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【全国初!著作権法違反でゲームバーを摘発】大阪の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-06-14

~事件~
先日、ゲームバーを経営していた男が著作権法違反で逮捕されました。
男が経営していたゲームバーでは、客に飲食をさせながら家庭用ゲーム機で遊ばせて、その客がプレイする映像を店内で映し出していました。(平成30年6月13日で配信されたTBSNEWSを参考にしています。)

これまで海賊版CDやDVDの販売で著作権法違反が適用された事件は多数ありますが、今回の事件のように、家庭用ゲーム機を客にプレイさせるゲームバーが警察の摘発を受けるのは初めてです。
今日は、著作権法違反について大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~著作権法とは~

まず著作権について説明すると、著作権とは、思想や感情の創作的表現である「著作物」を保護し、著作物を無断利用から守るための権利のことです。
著作権法によって保護される「著作物」は、小説や脚本、論文、講演などの言語による物、絵画や彫刻等の芸術品、建築物、音楽、映画や写真、コンピュータ・プログラム等様々です。
そしてこれらの著作物を創作した人が「著作者」で、著作者や著作権者には著作物に対しての様々な権利が認められており、これらの権利を規定している法律が著作権法です。

~著作物を使用するには~

著作物を利用するには、私的に利用する場合、営利を目的としない教育の場で使用する場合、条件を満たした上で引用する場合、出所を明示して転載する場合、営利を目的としない上映等を除いては、著作権者の承諾を得なければなりません。

~著作権法違反~

上記以外で著作物を使用すれば著作権法違反となります。
今回の事件を解説すると、家庭用ゲームの映像、音楽、プログラムには、当然そのゲームを開発したゲーム会社に著作権が認められています。
ゲームバーではゲーム会社の承諾を得ることなく、ゲームの映像を店内で上映していたので、この行為が「上映権の侵害」として著作権法違反が適用されたのでしょう。
なお、著作権法違反(上映権の侵害)の罰則規定は「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」が規定されており、懲役刑と罰金刑は併科される可能性があり、法人が違反行為を犯した場合は、法人に対しても3億円以下の罰金が科せられることになります。

大阪でゲームバーを経営している方、著作権法違反に強い弁護士をお探しの方は、大阪の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
~無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説⑥

2018-06-09

これまで5回にわたって独占禁止法について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説してきましたが、最終回は、JR東海のリニア談合事件を解説します。

~市場【一定の取引分野があるのか】~

今回のリニア工事は現在のところ品川から名古屋までしかなく、しかも起訴されたのは品川駅の工事のみということなので、一見すると市場がないかのように見えます。
限られた範囲であっても、発注者が特定の相手と直接契約した(随意契約)でなく入札方式によった場合、自由な競争により受注獲得を目指す状況があります。
すなわち、受注希望者のうちの一社が価格を上げれば発注者が他の会社を選ぶため価格を上げることができないという状態ですので、市場があるといえます。
「一定の取引分野」というからには、ある程度の規模が想定されます。
リニア工事は一ヶ所ではなく、複数の工事に分かれており、其々で入札が行われていますが、今回起訴されたのは品川駅の3カ所の工事に関するもののみです。
およそ今後のリニア工事について話し合いすることが決まって、個別の工事で調整することになっていたとすれば、「相互にその事業活動を拘束」する基本ルールの合意があったといえ、リニア工事全体を「一定の取引分野」とし、品川駅の工事については個別の受注における「遂行」であり、品川駅の工事についてだけ起訴したとしても、刑事罰に問うことはできるでしょう。
しかし、このようにして刑罰を科すには基本合意があったことを検察官が立証する必要があります。
基本合意を立証できず、品川駅の3カ所の工事の個別合意だけ立証できたとして、この工事が「一定の取引分野」といえるのは厳しいかと思われます。

~大手ゼネコンにしかできないのではないか~

リニア工事のような先端技術の工事は技術力も資金力も大手ゼネコンでしかできないと言われています。
入札によれば、技術力のない会社が異常に安い価格で受注してしまうとも言われています。
しかし、日本遊技銃協同組合事件(東京地裁平成9年4月9日)や大阪バス協会事件(審判決定平成7年7月10日)などの下級審裁判・審決例で問題となった例は、事業者団体が一定の基準を作り、そこに至らないものを排除するものでした。
本来国会や地方議会ら立法がするべきことを勝手にやったというものです。
今回のリニア談合は特定の業者に受注させるよう話し合ったもので典型的な談合であり、競争制限を目的としたもので、正当化の余地はありません。
今現在大手ゼネコン以外が割高であったり技術に不安がある場合でも、入札や受注を通して技術の向上や価格の低下があり得ます。
そもそも、現在大手ゼネコンしか技術や資金がないのも、これまでの談合により、談合企業内で競争が行われなかったり、他の会社が排除されて競争がなかったことも一因です。大手ゼネコンのみが技術や資金を有するとの主張は、これまでのそして今後の談合を容認するものでしかありません。

以上のような観点から、JR東海のリニア建設を巡る談合事件は、不当な取引制限に該当し、独占禁止法違反で有罪判決となる可能性が非常に高いといえます。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説⑤

2018-06-08

今回は、談合の問題点等について解説します。

~談合は何が問題か~

談合とは、入札の際に、入札業者同士で事前に話し合って落札させたい業者を決め、その業者が落札できるように入札内容を調整することをいいます。
談合に加わった事業者は談合の話し合いに基づき、落札させる業者に落札させるよう、入札価格や量などを自ら制限します。
この点で相互にその事業活動を拘束ないし遂行しています。
談合の話し合いに従い、落札予定業者以外は一定の価格より下げることも、より多くの品量やより良い技術を出すことはしません。
この結果、自由競争が制限されてしまうのです。
入札談合は、価格カルテルなどとともにハードコア・カルテルといわれ、競争制限を目的としたものであり市場促進効果や正当化事由を有しない点で、直ちに競争の実質的制限に当たるとされています。

~情報交換と共同開発~

事業者同士の情報交換共同研究開発、JV(ジョイントベンチャー)などは競争上望ましいものもあり、直ちに競争の実質的制限とはされません。
情報交換としては、技術動向や経営知識、過去の事業活動に関する情報の交換は原則として違法になりません。
一方、商品役務の価格や数量や具体的な計画や見通しは、他の事業者に知られればそれを基準に価格調整ができるため、原則として違法になります。

共同開発や研究については、基本的に独占禁止法違反となる可能性は低いですが、共同する事業者の市場におけるシェア(占有率)が高かったり、その成果が直接に市場の製品に影響を及ぼすものであったりすれば、独占禁止法上問題となる可能性が出てきます。

公正取引委員会が公表している事業者団体の活動と、共同研究開発に関する独占禁止法上の指針については、下記URLを参考にしてください。(公正取引委員会HPにリンク)
「事業社団体の活動に関する独占禁止法上の指針」
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/jigyoshadantai.html#cmsD29
「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」
http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/kyodokenkyu.html

次回は、JR東海のリニア談合事件について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説④

2018-06-07

今回は、次回に引き続き、独占禁止法不当な取引制限の要件について解説します。

~一定の取引分野~

一定の取引分野とは、いわゆる市場をいいます。
その内部で競争がなくなれば、完全な独占(市場支配力)が発生する範囲が市場とされています。
一定の取引分野の範囲を画定するときは、需要の代替性と供給の代替性を考慮して判断します。
ある事業者が商品の価格を引き上げた場合、消費者が他の商品を選ぶ若しくは他の地域に行って購入してしまうため場合には、価格を引き上げることができません。
このような場合に、需要の代替性があると評価されます。
続いて、供給の代替性を解説すると、ある事業者が商品の価格を引き上げると、他の事業者もこの商品を生産するようになってしまう、若しくは他の地域から参入してきてしまうために価格を引き上げることができません。
このような場合に、供給の代替性があると評価されます。

~競争の実質的制限~

競争の実質的制限とは「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすこと」です。(東京高等裁判所の「東宝・スバル事件」判決を引用)

~公共の利益に反して~

自由な競争を制限すること自体、技術やサービスの革新を妨げ、消費者の利益を損ねることになるため、当然に公共の利益に反することになります。
もっとも、最高裁判所は石油価格カルテル事件(昭和59年2月24日)で、「公共の利益に反して」とは、現に行われた行為が形式的に不当な取引制限に当たっても自由競争秩序による利益と取引制限により得られる利益とを比較して、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進するという独禁法の究極目的に実質的に反しないと認められる例外的な場合を不当な取引制限から除外する趣旨だと述べています。この事件は中東戦争による原油の値上げの中、国内の灯油価格を抑えるために旧通産省による行政指導の下行われた価格カルテルでしたが、結局「公共の利益に反する」とされました。
日本遊技銃協同組合事件では、エアガンの協同組合が安全性を目的にエアガンの威力について自主基準を制定し、基準を満たした商品にはシールを貼らせ、シールを貼っていない商品の取引を拒絶させました。
問題となった事件で取引拒絶させられた会社は、協同組合に加入していませんでした。
裁判所は自主基準の目的は不合理とまでは言えないとしながら、組合の中には自主基準よりも威力の高い製品を販売している事業者もいたこと、協同組合に入っていないのがこの取引拒絶された会社だけで明らかに狙い撃ちだということで、違法性を阻却するべき事情はないとしました。
大阪バス協会事件(平成7年7月10日)は、バスの貸し切り運賃が道路運送法上刑罰で禁止されている金額よりも大幅に低くなっていたところ、バスの事業者団体の大阪バス協会が料金を適法な金額に近づけるために賃上げのカルテルを行いました。
審決では、元の賃料が違法であり、このカルテルが独禁法上保護する競争を実質的に制限するものではないとされました。

次回は、談合の問題点等について解説します。

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【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説③

2018-06-06

今回からは、独占禁止法の不当な取引制限について解説します。

~独占禁止法第2条第6号(不当な取引制限) -談合ー ~

独占禁止法では、「不当な取引制限」にあたるとして談合を禁止しています。
「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいいます。(第2条第6号条文を引用)
一定以上の価格にすることを取り決める価格カルテルや、入札談合などがこれに当たります。
こうした不当な取引制限をした者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。(第89条第1項)。
ちなみに、不当な取引制限は未遂も処罰の対象となります。

~共同して相互の事業活動を拘束~

「不当な取引制限」をしたとして刑罰を科すためには、事業者同士が「共同して…相互にその事業活動を拘束し、又は遂行」する必要があります。
一方的に相手や自分の事業活動を拘束したり、偶然事業者同士が同じ活動をしても「共同して…相互にその事業活動を拘束し」たとはいえず、事業者間に何らかの意思の連絡が必要とされているのです。
東芝ケミカル事件の審判決例では「複数事業者間で相互に同内容又は同種の対価の引き上げを実施することを認識ないし予測し、これと歩調をそろえる意思があること。」を意味するとしています。
直接事業者同士が会って約束することまでは必要されておらず、他の事業者の価格引き上げを認識して暗黙の裡に認容することで足りるとされています。
時効や共犯などの関係で、いつこの「拘束」や「遂行」が行われたのかが問題となります。不当な取引制限違反の罪の時効は5年ですので、「拘束」や「遂行」が5年以上前に行われたとなると、公訴時効が成立し、起訴されないからです。
また、途中から談合に加わった者であっても、「拘束」や「遂行」が終わった後で加わったのであれば共犯者とならないことになります。
長期にわたる談合の場合、基本ルールについての合意があった後に、個別の発注において個別調整が行われます。
多くの裁判例では、基本ルールの合意を「相互に…拘束」個別の発注における調整を「遂行」として、不当な取引制限の罪の包括一罪として処罰しています。
基本ルールの合意が5年以上前であっても、個別の受注調整が5年以内に行われたのであれば、不当な取引制限違反の罪に問われるのです。
また、基本ルールの合意には参加していなくても、後の個別の受注調整に携わった者も、不当な取引制限をした罪に問われてしまいます。

次回は、引続き独占禁止法の不当な取引制限の要件について解説します。

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【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説②

2018-06-05

2回目の今回は、独占禁止法違反の刑事手続きについて解説します。

~専属告発~

私的独占や不当な取引制限などの罪は誰でも告発できるわけではありません。
まず公正取引委員会が、独占禁止法違反の疑いがある事件(第89条~第91条)を調査をします。
このような公正取引委員会が調査する事件を、犯則事件といいます。
そして公正取引委員会が調査した事件から、悪質性が高く刑事罰を科すことが相当と判断した事件に告発をすることになります(第96条第1項)。
この告発ができるのは公正取引委員会だけです。

~両罰規定~

法人の役員や従業員が独占禁止法違反の行為をするのは、法人の指示の下、法人の利益のためだと考えられます。
そのため法人の役員や従業員が独占禁止法違反の罪に問われても、法人を放置していては違反行為を是正できません。
そのため、役員や従業員が独占禁止法に抵触すれば、法人も刑事罰を受けることになっています。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても刑を科されるのです。
私的独占又は不当な取引制限、一定の取引分野における競争の実質的制限では、5億円以下の罰金(第95条第1項第1号)が科され、排除措置命令に従わない場合は3億円以下の罰金(第95条第1項第2号)が科せられます。

~特許又は実施権の取り消し及び政府との契約禁止の宣言~

独占禁止法違反で起訴されると、裁判所は、情状により刑の言渡しと同時に
①違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
②判決確定後6月以上3年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨
を宣告をすることができます。
特許庁長官は、判決謄本の送付があれば、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければなりません(第100条第3項)。

次回からは、独占禁止法の不当な取引制限の要件について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説①

2018-06-04

~事件~
JR東海のリニア建設における談合が大きなニュースとなり世間を騒がせました。
この事件では、大手ゼネコンの幹部が逮捕され、その後、独占禁止法違反で起訴されています。
なぜ談合に独占禁止法違反が適用されて、起訴されるのでしょうか。
今日から独占禁止法違反を刑事事件に強い弁護士が解説します。
まず1回目は、独占禁止法の概要について解説します。

~独占禁止法とは~

独占禁止法は正しくは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。その目的は事業活動の公正かつ自由な競争を促進するなどして、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。
独占禁止法は公正かつ自由な競争を妨げるものとして、「私的独占」(2条5項)や「不当な取引制限」(2条6項)を禁止しています(3条)。
また、「不公正な取引方法」(2条9項)も禁止されています(19条)。

~独占禁止法違反と刑事罰~

独占禁止法違反があった場合、違反行為の是正として課徴金の支払いが命じられたり、違法行為の是正を命じられることになります。
こうした行政処分は事業者の認識に関わらず、行われた行為やそれによって得た利益に基づいて行われます。
しかし、独占禁止法違反の中には、不当な取引制限となることを認識しながらあえて行うなど、悪質な例もあります。
こうした悪質な行為に対しては、行政処分が科せられるだけでなく、行為者に刑事罰が科せられることになります。
このように独占禁止法では、行政処分だけでなく、刑事罰を規定し、事業活動における悪質な独占や不当な取引制限を規制しています。

次回は、独占禁止法の刑事手続きの概要について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

【八尾市の高速道路であおり運転】暴行罪が適用 刑事事件に強い弁護士

2018-06-02

~事件~
八尾市の高速道路で、前方を走行する乗用車に急接近した容疑で、あおり運転をした会社員Aに暴行罪が適用されました。(フィクションです)

昨年6月、東名高速道路で、死亡した夫婦を含む家族四人が死傷した事故で「あおり運転」が全国的に注目を集め、今や社会問題となっています。
今年1月には、警察庁が「あおり運転」に対して道交法以外のあらゆる法令を駆使して捜査を徹底するよう、全国の警察に通達を出しました。
そして6月1日~7日は、全国一斉に、「あおり運転に対する一斉取り締まりが行われています。
今日は、「あおり運転」に適用される可能性のある法律を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~道路交通法違反~

道路交通法では、一定の車間距離をあけて安全を保ち走行することが義務付けられていますが、これに違反して前方を走行する車に急接近するのが「あおり運転」です。
あおり運転は、車間距離保持義務違反として反則切符処理されて反則金を納付すれば刑事罰が科せられることはありませんが、もし警察官の停止を無視して逃走したり、反則金を納付せずに放っておけば警察に逮捕されたり、刑事罰が科せられる可能性もあります。
ちなみに車間距離保持義務違反は、一般道と高速道路で罰則規定がことなり、一般道ですと「5万円以下の罰金」ですが、高速道路上の場合は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」と厳しいものです。

~暴行罪~

車を急接近させると、接触がなくても「暴行罪」が適用される可能性があります。
あおり運転」に対して暴行罪を適用することを、警察庁が推進していることから、今後、暴行罪が適用されるケースが増えると予想されます。
当然、暴行罪が適用された場合は、刑事手続きとなるので、逮捕されたり、勾留されたりして長期の身体拘束を受ける可能性があります。
暴行罪で起訴された場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

今や社会問題になっている「あおり運転」でお困りの方、八尾市の刑事事件でお困りの方、
暴行罪で捜査されている方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【大阪の刑事事件に強い弁護士】本日から始まる日本版司法取引

2018-06-01

本日から日本版司法取引が開始されます。
裁判員制度や取調べの可視化等の刑事手続きにおける司法改革が数年前から行われていますが、ついに本日から日本版司法取引が開始されます。
本日は、日本版司法取引に関する質問に、大阪の刑事事件に強い弁護士がお答えします。

Q.本日から始まる司法取引について教えてください。
A.司法取引はアメリカ等の先進国ではかなり昔から行われており、それなりの成果を上げています。
本日から開始される日本版司法取引は、海外で行われている司法取引と異なるものですが、他人の犯した犯罪の捜査に協力したり、他人の犯した犯罪を密告することで、自分の犯した犯罪についての罰を軽くしてもらう等の恩恵をうける点では同じです。

Q.どんな犯罪を犯した人が対象になるのですか?
A.司法取引の対象となるのは「特定犯罪」の被疑者・被告人です。
特定犯罪は、限定列挙されていて、殺人、強制性交等罪等の生命・身体犯や死刑や無期の懲役・禁錮に当たる罪は除外されています。
刑法犯では、詐欺や恐喝、横領、文書偽造等が、その他覚せい剤取締法違反等の薬物事件、財政経済犯罪、組織犯罪処罰法違反等が特定犯罪とされています。

Q.捜査に協力した場合の恩恵とはなんですか?
A.協力者が犯した犯罪の刑事罰が軽減されたり、刑事手続きに便宜が図られます。
無罪になることはありませんが、不起訴処分や公訴取消等の刑事罰の軽減や、即決裁判手続きによって刑事手続きが短縮されることもあります。

Q.日本版司法取引のメリットは何ですか?
A.警察や検察等の捜査をしている側からのメリットと、被疑者・被告人側からのメリットがあります。
まず警察や検察等の捜査をしている側からすれば、密行性が高くて、これまで捜査が困難だった犯罪の捜査をスムーズに進展させたり、薬物の密売事件や企業犯罪における主犯格の摘発や、組織犯罪等など共犯者がいる事件の真相究明につながると考えられます。
協力した被疑者や被告人にとっては、先ほどの質問でお答えしたとおり恩恵を得ることがメリットになるでしょう。

Q.日本版司法取引についてどう考えますか?
A.本日から運用が開始する制度なので実際にどのような成果を上げれるかはまだ分かりません。
ただ注意しなければいけないのは、協力したからといって必ず恩恵を受けれるわけではありません
司法取引制度の利用を考えている方は、必ず刑事事件に強い弁護士に相談するようにしてください。
日本版司法取引の利用を考えておられる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。~

【大阪市中央区の刑事事件】ウイルス感染で業務妨害 不起訴処分を目指す弁護士

2018-05-28

大阪市中央区の税理士事務所に勤務するAは、給料を巡って上司とトラブルになったことを根に持ち、事務所のネットワークパソコンをコンピューターウィルスに感染させました。
ウィルスソフトが作動して顧客情報が外部に漏れることはありませんでしたが、顧客の会計データが全て消滅してしまう被害にあった事務所は、大阪府東警察署に、業務妨害の被害を訴えました。(フィクションです)

~パソコンをウィルスに感染させて業務妨害すると~

会社のパソコンをウイルスに感染させて業務妨害する行為は、刑法第234条の2第1項に定められた「電子計算機損壊等業務妨害罪」に抵触します。

【電子計算機損壊等業務妨害(刑法第234条の2第1項)】
「人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」(刑法引用)

今回の事件でAがウィルスに感染させたネットワークパソコンには、顧客情報の他、顧客の税務データや会計データが保存されていたので、まさに「人の業務に使用する電子計算機」に該当します。
そしてウィルスに感染させる行為が「不正な指令を与える」行為に該当します。
その結果、事務所は、顧客の会計データが全て消滅してしまうという被害を受け、実際に業務を妨害されているので、Aの行為は電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するでしょう。

大阪府東警察署が、Aを電子計算機損壊等業務妨害罪の被疑者と特定した場合、Aは逮捕、勾留されるおそれがあり、起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役刑か、100万円以下の罰金刑のいずれかが科せられますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、被害者と示談する等して不起訴処分を目指した弁護活動を行います。

大阪市中央区の刑事事件でお困りの方、ウィルスに感染させて業務妨害罪で訴えられている方は、大阪の不起訴を目指す弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください

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