【誘拐犯を逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ目的誘拐事件で示談交渉の弁護士
大阪市鶴見区在住のAさん(20代男性)は、知人女性にわいせつな行為をする目的で騙して車に乗せて連れ出しましたが、実際にわいせつな行為を実行する前に被害者女性が通行人に助けを求め、駆けつけた警察官によりAさんはわいせつ目的誘拐罪で現行犯逮捕されました。
大阪府警鶴見警察署に逮捕されているAさんは、自分が今後どのような罪に問われるのかが不安になり、刑事事件に強い弁護士に鶴見警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)
【略取罪・誘拐罪の態様による刑罰の法定刑の違い】
人を暴力・脅迫などの手段により連れ出し(略取)、または誘拐した場合には、略取罪・誘拐罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
略取・誘拐の目的や態様によって、刑罰の法定刑が異なっているため、注意が必要となります。
・略取罪、誘拐罪の法定刑一覧
未成年者略取及び誘拐→ 「3月以上7年以下の懲役」
営利目的、わいせつ目的、結婚目的、生命若しくは身体加害の目的→ 「1年以上10年以下の懲役」
身の代金目的→ 「無期又は3年以上の懲役」
所在国外移送目的→ 「2年以上の有期懲役」
わいせつ目的誘拐罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは誘拐被害者やその親族との示談交渉を試みることで、加害者を許す旨を含む示談を成立させることを目指します。
示談成立に伴い、弁護士の側から検察官や裁判官に対して、不起訴処分や刑の減軽を目指す形での働きかけを行います。
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