【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で余罪取調べに強い弁護士

【鶴見区で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で余罪取調べに強い弁護士

 Aさんは、大阪市鶴見区のコンビニVに押し入り、店員に向かって包丁を突き付けて、「金を出せ」と脅し、コンビニVのレジに入っていた売上金10万円を奪って逃走しました。
 そしてその後、通報を受けた大阪府警鶴見警察署の警察官に、強盗罪の疑いで逮捕されてしまいました。
 そして、警察から取調べを受ける際に、一か月前に付近で起きた、別のコンビニ強盗についても取り調べを受けました。
(※この事案はフィクションです。)

・強盗罪について

 強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者を罰するもので、5年以上の有期懲役に処される可能性があります。

 ここでいう「暴行」とは、人に向けられた有形力の行使であり、相手の反抗を抑圧する程度のものを指します。
 それであれば、人に直接向けられたものでなくても、物に加えられたものでも「暴行」とみなされます(上記の事案で例えるなら、店員のすぐそばのカウンターを勢いよく蹴り飛ばすなど)。

 「脅迫」も同じく、相手方の反抗を抑圧する程度のものが必要とされますが、内容としての害悪の種類・性質に制限はないとされています。

 そして、「強取」とは、前述の暴行や脅迫を用いて、相手方の反抗を抑圧し、その意思に反して、財物を自己又は第三者の占有に移すことをいいます。

 上記の事案では、Aさんは、コンビニVの店員に包丁を向けて脅し(=暴行又は脅迫を用いて)、コンビニVの売り上げ金を奪いました(=他人の財物を強取した)。
 したがって、Aさんは強盗罪に当てはまります。

・余罪取調べについて

 余罪とは、現在行われている手続きの基礎となっている罪以外の罪のことで、さらに同一人において同時訴追の可能性があるものをいいます。
 上記の事案では、Aさんの、現在行われている手続きの基礎となっている罪(=本罪)は、コンビニVへの強盗で、一か月前に付近で起こったコンビニ強盗は余罪となります。

 この余罪取調べについては、本罪で逮捕された者に対して、余罪の取調べができるのかどうかということについて、問題となっています。

 この問題に関しては、逮捕・勾留の効力は、逮捕状又は勾留上に記載されている被疑事実にのみ及ぶものであり、それ以外の事実には及ばないとする、事件単位の原則を根拠として、余罪取調べは違法であるとする説や、原則的に令状がなければ逮捕・勾留されないという令状主義を根拠に、余罪取調べを違法であるとする説など、様々な見解が存在しています。

 判例では、事件単位の原則に反するとして余罪取調べを違法であるとしたもの(浦和地判平2.10.12)や、実質的に令状主義を潜脱するとして余罪取調べを違法としたもの(大阪高判昭59.4.19)などがあります。

 このような余罪取調べなど、逮捕・勾留された際に行われる取調べでは、被疑者・被告人ご本人や、そのご家族だけではわかりづらく、解決しづらい問題が多く存在します。
 あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士は、逮捕・勾留されて困っている方のお力になります。
 余罪取調べについて不安に感じられている方、強盗罪で逮捕されそうでお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら