【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説④

今回は、次回に引き続き、独占禁止法不当な取引制限の要件について解説します。

~一定の取引分野~

一定の取引分野とは、いわゆる市場をいいます。
その内部で競争がなくなれば、完全な独占(市場支配力)が発生する範囲が市場とされています。
一定の取引分野の範囲を画定するときは、需要の代替性と供給の代替性を考慮して判断します。
ある事業者が商品の価格を引き上げた場合、消費者が他の商品を選ぶ若しくは他の地域に行って購入してしまうため場合には、価格を引き上げることができません。
このような場合に、需要の代替性があると評価されます。
続いて、供給の代替性を解説すると、ある事業者が商品の価格を引き上げると、他の事業者もこの商品を生産するようになってしまう、若しくは他の地域から参入してきてしまうために価格を引き上げることができません。
このような場合に、供給の代替性があると評価されます。

~競争の実質的制限~

競争の実質的制限とは「競争を実質的に制限するとは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思で、ある程度自由に、価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすこと」です。(東京高等裁判所の「東宝・スバル事件」判決を引用)

~公共の利益に反して~

自由な競争を制限すること自体、技術やサービスの革新を妨げ、消費者の利益を損ねることになるため、当然に公共の利益に反することになります。
もっとも、最高裁判所は石油価格カルテル事件(昭和59年2月24日)で、「公共の利益に反して」とは、現に行われた行為が形式的に不当な取引制限に当たっても自由競争秩序による利益と取引制限により得られる利益とを比較して、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進するという独禁法の究極目的に実質的に反しないと認められる例外的な場合を不当な取引制限から除外する趣旨だと述べています。この事件は中東戦争による原油の値上げの中、国内の灯油価格を抑えるために旧通産省による行政指導の下行われた価格カルテルでしたが、結局「公共の利益に反する」とされました。
日本遊技銃協同組合事件では、エアガンの協同組合が安全性を目的にエアガンの威力について自主基準を制定し、基準を満たした商品にはシールを貼らせ、シールを貼っていない商品の取引を拒絶させました。
問題となった事件で取引拒絶させられた会社は、協同組合に加入していませんでした。
裁判所は自主基準の目的は不合理とまでは言えないとしながら、組合の中には自主基準よりも威力の高い製品を販売している事業者もいたこと、協同組合に入っていないのがこの取引拒絶された会社だけで明らかに狙い撃ちだということで、違法性を阻却するべき事情はないとしました。
大阪バス協会事件(平成7年7月10日)は、バスの貸し切り運賃が道路運送法上刑罰で禁止されている金額よりも大幅に低くなっていたところ、バスの事業者団体の大阪バス協会が料金を適法な金額に近づけるために賃上げのカルテルを行いました。
審決では、元の賃料が違法であり、このカルテルが独禁法上保護する競争を実質的に制限するものではないとされました。

次回は、談合の問題点等について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

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