【守口市のアパート放火事件】非現住建造物等放火罪を主張 刑事事件に強い弁護士

守口市のアパートで独り暮らししているAは、自暴自棄になり焼身自殺する目的で、自室の布団に火を付けて放火しました。
煙に気付いた隣人が119番通報した事から、火は、Aの部屋のフローリングの一部を焼損しただけで消火されました。
Aに選任された刑事事件に強い弁護士は、非現住建造物等放火罪を主張しています。(フィクションです。)

現に犯人以外の人が住居に使用し又は現に犯人以外の人がいる建造物等に放火すれば現住建造物等放火罪が成立するのに対して、現に犯人以外の人が住居に使用せず、かつ、現に犯人以外の人がいない建造物等に放火すれば非現住建造物等放火罪が成立します。

今回の放火事件で、Aに対して放火の罪が適用されることは間違いありませんが、はたして現住建造物等放火罪に当たるのか、非現住建造物等放火罪に当たるのかについては議論の余地があります。

アパートが木造建物で、その構造上、容易に延焼する可能性が認められる場合は、アパート全体が一棟の建造物と捉えられ、現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。
逆に、アパートが鉄筋構造で、各部屋間に断熱材が用いられるなど防火性に優れた建物であった場合は、各部屋が独立した建造物として捉えられ、非現住建造物等放火罪が適用される可能性があります。

現住建造物等放火罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と殺人罪に匹敵するほどの厳しい罰則が定められているのに対して、非現住建造物等放火罪の罰則規定は「2年以上の有期懲役」と決して軽くはありませんが、現住建造物等放火罪ほど厳しくなく、起訴されて有罪が確定しても、執行猶予付きの判決の可能性が十分にあります。

Aに選任された刑事事件に強い弁護士は
・放火したアパートが、防火性に優れた鉄筋建物であること。
・Aに、延焼の認識、容認がないこと。
を理由に、非現住建造物等放火罪を主張しています。
もしこの主張が認められた場合、アパートの大家や、住民に対する謝罪と弁済、家族による身元引受や監督が約束されれば、Aは、刑事裁判で有罪が確定しても執行猶予付きの判決となる可能性が高いでしょう。

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