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【お客様の声】未成年女児とわいせつ行為 保護者との示談で不起訴を獲得
SNSで知り合った女児にわいせつ画像を送信させたり、実際に会ってわいせつ行為をしたとして警察に検挙された男性の弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆
男性は、SNSで知り合った、他府県に住む未成年の女児に、わいせつな画像を送信させたり、実際に会って性行為をしました。
女児に対してお金を渡したりはしておらず、女児は同意して、こういった行為に及んでいましたが、男性と外泊した際に、両親が心配して警察に相談したことから警察沙汰となり、男性は、児童ポルノ法や、青少年健全育成条例違反で、警察の在宅捜査を受けることとなりました。
弁護士は、男性に対して取調べに対するアドバイスを行うと共に、警察に対して被害者情報の開示を求め、女児の保護者と示談交渉を行いました。
そうしたところ女児の保護者と宥恕条項のある示談を締結ができ、その結果男性は不起訴となりました。
◆結果◆
不起訴
◆解説◆
未成年との性行為(わいせつ行為を含む)については、例え、相手の同意があったとしても、何らかの法律に抵触する可能性が高く、非常に危険です。
またSNSで知り合った人と、性行為等に及ぶ場合は、相手の年齢もはっきりしないので特に注意が必要です。
警察沙汰になった後に「成人していると思っていた。」と言ったとしても、それだけで刑事罰を免れれる可能性は非常に低いからです。
また2年前の刑法改正によって、同意のある相手との行為であっても、自分と相手の年齢によっては、不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪が成立する可能性が出てきました。
今回の事件では、女児の被害者感情が小さかったことから、保護者との示談交渉も比較的穏やかに進めることができ、更に宥恕条項のある示談を締結できたことで、不起訴という結果を得ることができました。

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刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
【お客様の声】不同意わいせつで検挙 早期示談により不送致に
本日のコラムでは、スーパーで女性のお尻を触った不同意わいせつ事件で検挙された男性が、早期示談により不送致となった事件の弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は、買い物に行っていたスーパーの店内において、女性とすれ違う際に、とっさに女性のお尻を触ってしまいました。
男性は、被害女性の通報によって駆け付けた警察官に不同意わいせつ罪で検挙され、その後警察署で取調べを受けましたが、当初男性は容疑を否認していました。
しかし、その後店内の防犯カメラに、故意的に犯行に及んでいる映像が残っていることが判明し、男性は犯行を認めたのです。
男性のご家族は、このままでは男性に何らかの刑事罰が科せられ前科が付いてしまうのではないかと不安になり、弊所に弁護活動を依頼されました。
弁護士は早期に、警察に対して被害者情報の開示を求めて、被害者女性との示談交渉を開始しました。
そして早期に示談が成立し、被害者女性が男性に対する刑事罰を望まない旨を申し立てたことから大生に対する捜査は打ち切られ、検察庁に送致されずに手続きが終わりました。
◆結果◆
不送致
◆解説◆
いわゆる痴漢行為ですが、適用される罪名は「不同意わいせつ罪」でした。
不同意わいせつ罪は、有罪が確定すると「6ヶ月以上10年以下の拘禁刑(当時は懲役)」が科せられます。
不同意わいせつ罪の法定刑には罰金刑が規定されていないので、男性のように事実を認めて、防犯カメラ映像など有罪を認定することができる証拠がハッキリしている場合、不起訴を目指す弁護活動をしなければなりません。
そして不起訴を目指すには、被害者と示談を締結することが最重要となり、起訴されるまでに宥恕条項のある示談を締結することができれば、不起訴になる可能性がグッと高くなります。
ただ今回の事件は、警察の捜査が初動の段階で、被害者女性と宥恕条項のある示談を締結できたことが大きく評価され、警察はそれ以上の捜査を行うことなく、不送致を決定したようです。

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【お客様の声】無免許で速度超過 公判請求を回避し略式罰金
本日のコラムでは、高速道路のオービスによる速度超過(スピード違反)の取り締まりを受けた際に、無免許運転が発覚した男性のお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部がご紹介します。
◆事件内容と経過◆
男性は、今回の事件が発覚する約1年前に速度超過(スピード違反)の取り締まりを受け、その後、運転免許を失効していました。
運転免許を失効したことを会社に報告することができず、ずるずると無免許運転を繰り返していた男性は、ある日、高速道路上に設置されているオービスによって速度超過(スピード違反)の取り締まりを受け、その際に無免許運転でも摘発されてしまいました。
男性は、警察署から出頭要請を受けましたが、事前に刑事弁護人を選任しており、随時取調べに対するアドバイスを受けたりすることができ、最終的に公判請求を免れ、略式命令による罰金刑で手続きを終えることができました。
◆結果◆
略式命令による罰金刑
◆解説◆
免許を失効するきっかけとなった速度超過(スピード違反)から1年足らずで本件を起こしていることから、速度超過(スピード違反)の常習性がうかがえる上に、新たに無免許運転をしていることから、当初は、公判請求が見込まれる事件でした。
担当した弁護士は、警察署に出頭し取調べをうける男性に対して、綿密に取調べに対するアドバイスを行うと共に、警察や検察に対しても細目に連絡をし、特に検察官に対しては男性の処分の軽減を求めました。
その結果、男性は最終的に公判請求を免れ、略式命令による罰金刑で手続きを終えることができました。

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盗品バッテリーを買い取り 盗品等有償譲受で逮捕
盗品の電動自転車用バッテリーを買取ったとして、盗品等有償譲受罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容
Aさんは、大阪市鶴見区でリサイクルショップを経営していますが、数カ月前にお店で買い取った電動自転車のバッテリーが盗品だったらしく、大阪府鶴見警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、盗品と知らずにバッテリーを買い取っていたものの、この事を警察は信じてくれません。(フィクションです。)
盗品等の罪
人の物を盗むと窃盗罪(刑法第235条)となることは皆さんご存知かと思いますが、窃盗事件等で盗まれた盗品等をもらったり、買い取ったりすれば盗品等の罪で刑事罰を受ける可能性があります。
盗品等の罪は、刑法第256条に規定されており、その内容は以下のとおりです。
刑法第256条
1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金に処する。
条文を解説する前提として、まず規制の対象となる盗品等についてですが、この法律でいうところの「盗品等」とは、窃盗や詐欺、横領、そして強盗や恐喝などの財産犯罪の被害品を意味しています。
そして盗品等の罪の主体となるのは、この財産犯罪を犯した犯人以外の者です。
この条文を解説すると、まず1項は、盗品等を無償で譲り受ける行為を規制している「盗品等無償譲受罪」が定められています。
盗品等無償譲受罪には罰金の罰則規定が定められていないのが特徴で、その法定刑は「3年以下の拘禁刑」です。
そして2項では、盗品等を運んだり、保管したりすることを規制した「盗品等運搬罪」や「盗品等保管罪」と、盗品等を買い取ることを規制した「盗品等有償譲受罪」について定められています。
今回の逮捕された男は、この盗品等有償譲受罪で逮捕されたようです。
2項で規定されている犯罪行為によって有罪が確定した場合の罰則は「10年以下の拘禁刑及び50万円以下の罰金」と、懲役刑と罰金刑の両方が科せられる非常に珍しい法定刑が定められているのが特徴です。
盗品と知らなかったら…
仮に盗品と知らずに、刑法第256条に規定されている行為をした場合はどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事責任を負うことはないでしょう。
ただ、ここでいう「知らない」とは、『盗品だなんて想像もしていなかった。』というレベルでなければならず、少しでも「盗品かもしれないな・・・」という認識があれば、どこでどのような犯罪によって得られた盗品等であることまでの認識がなくても盗品等の犯罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を・・・
盗品等の罪は、故意、つまり盗品等の認識の有無が争点となることがよくありますので、盗品等の罪で警察の捜査を受けている方は、取調べを受ける前に弁護士に相談することをお勧めします。
また既に逮捕されてしまった方へは、弁護士を派遣する初回接見サービスもご利用いただけますので、刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。


大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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業務実態のない友人に報酬 背任罪で逮捕
大阪府富田林市で、業務実態のない友人に報酬を支払ったとして背任罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
Aさんは、大阪府富田林市に本社を置く中小企業で経理業務を担当していました。
この会社では、代表取締役であるVさんが経費の大枠を管理しつつ、日常的な出金や契約手続についてはAさんに大幅な裁量を与えていました。
Aさんは、友人で現在は無職のBさんに「社外業務補助」の名目で業務委託契約を結ばせ、半年間にわたり毎月数十万円の報酬を支払いました。
しかし、実際にはBが会社の業務に関与していた形跡はなく、業務日報や成果物も確認されませんでした。
後日、会社の資金の流れに不審な点を発見した他の社員が警察に通報し、富田林警察署は、Aさんを背任罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
背任罪とは
刑法第247条は、背任罪について以下のように規定しています。
刑法第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
背任罪が成立するには、①他人のため事務を処理する者が、②図利目的又は加害目的で、③任務違背行為をし、④財産上の損害を与えることが必要です。
では、今回の事例において背任罪は成立するのでしょうか。
1つずづ見ていきましょう。
①背任罪における「事務」は、機械的な事務は含まず、また、財産的な事務に限るとされています。
今回の事例では、Aさんは大幅な裁量を与えられている経理担当であることから、問題なくこの要件は満たされるでしょう。
②背任罪には、主観的要件として、(a)自己もしくは第三者の利益を図る目的、又は(b)本人に損害を与える目的が必要とされています。
今回の事例では、Aさんは友人であるBさんの利益を図ることを目的としているため、この要件も満たされるでしょう。
③ある具体的な行為が、任務違背行為(背任行為)にあたるかは、社会通念を基礎に判断されるとされています。
しかし、今回の事例のような業務実態がない友人に報酬を支払う行為は、任務違背行為といえることは間違いないでしょう。
④次に、財産上の損害についてですが、Bさんからの業務報告・成果物がない以上、財産上の損害はあったとされるでしょう。
したがって、今回の事例では、背任罪が成立する可能性が高いと言えます。
背任罪における弁護活動
背任罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。
示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。
取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。
早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。
刑事に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
大阪府富田林市の背任事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。


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曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法
大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕
Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)
逮捕された時に弁護士を要請する方法
急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。
①知っている弁護士がいる方
事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。
②知っている弁護士がいない方
知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。
当番弁護士を要請する
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。
国選弁護人を要請する
勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。
早めに弁護士に相談することが大切
警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

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金払わなければ職場にバラす 脅迫罪で逮捕
大阪府摂津市で、「金払わなければ職場にバラす」という内容のメッセージを送り、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府摂津市に住む会社員のAさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんと数回食事に行く仲になりました。
しかし、その後AさんはVさんに交際を断られたことに腹を立て、Vさんに「お前とのことを職場にバラしてやる。」というメッセージをSNSで複数回送りました。
Vさんは恐怖を感じ、摂津警察署に相談。
警察はAさんの行為が脅迫罪にあたるとして逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
脅迫罪とは
刑法第222条は、脅迫罪について以下のように規定しています。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、相手方またはその親族の生命、身体、自由、名誉、財産に対して害悪を加えることを告知する行為を処罰するものです。
ここでいう「害悪」は、必ずしも違法な行為に限らず、適法な行為であっても、相手に恐怖心を与えるものであれば該当する可能性があります。
また、脅迫罪は、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問わず、害悪の告知が相手に伝わった時点で成立する危険犯とされています。
今回の事例では、AさんがVさんに対して「お前とのことを職場にばらしてやる。」というメッセージを送った行為が、脅迫罪に該当するかが問題となります。
男女関係という私的な内容を、職場という場でバラされることは、Vさんの名誉を侵害する可能性があります。
したがって、Aさんの行為は、「名誉」に対する害悪の告知と捉えられ、脅迫罪が成立する可能性があります。
脅迫罪における弁護活動
脅迫罪における主な弁護活動としては、以下のものが挙げられます。
1.早期の示談成立
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まります。不起訴になれば前科がつかず、社会的影響を最小限に抑えることができます。ただし、被害者が加害者に対して強い処罰感情を抱いている場合、直接の示談交渉は困難になることが多いため、弁護士を通じた交渉が有効です。弁護士が加害者の謝罪の意思を適切に伝え、被害者の納得を得ることで、示談の成功率を高めることができます。
2.早期の身柄解放
逮捕や勾留が続くと、被疑者の生活や仕事に大きな影響を及ぼします。弁護士は、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを主張し、早期の釈放や保釈を求める活動を行います。
3.脅迫罪不成立の主張
脅迫罪が成立するには、一般の人が恐怖を感じる程度の害悪の告知が必要ですが、発言に現実性が皆無である場合などは、脅迫罪に該当しない可能性があります。そのような場合、弁護士は、被疑者の発言や行動が法律上の脅迫に当たらないことを主張し、不起訴や無罪を目指します。また、捜査機関の証拠が不十分である場合、その点を指摘し、刑事責任を問われないよう弁護します。
刑事事件に強い弁護士に相談を
脅迫罪で逮捕された場合、その後の対応次第で処分が変わる可能性があります。
適切な対応をすることで、不起訴処分を獲得し、前科を避けることができる可能性もあれば、適切対応ができず、不利な結果を招いてしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件に関する豊富な知識・経験を持つ弁護士が、依頼者の状況に応じて弁護活動に尽力致します。
また、当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方に弁護士を派遣する初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
刑事事件でお困りの方やそのご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にぜひご相談ください。


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無罪判決を受けた場合の補償
無罪判決を受けた場合の補償について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
無実の罪で疑われている場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無実の罪で疑われているが、無実なのに弁護士を付ける必要があるのか、とお悩みの方はおられませんか。
たしかに私選の弁護人を選任するには費用がかかってしまいます。
今回は、そんな方のために刑事裁判で無罪判決を受けた場合の金銭補償制度について紹介したいと思います。
費用補償請求
費用補償請求については、刑事訴訟法に規定されており、無罪判決となった裁判にかかった費用を請求することができます。
刑事訴訟法第188条の2
第1項「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする。ただし、被告人であつた者の責めに帰すべき事由によつて生じた費用については、補償をしないことができる。」
費用補償請求の補償の範囲には、弁護人や被告人の出頭に要した旅費、日当、宿泊料のほか、弁護人の報酬も含まれます。
しかし、本人の責に帰すべき事由によって生じた費用や、捜査や審判を誤らせる目的で虚偽の自白をし、または他の有罪証拠を作ったため起訴された場合は、補償の全部又は一部を受けることができません。
また、請求が認められたとしても、現実に支払った費用が補償されるわけではなく,その事件が国選事件であったと仮定してその場合の費用として算定されることがほとんどです。
この費用補償請求は、無罪判決が確定した日から6か月以内に行わなければなりません。
刑事補償請求
刑事補償請求は、刑事補償法に規定されており、未決の抑留又は拘禁を受けた場合に、その身体拘束期間に対する補償の交付を求める裁判手続です。
刑事補償法第1条
「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)による通常手続又は再審若しくは非常上告の手続において無罪の裁判を受けた者が同法、少年(昭和23年法律第168号)又は経済調査庁法(昭和23年法律第206号)によつて未決の抑留又は拘禁を受けた場合には、その者は、国に対して、抑留又は拘禁による補償を請求することができる。」
例えば、無罪判決を受けた人が、逮捕や勾留などで身体拘束を受けていた期間がある場合に、刑事補償請求を行うことが可能です。
また、再審や非常上告において、既に刑の執行を受けている場合も刑事補償請求を行うことができます。
本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、虚偽の自白をし、又は他の有罪の証拠を作為して、起訴、未決の抑留若しくは拘禁又は有罪の裁判を受けるに至った場合や、一個の裁判によって併合罪の一部について無罪の裁判を受けても、他の部分について有罪の裁判を受けた場合などは補償の一部又は全部が認められない可能性があります。
裁判所は、未決の抑留又は拘禁に対して、1日当り1000円~1万2500円の金額を決定します。
金額算定には、「拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであつた利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」(刑事補償法第4条2項)とされています。
刑事補償請求は、無罪判決が確定した日から3年以内に行わなければなりません。
国家賠償請求
無罪判決を受けた場合に違法逮捕や違法捜査が原因であったとして国に国家賠償を求めることもできます。
国家賠償法第1条
第1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
しかし、国家賠償請求では、故意又は過失によって「違法に」損害を加えた場合ですので、結果として無罪になっても捜査は適法だったとされてしまう場合もあります。
今回紹介したように、無罪判決を獲得した場合には、補償が認められる可能性がありますので、無実の罪で疑われているという場合には、後悔する前にできるだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、裁判とならない不起訴処分の場合にも被疑者補償規程(法務省訓令)や上述の国家賠償請求によって一定の補償を受けることができる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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カラオケ居酒屋でデュエット 風営法違反で逮捕
風俗営業をとらずにカラオケ居酒屋を経緯営していたとして、経営者が風営法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
即日対応可能な弁護士の派遣(初回接見)
一律 33,000円(交通費込み)
参考事件(こちらの記事を参考にしています。)
大阪市西成区のカラオケ居酒屋の経営者が風営法違反で大阪府警に逮捕されました。
摘発されたカラオケ居酒屋は、風俗営業の許可を得ずに、接待行為を繰り返していたようです。
摘発されたカラオケ居酒屋では、20代の女性従業員に男性客の横で酒をついだりカラオケでデュエットしたりする接待をさせたようです。
風営法
風俗営業法、略して「風営法」では、風俗営業に関する様々な決まり事が定義されています。
「風俗営業」には、一般用語で言うところの性風俗だけでなく、雀荘やパチンコ店なども含まれます。
また、居酒屋などの飲食店でお客さんに「接待」をして飲食させた場合も「風俗営業」に当たります。
ここでいうところの「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいうと定義されており、お客の横に座ってお酒をついだり、カラオケでデュエットする行為は、風営法でいうところの接待行為に当たります。
風俗営業には許可が必要
風俗営業をするための許可は、管轄の警察署に申請し、各都道府県の公安委員から許可証を得る必要があります。
この許可を得ずに風俗営業を行えば、当然、風営法違反となり、最悪の場合、今回の事件のように警察に逮捕されてしまいます。
ただ無許可接待行為の場合は、よほど悪質な場合を除いてはいきなり警察に逮捕されるのはまれで、事前に警告を受けるケースが多いようです。
罰則は?
無許可で接待行為を行った風営法違反で有罪判決を受けた場合の罰則規定は「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科」です。
略式命令による罰金刑で済むこともありますが、公判請求されて懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあるので、少しでも軽い刑罰をのぞむのであれば、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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大阪府警 違法カジノ店を摘発 41人が逮捕
先日、大阪の違法カジノが摘発されて、41人が逮捕されたニュースが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に、賭博罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(1月20日配信の時事通信社のHPを参考)
大阪府警に摘発されたのは大阪の繁華街に店舗を構える5つの違法カジノ店です。
摘発されたカジノ店では、インターネットのゲームサイトを通じて客にポーカーやバカラなどの違法な賭博をさせていたようで、お店の関係者だけでなく、摘発時に店内で遊戯していた客も逮捕されています。
賭博罪
日本では基本的に、競馬や競艇、パチンコ等の国が認めている以外は、賭け事は禁止されています。(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除く)
違法な賭け事を規制しているのが刑法の中にある「賭博罪」です。
賭博罪には、大きく分けて2種類あり、単純な賭博行為に対しては、刑法第185条の単純な賭博罪が適用されますが、常習的に賭博行為をしていたり、違法カジノ店のように賭博場を運営していた場合は、刑法第186条の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されます。
おそらく今回の事件でも、カジノ店にいた客に対しては、前者の単純な賭博罪が適用されているでしょうが、カジノ店の従業員や、関係者は後者の常習賭博罪や、賭博場開帳罪が適用されているでしょう。
賭博罪の罰則
刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
賭博罪で逮捕されると…
(単純)賭博罪で逮捕されても、勾留されずに釈放される場合がほとんどですが、常習賭博罪や賭博場開帳罪で逮捕された場合は、勾留による長期身体拘束が予想されます。
警察が、こういった違法を厳しく摘発する目的の一つは、お店の売り上げが暴力団の資金源になっているからなので、取調べでは、賭博行為だけでなく、賭博行為で儲けたお金の流れまで厳しく追及されるでしょう。

このコラムをご覧の方で賭博事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
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