【海での刑事事件】海上保安庁が大阪の会社員を密漁で取調べ 漁業法違反に強い弁護士
~ケース~
大阪の会社員Aは、夏休みを利用して友人と海に貝採りに行きました。
海に潜って、アワビやサザエ等の貝類を採っていたところを海上保安庁の巡視船に見つかったAは、漁業法違反で海上保安庁の取調べを受けました。
納得できないAは、漁業法違反に強い弁護士に相談しました。
(このストーリーはフィクションです。)
海や川でマリンレジャーを楽しむ方が増えてくる季節ですが、採捕場所の漁業権を持たない方が、アワビやサザエを採る行為は、漁業法違反に抵触する可能性があるので注意しなければなりません。
漁業法では、漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を保障しており、Aの行為は、この権利を侵害するものとして、漁業法第143条違反となって、20万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
また、各都道府県で定められている大きさ以下の、アワビやサザエを採る行為は、各都道府県の漁業調整規則に違反する事となります。
この法律では、採漁する事のできるアワビやサザエの殻長を定めており、この定められた大きさ以下のアワビやサザエを採った場合、9月以下の懲役又は10万円以下の罰金(併科あり)が科せられるおそれがあるので、注意しなければなりません。
ちなみに、漁業法第143条は親告罪ですので、漁業組合等からの告訴がなければ罰則を受ける事はなく、事実上無罪となりますが、漁業組合の中には、相当なお金をかけて養殖した海産物が密漁にあい、毎年相当額の被害を被っている方もおり、海上保安庁の取り締まりは厳しく行われている現状にあります。
密漁で検挙される方々のほとんどは、他方からのレジャー客で、中には、法律違反を犯している認識がない方もいますが、海岸線には、注意喚起を促す表示が存在するので「知らなかった。」というのはなかなか通用しません。
密漁で捕まれば、漁業法違反等の刑事罰を受けるだけでなく、状況によっては、事件が職場に知れてしまうなどして社会的不利益を被る可能性もあります。
そんな状況に陥る前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪の漁業法違反に強い弁護士が、海での刑事事件にお困りの方、密漁で海上保安庁の取調べを受けている方等の強い味方となる事をお約束します。
弊所は、初回法律相談を無料で承っております。