八尾市で居酒屋を経営しているAは、高校生にアルコール類を提供したとして、未成年者飲酒禁止法違反で、大阪府八尾警察署で取調べを受けています。
(この事件はフィクションです。)
未成年者飲酒禁止法を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
~未成年者飲酒禁止法~
最近、女子高生の間で居酒屋で飲食することがブームとなって世間を騒がせていますが、居酒屋のように酒類を提供するお店の方は、未成年者飲酒禁止法で、年齢確認をする等して、未成年者が飲酒しないように必要な措置を講じなければならないとされています。
この措置を取らずに未成年者に酒類を提供した場合、警察の捜査を受けて起訴されれば「50万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
未成年者飲酒禁止法では、飲酒した未成年に対する罰則規定はなく、捜査の対象となるのは居酒屋のような酒類を販売するお店の営業者と、未成年者の親権者です。
親権者は、未成年の飲酒を知った場合に制止しなければならないとされており、これに違反した親権者には、科料が科せられるおそれがあります。
~警察の捜査・刑事手続き~
今回の事件のような未成年者飲酒禁止法で、警察に逮捕される可能性は低いと考えられますが、不拘束で警察の取調べを受けて、検察庁に事件が送致され、罰金刑となる可能性は大です。
こういった刑事罰を受けるだけでなく、この様な事件は社会的反響が高い事から、店名等が報道されて、社会的な信用を失う等、大きな不利益を被るおそれもあります。
特に居酒屋等を経営しておられる方は、この法律で罰金刑が確定すると、酒類販売店の許可が取り消されるおそれもあるので注意しなければなりません。