【八尾市の高速道路であおり運転】暴行罪が適用 刑事事件に強い弁護士

~事件~
八尾市の高速道路で、前方を走行する乗用車に急接近した容疑で、あおり運転をした会社員Aに暴行罪が適用されました。(フィクションです)

昨年6月、東名高速道路で、死亡した夫婦を含む家族四人が死傷した事故で「あおり運転」が全国的に注目を集め、今や社会問題となっています。
今年1月には、警察庁が「あおり運転」に対して道交法以外のあらゆる法令を駆使して捜査を徹底するよう、全国の警察に通達を出しました。
そして6月1日~7日は、全国一斉に、「あおり運転に対する一斉取り締まりが行われています。
今日は、「あおり運転」に適用される可能性のある法律を、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説します。

~道路交通法違反~

道路交通法では、一定の車間距離をあけて安全を保ち走行することが義務付けられていますが、これに違反して前方を走行する車に急接近するのが「あおり運転」です。
あおり運転は、車間距離保持義務違反として反則切符処理されて反則金を納付すれば刑事罰が科せられることはありませんが、もし警察官の停止を無視して逃走したり、反則金を納付せずに放っておけば警察に逮捕されたり、刑事罰が科せられる可能性もあります。
ちなみに車間距離保持義務違反は、一般道と高速道路で罰則規定がことなり、一般道ですと「5万円以下の罰金」ですが、高速道路上の場合は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」と厳しいものです。

~暴行罪~

車を急接近させると、接触がなくても「暴行罪」が適用される可能性があります。
あおり運転」に対して暴行罪を適用することを、警察庁が推進していることから、今後、暴行罪が適用されるケースが増えると予想されます。
当然、暴行罪が適用された場合は、刑事手続きとなるので、逮捕されたり、勾留されたりして長期の身体拘束を受ける可能性があります。
暴行罪で起訴された場合は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられます。

今や社会問題になっている「あおり運転」でお困りの方、八尾市の刑事事件でお困りの方、
暴行罪で捜査されている方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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