりません。

 迷惑防止条例 

ただ大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反で逮捕される事は滅多にありません。
客引き行為で現行犯逮捕される場合は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(以下「迷惑防止条例」とする)が適用されています。
客引きの行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されて、大阪府の迷惑防止条例が適用されるのです。
この場合の罰則規定は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

客引き行為で現行犯逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されて、その日に略式罰金の刑事処分が決定する等して釈放される事がほとんどですが、容疑を否認したり、再犯の場合は、勾留される事も考えられます。
また、逮捕されたのが少年の場合は、検察庁から家庭裁判所に送致されて観護措置が決定すれば、少年鑑別所において引続き身体拘束を受けることになる可能性があります。

ご家族、ご友人が、大阪ミナミにおいて客引き行為で逮捕された方、条例違反事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【大阪市の刑事事件】ヘイトスピーチに名誉毀損罪を適用 刑事事件に強い弁護士

2018-04-25

~ケース~
大阪市内において、特定の民族の名誉を毀損する内容の街宣活動を行ったとして、活動団体の幹部Aが、名誉毀損罪で起訴されました。(この事件は、平成30年4月24日の京都新聞の掲載記事を参考にしたフィクションです。)
近年、ヘイトスピーチが社会問題になっていますが、先日、ある活動団体のヘイトスピーチに対して名誉毀損罪が適用され、同団体幹部が名誉毀損罪で在宅起訴されました。
この事件を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

1 街宣活動

政治、宗教、人種、思想等に関して、自らの主張をしながら、街中を街宣する街宣車を目撃した事のある方も多いと思います。
街宣活動自体は、日本国憲法が保障する基本的人権『集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由』で認められており、道路上で街宣活動を行う場合には、きちんと警察に届け出て、管轄警察署長の許可を得た上で、定められたルール内で行う事には問題ありません。
ただ、無許可で街宣活動を行えば、道路交通法違反に抵触するおそれがあり、街宣の音量や、その態様によっては、各都道府県の迷惑防止条例等に抵触するおそれがあるのです。

2 ヘイトスピーチ

そんな街宣活動の中でも特に、過激な表現を用いて、特定の集団に対して攻撃的な発言をする事をヘイトスピーチと言います。
その内容は、人種や民族、宗教等に関して差別する内容が多く、近年、日本では社会問題化されており、平成28年には、ヘイトスピーチ規制法(解消法)【正式名称:本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律】が施行されています。
ただ、この法律はヘイトスピーチを禁止したり、ヘイトスピーチに対して罰則を定めているものではありません。
そのため、現行の法律で、ヘイトスピーチを取り締まるには侮辱罪や、名誉毀損罪を適用するしかないのです。(街宣活動のやり方によっては、威力業務妨害罪が適用された事もある。)

3 名誉毀損罪【刑法第230条】

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すれば名誉毀損罪に抵触し、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が科せられる事となります。
過去には、街宣活動やヘイトスピーチで、威力業務妨害や侮辱罪に問われた事件はありますが、名誉毀損罪で立件するのは珍しい事です。

大阪市の刑事事件でお困りの方、ヘイトスピーチで警察の捜査を受けている方、名誉毀損罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
法律相談のご予約は0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

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