和歌山の刑事事件で逮捕 準強制わいせつ事件で被害者示談に強い弁護士

和歌山の刑事事件で逮捕 準強制わいせつ事件で被害者示談に強い弁護士

和歌山県橋本市在住のAさん(30歳男性)は、懇親会の折に、知り合いの女性が大量に酒を飲むよう仕向けて、その女性が泥酔している状況を利用して、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、被害者女性から刑事告訴を受けました。
和歌山県警橋本警察署より、準強制わいせつ罪の容疑で事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、警察での取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)

【準強制わいせつ罪とは】
被害者に飲酒させて泥酔させたり、睡眠薬を飲ませたりして、抵抗できない状態にした上で、わいせつな行為を行った場合には、準強制わいせつ罪として刑事処罰されることになります。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、「6月以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法178条1項 (準強制わいせつ)
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条(※強制わいせつ罪)の例による」

準強制わいせつの要件のうち、「心神喪失」とは、「精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあること」をいいます。
例えば、被害者を飲酒させて泥酔状態にしたり、被害者が重度の精神障害であることを利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。

また、「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあること」をいいます。
例えば、被害者に睡眠薬を飲ませたり、被害者が抵抗できないように縛られている状態を利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。

準強制わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、(単独犯の)準強制わいせつ罪は、被害者からの刑事告訴がなければ起訴できない親告罪とされていることから、まずは、弁護士が被害者との示談交渉を働きかけ、示談成立による不起訴処分を目指します。
また、仮に起訴されてしまったとしても、弁護士は、事件の犯行態様を法的観点から分析することで、裁判官に対して情状酌量の余地を主張・立証するなどして、無罪判決や量刑の軽減に向けて、弁護活動をいたします。

和歌山県橋本市準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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