HHCで大阪府内発の摘発された、医薬品医療機器法違反容疑事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
本日の讀賣新聞朝刊に、HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)が大阪府内で初めて摘発された医薬品医療機器法違反容疑事件が掲載されていました。
HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)は、今年3月に厚生労働省が指定薬物として規制を開始したばかりの違法薬物成分で、HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)を含有する薬物の販売や、所持、使用が医薬品医療機器法で禁止されており、これらに違反すると刑事罰が科せられます。
医薬品医療機器法
医薬品医療機器法は、医薬品・医療機器等の有効性・安全性を確保するための法律「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。
医薬品医療機器法では、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として規制しています。
また、こういった指定薬物を、製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止しており、これらの違反については、起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科」が科せられ、さらに業として行った場合は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科」と厳罰化されます。
知らなかったでは済まされない
今回の、大阪府中堺警察署がHHC(ヘキサヒドロカンナビノール)を含有する液体を所持していた男性は、逮捕後の取り調べにおいて、HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)の違法性については認識していたものの「自分が使用するカートリッジに含まれているとは知らなかった。」と供述しているようです。
HHC(ヘキサヒドロカンナビノール)のような規制薬物は、電子タバコ等の器具を使って使用する場合がほとんどで、リキッド(液体)タイプの商品が出回っているようですが、購入する製品にどういった成分が含有されているのかは定かではありません。
また指定薬物は、新たに指定されて規制が開始される成分がどんどん増えてきているので、どういった成分が規制対象になっているのかを網羅するのは非常に困難です。
警察に摘発されてしまうと、知らなかったでは済まされませんので、電子タバコを使用している方は、自分が使用するリキッドにどういった成分が含まれているのかきちんと把握することが大切です。
医薬品医療機器法で規制されている指定薬物については こちら をクリック
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